失業保険に資格と受給について
現在、会社員として勤めておりますが5月末で退職予定です。
前職で2年半勤務した後に、1ヶ月の無職の期間を経て、現職では5月末の退職で1年1ヶ月の勤務期間となります。
前職の退職後には失業保険の手続きはしておらず貰っていませんでした。
失業保険の受給については90日だと思いますが、気になるのは上記の場合、勤務期間はどのように判定されるのでしょうか?
現職の1年1ヶ月で判定されるのか、前職との合算で判定されるのかです。
また、今回5月末で退職した後に受給した場合、失業保険の受給資格はまた0からスタートになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
現在、会社員として勤めておりますが5月末で退職予定です。
前職で2年半勤務した後に、1ヶ月の無職の期間を経て、現職では5月末の退職で1年1ヶ月の勤務期間となります。
前職の退職後には失業保険の手続きはしておらず貰っていませんでした。
失業保険の受給については90日だと思いますが、気になるのは上記の場合、勤務期間はどのように判定されるのでしょうか?
現職の1年1ヶ月で判定されるのか、前職との合算で判定されるのかです。
また、今回5月末で退職した後に受給した場合、失業保険の受給資格はまた0からスタートになるのでしょうか?
ご回答宜しくお願いいたします。
会社を離職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば前の会社の期間を通算できます。
あなたのケースでは十分資格はあります。通算しても5年以内なら、自己都合でも会社都合でも90日の支給になります。
また、今回5月で退職した場合で受給すると期間はリセットされて「ゼロ」からのスタートになります。
あなたのケースでは十分資格はあります。通算しても5年以内なら、自己都合でも会社都合でも90日の支給になります。
また、今回5月で退職した場合で受給すると期間はリセットされて「ゼロ」からのスタートになります。
失業保険の再就職手当について質問させて頂きます。
1ヶ月前に再就職が決まり、再就職手当の申請をしました。
まだ再就職手当支給決定通知書みたいなのが送られて来ていない状態です。今会社を辞めたら、一切失業保険を貰えなくなりますか?それとも、再就職手当を貰えるのでしょうか?それか、手続きし直せば90日間の失業保険が復活するのでしょうか?
1ヶ月前に再就職が決まり、再就職手当の申請をしました。
まだ再就職手当支給決定通知書みたいなのが送られて来ていない状態です。今会社を辞めたら、一切失業保険を貰えなくなりますか?それとも、再就職手当を貰えるのでしょうか?それか、手続きし直せば90日間の失業保険が復活するのでしょうか?
再就職手当支給前に会社を辞めたなら再就職手当はもらえません。
そのかわり再就職が決まった時点で残っていた日数分の失業保険が
もらえます。
ただし、前の退職日から1年以内でないともらません。
また、今の会社を退職した証明書が必要となります。
証明書に関してはハロワに書式を問い合わせてください。
そのかわり再就職が決まった時点で残っていた日数分の失業保険が
もらえます。
ただし、前の退職日から1年以内でないともらません。
また、今の会社を退職した証明書が必要となります。
証明書に関してはハロワに書式を問い合わせてください。
私は失業保険は貰えない?
一年二ヶ月働いた後、同じく一年二ヶ月休職して、1ヶ月だけ復帰して退職しました。
離職票が届かずまだハローワークに行ってないのですが、今ネットで見たら、
退職するまでの二年間の間に11日以上の勤務が12ヶ月以上ある事、とありました。
上記からいくと、私は給付対象外なのでしょうか?
一年二ヶ月働いた後、同じく一年二ヶ月休職して、1ヶ月だけ復帰して退職しました。
離職票が届かずまだハローワークに行ってないのですが、今ネットで見たら、
退職するまでの二年間の間に11日以上の勤務が12ヶ月以上ある事、とありました。
上記からいくと、私は給付対象外なのでしょうか?
休職した1年2カ月の内容によります。
私傷病により医師のが労務不能と判断しての休職であれば、その期間は離職日以前2年間にプラスされ延長となり3年2カ月となります。よって、その間で要件をみることになり、満たせれば受給は可能です。
<補足>
傷病手当金をもらっていたのでしたら、問題なく休職期間の1年2カ月は延長され3年2カ月でしょう。
その証明は、通常は会社が離職票に私傷病による長期休職であったことを記載し証明しますので、現状で就労可能なようでしたらご自身での証明はいりません。(もしかすると長期休職後の復職なのでハロワで今の就労可能な医師の診断書を求められるかもしれません)
離職票を拝見していないのでザックリですが…基本的な計算方法は、最後の1ヶ月と休職前の5ヶ月の合計6カ月の平均金額の5~8割となります。
詳細は、離職票が届いたらすぐハロワへ行ってご確認ください。
私傷病により医師のが労務不能と判断しての休職であれば、その期間は離職日以前2年間にプラスされ延長となり3年2カ月となります。よって、その間で要件をみることになり、満たせれば受給は可能です。
<補足>
傷病手当金をもらっていたのでしたら、問題なく休職期間の1年2カ月は延長され3年2カ月でしょう。
その証明は、通常は会社が離職票に私傷病による長期休職であったことを記載し証明しますので、現状で就労可能なようでしたらご自身での証明はいりません。(もしかすると長期休職後の復職なのでハロワで今の就労可能な医師の診断書を求められるかもしれません)
離職票を拝見していないのでザックリですが…基本的な計算方法は、最後の1ヶ月と休職前の5ヶ月の合計6カ月の平均金額の5~8割となります。
詳細は、離職票が届いたらすぐハロワへ行ってご確認ください。
自己都合で退職した者です。10月7日に失業保険の待機期間を終え、10月20日に初回認定が済んで給付制限に入ったところなのです。
職安でも、求職活動はしているのですか、主にインターネットのエンジャパンで探しています。もし、再就職手当をもらう場合、エンジャパンの求人から就職が決まった時、給付制限の最初の1ヶ月以内に電話等で内定を頂いたら、再就職手当はもらえますか?
あと、再就職手当をもらうときに、就職が決まった日として判断される日というのは、電話等を頂いて自分がその会社に決めた時点ですか?それとも入社日のことですか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
職安でも、求職活動はしているのですか、主にインターネットのエンジャパンで探しています。もし、再就職手当をもらう場合、エンジャパンの求人から就職が決まった時、給付制限の最初の1ヶ月以内に電話等で内定を頂いたら、再就職手当はもらえますか?
あと、再就職手当をもらうときに、就職が決まった日として判断される日というのは、電話等を頂いて自分がその会社に決めた時点ですか?それとも入社日のことですか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
ハロワから失業給付に関するしおりなどをいただいていると
思いますが、そちらに再就職手当に該当する就職の仕方も
掲載されていると思います。
もし、その冊子に掲載されていない場合いは、認定に関しての
書類もいただいていると思いますので、そちらも確認してみて下さい。
再就職手当に該当する就職は、ハロワの紹介によるもののみ該当だと
思いますよ。管轄のハロワによって、解釈が違ってくることもあるので
ご自分で確認した方がいいと思います。
再就職手当を申請する場合ですが、就職が決定した日は、入社の内定を
いただいた日ではなく、入社日になります。しおりにの後ろの方のページに
その書類も付いていると思います。他に入社日に出勤した証明(出勤簿
もしくは、タイムカードなど)のコピーを提出することになっています。
一度ハロワで確認してみることをお勧めします。
思いますが、そちらに再就職手当に該当する就職の仕方も
掲載されていると思います。
もし、その冊子に掲載されていない場合いは、認定に関しての
書類もいただいていると思いますので、そちらも確認してみて下さい。
再就職手当に該当する就職は、ハロワの紹介によるもののみ該当だと
思いますよ。管轄のハロワによって、解釈が違ってくることもあるので
ご自分で確認した方がいいと思います。
再就職手当を申請する場合ですが、就職が決定した日は、入社の内定を
いただいた日ではなく、入社日になります。しおりにの後ろの方のページに
その書類も付いていると思います。他に入社日に出勤した証明(出勤簿
もしくは、タイムカードなど)のコピーを提出することになっています。
一度ハロワで確認してみることをお勧めします。
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