障害年金がもらえるか、また、社労士に依頼すべきかの質問です。
現在、傷病手当をもらって休職しております。
状況を説明いたしますと、昨年パニック障害とうつ病を併発(医師には過労が原因といわれました)し仕事中に倒れました。
週休1~2日で残業も100時間程度あったと思います。体調が思わしくないので退職しました。
内科→心療内科→精神科と通院しております。
失業保険の延長申請もしておりますが、その後の需給期間は45日といわれました。
先日、区役所で障害年金の申請を進められました。申請は初診日の1年6ヶ月後からと言われました。
この場合、内科が初診日(その時はうつ病とは診断されませんでしたが)でいいんでしょうか?
そうすると、申請が来年の1月になるのですが、ネットでいろいろ調べたところうつ病の申請は難しいと書いてありました。
担当医にも障害年金の申請の準備をしたほうがいいか聞いたところ、まずもらえないだろうといわれました。
自分に限らず、需給資格が厳しいから障害年金はまずもらえないというニュアンスでした。
現在は、ほぼ屋内で外に出ることは通院のときくらいしかありません。
年金は払い続けていますし、保険料も納めています。
大まかな質問をまとめますと、
①障害年金をもらえるに値するのかどうか。
②障害者手帳があったほうが申請しやすいと聞いたのですが、障害者手帳ももらったほうがいいのか。
③失業保険が45日といわれたが、300日はもらえないのか。
④社労士に依頼して、金銭を払っても協力してもらったほうがいいのか。
以上になります。
まだ20代前半で年金の制度とかもよくわかってないのですが、どなたかご回答お願いいたします。
現在、傷病手当をもらって休職しております。
状況を説明いたしますと、昨年パニック障害とうつ病を併発(医師には過労が原因といわれました)し仕事中に倒れました。
週休1~2日で残業も100時間程度あったと思います。体調が思わしくないので退職しました。
内科→心療内科→精神科と通院しております。
失業保険の延長申請もしておりますが、その後の需給期間は45日といわれました。
先日、区役所で障害年金の申請を進められました。申請は初診日の1年6ヶ月後からと言われました。
この場合、内科が初診日(その時はうつ病とは診断されませんでしたが)でいいんでしょうか?
そうすると、申請が来年の1月になるのですが、ネットでいろいろ調べたところうつ病の申請は難しいと書いてありました。
担当医にも障害年金の申請の準備をしたほうがいいか聞いたところ、まずもらえないだろうといわれました。
自分に限らず、需給資格が厳しいから障害年金はまずもらえないというニュアンスでした。
現在は、ほぼ屋内で外に出ることは通院のときくらいしかありません。
年金は払い続けていますし、保険料も納めています。
大まかな質問をまとめますと、
①障害年金をもらえるに値するのかどうか。
②障害者手帳があったほうが申請しやすいと聞いたのですが、障害者手帳ももらったほうがいいのか。
③失業保険が45日といわれたが、300日はもらえないのか。
④社労士に依頼して、金銭を払っても協力してもらったほうがいいのか。
以上になります。
まだ20代前半で年金の制度とかもよくわかってないのですが、どなたかご回答お願いいたします。
①について
確かに障害年金の受給資格は障害者手帳と比べると厳しいです。障害年金をもらえるかどうかは医師の診断書とご自身が書く申し立て書の内容によります。医師から就労は不可と診断されているようであれば可能性はあるかもしれません。ただし、診断書は5000円~10000円程文書料として取られます。(受給の成否にかかわらず)
②について
障害者手帳は特に必要ありません。逆に障害年金の証書を持っていると障害者手帳は簡単に発行してくれます。ただ、障害者手帳を持っていると(自治体によって違いますが)タクシー券やガソリン券を貰えたり、携帯電話の基本契約料と通話料が半額になったり、映画が1000円で見られるようになります。手帳を持っていても他の人には基本的にはわかりません。取るかどうかはご自身で判断してください。
③について
私も詳しくないので、労働基準局に問い合わせてください
④について
社労士に依頼すると、成功報酬なので、受給できた場合、1~2ヶ月分を報酬として支払うことになります。確かに手続きは面倒ですが自分で出来ないことはありません。医師や・ソーシャルワーカー・福祉課等で手伝ってもらえば自分でも手続きは可能です。ちなみに私は自分で手続きをしました。
確かに障害年金の受給資格は障害者手帳と比べると厳しいです。障害年金をもらえるかどうかは医師の診断書とご自身が書く申し立て書の内容によります。医師から就労は不可と診断されているようであれば可能性はあるかもしれません。ただし、診断書は5000円~10000円程文書料として取られます。(受給の成否にかかわらず)
②について
障害者手帳は特に必要ありません。逆に障害年金の証書を持っていると障害者手帳は簡単に発行してくれます。ただ、障害者手帳を持っていると(自治体によって違いますが)タクシー券やガソリン券を貰えたり、携帯電話の基本契約料と通話料が半額になったり、映画が1000円で見られるようになります。手帳を持っていても他の人には基本的にはわかりません。取るかどうかはご自身で判断してください。
③について
私も詳しくないので、労働基準局に問い合わせてください
④について
社労士に依頼すると、成功報酬なので、受給できた場合、1~2ヶ月分を報酬として支払うことになります。確かに手続きは面倒ですが自分で出来ないことはありません。医師や・ソーシャルワーカー・福祉課等で手伝ってもらえば自分でも手続きは可能です。ちなみに私は自分で手続きをしました。
はじめまして
雇用保険について教えていただけますか?
雇用保険を半年以上支払うと保険金を(失業保険や再就職手当)
受け取ることができると聞きましたが
次のようなケースはいかがでしょうか
一.3年勤務した会社を退社(自己都合)
二.失業後間もなくすぐに再就職
三.2~3ケ月で退社(会社都合)
この場合、うえ”三”の会社で半年以上勤務していないため
失業給付はもらえないのでしょうか
詳しい方、よろしくお願いいたします
雇用保険について教えていただけますか?
雇用保険を半年以上支払うと保険金を(失業保険や再就職手当)
受け取ることができると聞きましたが
次のようなケースはいかがでしょうか
一.3年勤務した会社を退社(自己都合)
二.失業後間もなくすぐに再就職
三.2~3ケ月で退社(会社都合)
この場合、うえ”三”の会社で半年以上勤務していないため
失業給付はもらえないのでしょうか
詳しい方、よろしくお願いいたします
1.と2.の間の空白期間が1年を超えると、前の加入期間がリセットされてしまうのですが。
1.と2.の間が1年未満、というかすぐなので、加入記録が通算されています。
失業給付を受給するためには、180日超分の給与支給額が記載された離職票が必要なので2.の会社の分だけでは足りません。1.の会社に離職票をもらっていなければ、今からでも請求して送ってもらいます。
補足拝見:
3.で失業後、会社都合で離職 と記載された離職票と、前職の離職票、両方を持ってハローワークへ行ってください。
これで、加入期間が充分足りますし、過去180日超分の給与支給額もわかりますし、会社都合で離職したこともわかります。
給付制限期間なしで失業給付が受給できます。
ハローワークに口頭で会社都合だと伝えても、では離職票を持ってきてください、となるだけです。
もしも、2~3ヶ月で離職する会社で雇用保険に加入していなかった場合、3年勤務した会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば、自己都合で辞めたあと3ヶ月ハローワークに行かなかっただけという扱いになってしまいます。
それでも失業給付を受給できますが、3ヶ月の給付制限のあとの受給になります。
会社都合で離職する会社に、入社時にさかのぼって雇用保険に加入させてもらう交渉をすべきでしょう。
1.と2.の間が1年未満、というかすぐなので、加入記録が通算されています。
失業給付を受給するためには、180日超分の給与支給額が記載された離職票が必要なので2.の会社の分だけでは足りません。1.の会社に離職票をもらっていなければ、今からでも請求して送ってもらいます。
補足拝見:
3.で失業後、会社都合で離職 と記載された離職票と、前職の離職票、両方を持ってハローワークへ行ってください。
これで、加入期間が充分足りますし、過去180日超分の給与支給額もわかりますし、会社都合で離職したこともわかります。
給付制限期間なしで失業給付が受給できます。
ハローワークに口頭で会社都合だと伝えても、では離職票を持ってきてください、となるだけです。
もしも、2~3ヶ月で離職する会社で雇用保険に加入していなかった場合、3年勤務した会社の離職票だけ持ってハローワークに行けば、自己都合で辞めたあと3ヶ月ハローワークに行かなかっただけという扱いになってしまいます。
それでも失業給付を受給できますが、3ヶ月の給付制限のあとの受給になります。
会社都合で離職する会社に、入社時にさかのぼって雇用保険に加入させてもらう交渉をすべきでしょう。
失業保険について教えて下さい。
5/7に失業保険の申請(?)の為、ハローワークに行きます(今日、離職表が会社から届きました)
手続き等、最短で何日かかるもんでしょうか?(実際に振込まれなくても、手続き完了するまでの期日)
失業保険自体、1か月分貰えたら良いと思っているので(就職はせず、バイトを始める予定なので)面接云々の日数なども考えたいんです…(*_*)
分かり難い説明ですみません。どなたか教えて下さい!お願いします!
5/7に失業保険の申請(?)の為、ハローワークに行きます(今日、離職表が会社から届きました)
手続き等、最短で何日かかるもんでしょうか?(実際に振込まれなくても、手続き完了するまでの期日)
失業保険自体、1か月分貰えたら良いと思っているので(就職はせず、バイトを始める予定なので)面接云々の日数なども考えたいんです…(*_*)
分かり難い説明ですみません。どなたか教えて下さい!お願いします!
退職理由はなんですか?
自己都合なら7日+3か月で支給開始です。
会社都合なら7日の待機期間で支給開始です。
失業給付金は、まとめてもらえるものではないです。
4週に一回審査があり支給されるのです。
>バイトを始める予定
収入が見込まれるなら、失業給付金の受給はできません。
====
追記
>売上悪化による店舗退店なので、自己都合ではないです。
>1回目の支給額だけでも貰えたら…と思っているのですが…
ハローワークに行き、7日の待機期間から支給開始になります。
その開始日から、仕事が決まり出勤開始の前日までが支給対象となります。
自己都合なら7日+3か月で支給開始です。
会社都合なら7日の待機期間で支給開始です。
失業給付金は、まとめてもらえるものではないです。
4週に一回審査があり支給されるのです。
>バイトを始める予定
収入が見込まれるなら、失業給付金の受給はできません。
====
追記
>売上悪化による店舗退店なので、自己都合ではないです。
>1回目の支給額だけでも貰えたら…と思っているのですが…
ハローワークに行き、7日の待機期間から支給開始になります。
その開始日から、仕事が決まり出勤開始の前日までが支給対象となります。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。
その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。
また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。
定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。
そういう仕組みなので、
60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。
にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
会社の雇用保険に入っていて、もし失業した場合、最低何ヵ月勤務していれば、失業保険はもらえるのですか?詳しい方教えて下さい。よろしくお願いいたします。
倒産・解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上、自己都合の場合は1年(12ヶ月)以上です。
【補足】
雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→振込、で申請から約1ヶ月後に最初の振込になります。
以降は28日ごとに認定日→振込となります。
期間は被保険者期間が6ヶ月以上1年未満であれば、90日間です。
【補足】
雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→振込、で申請から約1ヶ月後に最初の振込になります。
以降は28日ごとに認定日→振込となります。
期間は被保険者期間が6ヶ月以上1年未満であれば、90日間です。
関連する情報