失業保険とアルバイトについて。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。

11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。

アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?

退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?

元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。

いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
其のアルバイトが、離職される以前からの継続的であると言うことが、担当者にどのよう判断されるかと言うことになるかと思われますが、
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。

本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。

不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
会社を首になりました、首を言われた後に退職届にハンコを押すように言われて、そのまま押してしまいました。もうこれは自己都合ということで書き換えられないのですかね・・・。
ハンコを押さなければ、会社都合になり、失業保険がすぐにもらえるというのはその後に気付いてしまいました・・・。会社には交渉してみるつもりですが無理って言われたら終わりですかね・・・。 12月1日に退職になります。
曖昧な知識で回答をすると、行政の管轄や他の制度の守備範囲を考えない回答になるものですね。

先ず、監督署に相談することに関しては意味がありません。もちろん労働局の「あっせん」についても同様です。
これは監督署が不親切だとか、そんなことではなく、管轄違いのため何も出来ないからです。

今回主様が心配されているのは失業給付の件ですよね。そうなるとハローワークの窓口での相談になります。中には相談に行った際に監督署に行くように言われるケースも有りますが、離職票の記載内容の話ですから、監督署には関係ないんです。
その場合には、「離職票の離職理由に関してのことです」と言ってください。

また、解雇を無効だとして争ったり、生活保障等を求めたりであれば、労働局の「あっせん」という手も有ります。

そこまで行く前に、会社と話し合いたいのであれば、監督署内にある総合労働相談コーナーで、助言をしてもらうのも方法です。

ちなみに、あっせんも監督署で受け付けしていますよ。
失業保険について質問です。

解雇され失業しましたので 失業保険給付申請を考えています。
失業保険受給中に一時的アルバイトしたら失業保険金は受給
できなくなるでしょうね。
アルバイト給与は1ヶ月 約8万円です。
アルバイト期間は1ヶ月約10日間で3か月期間だけ。
給与支払い方法は現金手渡し。
源泉徴収(年末調整)やりません。
ハローワークが失業保険違法受給者を
調べるには 証拠が無ければ難しいですよね?
ここで不正受給の質問をするのですか?
それはいただけませんね。なぜ、受給しながらアルバイトをする方法はないでしょうかという質問が出ないのでしょうか。
そのほうがヤバイことをしなくて済むでしょう。
以下に受給中のアルバイト規制を貼っておきますから、HWに申告しながらやるようにすればどうですか?
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険に詳しい方教えて下さい。
現在、給付制限中ですが、週に0~2回、19時~翌9時までの仕事をしています。
給付が開始された後もこの仕事が続くのですが、給付はしっかりもらえますか?
仕事はきわめて不定期であり、週に2日働ける週もあれば、1日も無くて2週空いてしまう週もあります。
(大体月に3~5日位の仕事です。)

仕事をした日をきちんと申請しても最終的には満額の90日分を受け取る事は可能なんでしょうか?

私のケースはどのサイトを見ても当てはめる事ができずおわかりになる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
28日から働いた日数3~5日を引いた25~23日分が、認定日ごとの受け取り額です。給付日数90日からは実際に給付を受けた日数だけが引かれるので、働いた日の分は消える訳ではなく、翌月以降に繰り下がります。給付終了日が働いた日の分延びるという事です。
失業保険について教えて下さい。

3ヶ月間の措置期間をえて、今日第1回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受けとります。(次回の認定日までは働きません。)


そして第2回目の失業認定日で4~5日後に給付金を受け取ろうと思うのですが、振込のあった翌日からアルバイト・派遣等で働き出しても不正受給にはなりませんか?(もちろんハローワークには働く事は申告する前提です。)

失業保険にうとく、こんな簡単な質問ですいません。ややこしい質問ですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?お願いします。
なりません。
今日が認定日、ということは次回の認定日は2月8日だと思います。それを前提にすると、次回の認定日は1月11日(つまり今日)から2月7日(認定日前日)の求職活動実績やアルバイトの有無について確認するものだからです。

したがって、次回認定日後に働いたかどうかは関係ありません(受け取る給付金も1月11日~2月7日の分です)。

同様に考えると、4~5日後に受け取る給付金も給付制限解除後から昨日までの日数分です(受給資格者証の裏面を見ると分かります)。
閉店による解雇は会社都合ですか?11月末で勤め先が閉店することが決まりました。先日、10/1~3/31までの契約更新をしたばかりです。
「閉店後の受け入れ先がないので、閉店日以降の契約を更新することができない」という話で。
「そのため会社都合ではなく自主退職扱いになる」と言われました。
閉店は会社都合のような気がするのですが、会社都合の解雇ではないのでしょうか?


失業保険についてですが、今の職場は閉店予定日を含めて就業期間が11ヶ月となります。
以前勤めていた職場は3年半勤めて、会社都合による解雇でした。
すぐに今の職場が決まったので、失業保険の手続きはせずにいました。
前の職場で加入していた期間と、今の職場に加入していた期間を合算して失業保険の手続きを行うことは可能でしょうか?
職安に相談に行きたいのですが、欠員が出ていて当分は思うように時間が取れません。
不安というかモヤモヤしたまま仕事をしているのが辛いので、ご解答頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願い致します。
いやいやいや、、、、思いっきり会社都合ですよ。
会社の説明の"その為"が全く説明になっていません。
契約社員だからと言って契約期間内に切るのは契約違反です。契約書の
内容によっては違約金を請求できるはずです。
それがあるのならば、自己都合となるのは分かる気もしますが勝手過ぎますよね

契約をしているのは会社で、閉店を決めて事業縮小(整理?)を決めたのも
会社、、、、それで自主退職扱いになる意味が分かりません。
閉店日以降の契約更新が出来ない事が何故自主退職扱いになるのですか?
逆にどういう状態なら会社都合になるのか聞いてみたいですね。
「会社が意図的に解雇した場合は会社都合」などと言ってごまかすつもりでしょう
かね?今回のケースはそれと何が違うんだと思いますが、、、、。

失業保険は、正解ですね。以前のものと合算して利用出来るはずですので
ご安心?下さい。
雇用保険にキチンと加入していて、且つ失業給付を受けたことが無いのならば
正当な失業手当などがいただける筈です。

大変かと思いますが、頑張って下さい。
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