傷病手当金と失業保険
今日付けで会社を退職しました。
病気を患っており、傷病手当金を貰っているのですが
(障害年金との兼ね合いで支給金額は少ない)
失業保険と傷病手当って同時にもらえるでしょうか?

貰えないのなら、失業保険の給付をもうすこし
後ろに引っ張ったほうがよいでしょうか?
傷病手当金は、傷病により労務不能の状態に対して支給されるものです。それに対し、失業手当(基本手当)は、労働する意思と能力があるにも係らず職に就けない状態に対して支給されるものです。従って、傷病手当金と失業手当を同時に受給することはできません。

退職後は、30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークに行き、「受給期間延長手続き」をとります。

傷病が治癒し、就労可能となれば、ハローワークで「受給期間延長届」を解除し、求職の申込と失業手当の申請手続きをとります。
五年つずけた、仕事を辞めて失業保険もらうまでの間、ハローワークに内緒で、少しアルバイトしたいですが、その、バイト先では、登録されると、失業保険は取り消しになるのですか??
受給中のバイトをハローワークに内緒はダメですよ。発覚したら先に回答があったようにとんでもないペナルティーがあります。
見つかるかどうかドキドキしながら暮らすことは心臓によくないです。
ただ、あなたが言うのは受給中ではなくて給付制限期間中3ヶ月のアルバイトのことですね。
それなら割と規制が緩いのでやり方を教えます。
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されないので最初の予定どおりの受給開始になる。
この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険について…
私は、A社(6年間・雇用保険あり)に解雇通告を受け、退職してから、すぐにB社(雇用保険無し・10日間70時間勤務)で働き、
自分から退職をした者なのですが…
ハローワークに失業保険を貰いに行った時に、離職表を渡したのですが、それは、A社の離職表でして、担当の方も、A社の離職表で、受理できるって、言われたのですが…
これって、失業保険が、貰える日にち・金額とかって影響あるのですか?
教えて下さい。

A社解雇→B社勤務(10日間70時間)→自分から退職→A社の離職表受理?
B社は雇用保険無しですから、

雇用保険としてはなにも影響しません

離職理由も被保険者期間も受給資格も

A社を離職した場合で受けることになります

従って、貰える日にち・金額も影響ありません
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