失業手当について教えてください
H20年4月21日入社でH21年3月31日に退社することがきまっております。
契約社員で社会保険に加入しておりました。
ですが、今年の2月くらいから体調をくずし休職にしております。回復に向かっているのであとすこし休職させてほしいと会社に申し立てたてたところ、3月31日で契約期間が切れるから・・・という回答でした。
で上司とも話しあって「まずカラダが大事だから完全になおしてほしいので、いったん退職してはどうですか?」
といわれました。私はそれはいやだったので、できれば休職させてほしいと言ったのですが、
後日上司からメールがきて「退職でいいですよね?」
といわれました。
そこまで言われて私も退職しますとしかいえず、このまま退職することになりました。
この場合失業保険や傷病手当などはもらえないのでしょか?
ちなみに病名は自律神経失調症です。
H20年4月21日入社でH21年3月31日に退社することがきまっております。
契約社員で社会保険に加入しておりました。
ですが、今年の2月くらいから体調をくずし休職にしております。回復に向かっているのであとすこし休職させてほしいと会社に申し立てたてたところ、3月31日で契約期間が切れるから・・・という回答でした。
で上司とも話しあって「まずカラダが大事だから完全になおしてほしいので、いったん退職してはどうですか?」
といわれました。私はそれはいやだったので、できれば休職させてほしいと言ったのですが、
後日上司からメールがきて「退職でいいですよね?」
といわれました。
そこまで言われて私も退職しますとしかいえず、このまま退職することになりました。
この場合失業保険や傷病手当などはもらえないのでしょか?
ちなみに病名は自律神経失調症です。
心療内科(普通の内科でも可)で、診断書を書いてもらって下さい。
例えば、頭痛・不眠・急性胃腸炎・自律神経失調症でも可能、「~で1週間の安静加療を要する」
自己都合退職をしても、この診断書で「3ヶ月給付制限が免除」になります。
要は病気という正当な理由による自己都合退職です。
またハローワークに離職票を持参する際、病気の方には雇用保険がもらえないので、
同じ病院で「無理のない範囲での就労は可能である」という診断書が必要です。
医師の診断書は公文書。かなり発揮できます。
それで、7日間の待機を経過後、特定受給者としての扱い(6ヶ月の勤続で可能)
を受けることができるのです。
また社会保険の傷病手当をもらっていると、ハローワークからの雇用保険は頂けません。
例えば、頭痛・不眠・急性胃腸炎・自律神経失調症でも可能、「~で1週間の安静加療を要する」
自己都合退職をしても、この診断書で「3ヶ月給付制限が免除」になります。
要は病気という正当な理由による自己都合退職です。
またハローワークに離職票を持参する際、病気の方には雇用保険がもらえないので、
同じ病院で「無理のない範囲での就労は可能である」という診断書が必要です。
医師の診断書は公文書。かなり発揮できます。
それで、7日間の待機を経過後、特定受給者としての扱い(6ヶ月の勤続で可能)
を受けることができるのです。
また社会保険の傷病手当をもらっていると、ハローワークからの雇用保険は頂けません。
失業保険について質問です
小さな会社で1年半勤め、今年8月末に今年度で退職をしたく、上司に相談したところ来年27年3月末までということで許可を得ました。辞めると決まったとたん、上司か
ら無視をされるなどの心的にしんどいことはありましたが、先輩方に恵まれていたため、なんとか耐えてきました。心療内科も受診しましたが、とくに異常がないのか病名もつかず、またしんどくなったら来てといわれただけでした。
ところが今月(26年10月)24日に上司より11月25日で辞めてほしいといわれました。
その理由が
①12月~3月の時期は赤字だから
②私が会社にとって忙しい5月までいれるなら暇な冬の間も雇えたが、いれないとの事なので
③雇用保険の関係で(?)25日まで働いてほし い(給与の締日は毎月20日です)
とのことでした
ちなみに退職届けを10月28日に出してほしいと言われました
私としては収入がいきなりなくなるのもこわいので、働かしてほしい気持ちと、上司からの無視やいやがらせに耐えれなくなってきていたのでホッとした気持ちとがどちらもありました
ただ上司が怖くて[はい…]という返事しかできませんでした
そこで質問です
①この場合は会社都合なのでしょうか?退職届けには[一身上の都合で]ではなく[会社都合の為]とかこうと思うのですが…
②もし、自己都合での退社になるのなら職業訓練にかよいたいのでせめて11月頭までにしてもらうことはできるのでしょうか?
本来は3月末まで働く予定でしたので失業保険がもらえるのであれば待たずにもらいたいというのが本音です
無知でなにもわからず悩んでいます
わかるかたスミマセンがお願いします!
小さな会社で1年半勤め、今年8月末に今年度で退職をしたく、上司に相談したところ来年27年3月末までということで許可を得ました。辞めると決まったとたん、上司か
ら無視をされるなどの心的にしんどいことはありましたが、先輩方に恵まれていたため、なんとか耐えてきました。心療内科も受診しましたが、とくに異常がないのか病名もつかず、またしんどくなったら来てといわれただけでした。
ところが今月(26年10月)24日に上司より11月25日で辞めてほしいといわれました。
その理由が
①12月~3月の時期は赤字だから
②私が会社にとって忙しい5月までいれるなら暇な冬の間も雇えたが、いれないとの事なので
③雇用保険の関係で(?)25日まで働いてほし い(給与の締日は毎月20日です)
とのことでした
ちなみに退職届けを10月28日に出してほしいと言われました
私としては収入がいきなりなくなるのもこわいので、働かしてほしい気持ちと、上司からの無視やいやがらせに耐えれなくなってきていたのでホッとした気持ちとがどちらもありました
ただ上司が怖くて[はい…]という返事しかできませんでした
そこで質問です
①この場合は会社都合なのでしょうか?退職届けには[一身上の都合で]ではなく[会社都合の為]とかこうと思うのですが…
②もし、自己都合での退社になるのなら職業訓練にかよいたいのでせめて11月頭までにしてもらうことはできるのでしょうか?
本来は3月末まで働く予定でしたので失業保険がもらえるのであれば待たずにもらいたいというのが本音です
無知でなにもわからず悩んでいます
わかるかたスミマセンがお願いします!
会社都合にはならないかと・・・質問者さんが退職すると決める→会社は受理し、退職日を当初の予定より早めた、という状況ですよね。今の状況で会社都合って書いたら思いっきり怒られそうな気がします・・・。退職届けは社長までいくので、社長「おい上司君、質問者さんは自己都合じゃないのか?話が違うぞ?」
上司「えっ!?」オロオロ 「あいつ~」
自己都合、会社都合で退職というのは社内だけの話じゃないので。
②は会社次第ですね。上司と相談するしかないですよ。でも、質問者さんの了解を得た時点で上の人や関係者へは伝わっているはずなのでそれを覆してくれるかは微妙ですが。
28日(今日)に出すとのことで、出す前に気付いてくれれば良いのですが・・・
上司「えっ!?」オロオロ 「あいつ~」
自己都合、会社都合で退職というのは社内だけの話じゃないので。
②は会社次第ですね。上司と相談するしかないですよ。でも、質問者さんの了解を得た時点で上の人や関係者へは伝わっているはずなのでそれを覆してくれるかは微妙ですが。
28日(今日)に出すとのことで、出す前に気付いてくれれば良いのですが・・・
交通事故について詳しい方どうか教えて下さい。
3月末に交通事故に遭いました。
停車中の事故でこちらの過失割合はゼロです。
事故時、助手席に乗っていました。
事故が原因で外傷性の頚椎・胸椎・腰椎椎間板ヘルニアになり、現在治療中です。
安静が必要とのことで、病院から診断書をもらい、会社も休んでおりました。
事故時、派遣社員として働いており5月末が契約更新の時期でした(3ヶ月更新で事故前更新3回)が、ケガの為出社見込みがたたないので、6月以降の契約が更新されず失業しました。
3月末~5月末の在職中、欠勤していた分は保険会社から休業補償を出してもらえるそうです。
ですが、6月以降の補償はどうなるのでしょうか?
保険会社から、事故のケガが原因で派遣契約が更新できなかったということが証明できる書類を出せば、6月以降の休業補償金額を計算しお支払いしますと言われました。
書類を出した場合、補償はどのくらいになるのでしょうか?
仕事をしていたときと同じくらい補償されるのでしょうか?
また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
失業保険の日額ですが、
失業保険は辞める以前6ヶ月を基本にして平均日額から計算されるとおもうのですが・・・
4月・5月、会社に籍は置いてありましたが、欠勤していたのでお給料はありませんでした。
お給料がなかった2ヶ月も辞める前6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか?
(12月~3月分/360日で計算されるのでしょうか?)
もし、本来出勤していて4月・5月のお給料をもらっていたと仮定して計算した時より、日額がかなり減ると考えられますが、減額分相当は保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、もし事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、基本的なことですが、事故時運転していた主人の搭乗者保険で補償されると思うのですが、契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
質問が下手で分かりづらいと思いますが、分からないことだらけで困っております。
宜しくお願い致します。
色々分からないことばかりで、困っております。
3月末に交通事故に遭いました。
停車中の事故でこちらの過失割合はゼロです。
事故時、助手席に乗っていました。
事故が原因で外傷性の頚椎・胸椎・腰椎椎間板ヘルニアになり、現在治療中です。
安静が必要とのことで、病院から診断書をもらい、会社も休んでおりました。
事故時、派遣社員として働いており5月末が契約更新の時期でした(3ヶ月更新で事故前更新3回)が、ケガの為出社見込みがたたないので、6月以降の契約が更新されず失業しました。
3月末~5月末の在職中、欠勤していた分は保険会社から休業補償を出してもらえるそうです。
ですが、6月以降の補償はどうなるのでしょうか?
保険会社から、事故のケガが原因で派遣契約が更新できなかったということが証明できる書類を出せば、6月以降の休業補償金額を計算しお支払いしますと言われました。
書類を出した場合、補償はどのくらいになるのでしょうか?
仕事をしていたときと同じくらい補償されるのでしょうか?
また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
失業保険の日額ですが、
失業保険は辞める以前6ヶ月を基本にして平均日額から計算されるとおもうのですが・・・
4月・5月、会社に籍は置いてありましたが、欠勤していたのでお給料はありませんでした。
お給料がなかった2ヶ月も辞める前6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか?
(12月~3月分/360日で計算されるのでしょうか?)
もし、本来出勤していて4月・5月のお給料をもらっていたと仮定して計算した時より、日額がかなり減ると考えられますが、減額分相当は保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、もし事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
あと、基本的なことですが、事故時運転していた主人の搭乗者保険で補償されると思うのですが、契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
質問が下手で分かりづらいと思いますが、分からないことだらけで困っております。
宜しくお願い致します。
色々分からないことばかりで、困っております。
損保会社で人身事故の担当をしています。
実はご質問の分野についてあまり得意ではないのですが、他の方の回答が無いようなので頑張ってみます。
>また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
まず、将来の失業保険給付が受けられるように「失業保険の受給期間延長申請」をしておかなくてはいけません。その上で傷病手当の申請が可能です。ただ健保への切り替えが必要ですので、現在組合健保であれば任意継続とのメリット・デメリットを検討する必要があると思います。
>失業保険の日額ですが、
傷病手当は「標準報酬月額÷30日」で標準報酬日額を算出して、その2/3となると思います。(スイマセン、ちょっと自信無いです)
標準報酬月額の算出方法はやや複雑ですし、派遣契約とのことなので雇用関係の実態詳細がわからないと何とも回答できないです。(単に私の知識不足ですが)自動計算してくれるサイトがあるようですので「失業保険・給付額・計算」等のキーワードで検索してみてください。私も実務で利用しています。
首尾よく傷病手当が受給できれば、不足分の1/3は加害者側保険会社から補償されるはずです。もちろん、解雇の事情から保険会社が全額支払いに応じれば傷病手当の申請は不要です。「失業保険の受給期間延長申請」が必要なのは変わりません。
>事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
>主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
一般論としては↑のとおりです。
>失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
失業保険は身体的に就労が可能でなければ受給できません。おケガで就労不能であれば、そもそも失業保険を受け取れないのですから、保険会社へ請求は不可能です。
>契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
↑のご質問には自信を持って回答できそうです。(ホントかいな?)大丈夫、補償内容は変わりません。
【追伸】錯誤があったら許してください。
msk_50scさん、ナイスアシスト!!
今回は錯誤はなかったでしょうか?
実はご質問の分野についてあまり得意ではないのですが、他の方の回答が無いようなので頑張ってみます。
>また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。
まず、将来の失業保険給付が受けられるように「失業保険の受給期間延長申請」をしておかなくてはいけません。その上で傷病手当の申請が可能です。ただ健保への切り替えが必要ですので、現在組合健保であれば任意継続とのメリット・デメリットを検討する必要があると思います。
>失業保険の日額ですが、
傷病手当は「標準報酬月額÷30日」で標準報酬日額を算出して、その2/3となると思います。(スイマセン、ちょっと自信無いです)
標準報酬月額の算出方法はやや複雑ですし、派遣契約とのことなので雇用関係の実態詳細がわからないと何とも回答できないです。(単に私の知識不足ですが)自動計算してくれるサイトがあるようですので「失業保険・給付額・計算」等のキーワードで検索してみてください。私も実務で利用しています。
首尾よく傷病手当が受給できれば、不足分の1/3は加害者側保険会社から補償されるはずです。もちろん、解雇の事情から保険会社が全額支払いに応じれば傷病手当の申請は不要です。「失業保険の受給期間延長申請」が必要なのは変わりません。
>事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
>主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
一般論としては↑のとおりです。
>失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?
失業保険は身体的に就労が可能でなければ受給できません。おケガで就労不能であれば、そもそも失業保険を受け取れないのですから、保険会社へ請求は不可能です。
>契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?
↑のご質問には自信を持って回答できそうです。(ホントかいな?)大丈夫、補償内容は変わりません。
【追伸】錯誤があったら許してください。
msk_50scさん、ナイスアシスト!!
今回は錯誤はなかったでしょうか?
離職票の退職理由について変更したいと思っています。
会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。
ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。
退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。
以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。
長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
会社は自己都合による退職と書いてきました。
私は残業代未払い及び月に45時間以上の残業が3ヶ月以上続いたのが原因ですと書き、ハローワークに提出しました。
15年働きましたが、「自己都合」と「離職を余儀なくされた」では失業保険の金額がかなり変わってきます。
ハローワークでは「退職直近の3ヶ月間が45時間残業していなければいけない」と言われましたが、退職前にはなるべく残業をしないようにしていたので、直近の3ヶ月の内、1月分だけが38時間しか残業していませんでした。その前までは約3年に渡り、月に80~100時間という残業をこなしていたのに、たった1月だけ38時間があるために自己都合になってしまうかもしれません。
退職前に、会社には「パニック障害という病気になり、これ以上仕事を続けていくことができない」と伝え、一身上の都合という形にはなりました。しかし、この病気になったのも過度な残業が3年以上も続いたのが原因と考えています。月に100時間のサービス残業はよくあることでした。最大では残業だけで180時間ということもありました。
現在心療内科に通っていますが、先生も「恐らく残業が原因でしょう」とのこと。
以上を踏まえて、ハローワークには退職理由を何とか変更して貰えるようにしたいのですが、何か良いお考えがありましたら教えていただきたいと思います。
ちなみに現在、サービス残業代の請求を弁護士に依頼していますが、ハローワークの件は何とも言えないとの事でした。
長々とすみませんが、よろしくお願い致します。
離職理由変更の件は微妙ですねえ。
一応変更できる規定のようなものがあるのですが(最終的には安定所職員の判断ではあるのですが、それも勝手にできるわけではありません)
直近で月に45時間以上なければ、その理由での変更は無理です。
また、会社の方として見れば、結果的にあなたから退職を申し出たことに違いはありません。理由がどうこうではなく、会社から辞めてほしいとは言われていないでしょう?
ならば、会社側にしてみれば、それはやはり自己都合です。
唯一、何とかなるのではないかと思われるのは、あなたが医者にかかっているということです。
何かその辺りで変更ができる可能性は0ではないように思います。
また、直近ではないけれども、ずっと以前から月に100時間以上の残業をしていたと分かるもの(タイムカード等)があれば、それも提出してみてはいかがでしょうか?
ですが、因果関係があるかないかの判断は安定所の職員さんでは無理ですから、医者の診断書ということになるでしょうし、
じゃあ、医者がそう書けば絶対理由がやむを得なかった理由になるかと言われれば、それも何とも言えません。
それと、普段はお勧めしませんが・・1つだけ、ダメ元の方法をお教えします。
もし仮に安定所が自己都合で判断された場合、審査官への不服申し立てをしてみてください。
審査官は全国に数名しかいません。不服審査請求先は雇用保険受給者のしおりに書いてあります。
不服審査請求をすると、安定所は再度検討せざるをえません。
あまりむやみやたらに使うべきものではないですが、受給者の権利であり、あなたのような場合は使ってもよろしいのではないかと思います。
ただ、感違いしていただきたくないのは、不服審査請求をすることによって、その審査官が何かを決めるわけでもありませんし、理由が覆らない場合も多いです。
安定所側も、簡単に決めているわけではないのです。
それなりに資料を集め離職者の話を聞き(場合によっては企業側の話を聞き)必要なことを聴取したりした上で判断することですから、審査官がそれを覆す権限は持っていません。
ですが、不服審査請求は出た結果に対してもう一度検討してもらえませんか?納得がいきません!という意味ですから、安定所も再度検討しなおすことになります。
それでもなお、安定所の判断が覆されなかった場合は、残念ですが諦めてください。
でも、やってみて損はないと思いますよ。
まあ、一番いいのは最初から体色はやむを得なかったと判断されることですけどね。
お体、お大事になさってください。
今度はよい職場に恵まれるといいですね。
一応変更できる規定のようなものがあるのですが(最終的には安定所職員の判断ではあるのですが、それも勝手にできるわけではありません)
直近で月に45時間以上なければ、その理由での変更は無理です。
また、会社の方として見れば、結果的にあなたから退職を申し出たことに違いはありません。理由がどうこうではなく、会社から辞めてほしいとは言われていないでしょう?
ならば、会社側にしてみれば、それはやはり自己都合です。
唯一、何とかなるのではないかと思われるのは、あなたが医者にかかっているということです。
何かその辺りで変更ができる可能性は0ではないように思います。
また、直近ではないけれども、ずっと以前から月に100時間以上の残業をしていたと分かるもの(タイムカード等)があれば、それも提出してみてはいかがでしょうか?
ですが、因果関係があるかないかの判断は安定所の職員さんでは無理ですから、医者の診断書ということになるでしょうし、
じゃあ、医者がそう書けば絶対理由がやむを得なかった理由になるかと言われれば、それも何とも言えません。
それと、普段はお勧めしませんが・・1つだけ、ダメ元の方法をお教えします。
もし仮に安定所が自己都合で判断された場合、審査官への不服申し立てをしてみてください。
審査官は全国に数名しかいません。不服審査請求先は雇用保険受給者のしおりに書いてあります。
不服審査請求をすると、安定所は再度検討せざるをえません。
あまりむやみやたらに使うべきものではないですが、受給者の権利であり、あなたのような場合は使ってもよろしいのではないかと思います。
ただ、感違いしていただきたくないのは、不服審査請求をすることによって、その審査官が何かを決めるわけでもありませんし、理由が覆らない場合も多いです。
安定所側も、簡単に決めているわけではないのです。
それなりに資料を集め離職者の話を聞き(場合によっては企業側の話を聞き)必要なことを聴取したりした上で判断することですから、審査官がそれを覆す権限は持っていません。
ですが、不服審査請求は出た結果に対してもう一度検討してもらえませんか?納得がいきません!という意味ですから、安定所も再度検討しなおすことになります。
それでもなお、安定所の判断が覆されなかった場合は、残念ですが諦めてください。
でも、やってみて損はないと思いますよ。
まあ、一番いいのは最初から体色はやむを得なかったと判断されることですけどね。
お体、お大事になさってください。
今度はよい職場に恵まれるといいですね。
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