失業中の保険料などについて教えてください
この7月会社都合のため、失業します。一年間の収入が200万前後でした。
雇用保険期間は前職をあわせ9年です。
家族は、父、弟、姪、甥 父親は、難病で弟は自営をしていますが、ほとんど収入がありません。
私の年齢30歳後半、仕事もすぐに見つかるかわからないので、当分の間失業保険をと考えていますが、
保険料についても、高額な金額支払えそうにもないのです、国民健康保険料について、節税方法などはないでしょうか?失業中は職活に励もうとも思いますが、住民税や最低減支払わなくてはいけないお金が気になります。
いままで、失業保険をいただいたことがなく知識がありません。誰か、詳しい人いらしゃいましたら教えていただけないでしょうかよろしくお願いします。
離職届を職安手続をして最初の説明会で年金免除(一部免除)申請手続資料を貰います。全額、一部免除かは貴方の所得等で決まります。支払いも猶予があります。住民税には減額はありません。社保継続か国保か金額を確認して加入先を決めたら良いと思います。社保=社会保険事務所へ。国保=市役所、役場へ。前年度までの所得から計算しますので今、払えないからっと減額ばかりは無いです。失業保険受給中でも働ける期間はあります。申告する事。説明会で解らないとこは確認しましょう。
自己都合退職→入学の際やらなければいけないこと・・・

現在二十歳です
12月いっぱいで退職後4月に学校に入学するのですが
退職後に最低限しなければいけないことってなんですか?
年金や健康保険など・・・教えてください
入学する場合も失業保険なども手続きするのでしょうか?
学生になるのであれば、失業給付は支給対象外ですから手続きは必要ありません。

健康保険は家族の保険の被扶養者となるか、国民健康保険に加入するかのどちらかになります。

20歳以上は国民年金に加入する義務がありますが、学生免除制度があります。

詳しくはお住まいの役所の保険年金課でお尋ねください。
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
まず雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という名前の制度はありません)については、
これは「すぐにでも就職できる意志と状態」でなければ受給資格はなく、傷病による離職の場合は受給できません。
したがって離職票が届き次第、ハローワークで受給期間の延長手続きを行ってください。
(病気が治った後、就職活動を行う際に受給できるようになります)

父親の健康保険については任意継続もできますが、この場合当然保険料の支払が発生しますので、
父親が退職して無職(無収入)となるのなら、あなたか弟の健康保険の被扶養者とする方がお得です。
(「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」との総称です。また「国民保険」ではなく「国民健康保険」です)

健康保険の被扶養者となる条件は、「父親の年収が130万円未満」かつ「被保険者(あなたか弟)の年収の1/2以下」ですが、
この場合の「年収」とは暦年(1月~12月)の収入ではなく、「今後1年間の収入」を意味しますので、
父親が今後無収入となるのなら、退職前の収入は問われません。

ただし、あなたか弟(父親の扶養者となる者)の健康保険が、政府管掌健康保険ではなく、
企業等によって組織された健康保険組合管掌の健康保険の場合、
その組合の規定によっては、過去の年収や退職金の額などによっては被扶養者とできない場合があります。
(被扶養者の認定基準については各組合で独自に定めることができるため)

原則的に被扶養者は、扶養者となれる者が複数ある場合には収入の多い方の被扶養者としなければなりませんが、
仮に収入の多い方の健康保険が組合管掌健保で被扶養者の認定基準が厳しく、
収入が少ない方が政府管掌健康保険であれば、収入の少ない方の被扶養者としても認められるかもしれません。
(政府管掌健康保険(社会保険庁)はあまりうるさいことは言いませんが、保証はしません)

また父親をあなたか弟の被扶養者とするための手続きは、扶養者となる者の会社を通して行いますが、
その際には父親が退職したという証明が必要となり、全体の手続きとしては一定の期間が必要です。
もしこの期間中に病院等に行く必要がある場合は、
病院等の窓口で「現在手続き中です」と告げれば、大抵の病院では対応して貰えます。

もし対応して貰えない場合は全額負担となりますが、これはちゃんと手続きが済めば後に健康保険から返還して貰えます。
(当然そのための手続きは必要となりますが)
財政支出を伴わない少子化対策について
【子供を生んだ母親の年齢で産休をかえる】
中国の一人っ子政策の逆転の発想です。
人口を増やすには世代交代をできるだけ早く行うことが大切です。
女性が生涯に何人の子を産むかだけでなく、何歳で何人の世代交代の促進が重要です。
20歳代で子供を生んだら、2年間の有給の産休を与える。更に1年間の休職を認める。
30歳代で子供を生んだら、1年間の有給の産休を与える。更に1年間の休職を認める。
40歳代で子供を生んだら、有給の産休はなし。1年間の休職を認める。

【一夫一婦制度の廃止】
制度を平安時代に戻します。
二人目の奥さん候補に子供が生まれたたら、複数結婚を認める。
二人目の奥さんとの間にできた子供も同等の権利を与える。扶養控除も平等に。
イスラム教の考え方もとりいれています。

高齢者を雇わせようとしている雇用調整助成金を適用したり専業主婦が受け取っている失業保険給付が減りますからいってこいです。設備投資減税と同じ考え方で企業は仮払いしていると考えればよいだけです。
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中国の一人っ子政策では、高齢出産であればあるほど、有給を長期間与えています。避妊手術も無料で更に有給。これの逆バージョンが少子化対策です。
一芸にひいでた人は、子沢山です。子供手当はやめて扶養控除枠を広げるべきです。インドネシアはイスラム社会。フィリピンは女性の海外への出稼ぎが主たる国家の収入源。BRICSの次のNEXT11国は全て人口増加している国です。
独身税として男女とも独身者から、20代は月額1000円を徴収、30代は年収の1%を徴収、40代は年収の5%を徴収、50代以降は免税。

独身税は、直近の5年分は積み立てられており、結婚すれば祝い金として支給される。

例)
25歳の場合、1000円×12か月×5年=6万円

メリットは、30代、40代になると祝い金も自然と増えるので、その分を不妊治療費用とすることができる。20代でも、新居の賃貸や家財道具を揃える資金になるので同居するハードルが下がる。
何より、独身税がイヤで結婚が早まり、若く結婚すると子を授かる可能性も高い。
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