国民健康保険の加入について。
よろしくお願いいたします。
3月に退職し、新しく7月から仕事を始めることになりました。
退職した時点で会社で加入した社会保険を喪失し、扶養として国民保険に入りました。
(ちなみに、退職してから仕事が始まる7月までは無収入で失業保険も、もらっていません)
7月から新しく入る会社では、アルバイトでの雇用ですが、週5日の自給1200円で1日実労7時間です。
単純に計算をすれば、前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけませんが、
会社ではアルバイトには社会保険の加入はできませんので、自分ひとりで国民健康保険に加入することになりますよね?
新しい仕事では103万は超えてしまいますが、土日・祝・盆・年末年始などはお休みで、その分お給料も減ることになり
一人で国民年金も保険料も払うことが非常に厳しく、どうすればいいのかわかりません。
自分の区役所に行き、減額?の申請みたいなことを行うことをできますか??
対処法はないと思いますが、こういった103万を超えるが低収入の方は保険料支払いなど、どうなさるのでしょうか??
お手数おかけ致しますが、ご回答よろしくおねがいします。
よろしくお願いいたします。
3月に退職し、新しく7月から仕事を始めることになりました。
退職した時点で会社で加入した社会保険を喪失し、扶養として国民保険に入りました。
(ちなみに、退職してから仕事が始まる7月までは無収入で失業保険も、もらっていません)
7月から新しく入る会社では、アルバイトでの雇用ですが、週5日の自給1200円で1日実労7時間です。
単純に計算をすれば、前職での1月から3月の給与を含めて103万を超えるので、扶養から外れなくてはいけませんが、
会社ではアルバイトには社会保険の加入はできませんので、自分ひとりで国民健康保険に加入することになりますよね?
新しい仕事では103万は超えてしまいますが、土日・祝・盆・年末年始などはお休みで、その分お給料も減ることになり
一人で国民年金も保険料も払うことが非常に厳しく、どうすればいいのかわかりません。
自分の区役所に行き、減額?の申請みたいなことを行うことをできますか??
対処法はないと思いますが、こういった103万を超えるが低収入の方は保険料支払いなど、どうなさるのでしょうか??
お手数おかけ致しますが、ご回答よろしくおねがいします。
健康保険の扶養は、一般的には「今後の収入見込み」が年間130万円を超えるかどうかで判定します。「過去の収入実績」ではありません。
つまり前職の収入は関係なく、7月からの仕事で月収が108,333円を超えるようだと、扶養認定はされないということです。(130万÷12=108,333)
扶養の条件は健康保険組合ごとに多少異なります。しかし、ご質問の給与条件だと扶養には入れないと思われますので、結局は国民健康保険ということになります。
国民健康保険には、「扶養」の制度はありません。たとえ子供であろうが加入した人数分だけ保険料がかかります。また、加入は世帯単位になります。同一世帯の中で誰か1人だけ別で加入するということはありません。そして世帯全員分の保険料が、世帯主に請求されます。
国民年金は、保険料の納付が難しいようであれば免除制度があります。前職の「離職票」を添付して申請すれば審査が通りやすくなります。7月末までに申請すれば、今年の3月分まで遡って免除申請できます。
国民健康保険は、減免は難しいと思います。(自治体によっては独自に減免制度を設けているところもありますが)
納付相談をすれば、少額ずつの分納にしてもらえる可能性はあります。
それから、「週5日で7時間勤務」であれば、アルバイトであっても社会保険の適用になるはずです。「アルバイトだから」という理由で社会保険に加入させないのであれば、会社の対応は間違っています。
つまり前職の収入は関係なく、7月からの仕事で月収が108,333円を超えるようだと、扶養認定はされないということです。(130万÷12=108,333)
扶養の条件は健康保険組合ごとに多少異なります。しかし、ご質問の給与条件だと扶養には入れないと思われますので、結局は国民健康保険ということになります。
国民健康保険には、「扶養」の制度はありません。たとえ子供であろうが加入した人数分だけ保険料がかかります。また、加入は世帯単位になります。同一世帯の中で誰か1人だけ別で加入するということはありません。そして世帯全員分の保険料が、世帯主に請求されます。
国民年金は、保険料の納付が難しいようであれば免除制度があります。前職の「離職票」を添付して申請すれば審査が通りやすくなります。7月末までに申請すれば、今年の3月分まで遡って免除申請できます。
国民健康保険は、減免は難しいと思います。(自治体によっては独自に減免制度を設けているところもありますが)
納付相談をすれば、少額ずつの分納にしてもらえる可能性はあります。
それから、「週5日で7時間勤務」であれば、アルバイトであっても社会保険の適用になるはずです。「アルバイトだから」という理由で社会保険に加入させないのであれば、会社の対応は間違っています。
失業保険について質問です。
今月3度目 最後の認定日があるのですが個別延長給付の対象で 必要な応募回数は1回ですと書いています
これは、延長するなら応募しないとダメってことで、応募しな
くても
実績2回あれば今月分はもらえるんですよね?
延長する気は無いです。
今月3度目 最後の認定日があるのですが個別延長給付の対象で 必要な応募回数は1回ですと書いています
これは、延長するなら応募しないとダメってことで、応募しな
くても
実績2回あれば今月分はもらえるんですよね?
延長する気は無いです。
厳密に正しいことを記します。
個別延長給付は、もともと該当のある方にのみ「候」(「候補」の意味です)のスタンプが受給資格者証に押されてあって、その人の必要な応募回数1回」というのは、一度でも応募が面接に進んだ、または応募して書類選考落ちだったことで延長への要件は出来上がっていることを意味します。
そのうえで最終認定日にもなお就職が決まっていない場合、そこで延長の可否の審査は終了して、「可」の場合はハローワークの方から一方的自動的に延長給付が始まることを告げられるんです。「次回認定日」を告げられる形で。
ですので延長の条件づくりでの「実績としての応募」は、今回の認定日のものでなくそれより前の応募歴であっても構わないわけです。
そういう実際の応募が一切ない中で迎えた最終認定日の場合、残念ですが延長分の給付を受けることは出来なくなります。ただしその場合でも、応募以外で作った実績2回で最終認定日までのお手当はいつもどおりいただけます・・・
個別延長給付は、もともと該当のある方にのみ「候」(「候補」の意味です)のスタンプが受給資格者証に押されてあって、その人の必要な応募回数1回」というのは、一度でも応募が面接に進んだ、または応募して書類選考落ちだったことで延長への要件は出来上がっていることを意味します。
そのうえで最終認定日にもなお就職が決まっていない場合、そこで延長の可否の審査は終了して、「可」の場合はハローワークの方から一方的自動的に延長給付が始まることを告げられるんです。「次回認定日」を告げられる形で。
ですので延長の条件づくりでの「実績としての応募」は、今回の認定日のものでなくそれより前の応募歴であっても構わないわけです。
そういう実際の応募が一切ない中で迎えた最終認定日の場合、残念ですが延長分の給付を受けることは出来なくなります。ただしその場合でも、応募以外で作った実績2回で最終認定日までのお手当はいつもどおりいただけます・・・
失業保険のけんで、質問させていただきます。
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
この度、バセドウ病と、いう病気にかかってしまいました。
ストレスが原因です。
会社からも、遠回しにやめてほしいと言われてます。
退
職は、自分の中でも決めています。
それで皆様にお聞きしたいのですが、失業保険をもらうには、どのようにしたらよろしいですか?
後都合が悪くなるようなことがあれば、アドバイスいただけないでしょうか?
失業保険という保険はありません。。雇用保険になります。
病気の治療はどうなさいますか?
病気が原因で会社を辞められるのであれば、治療専念ということで雇用保険の求職者給付も受給できませんが、受給期間の延長はできます。
病状がよく働くことができるのであれば、医師の労務可能の診断書等が必要になる場合もあります。そちらを離職票と一緒にハローワークに提出することで、受給可能とはなりますが。。。
ただ、失業したからといって受給できるものではありません。。
求職者給付は、離職後、ハローワークにて求職の申し込みを行い、いつでも就職できる状態であり、就職できる環境及び能力、体力があり、かつ積極的に就職活動しているにも関わらず、就職することができず、失業の認定を受けた場合に限ります。
病気で就職することができないのであれば、その時点で就職できる能力がありません。。
病気治療に専念するのであれば、いつでも就職できる状態ではありません。
体のことを一番にかんがえ、ハローワークで相談しつつ、正規の手続きをしましょう。
病気の治療はどうなさいますか?
病気が原因で会社を辞められるのであれば、治療専念ということで雇用保険の求職者給付も受給できませんが、受給期間の延長はできます。
病状がよく働くことができるのであれば、医師の労務可能の診断書等が必要になる場合もあります。そちらを離職票と一緒にハローワークに提出することで、受給可能とはなりますが。。。
ただ、失業したからといって受給できるものではありません。。
求職者給付は、離職後、ハローワークにて求職の申し込みを行い、いつでも就職できる状態であり、就職できる環境及び能力、体力があり、かつ積極的に就職活動しているにも関わらず、就職することができず、失業の認定を受けた場合に限ります。
病気で就職することができないのであれば、その時点で就職できる能力がありません。。
病気治療に専念するのであれば、いつでも就職できる状態ではありません。
体のことを一番にかんがえ、ハローワークで相談しつつ、正規の手続きをしましょう。
雇用保険、失業保険に詳しい方、教えていただけますでしょうか。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
端的に回答します。
初回講習で1回の求職活動実績とみなされます。
最終的に初回講習を含めて3回の実績があればよろしいです。
ajtpgnjdさん
初回講習で1回の求職活動実績とみなされます。
最終的に初回講習を含めて3回の実績があればよろしいです。
ajtpgnjdさん
失業保険の受給の申請をしようと思います。ただいま住んでるのは江別市で、江別市には札幌東ハローワーク江別出張所があります。
しかし、札幌北ハローワークで、申請し、引き続き認定も札幌北ハローワークで受けることは可能でしょうか?
しかし、札幌北ハローワークで、申請し、引き続き認定も札幌北ハローワークで受けることは可能でしょうか?
ご質問の内容を見る限り、失業保険の手続きを札幌北ですることはできません。
あなたがお住まいの住所を管轄している札幌東安定所江別出張所での手続きでなくてはなりません。
お仕事の相談や紹介状をもらうことは札幌北安定所でもできますが、失業保険関係の手続きはすべて江別出張所でしかできません。
札幌北で手続きをするには、札幌北が管轄する住所に引っ越すしかありません。
あなたがお住まいの住所を管轄している札幌東安定所江別出張所での手続きでなくてはなりません。
お仕事の相談や紹介状をもらうことは札幌北安定所でもできますが、失業保険関係の手続きはすべて江別出張所でしかできません。
札幌北で手続きをするには、札幌北が管轄する住所に引っ越すしかありません。
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