教えてください。
去年の10月から今の会社でアルバイトから正社員になりました。
先日結婚をし、
今まで文句言わなかったのに今更気にくわなくなったらしくそのままの希望シフトだと正社員は無理だからアルバイト戻れ、正社員でいたいなら今までのシフトじゃダメだから、と先週社長に言われ12月からアルバイトに戻り夫の扶養に入ろうと思っています。
そこでいくつか質問です。
①アルバイトに戻ったら冬のボーナスはでませんか?
②雇用保険は11月までで13ヶ月払ったことになりますがアルバイトに戻って3月くらいで辞めたら失業保険は貰えますか?
また、もらえる場合11月末で正社員で辞めるのと、3月までアルバイトになって辞めるのとでは貰える額は変わってきますか?
③有給があと6日残ってますが来月からアルバイトに戻る場合は今月中に消化しないといけないんでしょうか?
無知で恥ずかしいのですが教えてくださいお願いします。
去年の10月から今の会社でアルバイトから正社員になりました。
先日結婚をし、
今まで文句言わなかったのに今更気にくわなくなったらしくそのままの希望シフトだと正社員は無理だからアルバイト戻れ、正社員でいたいなら今までのシフトじゃダメだから、と先週社長に言われ12月からアルバイトに戻り夫の扶養に入ろうと思っています。
そこでいくつか質問です。
①アルバイトに戻ったら冬のボーナスはでませんか?
②雇用保険は11月までで13ヶ月払ったことになりますがアルバイトに戻って3月くらいで辞めたら失業保険は貰えますか?
また、もらえる場合11月末で正社員で辞めるのと、3月までアルバイトになって辞めるのとでは貰える額は変わってきますか?
③有給があと6日残ってますが来月からアルバイトに戻る場合は今月中に消化しないといけないんでしょうか?
無知で恥ずかしいのですが教えてくださいお願いします。
とりあえず、わかる範囲で
>先週社長に言われ12月からアルバイトに戻り夫の扶養に入ろうと思っています。
その時点で扶養には入れません。
健康保険の、被扶養者も無理、第3号被保険者も無理。税務上の扶養も無理でしょう。
>アルバイトに戻ったら冬のボーナスはでませんか?
会社規定で、どうなっているかです。
>1年以上継続してるので、資格はあります。
又、アルバイトだから雇用保険には入らない。のか、どうかも会社がどうするかです。
>有給があと6日残ってますが来月からアルバイトに戻る場合は今月中に消化しないといけないんでしょうか?
しないといけない。と言う事はないが、消失する可能性は有るので、勿体無いと思うなら使用すればいい。
ただ、これも会社がどうするかです。
>先週社長に言われ12月からアルバイトに戻り夫の扶養に入ろうと思っています。
その時点で扶養には入れません。
健康保険の、被扶養者も無理、第3号被保険者も無理。税務上の扶養も無理でしょう。
>アルバイトに戻ったら冬のボーナスはでませんか?
会社規定で、どうなっているかです。
>1年以上継続してるので、資格はあります。
又、アルバイトだから雇用保険には入らない。のか、どうかも会社がどうするかです。
>有給があと6日残ってますが来月からアルバイトに戻る場合は今月中に消化しないといけないんでしょうか?
しないといけない。と言う事はないが、消失する可能性は有るので、勿体無いと思うなら使用すればいい。
ただ、これも会社がどうするかです。
個別延長給付
会社都合で退職になり、失業保険を受給していましたが就職の為受給を止めました。
長期事務がやりたかったのですが、決まらず…ハローワークの紹介で半年間の短期事務で就職が決まりした。
その半年間がもうすぐ終わります。受給期間がまだあるので失業保険を再開しようと思います。
個別延長について質問です。就職が決まる前に個別延長給付の案内を頂きました。申請が出来るならしたいのですが、受給が終わる日が期間ギリギリです。失業保険の受給期間満了日の前日までには給付が終わっていないと、個別延長出来ないとかありますか??
会社都合で退職になり、失業保険を受給していましたが就職の為受給を止めました。
長期事務がやりたかったのですが、決まらず…ハローワークの紹介で半年間の短期事務で就職が決まりした。
その半年間がもうすぐ終わります。受給期間がまだあるので失業保険を再開しようと思います。
個別延長について質問です。就職が決まる前に個別延長給付の案内を頂きました。申請が出来るならしたいのですが、受給が終わる日が期間ギリギリです。失業保険の受給期間満了日の前日までには給付が終わっていないと、個別延長出来ないとかありますか??
個別延長給付は、各都道府県(各労働局)により、差異があり、一旦就職した方が再求職者になり、個別延長の対象になるかは、地域差により分かりません。
私の住む愛知労働局管内では対象になります、ただ個別延長給付は申請するものではありません、安定所が決めた所定給付日数に対しての、就職の応募回数だけで決められ、それを告知するのは最後の認定日です。
私の住む愛知労働局管内では対象になります、ただ個別延長給付は申請するものではありません、安定所が決めた所定給付日数に対しての、就職の応募回数だけで決められ、それを告知するのは最後の認定日です。
自己都合で会社を今までにお辞めになった事がある方にご質問です。
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
1回目. 次の仕事先を決めてから退職しました
2回目. 辞める(リストラですが)ことを告知すると取引先が誘ってくれました
3回目. 辞めることを告知すると現在の作業を継続するように顧客から要請されました、1年間での作業完了後、独立し、今日に至ります
結局、失業保険とは縁がありませんでした。
また暇な時期もありませんでした。
とにかく、先を見ないで勢いで退職した3回目は愚かでした。
2回目. 辞める(リストラですが)ことを告知すると取引先が誘ってくれました
3回目. 辞めることを告知すると現在の作業を継続するように顧客から要請されました、1年間での作業完了後、独立し、今日に至ります
結局、失業保険とは縁がありませんでした。
また暇な時期もありませんでした。
とにかく、先を見ないで勢いで退職した3回目は愚かでした。
給付制限期間中のアルバイトについて。
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?
1日8時間、日数20日間
週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。
よろしくお願致します!
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?
1日8時間、日数20日間
週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。
よろしくお願致します!
1回目の認定が終わっていれば、給付制限期間中はアルバイトしても受給資格がなくなることはなく、給付開始後の基本手当の額にも影響しません。給付制限期間終了後の最初の認定時に申告が必要です。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
扶養家族にはいれるのか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
私は女で、夫(会社員)と2人家族です。
昨年10月まで派遣社員で働いていましたが、会社都合で退職しました。
国保にはいり、失業保険をもらいながら就職活動をしていました。
4月12日で失業保険の給付(基本手当て日額が4855円 11月19日にもらい始め3月15日の時点で64万位もらっています。)が終了します。
正社員、派遣社員では決まらず、パートで働こうかと考え中です。
その場合夫の社会健康保険に入ることが出来るのでしょうか?
入った場合今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
含まれない場合あとどのくらい扶養家族内で、パートで収入を得ることが出来るのでしょうか?
社会健康保険→健康保険
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
健康保険の被扶養者の基準は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が決めています。
保険者名は保険証に書いてありますのでそちらにお尋ね下さい。
一般論としては、基本手当の支給最終日の翌日付で被扶養者と認定されるでしょう。
〉今までもらっていた失業保険は、扶養の年間所得(103万円でしたっけ?)の範囲に含まれるのでしょうか?
健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者とは、別の制度です。基準も手続きも別です。
ご主人にとって、今年のあなたが税の控除対象配偶者かどうかは、今年のあなたの合計所得金額が38万円以下かどうかによります。
この「合計所得金額が38万円以下」を給与収入額に換算したのが「103万円以下」という金額です。
ですので、今年が終了したときに確定します。
雇用保険の基本手当は、税法では「収入」に数えません。
あなたがご主人の健康保険の被扶養者になれるかどうかは、「年額換算した収入が130万円未満」だと思ってください。
月額だと10万8333円以下、日額だと3611円以下です。
「現時点でその収入が得られる立場かどうか」により判定されます。
ですから、手当を受け終われると収入がないという扱いになります。
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