住民税のことなのですが・・・。
去年は介護職で月額600円でした。
9月に退職し、4月から派遣で設計補助で働いているのですが、今年の住民税は1期で12000円程です。
なぜこんなに違うか御存知の方いますか?
一昨年の所得は、7月入社で、110万
去年の所得は、給与120万+失業保険25万(職業訓練に行っていたので通常より多い?)
今年は給与150万+失業保険40万くらいです。
主人は別で月2万近く払っています。

こんなにあがるのはなぜなんでしょうか?介護職は税金が安くなるとかあったんでしょうか?
そして来年はどのくらいになるのか解る方がいらっしゃいましたら、教えていただきたいです。
住民税は後払いです。
また職業によって金額が変わるものではありません。

平成20年度(平成20年6月以降に払う分)の住民税は、平成19年中の所得に課税しています。
平成21年度(平成21年6月以降に払う分)の住民税は、平成20年中の所得に課税しています。

税額の決定通知書の内容を確認し、不明な点があれば、担当部署に問い合わせをしてください。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
ご質問の件に関しては再就職手当受給の対象になりますよ。

ご質問の内容の場合は再就職手当を受給する・しないの選択になると思います。(職員に尋ねられます)
受給しない場合、それまでの雇用保険被保険者期間が継続通算ができます。

ただし、離職後1年以内に雇用保険の再加入が必要です。
離職後1年を超えてからの再加入になると、雇用保険被保険者期間は0からのスタートとなります。

再就職手当は、次の①~⑨のすべての要件に該当する場合に支給されます。

① 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数(受給期間満了日までに受給できる日数)が、所定給付日数の3分の1以上

② 1年を超えて引き続き雇用されることが、雇入れ当初から確実と認められる職業についたこと。
(1年以下の期間の定めのある雇用についた場合であっても、その雇用契約が1年を超えて更新されることが確実であると認められる場合を含みます。)

③ 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
(離職前の事業主には、資本、資金、人事、取引等の状況からみて離職前の事業主と密接な関係にある他の事業主を含みます。)

④ 待期が経過した後に就職したものであること

⑤ 給付制限を受けた場合は、待期満了後1か月については、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により職業についたものであること。
(ハローワークの求人を見て、紹介を受けずに直接応募した場合や、ハローワークが紹介した事業所以外の関連企業などに就職した場合は、これに該当しません。)

⑥ 就職日前3年以内の就職について再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

⑦ 受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

⑧ 原則として、雇用保険の被保険者となること。(雇用保険に加入できる雇用条件で働くこと。)

⑨ 支給申請書を提出した後、ハローワークが再就職手当の支給に関する調査を行う際に、再就職先の事業所を離職していないこと。

ですので、内定が出たのが受給資格決定日以後で、入社日が待期期間経過後であれば、待期期間中に内定を受けた就職も支給対象です。

再就職手当を受給するには、入社日の前日にハロワへ行き、入社日前日までの失業認定と就職申告を行い、再就職手当受給対象者である場合は申請書の用紙を渡されます。
それに就職先の証明をもらい、入社日の翌日から1ヶ月以内に提出します(郵送・代理可)。

申請が受理されてから要件に該当するかどうかの調査があり、支給があるかどうかの決定と振込みは申請書提出から(入社日からではない)1~2ヶ月後になります。

再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険にかけた期間は使ってしまうことになり、再就職先の雇用保険と継続通算はできなくなります。不明な点は、必ずご自分でハローワークの窓口にご確認ください。

mikoto_ntonさん

求職の申し込み、すなわち再就職の希望条件等を書き入れた「求職票」と「離職票」をハロワに提出し、手続きした日が「受給資格決定日」ですよ。

受給資格が決定したから、「雇用保険受給資格者のしおり」が渡され、雇用保険受給説明会と初回認定日の日時が指定されるんじゃないですか?
国保、さかのぼって入る?
今までの経緯はもうひとつの質問でさせて貰っています。ご参照ください。

傷病手当て貰いながら扶養に出来ないのは分かったのですが、色んな文面があり混乱してい
ます。
◎入院してから6月より扶養となり、入院費は扶養分の保険証を使用しています。
◎傷病手当ては後日申請したため、扶養範内の金額とは分からなかった。

★これらを踏まえても、扶養はさかのぼって外され、国保に入ると言う形になりますか?
★国保へさかのぼって入った場合、健保へ窓口支払い外の7割を返納しなくてはならないのですが、2ヶ月丸々入院しており、高額となります。これらの救済処置などありますか(分割など)?
★国保へ高額療養申請は可能ですか?
★傷病手当ては6月から受給してますが、年間収入見込みは6月~12月(年度〆切?)となりますか?下記文章を参照にしたのですが?
◎130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。

★退職したため、傷病手当てから失業保険へ切り替える予定です。

保険の事が本当分からず…すみませんがご教授下さい。
宜しくお願い致します。
前回のご質問と合わせて回答します。

保険は、必ず資格喪失と資格取得に合わせて加入脱退の手続きを取ります。
扶養を外れた=資格喪失日が8月10日であれば、国保加入は8月10日になります。加入の手続きを9月に行ったとしても、必ず資格喪失日に合わせて処理をします。

つまり、扶養である、扶養から外れる、という判断はあくまでも会社側であり、まずは会社の扶養の条件を確認してください。

雇用保険を受給する場合、扶養内の日額であれば問題ありません。
この日額は、年間130万を12か月で割り、日額にしたものです。
年間130万の壁、もありますが、月額10万8千円の壁もあります。
よって、会社の扶養の条件も、おそらく、月額10万8千円という基準はあるでしょう。

ご主人が8月から雇用保険を受給するのであれば、8月は扶養を外れます。
傷病手当てが扶養範囲内ならば、扶養はさかのぼって外れません。
一先ず雇用保険を受給する旨を会社に報告し、資格喪失日がいつになるかを確認してください。
確定申告について質問です。
私は今年の4月末で前の職場を退職し、7月に入籍しました。失業保険をもらい、12月現在も無職です。
入籍の前後に国民健康保険、市民税、年金は手続きをして、失業
中のため減額をしてもらうことになりました。7月以降の国民健康保険は、旦那の親と住民票が同じなため、旦那の親が負担してくれている状態です。旦那も親の自営の会社で働いているので、社会保険ではなく国民健康保険です。
今年の私の収入が少ないので、確定申告で少し返ってくる?と聞いたのですが、今まで会社任せで確定申告等したことがなく…全くの無知な為、助言頂けたらと思い質問させていただきました。

確定申告は親と住民票が同じ…など関係なく、一人一人するものなのでしょうか?今年途中から加入した国民健康保険、しかも加入した一ヶ月後に旦那の親と一緒になった…細かい変更が多いため、調べてみたもののわからず…
どなたか詳しい方、無知な私に教えて頂けたら…と思います。お願いします。
確定申告は個人個人で申告します。
前の職場から源泉徴収票をもらい確定申告書に添付して
申告します。

他、貴方が支払った国民健康保険の支払額
(夫が支払った金額は除く)については
社会保険料控除の適用があるので、

源泉徴収票に社会保険料の金額があれば、
その金額に国民健康保険の支払額を加算して
社会保険料控除の金額に記載します。

現住所の管轄の税務署で手続になります。
確定申告書や確定申告の手引きがあるので、
それに乗っ取り記載します。

解らない場合には税務署員に聞きながら記載します。

源泉徴収票と
認め印と
還付の場合に還付先の口座を記載するので
本人名義の通帳も持参します。
知り合いが国民健康保険料の滞納で口座が差し押さえられてしましました。
現在無職で失業保険をもらっているのですが、そのお金を差し押さえられたそうです。
昨年の4月までは普通に会社勤務して給料をもらい税金も社会保険料も払っていたとのこと。失業保険のお金を差し押さえられて、困っています。役所に相談に行っても4月にやめた証拠をもってこい。今後の算定のやり直しをしてやる。しかし差し押さえたものは返さない。といわれたそうです。

一度差し押さえられたものは返してもらえないのですか?

働いていたころの算定金額のまま請求されているので、算定の金額が間違っていれば差し押さえた金額も間違いとなって還付してくれるのではと思ったのですが・・・。
税金の滞納による財産の差し押さえの場合には原則的に差し押さえられた財産が返却されることはありません。
そもそも役所側が差し押さえを執行するということは、納税義務者の方への再三の催促や納付の推奨が行われてきたかと思います。その督促状や資産の差し押さえの予告状が届いた時点で役所側へ「雇用保険受給資格者証」と印鑑、身分証明書を持って納付猶予の相談や延滞金の納付ができないなどの様々な抱えている事情を相談しに行っていればこのような強制執行には至らなかったのではないでしょうか?
雇用保険の失業給付を受給中とのことですので、「雇用保険受給資格者証」は持っているかと思いますので、これからのためにも一度市役所側ときちんと話し合われることをお勧めします。

もう一つの働いていたところの算定金額のまま請求されているとはどういうことでしょうか?

また差し押さえた資産が還付されるということは無いかと思いますが…
失業保険に詳しい方に質問です!
残日数が15日となったときに、前回の認定日から次の認定日までの間16日アルバイトをしたとします。
手続きとして16日アルバイトをしているので申告書には所定の日に○をつけますが、残日数の15日分はハローワークからのお金は支給されないと思うんですが、その場合15日分は次回に繰り越されるのですか?それとも、次の認定で(15日分の)最後なので繰り越しとかないのでしょうか?


また常用就職支度金は1日以上45日未満でも支給されるとハローワークからの受給者のしおり(?)に書いておりました。

てことは、残り15日の場合前回認定日から数えて、14日目に就職した事実がなくてはならないのでしょうか?


回答よろしくお願いしますm(__)m
まず15日分残余が出た場合は、貴方が新たな受給資格を得ないでかつ今回の離職日の翌日から1年以内に再び失業状態なら支給されます。つまり、最終の認定日以後職がないのなら問題ありません。
次に常用就職支度手当は、障害を持つ人、日雇受給資格者と特例受給資格者の一部、刑余者等就職が困難な者のみに支給されます。
補足に関する説明
バイトを16日しているのでその月(認定期間)はバイトをしていない日も就職とみなされるので基本手当は支給されません。残りは本来最終とされた認定日以降になります。
貴方のいっている給付は再就職手当です。所定給付日数を3分の1残して就職すると支給されます。但し、1年以上の雇用の見込みが必要です。
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