雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
>入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし

難しいでしょうね。雇用保険の取得取消の手続きは事業所が手続きそのものがなんらかの間違いでしたという申立書をつけないとできません。会社がその手続きを取ってくれるかということです。会社としては取得手続きそのものは間違いではありませんので、わざわざそれをする理由がありませんよね。無理を承知でお願いしてみるということです。
失業手当の受給そのものは期間が残っていればできますが、延長の資格が復活するかどうかはハロワでの判断なのでなんともいえません。
入社してから3カ月支払ってなかった厚生年金や社会保険について。
知恵を貸してください。私は大学を卒業して就職し、昨年6月(23歳)まで正社員で働いていました。6月に体調を崩し退職したため、国民年金は1年間
免除の手続きをし、保険はいったん父親の扶養に戻りました。(これは後に、失業保険をもらってる人も払うべき物と知り、扶養から外れる手続きもしました)

そして二ヶ月後8月中旬に派遣会社に入社し、平均21日フルタイム8時間時給制で働いています。
この会社に入社時、「保険や年金は三ヶ月待ってね」と言われ、無知だった私は「じゃあ三カ月待てばいいんですね」とただ従いました。
11月度から保険証をもらい、給料からすべて合わせて24000くらい引かれています。去年度の確定申告も自分で済ませ、問題ありませんでした。
ところが今月、その三カ月分の合計56000円を支払えと会社から言われたのです。かなりの大金で納得できず自分で調べましたが、そもそもこの「三カ月は試用の為保険や年金に入らせない」というのは基本的に違法なようです。私としては、実質去年6~10月は年金免除、保険は父の扶養を外したころ会社が決まったので、三か月保険証を待つ・・・という感じだったので、市役所などにはその期間支払いをしていません。三か月の間に数回病院に通ったときは、自己負担で払ったのも覚えてます。

会社に振り回されてる気がするし、大金なのでもやもやするんですが・・・やはり払うべきなんでしょうか?

ちなみに、同じ条件でフル勤務している先輩も三カ月未加入でしたが、あとから支払いを要求された事はないようで、それも納得できないです。

長文すいませんが、詳しい方教えてください。
納得いかない話ですね。「三カ月は試用の為保険や年金に入らせない」は違法ですし、やっと保険証をもらったということは、今まで手続きをしていなかったのですから、会社は保険料も支払っていないはずです。
保険証に書かれている入社日(資格取得日)を見てみてください。

56000円の内訳(根拠)が分かりませんが、そこを尋ねてみてはいかがですか?
年金関連の支出なのかどうかがよくわかりません。
市民税について。お願いします。
只今主人の扶養に2年入っており、前職後の市民税は2年支払いました。
昨年の所得は0です。

子供を出産したので、失業保険を延長し、
今から90日間もらう予定です。
合計で47万ほどになると思います。

それが終了したらパートを扶養内の賃金で働こうと思っていますが、

その失業手当の金額は私の所得に入って、107万以下でも
又市民税を払わないといけないのでしょうか?

どなたか詳しい方お願い致します。
市民税をはじめ、ほとんどの課税額は、前年度の収入が基数となります。
昨年度無収入であれば、課税はありません。失業給付金は非課税ですから、収入に入れなくて構いません。
但し、旦那の社会保険の被扶養家族の申告の際は、金額を記入してください。
旦那の所得税の対象外となるには、まだ税制がはっきりしていませんが、現行通りなら、103万以内の年収に抑えてください。
旦那の社会保険の被扶養者であり続けるには、年収は130万以内に抑えます。
扶養に入った時の手続きについて…去年8月でフルタイムの仕事を会社都合で退職し、国保・国民年金に加入し、失業保険をもらいながら、12月に結婚→妊娠、今年2月に確定申告。
3月に失業保険の受給が終わった時点で、旦那の扶養に入りました。先日、扶養の保険証が届きました。国保は保険証返却の手続きをすればいいのはわかったのですが、国民年金、あと住民税とか、他になんの手続きをすればいいのかわかりません。自分でも色々調べたのですが、イマイチわからず・・・教えてください!
国民年金は健康保険の扶養の手続き時に自動的に扶養に入ってます。
手続き上は何も要りません。

5月から平成22年度所得分の住民税の納付書が自宅に送られてきます。
送られてきてから支払えば問題ないです。
失業保険の給付期間についての質問です。
会社を退職勧奨で退職になり270日の給付期間になりました。
仕事を探していたのですが、なかなか見つからずに
残り1ヶ月弱となり、給付の最終日9月17日までわずかとなって
しましました(現在8月4日)。応募回数も多いので30日延長が
できるようですが、就職を少しでもし易くしたい為、
5ヶ月の職業訓練も考えています。ここで聞きたいのですが、
1. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、給付延長の30日は
給付されるのでしょうか。
2. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、5ヶ月間の職業訓練中は
給付の延長として給付されないのでしょうか。

*求職者支援制度で支給額 月額10万円あるようですが、
支給要件の[世帯全体の金融資産が300万以下]でギリギリ
ひっかかり、10万円の支給はできないのかと思われます。

ただ、必死で探してはいますが、このまま見つからずに9月17日以降
給付が何も無いとなると厳しい状況に入ってしまいます。

宜しくお願いします。
職業訓練には種類があることをご存知でしょうか?
・公共職業訓練
原則、雇用保険受給資格者が受けるもの。
例外として受給資格がない人が受ける場合は、求職者支援訓練と同じように受給要件に該当した人は月10万円もらえる。

・求職者支援訓練
原則、雇用保険受給資格がない人が受けるもの。


1.職業訓練後の給付延長はあるのか?
2の回答で詳しく書きますが、職業訓練を開始した場合は、その30日の延長は関係なくなります。

2.9月12日に訓練開始すると給付されるのか?

公共職業訓練の場合
現在は、雇用保険の給付日数の2/3残っていないと、受けられないとされていますが、窓口の判断によっては絶対ダメではないようです。
受給資格がある人が、受給日数を残して訓練開始をすると、訓練期間中まで給付が延長されます。
10万円ではなく、現在貰っている日額での計算になります。
訓練終了後は、雇用保険の残日数に関わらず給付終了です。

求職者支援訓練の場合
残っている残日数に関わらず、訓練開始で給付は終了します。
訓練終了後に残った日数分貰うこともできません。
職業訓練受講給付金の受給要件に当てはまっていないのであれば、メリットは無料で学校に通えることです。

どちらも、テキスト代、検定料(資格を取るのなら)は自分持ちです。

質問者様の状況では、
1.公共職業訓練を受講(残日数等、窓口と要相談)
2.受給日数を30日延長してもらう
の2択になるのではないでしょうか。

就職者支援訓練を選ぶと、本来貰えていた日数分も消滅してしまいます。
ギリギリアウトを見直してもらって、控除できる分があれば選択肢は広がるのですが・・・。
こちらから失礼します。
確定申告書Aについて質問しておりました者です。
年金につきましては、失業保険のみの収入のため、現在支払い猶予中なのです。
先ほどの任意継続の月々の支払い内には一般保険料(基本+特定)
・調整保険料・介護保険料が含まれています。
これらの合計を源泉徴収票の記載額に足して、申告書Aの⑥に書くことになるのでしょうか。
また、さっきの方ですね。

>年金につきましては、失業保険のみの収入のため、現在支払い猶予中なのです。

了解しました。
では、書けませんね。

>これらの合計を源泉徴収票の記載額に足して、
>申告書Aの⑥に書くことになるのでしょうか。

そうです、先ほど回答したとおりです。
源泉徴収票に記載されているのは給与天引のものだけです。
ご自分で直接支払った社会保険料は記載されていないので、
別途加算しないとあなたが損をすることになります。
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