健康保険と失業保険給付、国民年金について質問です。
この度、妊娠により職場を退職します。
私は正社員として平成17年9月1日入社し平成25年12月22日より産休をとり12月31日付で退職となりま
す。
平成26年1月1日より、夫の扶養に入ろうかと考えていたんですが失業保険給付をいただこうとすると扶養には入れないというのとを知りました。
職場に相談をすると健康保険の任意継続をしてみては?と言われました。
失業保険給付をいただいたあとはすぐに健康保険の任意継続はやめることができ扶養にはいれることができると言われました。
この場合、健康保険の任意継続をし失業保険給付をいただくのが良いのでしょうか?
産休に入っている時期なので、働くことができないということで失業保険給付はできないと判断されることはありますか?
そうなると失業保険給付の延長を申請した方がいいのでしょうか?
また、今まで厚生年金を支払っていたのですが退職したことで国民年金を支払うことになるのでしょうか?収入がないということで国民年金の免除があると聞いたのですが確かなことなのかわかりません。
いろいろと無知ですいません。
わかる方がいらしたら教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
妊娠退職したということであれば、原則すぐは働けないということで失業手当の受給はできません。
なので、ハロワで受給資格の延長手続きをして、とりあえずご主人の扶養に入るといいでしょう。
で、出産を終えて、働くこととが可能になった時点で再度受給手続きをし、その時に扶養からはずれる手続きをします。

補足について:出産手当金を受給するのであれば扶養にはなれません(日額によりますが)。また、失業手当の受給もできません。
ということだれば社保の継続をしたほうがいいでしょう。
失業保険についての質問です。同じ事業者で社会保険加入のフルタイム勤務→社会保険非加入の週2だけの勤務へ切り替えたいと考えています。
15ヵ月社会保険加入で派遣社員で勤務しました。契約満了で退職のつもりで、失業保険を受給する予定でした。ところが、就業先が忙しい為、全く同じ派遣会社、就業先で週2日(1日8時間・週16時間)だけ手伝うことになりました。

社会保険加入の15ヵ月が終了するので、離職票をもらうつもりでした。その後、生活の足しにと、就職活動をしながら、週20時間以下のアルバイトであれば、失業状態になるので、その計算で、週2日の手伝いが問題ないと思ったからでした。

しかし、同じ事業者で、社会保険加入のフルタイムからアルバイト間隔の週2勤務に切り替わると話は別なのでしょうか。

11月までフルタイムで社会保険付きの仕事をし、12月から週2日、週16時間の勤務。事業者が異なれば、何も問題がありませんが、同じ事業者だと、離職票をもらうタイミングなど、難しくなりますか。
離職票は退職して初めて発行されるものです。ですから一旦会社を退職してからアルバイトを始めるという方法をとれば問題はありません。会社が同じでも関係ありません。
ちなみに雇用保険受給中のアルバイトの規定を書いておきます。
週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 以上参考にして下さい。
失業保険についてお伺いします。初めての利用で、100文字では説明できないので、追記にて詳細を書きます。
55歳、正社員、今の会社に30年勤務してます。
現在、適応障害で休職中で。お給料はゼロです。
寝たきりの主人を抱えて、十数年、一人で頑張ってきましたが、職場の女子達の無理解、介護の重圧で、もう精神的にも体力的にも限界でした。主人の障害基礎年金で月約8万。私の健保から傷病手当金を頂いてますので、
今はなんとかぎりぎり生活は出来ていますが、その後が不安です。
組合規定によると、休職が満期になると退職。会社都合扱いになると明記されてます。
私の場合、会社都合と言っても、理由は適応障害という病気なので、
? 失業保険で言う、就職困難者ですか? 特定理由離職者と同じ意味で360日分くらいありますか?
② 受給日数は退職6ヶ月前の賃金により計算されるそうですが、休職中なのでお給料はないのですが、この場合はどうなるのでしょうか?
③ 健保の傷病手当金を全部頂いたと同時に、休職が終わり退職となります。
同一病気でもし就業不能だとすれば、雇用保険の傷病手当はいただけるのでしょうか?
雇用保険の傷病手当は、求職活動中の傷病とありましたので、引き続き療養中だと、いただけないと解釈していいのでしょうか?

とりあえず、受給期間の延期はしようと思います。年齢が年齢なので、就職に年齢制限も出てきます。
体調を整え、なるべく早く職に就きたいと思います。自分なりに調べたのですが、混乱してしまって・・
よろしくお願いします。
大変な状況ですね。どうぞご無理なさいませんように。

まず、雇用保険の就職困難者の定義ですが、障害者手帳は持っておられませんか?持たれてないなら難しいと思います。

次に、勤続30年とのこと、これは大きいですね。

就職困難者である、なしに関わらず、年齢55歳ですと、

自己都合退職→150日
会社都合退職→330日

雇用保険給付日数が違います。

ポイントは、就職困難者に該当するかとゆうよりも、退職理由の如何の方が重要ではないかと思います。

就職困難者に該当するか、しないか、また、自己都合か会社都合退職かいずれにせよ、雇用保険受給には、「いつでも働ける状態」でないと受給できません。

傷病手当金受給中で退職なら、「働けない」と判断されるでしょう。

「健保の傷病手当を全部頂いたと同時に休職となり、退職」

傷病手当金は、最長で1年6ヶ月受給できます。貴方はいつから受給してますか?
貴方の会社の退職規定がどうなのか定かではありませんが、確認ください。

なお、健保の傷病手当金は、退職後も引き続き受給できるケースがあります。

・退職日までに、1年以上の被保険者期間があること。(これはクリアでしょう)
・退職日に就労不能であること
・退職後も就労不能であること

つまり、同一の傷病で受給する場合、最長1年6ヶ月ですから、貴方がいつから受給しているか?まだ1年6ヶ月を経てないなら、退職後も引き続き受給できるとゆうことです。

雇用保険の基本手当ですが、給与に対し計算されます。現在給与は出てないでしょうから、さかのぼって貴方に賃金が発生していた時から以前6ヶ月での計算となります。

順序としては、

①傷病手当金を受給(最長1年6ヶ月)
②まだ働けない状態ならば、雇用保険受給を延長
③働ける状態になれば、雇用保険受給

となります。
確定申告の方法ついてお聞かせください。
私は昨年の4月一杯で会社を退職し、家業の農業の方を継ぐために帰郷しました。

現在は両親と相談のうえ、勉強の身という事もあり、農作業に従事しながら昨年の
4月からは貯金を使いながら生活しています。

実家の方に帰って参りましたので、光熱費・家賃・食事は面倒を見てもらっ
ています。

今年からは農地も広がり、地域の仲間と協同経営の会社も作れそうなので、
そこから収入があるとは思います。


確定申告のことですが、なにぶん社会人になってからは会社の源泉徴収に頼って
おりましたので、恥ずかしながら知識がありません。


そこで、私の様な場合どうすればよいかアドバイスいただけると幸いです。


1、去年の4月までは1箇所での収入があります。退職先から書類などを取り寄せ
なければ いけない場合はありますか?

2、失業保険を3か月受けました。確定申告に関係ありますか?

3、4月から今までは、収入は一切ありません。

4、通院、入院等はありません。

5、前職場は県外です。近場に税務署があるのですが、そこでも大丈夫でしょうか?

6、生命保険などはサラリーマン時代のものを現在もかけ続けています。

7、国税庁のHPから確定申告用紙はどれを選べばいいのか



他にも必要な情報があれば、補足で書かせていただきます。



無知でお恥ずかしい限りです。よろしくお願いします。
1、退職先から書類などを取り寄せなければ いけない場合はありますか?
→持ってなければ退職先に連絡して24年分の源泉徴収票をもらってください。
2、失業保険を3か月受けました。確定申告に関係ありますか?
→非課税なので関係ありません。
5、前職場は県外です。近場に税務署があるのですが、そこでも大丈夫でしょうか?
→自分のお住まいの管轄の税務署で申告します。(毎月正しい源泉所得税を控除していれば還付になります。)
※税務署に資料(源泉徴収票、生命保険料控除証明書、印鑑、還付先の自分名義の通帳)を持って税務署に行けば教えてもらって申告できます。(混んでいたら待たされますが。)
6、生命保険などはサラリーマン時代のものを現在もかけ続けています。
→生命保険料控除証明書があるはずですので添付します。(無ければ再発行)
7、国税庁のHPから確定申告用紙はどれを選べばいいのか
→確定申告書Aです。
※HPの所得税(確定申告書等作成コーナー)で作成し出力して押印、源泉徴収票、生命保険料控除証明書を添付して、申告書の控えが欲しければ申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を入れれば郵送で済みます。
年収が103万円以下なら親の扶養親族になれます。
還付なら3月15日以降になっても大丈夫です。
海外駐在に同行する場合、妻は失業保険を貰うことができますか?
出来るとすれば、どのような手続きを踏めばよいのかを教えてください。
主人の海外駐在に同伴することになりました。
主人は昨年末に渡航しており、会社の規定により家族の同伴は渡航後4ヶ月以上、その間妻である私は日本で仕事を続けています。
この春家族渡航の認定が降り、私も渡航することとなりました。
今まで10年正社員で勤めており、今回主人の渡航同伴を理由に離職することとなりました。
主人の任期は約5年。
私自身、現在の仕事は非常にやりがいを覚えており、帰国後もそれ関連の仕事に就きたく思っています。
実際、職場退職後10日前後で私も本渡航を考えています。

それに伴い、
①海外渡航を理由に、失業保険は受給可能でしょうか。

②上記で可能な場合、どのような手続きをしたら良いのでしょうか。
・住民票はどのようにすべきか
・離職後30日以内に渡航する場合、手続き上どのようなことが必要になるのか
・最大どの程度の期間受給することが出来るのか


③渡航後、受給するための海外からの手続きなどがあるのでしょうか。

ハローワークに電話で問い合わせてみたものの、籍が国内にないと受給は付加との返事でした。
どなたか、お詳しい方がいらしたら、アドバイスをお願いしたく存じます。
肝心なところを誤解されています。 雇用保険は失業中に安定した仕事を探す為の給付金です。
今まで払っていた分を取り返せるといった代物ではなく、受けているということは要保護者になったということです。

ハローワークでは最初の講習会で、皆さんの受け取る給付金は国民の血税です。けして掛け金が戻ってくるということではありません。といわれます。

もらいましたからよくしっています。

ですから、ハローワークが冷たくあしらったのにもそれなりの正当性があります。
すぐに働くきがないのに、もらうというのは 違法 なのです。 そして受けている間は私は失業者です、という「自覚」でハローワークに定期的に通います。

もし、質問者さんが。帰国後仕事を探したくて、延長手続きをしたいのであれば、その旨ハローワークにもういちど申しでられたらいいとおもいます。
しかし、延長は3年ですのできびしいかもしれません。ちなみにこの3年というのは病気療養や出産する女性が使うことが多い制度です。

離職票が30日後にしかでないのも、次がすぐに決まっている転職であるのに需給する不正を防ぐ為の措置です。

兎に角もらう為には必死にならないともらえないのは間違いありません。

でも、3年以内だったかわかりませんが帰国してもらった人そういえば知っています。
失業保険を正当に受給する方法
自己都合で退職後、ハローワークで手続きを行い、一週間程度の無職の待機期間のあとは、給付制限の3ヶ月はどんなバイトが可能ですか?
退職後、また同じ職場で
アルバイトとして、週に数日働くということはできるのでしょうか?

ハローワークに電話等で尋ねた方がいいですか?
>>退職後、また同じ職場で アルバイトとして、週に数日働くということはできるのでしょうか?

できません。

それを許すと、会社が不況になった時に、一時的に退職したようにして、失業手保険を受給させ、受給期間が終わったら、また採用して、また不況になったら失業保険受給とかって、不正な失業保険の受給が可能になるからです。
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