失業保険受給期間延長中に理由の追加は認められないのでしょうか?
介護の為受給を延長しています。

バリアフリーの家に建替えてヘルパーさんに入ってもらえるようになったら
延長解除して求職する予定でした。

バリアフリーの施工書を提出することで延長解除になるという話だったのですが
丁度建替え後出産とぶつかり求職することができませんでした。

現在求職できる状態になったのですが出産をはさんだ為
施工書の日付より随分日にちが経ってしまっています。

介護理由で延長した期限はまだ残っています。

期限内でも介護という理由で延長しているからには出産の為
求職が遅れたことは認められず受給資格はなくなってしまうのでしょうか?

よろしくお願いします。
延長期間が残っていて、まだ施工書を提出していなければそのままだと思います。

最近の職安の職員の方も丁寧で親切、あちこちの窓口をたらいまわし…なんてことの無いように改善されています。
電話でも、かなりのことは教えてもらえます。
総合受付に確認をし、ぜひ相談されることをおススメします。

「引き続き30日以上職業に就くことが出来なくなった日の翌日から1カ月以内」に申請することになっているので、出産・育児に関して延長したければ、早めの申請をおすすめします。
代理人でも郵送でも受付るそうです。
失業保険についての質問です。

今は3ヶ月の待機期間中で就職活動をしております。

あと1週間位で1回目の失業認定日なのですが
もしこの前後に就職が決まった場合は失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
再就職手当てはもらえると思いますが
認定日前後に決定した場合の給付基準(もらえる、もらえないの基準)は
どのようになっているのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
別に関係ないよ。

現在3ヶ月の待機中で、来週1回目の認定ということは、まだ実際に失業手当を貰っていないということですね。
この段階で就職が決定したとしても、実際に働くのがいつかが問題です。
ちゃんと、働く前の日まで失業手当がもらえますし、残日数や就職の形態などの条件があてはまれば、再就職手当ももらえます。

ところで、その就職話はハローワークを通していますよね。

待機期間の終わりごろであるので、問題ではないと思いますが、待機期間の前半で勝手に就職を決めてしまうと再就職手当が出ない場合があります。
新聞の求人欄などでみかけた求人情報であっても、その切抜きをもってハローワークにいって、再就職手当がもらえるように手続きしてもらいましょう。
失業保険の受給について
失業保険を1日分も貰わずに待機期間中に就職した場合

何割かが一括でもらえますが、これを貰わずに

次の機会まで持ち越すことはできますか?

もしかしたら、入ったばかりの会社ですが

倒産の可能性もあると噂があるので…

一度貰ってしまうと、1年は雇用保険を

払わないと、次はもらえないですよね?
あなたの考える「持ち越し」はありません。
が、前の離職から1年以内(受給期間内)に再離職したときは、前の離職による手当の残額を受けることができます。

※「前回の基本手当日額×所定給付日数-(受給した日数分+再就職手当)」が受けられる。

ただし、残りを受けられるとは言っても、受給資格があるのは離職から1年間ですから、所定給付日数を消化しきれないうちに期限が来て打ち切られてしまう危険もあります。


〉1年は雇用保険を
〉払わないと、次はもらえないですよね?

そもそも「何ヶ月」というのは「雇用保険料を払った月数」ではないのですが……。

倒産などの場合は、被保険者期間6ヶ月で受給資格が得られます。
逆に、新たに受給資格条件を満たしたなら、前の受給資格は使えません。
雇用保険/就業手当の申請/受給について
厚生労働省のHPにはこうあります。

「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」

実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。

また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。


『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。

「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」

対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?

これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?

雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。

なぜですか?

書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。

また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
全て雇用保険法によります。

但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。

特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。

あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。

就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
失業保険についてです。離職する2年以内に、12ヶ月以上同じ事業所で雇用保険を払っていればもらえると書いてありますが・・
例えば、離職してからしばらくアルバイトをし、1年以内にやめた場合、その前に務めていたところで支払っていた雇用保険が、まだ適用されるということでしょうか?
>離職する2年以内に、12ヶ月以上同じ事業所で雇用保険を払っていればもらえると書いてありますが・・
同じ事業所とはかいてないはずです。会社がが変わってもいいです。
まだ適用されるというか、雇用保険(失業保険)は離職して1年間が受給できる期限です。
ですから会社を辞めて1年以内に申請して受給を終わらせないと受給途中で期限が過ぎれば過ぎた分は無効になります。
アルバイトは受給中でも可能ですから(申請して7日間の待期期間がすぎればOK)早めに申請したほうがいいでしょう。
6月で派遣を期間満了により、更に事業主都合での退職となりました(会社都合)
更にかなり良心的で、こちらが通院(仕事に支障はないもの)をしていることを告げると既に離職票及び保険資格証明書も送ってくださいました。
離職票は一刻でも早く雇用手当がいただける為+保険料の軽減に繋がるから
資格喪失所は通院をしているからと言うことからです。
期間的には7/1に離職票(こちらが未記入部分を記載後同日返送)、7/2に保険資格喪失証が届き、7/4には離職票が返送されてきました。
7/7に早速、雇用保険手続等と保険の手続きをしました。

ところが本決まりではないのですが6月まで仕事を頂いていた派遣元さんより、お仕事が入るかもーとご連絡がありました。
初回の説明会もまだ、認定日も当然、まだな状態で万が一、嬉しいことにこのお仕事が入った場合、当然失業保険は頂けないのは承知していますが、疑問点としては
・ 派遣で仕事が決まった場合、7日にした手続きに対して私はどうすればよいのか
・ 新たに頂いた仕事が終わった場合、改めて手続きをし直す必要があるのか
・ 7日間の待機中に面接が入った場合はどう判断されるのか(仕事をした、となるのか否か)
が知りたいのです。
まだ、決まってもいないのに、となりますがしおりを見た時、「受給中に仕事が決まった場合」はあっても初回認定日までに仕事が決まった場合のことが見落としているのか見た記憶がなくてどうすればよいのかと皆様にお訊ねすることにしました。
また、短期間で決まった場合、9月までだそうですがその9月に終了後に改めて仕事が決まらなければ雇用保険申請をし直せばよいのでしょうか?

詳しい方、お教えくださったら幸いです。
受給資格者証をもらったなら、その前の期間は受給資格の判定から除かれます。
待期中なら、離職票を出す前の状態に戻してもらえないか職安に訊いてみましょう。

「保険の手続き」が何保険の何の手続きなのか不明なので、それについてはコメントできません。


撤回できない場合ですが、仕事が決まったなら、通常通り、就職日の前日に認定を受けてください。
受給資格条件を満たさない状態で再度離職し、まだ今回の離職の受給期間内であるなら、手当を受けることができます。


面接は就労になりません。
※念のため。派遣先による面接は違法です。
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