6月末で自己都合により退職が決まっていますが、妊娠が発覚しました。
出産後に失業保険をもらえるように延長手続きをしたいと考えています。
この場合、失業保険をもらうまで夫の扶養には入れないのでしょうか。
また、保険や年金などはどうすればよいのでしょうか。
私個人で国民保険に入ればいいのでしょうか。
教えてくださいお願いいたします。
失業手当の受給期間だけ国民健康保険と国民年金に加入となります。

発覚とは悪事や秘め事が露見することを言います。
質問者の場合で「妊娠が発覚」とは夫以外の男性の間での妊娠を言います。
国民年金の免除について、申請の際に受給資格者証が必要であると学びました。
その証明書というのは、"雇用保険"受給資格者証、"失業保険"受給資格者証のどちらでしょうか
いま、失業保険ってないですよね。
失業保険が廃止され、業務を引き継ぎ+αでできたのが雇用保険。

補足へ
廃止になったのが昭和49年なので失業保険受給資格者証のことはわかりませんが。

受給資格者証とは?
雇用保険の「失業給付を受給している人」の証です。
ちなみに会社で保険料を払っている間は「雇用保険被保険者証」
失業給付を受給している=ハローワークで失業者として認定され、求職活動を行なっている人、です。
なので国民年金の「失業の場合の特例免除」を受ける場合、「雇用保険受給者証」の提出が一番、手っ取り早いのです。
再発行は「受給中は」可能です。情報はハローワークに残っています。
これがないと認定日などの手続きの際に支障をきたしますので。
発行には本人確認できるものなど、必要なものがあります。
蛇足ですが「雇用保険被保険者証」も再発行できます。

失業保険~がもう無い制度なので発行できない+受給が終わった(昭和49年から受給している人はもういないでしょうから)から再発行できない、という意味もあるかもしれませんね。
3年半勤めた会社を退職して失業保険をもらいたいと思っていますが、退職理由が「結婚」で、旦那になる人の都合で引っ越すことからやむを得ず退職することになりますが、その場合、やはり自己都合での退職と判断されますか?また、失業保険をもらう間は夫の扶養に入れない、と聞いたことがありますが、よくわかりません。退職後はしばらく働かない予定です。
あなたの場合、自己都合となり失業保険給付まで3ヶ月間の待機期間があります。
ご結婚と言うことですが、もし退職後1ヶ月以内に入籍と転居をするのならば
待機期間なくすぐに給付金を受け取れます。
扶養の件ですが、あなたの給付金の日額×365日が130万円を超えるならば給付中は扶養には入れません。
給付金はあなたの収入とみなされるからです。
実際には365日、給付は受け取れなくてもそのように計算されてしまいます。
社会保険についてです。どうしたら良いかご指南ください。
調べてみましたが、状況が複雑でよく分からないので、詳しい方に御指南頂けると助かります。
我が家の状況です。

主人:現在日本在住、複数の勤務先から収入を得ています
3月までは前勤務先の任意継続、4月からは国民保険加入予定
この秋からカナダへ渡り、現地で3年程度勤務予定

私:バイト生活(社会保険料・失業保険料など納めています)
秋に退職し、主人より数カ月遅れてカナダへ渡る予定
昨年は出産育児のため、育児休業給付金(3割)と職場からの給料(3割)が収入
確定申告では、配偶者控除の範囲内でした

3月末で主人の任意継続が切れるため、国民保険加入予定です。
そこで教えて頂きたいのですが、

①私は現在の勤務先に社会保険料を払わず、主人の扶養に入ることが可能でしょうか?
②主人の扶養に入った場合、主人が海外赴任した後の数カ月間、私と子供の保険はどうなりますか?
③海外に行く場合、失業保険の延長手続き?が可能と聞いたのですが、私のケースでも可能でしょうか?
④私のケースで、現在の勤務先にこのまま社会保険料を支払うのと、主人の扶養に入るのは、どちらが得策でしょうか?

なお、主人が私の扶養に入るのは、収入額から考えて無理だろうと思います。
宜しくお願い致します。
まずご主人が国民健康保険になった場合、扶養という考えは在りません。よってあなたは、ご自分で社会保険に加入するか、国民健康保険に加入です。よって、答えは明らかです。
①あり得ません。
②入れませんから答えなし。
③可能です。
④当然社会保険に入ることです。半分は雇用主が払ってくれるし、厚生年金・国民年金に入れます。(安い掛け金で)
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