あまりいい条件ではない異動の話がきました。
メリットとデメリットを箇条書きしてみます。

皆さんなら受けますか?
派遣社員なので、断れば8月末で契約が終了します。

異動するメリットは、
○長期で就業が確実。
○人間関係が良い。
○妊娠してもギリギリまで働ける。
○残業が減る。


デメリット
○収入が下がる(残業もなくなるので月6万くらい)。
ギリギリ生活はできる金額です。
○交通費が2万超える(自己負担です)
交通費を1万以内にするには最寄の駅から会社まで6kmをバスでなく自転車にすれば可能です。


雨の日の通勤方法や世の中の不況を考えると、どっちにも決心がつきません。

断った場合8月末までは、今まで道りの収入があります。
その後は会社都合での退職になるので、失業保険はすぐ降りるそうです。

皆さんなら異動しますか?
デメリット欄にある月6万というのは、手取りが月6万ということですか? 扶養枠内で働いてらっしゃるのであれば別ですが、交通費が2万を超えるならさらに収入が減るのでは?

扶養枠外ということであれば、次の職場を探すことをお薦めします。長期就業が確実といっても、どういう雇用形態なのか、契約なら1年で切られる可能性もありますし。今の労働条件(残業を含め)に特に不満がないのであれば、私なら8末までに他を探します。やはり収入が下がるのと、交通費が自己負担なら派遣より条件悪いですよね。6kmって片道ですか? 私は往復6kmを時間短縮のために自転車通勤していたことがありますが、雨の日はもちろん、夏や冬は結構キツイですよ。それに化粧も落ちますからね。
失業保険と出産のための退職について。
知識不足で申し訳ありませんが、教えてください。

妊娠中で9ヶ月半ばに勤めている職場を退職します。
事実上は会社都合での退職ですが、あちら側は
自己都合での退職と書類上すると思います。

それで、自己都合での退職と会社都合での退職ではなにかこちら側に有利不利になることはあるのでしょうか?

私の場合は失業保険は出産後からの受給となりますが、これにもなにか有利不利になることはありますか?

よろしくおねがいします。
有利、不利だけを言うなら、自己都合は給付制限3ヶ月があって申請から受給まで3ヶ月半~4か月くらいかかります。
会社都合なら申請から1ヶ月くらいで受給になります。
雇用保険被保険者期間は自己都合なら2年間で12ヶ月必要ですが、会社都合なら1年間に6ヶ月あれば受給資格を得ます。
また会社都合は支給日数も優遇されていますし、国保の軽減、個別延長給付、などの特典もあります。

質問者さんは出産後からの受給だとおっしゃいますが、受給期間の延長申請はされるのでしょうか。
それを書いていませんから少し説明いたします。
もしも、妊娠、出産が理由で会社を離職するのであれば、「受給期間の延長申請」をされたらいいと思います。
手続きの時期は離職して30日経過後から1ヶ月以内です。
そうすれば「特定理由離職者」になって6ヶ月の雇用保険期間でも受給資格を得ます。
出産して一段落して働くことが出来るようになれば延長解除して受給することができます。
申請に必要なものは①離職票1-2 ②申請書(HWにあります)③印鑑です。
ご参考までに。
育児休業期間中の保険料免除について質問です。
1月に妻が第2子を生み、育児休業中です。しかし4月から保育園に預けられないので(5か月経っていないので)そのまま育児休業を取ることにしました。
この間に
給料は50%となりますが、保険料の免除が受けられると聞きました。
ここで質問ですが、保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?それとも受診する状況となった場合はさかのぼって健康保険料を支払うことになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
また育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
経験した方がいましたら教えてください。
>保険料免除の間、妻が医療機関に受診した場合は保険扱いで受診できるのでしょうか?
できます。
育児休業中、”保険料”が免除になるだけであって、”資格喪失”になるわけではありませんから・・・。
さかのぼって保険料を納めないといけないとなると、手続も煩雑ですし、そうなると受診しない方も出てきてしまう可能性もあります。それでは社会保障の意味がありませんから・・・。
なので、保険料が免除になっている間も、通常通り保険証は使用できます。ご安心ください。

>育児休業が給料面でいいのか?退職して失業保険がいいのか?どちらがお得なのでしょうか?
これは勤続年数や年齢にもよりますので・・・。

ただ、別の方も回答されていますが、育児休業を取得して、実際復帰するという段になって、「やっぱり復帰しませ~ん」では会社も困りますが、その会社においてそんな前例を作ってしまうと、奥様の後に育休を取得しようとしている方の迷惑にもなりかねませんので・・・・。

失業給付の方は、このまま退職しても受給はできるかと思います(受給には雇用保険に加入していた期間が必要となりますが、離職理由によって、その期間がちがいますので・・・)。
が、育児休業を取得されているくらいですので、すぐに求職活動ができないかと思います。
ですから、その場合には受給延長の手続が必要となります。
で、いざ求職活動に入られましたら、受給可能となります。

★★★
私事で恐縮ですが、上の子を妊娠した際に退職しました。
で1歳6ヶ月で保育園に預け求職活動を開始しました。
が、そんな小さい子を抱えての求職活動は厳しいですよ。

老婆心ながら、こんなご時勢ですし、そのまま育児休業を取得し、復帰されたほうが、「仕事がある」=育休終了後は仕事があり、確実な収入があるという面では保障されているかと思います。(とはいえ、小さい子を抱えての仕事は周りのサポートがないとつらいですが・・・)
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