【失業保険】配偶者の転勤に伴う転居・・・婚約者が転居可能性有り!どなたか教えてください!
どなたか教えてください。

4月か5月に入籍予定の彼が、転勤の可能性があります。(転勤は5月)
失業保険は、確か配偶者の転勤に伴う転居により通勤不可能の場合、待機期間なく受けられると思いますが、退職後に入籍しても対象にはなりますか?

ちなみに私は、昨年6月末まで失業保険を受給した後、昨年8月中旬~12月末までアルバイト勤務、1月~現在契約社員という状態です。
それぞれ異なる職場ですが、両方とも雇用保険はかけています。

繁忙期でハローワークに聞きに行く時間が取れないため、どなたか教えてください!

宜しくお願いします!!
結婚に伴う住所の変更でも正当な理由と判断されます。
正当な理由なら特定理由離職者として取り扱われると思います。
但し、待期7日経過後となります。
夫の扶養に入れるでしょうか?
去年10月いっぱいで仕事をやめました3月4月と失業保険をもらい2週間ほどまえからパートで4時間働いています
夫に課税証明書をもらってきてと言われたのですが22
年度分で去年のはないらしく給与収入が170万をこえています
23年度の分の給与収入も教えてほしいと言われたのですが給料明細が全部ない場合どうしたらいいでしょうか?
そもそも扶養にはいれないのでしょうか?
すでに失業保険の給付は終了しているのかも知れませんが、ここでは受け取っているものとして書きます。

>23年度の分の給与収入
市役所に行って、所得証明(納税証明)を発行していただきましょう。
そちらで証明できます。
4月だから、もうすでに23年分は出せると思います(22年はもう出せません)。
なお、ここでは所得を確認するもので、金額が大きくても特段かまわないです。

扶養に入るには、失業保険の受給額と、パート収入によります。
失業保険の方は、受給資格者表に書かれている日額です。
パート収入は、一番多い一日の給料(交通費含む)です。

受給資格者表金額+1日の給料 となりますが、
この金額(一般に日額といいます)が、3612円以上だと扶養には入れません。

なお、扶養に入れるかどうかを最終的に判断するのは、ご主人んの職場の担当者であったり、健保組合の運用次第です。上記計算でも、失業保険の受給額はノーカウントにするところもあるらしいですから、念のため確認しましょう。
ただし、失業保険を受給していることは必ず伝えましょう。間違ったことがあると、後から大きな金額を請求されてしまう場合があります。

なお、扶養は何か月もさかのぼって入れるものではなく、手続きを行った日付を基準にします。
月の所得については、いまなら3月の所得が3612円を超えていても気にしないで大丈夫だと思います。今月手続きするのでしたら、向こう12ヶ月間のあなたの所得が、日額換算で3612円未満なら扶養に入れます。
(3612円を超えそうになるとき、ご主人の職場に伝えたほうが無難です)

これまでに記載したことは、健康保険と年金の意味での扶養です(先月までは、国保か何か入っていたのかな)。

扶養控除の意味では、今年1月1日~12月31日までの総所得で判断し、税引き前に103万円未満の場合、扶養控除の対象になります(扶養控除関係は、本当なら控除額などの話をするのですが、扶養に入れる入れないだけの書き方にまとめました)。
扶養枠内で短期の仕事をしようと思っています。
今年失業保険を受給しているのですが
こちらも収入になるのでしょうか?

また、上限は103万?130万でしょうか?
(社保)

よろしくお願いします。
失業保険は収入になりますのでお気をつけください。
税法上は103万円(1~12月までに稼いだ収入)
健康保険は130万円(仕事を開始した月から1年間の収入が130万円未満であること)
が基本となります。
社会保険とは健康保険(健康保険証発行で扶養家族になっているかどうか)のことを言います。
わかりづらいですが、103万円を超えても141万円までであれば配偶者特別控除を受けることができます。
その代り、控除される金額は減ってしまいます。
ご主人の扶養範囲を守るのであれば103万円未満で、控除金額が減ってもいいようであれば健康保険の上限130万円で働かれてもいいかと思います。
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??


Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。

A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
簡単にいうと
・一緒に生活していて
・年収130万円未満で旦那様の年収の半分以下
であればOKです。
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