今後の方向性について・・・。今が大切 or 将来が大切?

先月、勤めていた会社を退職した者です。失業保険の手続きなどをとり、再就職活動中なんですが、
「将来を見据えた仕事の方向性」について非常に悩んでいます。。

これまで一般事務・営業事務職に従事してきました。

しかし、30代目前ということ、一生涯に渡って働ける職に就きたいという強い思いから
「より専門性のある事務職」へシフトすべきなのか、それとも、これまで通り「一般事務職」で早急に現場復帰を
すべきなのか頭を痛めています。

おそらく、今後 結婚・出産をします。(但し、現時点での確定事項ではない)
これまでの事務経験は一般・営業事務だけで、経理・貿易・医療事務などの経験は全くありません。

OAスキルは、Microsoft Office Specialist Word&Excel が Expertレベル
Powerpoint は初級程度可能です。

目先の収入を考えて、早急にこれまで通りの事務職に現場復帰するか、
将来を見据えて(育児が落ち着いてから社会復帰することまで視野に入れて)現在の収入があまり見込めなくても、
医療事務など未経験から始めてみるか・・・。

同じように悩んでいる同年代の女性の方の声、または、先輩方の声が聞きたいです。

よろしくお願い致します。

※ 自分の適正から、「事務職」以外は考えていません。数字があまり得意ではないので、「経理事務」は対象外です。
職安やネットで講座を検索するうちに、「医療事務」の分野が奥深そうで興味があります。
金銭的余裕が有るのなら早急に仕事を探す必要は無いと思います。
キャリアアップのために、資格を一つでも二つでも身に付ける事が将来役に立つのなら、そのために時間や金銭を使うほうが賢いと思います。
面接時にも、仕事休職中は資格取得のために学んでいた・スキルアップしました。と言う理由なら分かってもらえると思いますしね。
私は金銭的な余裕が無いので、同じ職種で働けるところがあるとすぐに就職してしまいますが、30代ですので、昇給やボーナスの無い会社で勤めてます。
もし余裕があれば、将来の自分のために資格取得をしたいと思ってます。
契約期間満了、失業保険について。
今の職場で働いて一年半になります。半年更新の臨時職員です。ここ何ヵ月かの間体調不良のために欠勤が多くなってしまい、上司からやめるか続けるか考えろと
言われ自分からはやめるとは言いたくないです。でも3月末の契約が更新されないなら仕方ないと思いますと伝えました。そしたら上司は、じゃぁそういうことで、3月末の契約更新はしないという話で進めますと言ってきました。これは会社都合なのか、自己都合なのか、失業保険はどうなるのか疑問です。私が欠勤を繰り返した為に契約更新がなくなってしまったので、自己都合になるのでしょうか…。どなたか分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
派遣でない契約社員で宜しいですか?
契約社員は、一般雇用保険被保険者なのですが、有期雇用と雇用期間の定めがない方では、扱いが全く違います。
契約社員の期間満了退職は、自ら更新を断っても、給付制限は付きません、ただし、自己都合退職ですよ。

派遣以外の契約社員の期間満了退職は、会社都合、特定理由離職者、給付制限の無い自己都合に分類されます。
質問者様は、給付制限の無い、自己都合退職になります。
(離職区分2D、離職コード24です)
「補足拝見」
出来るだけ解りやすく書きますね、病気の欠勤は、どうしようもありません。。
会社都合になるか、どうかは労働契約書、または雇い入れ通知書の内容によります。

①労働契約書に次回更新の「確約」が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は特定受給資格者(会社都合)になります。(離職区分2A、離職コード22)

②労働契約書に、「更新する場合があります」のように、更新の可能性が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(離職区分2C、離職コード23)

③労働契約書に更新について、何も書かれていない場合は、更新を希望して、更新されなかった場合と、更新を希望しないで、更新しなかった場合は、同様です、派遣で無い契約社員の場合は、期間満了退職、給付制限の無い、自己都合退職になります。(離職区分2D、離職コード24)

ただし、平成24年3月31日までの契約社員の②は①と同様の特典を受けれます。
失業保険について教えてください。
離職表を旧姓 旧住所でだしてもらってからその1ヶ月後に結婚して姓が変わり、その1ヶ月後に住所がかわりました。

そのまま通帳などがまだ旧姓だったので 旧姓のまま旧住所管轄のハローワークに通ってます。
次の認定日が8/31ですが、旧姓のまま3ヶ月経過してしまいましたが、最近新姓で通帳を作り、結婚した旨相談しようと思いましたが、今、変更届けを出したら、不正で訴えられ、失業保険もらえなくなるのでしょうか・・・。
今まで放置してた自分が悪いですが どなたか教えてください・・
住民票と銀行の通帳(氏名変更・住所変更しているもの)、
印鑑(銀行印じゃなくてもよい)を持っていけば 変更してくれます。
不正ではないので、届けが遅くなってすまないといえば大丈夫です。

ここで注意したいのが夫の扶養に入れるかどうかの判断です。

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

働く意志があれば継続受給出来ますが、3,612円以上の場合
夫の扶養に入るのは受給後になります。

今一度夫の会社で確認して下さい。
失業保険の受給延長に関する質問がございます。

前職を、妊娠8ヶ月の頃、夫の転勤、福岡から大阪への転勤のため、別居回避と出産間近で続けることができなかった為に失業しました。
2011年6月に夫に異動命令がでたので、夫には先に大阪へ引っ越してもらいました。2011年7月31日付けで前職を退職し、2011年8月に私も大阪へ越し、別居の回避ができました。
2011年8月のいつか覚えてはないのですが、ハローワークに失業保険の受給延長手続きを行いました。
その後、2011年10月28日に出産しました。

2014年8月には延長手続きをしてから3年が経過することになります。
このケースの場合、もう今の時期には延長解除手続きをし、受給申請を行うといいものでしょうか…
それとももう間に合いませんか?
給付制限期間の3ヶ月は解除される対象の人になりますでしょうか…

現在実家におり、手元に資料がないためわかりません。
ご存知の方、どうかアドバイスをお願いいたします。
雇用保険の受給期間は、
原則として、離職した日の翌日から1年間ですが、
その間に、妊娠、出産等の理由により引き続き
30日以上働くことができなくなったときは、
その働くことのできなくなった日数だけ、
受給期間を延長することができ手続をしているので
特定理由離職者に該当します。

雇用保険受給期間延長の手続きをした際に
受給期間延長の末日は
3年後2014年7月31日と指導されたと思います。

実際の受給期間は本来の1年間+3年間なので、
2011年7月31日退職の場合には
2014年7月31日から1年間になり、2015年7月31日までの
受給期間になるので、2015年7月31日までで終了します。
その間で給付期間が終わるように手続が必要です。

なお、給付制限は「特定理由離職者」
(正当な理由のある自己都合により離職した者)に該当するので、
給付制限はないと思います。
失業保険についてご教授願います。
先月退職し、婚約者の転勤で、東京から名古屋に引っ越ししました。

働く意思はあるため、先日ハローワークに行き、婚約者の転勤により、通勤不可能なため退職(特定理由がある自己都合)で手続きしてもらいました。
その際、同じ住居に住んでいる証明としての住民票と相手の転勤が証明できる書類もしくは、転勤前と現在の会社の名刺を持ってきていただいてから、特定理由にするか判断しますと言われました。
転勤命令の紙はすでに捨ててしまったので、名刺を提出しようと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、私の以前働いていた会社には理由を説明してあるので、特に問題ないのですが、婚約者の会社へ在籍の確認や、転勤の確認など連絡は行くのでしょうか?
失業給付については、相手は関係ないので、あまり会社に迷惑をかけたくないのですが、いかがでしょうか?
もし知っている方がいれば、ご教授お願い致します。
もし電話がいくようでしたら、自己都合で制限がついてもしょうがないと思ってます。
よろしくお願い致します。
「特定理由離職者」は正当な自己都合退職者として、以前は待期期間がないだけでしたが、現在は国保の減免が受けれる、ある条件で給付日数が増える、個別延長給付の対象等、さまざまな恩恵があります、普通の自己都合退職者とは全く異なりますので、証明する物は必要です。
本来結婚による、特定理由者要件は離職後1ヶ月以内での転居による住民票で可なのですが、今回の場合入籍されてませんので、住民票だけでは証明出来ません、ハローワークは「配偶者又は扶養するものと転勤により別居が困難になった場合」という特定理由離職があるのですが、これには転勤辞令が必要です。

これと、婚約での退職とを兼ね合わせてる様に思います、婚約者の会社に電話する事は無いはずですが、名刺持参時に確認して下さい、出来る事なら婚約者と一緒に行かれる事が望ましいです、身分証明書と名刺がリンクするからです。

参考にして下さい。
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