失業保険の受給資格について教えてください。
現在、2人の子供がおり下の子(現在1歳半)が3歳になるまで失業保険受給の延長手続きをとっています。
そろそろ、ハローワークに行き職を探そうかと考えております。
ただ、今年の1月から月1万弱の在宅ワークをしているのですが、その場合は受給資格は無いのでしょうか?
ハローワークで仕事が見つかれば、在宅ワークは辞める予定です。
申請時にはいったん止めてください。
手続きをした後に、失業中と認められたらある程度のバイトは認められます。
が、場合によっては給付日額が減額もされます。
傷病手当金について教えてください。現在、うつ病で半年近く休職中で、傷病手当金の受給を受けています。結論として、近々職場を退職する予定でいます。この場合、休職中の給与は支払われるのでしょうか?
私自身、会社の役員として登記されており、帳簿上は役員給与の未払いとして処理されているかと思います。
(昨年度の源泉徴収票には未払い分も給与支給総額に含まれていました)
退職後、就職活動をする予定ではありますが、役員なので雇用保険の対象から外れており、失業保険の受給も不可能かと思います。
退職するにあたり、この件に関して職場に聞きづらい部分があるんです。
労務関係にお詳しい方、教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金についての手続き

健康保険では、法人が使用者となり
社長や役員は75歳未満までは被保険者となることが出来ます。
なお、社長や役員は労働基準法上の労働者ではありませんので、
失業保険(雇用保険)や労災保険の被保険者となることは、原則として、出来ません。

社長や役員の場合でも下記の条件をすべて満たせば、傷病手当金を受給することが出来ます。

① 療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
② 労務不能の日が連続して3日間あること。
③ 上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること
④ 健康保険の被保険者であること。

すでに手当金を支給されているのでこういった
過程をへているものと判断されて下さい。

2、傷病手当の規定になります。


会社を退職し、健康保険の被保険者資格を喪失すると傷病手当金は、
原則として受給出来ません。
但し、被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者であって、
その資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けているものは、
被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して同一の保険者(全国健康保険協会又は○○健康保険組合)
からその給付を受けることが出来ます。
これを資格喪失後の継続給付と言います。

貴方は対象者になります。

【退職後も傷病手当金を受給出来る要件】

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上。

2.退職時に傷病手当金を受給している。

3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続している。

4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満である。
(まだ1年近く期間が残っています。)

保険料を支払わずに受給出来る保険給付です。

退職後の傷病手当金(資格喪失後の継続給付)は、
会社を退職し健康保険の資格を喪失し、
保険料を支払う必要がなくなったあとも引き続き保険給付として受給出来る制度です。


最低限1年間の保険料を支払えば、
退職後は保険料を支払わなくても
在職中の健康保険の保険者(健康保険組合等)から、
退職後も支給開始から最長1年6か月も受給出来る大変お得な制度と言えます。

この退職後の傷病手当金に関しては、よく誤解があります。
退職後は、新しい病気等に備えて
任意継続保険や国民健康保険に加入しなければならない訳ですが、
傷病手当金はこうした保険制度から支給されていると思っている人が多いのが実情です。
しかし、これは誤解です。上記の通り、在職中の健康保険の保険者から支給されます。


健康保険法が平成19年4月1日に改正、傷病手当金に関しても改正されたのです。

現在では、退職後に傷病手当金を受給する方法は一つしかありません。
資格喪失後の継続給付」として退職後も傷病手当金を受給する方法です。
貴方のケースです。

傷病手当金の申請には、通常、「健康保険傷病手当金支給申請書」の提出のみで済みますが、
健康保険組合から「日常生活・療養状況申立書」 の提出を求められることがあります。
提出するようにして下さい。

退職後の健康保険について

退職後の傷病手当金は「資格喪失後の継続給付」から受給出来るとはいえ、
傷病の治療費は自己負担3割で治療を受けることが出来るように、
退職後は、任意継続保険、国民健康保険のいずれかに加入する必要があります。

退職日までの被保険者期間が継続して2ヶ月以上あり、
退職日の翌日から20日以内に加入の申し出をすることが必要です。
加入は自己が居住する地域を管轄する
全国健康保険協会各支部(都道府県単位)で自分で加入手続を行います。

以上参考になれば幸いです。
育児休業取得後に、退職となった場合失業保険は受給できるのでしょうか。

現在育児休業中です。産休前は、派遣社員で8年ほど働いておりました。
(同じ派遣元、契約は途切れたことがありません)
住んでいる地域は、保育園の待機児童が多く、正社員でも不可、兄弟で別々の保育園というような、大変厳しい状況です。今も通える範囲の0歳の年度途中で空きはなく、先行きが不安です。

①保育園の入園ができない
②復帰後の派遣先がみつからない(自分で探すこともしています)

①、②の理由で退職しか道がなかった場合、失業保険は受給できるのでしょうか。
その場合、自己都合、会社都合どちらとなるのでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いします。
保育園に入れないということならいきなりやめるのではなく
6ヶ月間育児休暇を延長されるのがお得です、
その後、正当な理由がある自己都合離職者で処理されてください。

次の職場が見つからないのは会社に全面的に非があります
会社都合の解雇です
健康保険の傷病手当について質問します。

昨年、鬱病であることから会社を退職しました。その際、健康保険は任意継続としました。


その後、精神科の病院で躁鬱病だと診断され精神障害者の二級の認定を受けました。
そのため、失業保険の傷病手当を受けていましたが、もう失業保険の期間も切れてしまいました。
現在も躁鬱の状態が安定せず医者からはまだまだ働くまで時間がかかると言われています。

このままでは生活できないので福祉センターで相談したのですが、
住宅ローンなどの借金がある場合は生活保護は受けられないと言われました。
その際に専門ではないので確かではないが健康保険組合の傷病手当がもしかしたらもらえるのではないのかと言われました。

そこで質問です。
健康保険組合の傷病手当は、失業中でももらえるのでしょうか。
申請書には、事業主が記入する欄があります。
給与の六割がもらえると聞きましたが、働いてないので当然給与ももらっていません。

実際傷病手当はもらえるのでしょうか。
もらえるとしたらいくらもらえるのでしょうか。ちなみに、支払っている保険料は標準報酬月額を三十五万円で計算されて支払っています。
1) 保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付)
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。

傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。

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以上は、協会けんぽの例ですが、あなたの健保組合でも同様の”継続給付”が受けられると思いますので、これは冊子なり直接健保組合に問い合わせるなりをして確認をしてください。

補足の部分について

あなたが出勤し、給与が払われている日について、お医者さんの証明は「労務不能」になっているのでしょうか?
労務不能になっているのであればその間も傷病手当金の申請は継続しており、ただ、その4日分に関しては給与が出ているので不支給という形になっていると思います。以後も同じ傷病でお医者さんが労務不能の証明をしてくれるのであれば、傷病手当金の申請が可能になると思われます。

傷病手当は休業中の収入補填のような意味合いがあるので、会社から、本来の支給される傷病手当金の日額以上の給与を得ている場合は、その日について支給されないことになります。

ただ、その取り扱いも保険者単位で若干異なりますので、健保組合に確認してみてください。
定年退職後の失業保険と年金と扶養について、ネットで検索しても、私の場合はどうなのかご指導よろしくお願いします。
私はこの11月に60歳となりますが、定年退職となります。

延長はありません。

60歳からは年金を貰うことができますがひと月5万円にも満たない年金では、
住宅ローンも抱えているのできつく、あと3年働きたいと思っています。

雇用保険は20年支払っています。
失業保険を受けて、年金はいただけますでしょうか?
貰えるとも貰えないとも書かれているので、どっちなのだろうかと。

最後に仕事を見つけるまでは夫の扶養になれますでしょうか?
今の給与は交通費など含めて30万円です。
年金受給資格のある型は、失業保険が、優先されます。20年以上雇用があって60歳以上になりますと
失業保険は、240日あるとおもいます。その後、年金の繰り上げ受給になります。
失業をもらっている間は、年金は支給されません。

失業給付金の日額が、多い方は、扶養に入れません。失業をもらい終わってからになると思います。
失業保険をもらわないで、働くのであれば、また、その会社によってですが、雇用をかけるのであれば、
高年齢雇用継続基本給付金というのがありますので、相談窓口に行ってみてください。
この場合失業保険、または何らかの国などの援助は受けられますか?

教職をしていた父が2年前から鬱になり一年ちょっと前から休職しています。

休職のまま来年2月に定年を向かえることになります。
年金は共済で満額ではありませんが退職後わりとすぐ出るようですが、出ると思っていた一時金が出ないとわかり、貰えるのはとてもじゃないけど生活できるような額ではありませんでした。
さらに休職してたため失業保険ももらえないと言われたようです。

この場合本当に失業保険はもらえないのでしょうか?
障害者年金を貰うには回復の度合いが高い為審査は通らないだろうとのこと。
なんらかの援助等も受けるのは無理でしょうか。
教職ということは、公務員でしょうか。
公務員だと保険がどうなっているのかわかりませんが、
通常の社会保険や一般の社会保険組合ですと、私傷病の場合、傷病手当金というのが、1年半まで貰えます。

失業保険は就労できる状態の人が失業状態になっている場合に貰えるモノですので、
病気で休職中(=就労できる状態ではない。)の場合などでは資格はありません。

傷病手当金をもらってないのであれば、管轄の社会保険事務所に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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