初めまして私は今年の4月頃から仕事や日常のストレスで鬱やパニック発作が出るようになり心療内科で軽い統合失調症と診断されました。
(しかし軽度な為障害者手帳などは持っていません)精神的に不安定が続いた為、暫く仕事も休職していました。1ヶ月半近く療養し病状も安定したので仕事復帰(午前中のみ)したのですが同じ職場の同僚からは心の病の理解がえられず見た目は元気そうなので、嫌味や妬みを言われてきました。会社自体は理解があったので問題なかったのですが段々同僚たちからの発言がエスカレートしていき最終的には集団シカトされ孤立してしまいました。それでも乗り越えようと思ったのですが精神状態がかなり不安定になり結果病状が悪化しドクターストップという形で退職しました。現在は治療に専念し精神的にも安定し回復しました。ただ仕事が中々見つからない為、失業保険制度を利用したいのですが離職票は自己都合退社扱いになっています。まだハローワークには行っていないのですが退社理由をどう言えばいいのか悩んでいます。出来れば会社都合退社での認定を受けたいのですが…イジメの証拠などありません。でも1人暮らしの為何とか会社都合退社で認定してもらい出来れば直ぐにでも失業保険を貰いたいのですが初めての事でわからずじまいなのです。色々調べてもリストラなどの場合の会社都合退社しか載っていませんでした。ちなみに心療内科の先生は診断書は快く書いてくれると言ってくれています。過去の質問を見たら心の病でも会社都合退社扱いになると書いてはあったのですが具体的に書いてなかったので質問させて頂きました。長くなりましたが、どなたか回答の方をお願い致します。
(しかし軽度な為障害者手帳などは持っていません)精神的に不安定が続いた為、暫く仕事も休職していました。1ヶ月半近く療養し病状も安定したので仕事復帰(午前中のみ)したのですが同じ職場の同僚からは心の病の理解がえられず見た目は元気そうなので、嫌味や妬みを言われてきました。会社自体は理解があったので問題なかったのですが段々同僚たちからの発言がエスカレートしていき最終的には集団シカトされ孤立してしまいました。それでも乗り越えようと思ったのですが精神状態がかなり不安定になり結果病状が悪化しドクターストップという形で退職しました。現在は治療に専念し精神的にも安定し回復しました。ただ仕事が中々見つからない為、失業保険制度を利用したいのですが離職票は自己都合退社扱いになっています。まだハローワークには行っていないのですが退社理由をどう言えばいいのか悩んでいます。出来れば会社都合退社での認定を受けたいのですが…イジメの証拠などありません。でも1人暮らしの為何とか会社都合退社で認定してもらい出来れば直ぐにでも失業保険を貰いたいのですが初めての事でわからずじまいなのです。色々調べてもリストラなどの場合の会社都合退社しか載っていませんでした。ちなみに心療内科の先生は診断書は快く書いてくれると言ってくれています。過去の質問を見たら心の病でも会社都合退社扱いになると書いてはあったのですが具体的に書いてなかったので質問させて頂きました。長くなりましたが、どなたか回答の方をお願い致します。
先生が診断書を書いてくれるというのであれば、当時はドクターストップで退職し、
現在は何とか働ける状態であるという内容で書いてもらえばいいのです。
それをもって職安に行けば認定されると思います。
まずは、職安に電話で相談してみたほうがいいでしょうね。
現在は何とか働ける状態であるという内容で書いてもらえばいいのです。
それをもって職安に行けば認定されると思います。
まずは、職安に電話で相談してみたほうがいいでしょうね。
失業保険と職業訓練校について質問です。
6月末退職、理由は自己都合、現在、単発でバイトをしています。
10月からの職業訓練校に入りたいと思っています(申し込み締切8月中旬)。
訓練校が始まる前までに、失業保険の手続きをすませれば、
保険が支給されると聞いたことがあります。
開講ギリギリまでバイトをすることは可能ですか? =9・10月まで
それとも申し込みの段階で手続きをすませていなければいけませんか? =8月
どなたか詳しい方、いらっしゃれば教えてください。
6月末退職、理由は自己都合、現在、単発でバイトをしています。
10月からの職業訓練校に入りたいと思っています(申し込み締切8月中旬)。
訓練校が始まる前までに、失業保険の手続きをすませれば、
保険が支給されると聞いたことがあります。
開講ギリギリまでバイトをすることは可能ですか? =9・10月まで
それとも申し込みの段階で手続きをすませていなければいけませんか? =8月
どなたか詳しい方、いらっしゃれば教えてください。
ポリテクに通っていたものです。
10月開講なら入所試験は受けられましたか?
試験に合格しないと入れませんよ。
ハローワークで確認してください。
ハローワークで失業保険の手続きをした後でないと
職業訓練校=ポリテクセンターへの受験申し込みは
できません。
つまり失業手当受給資格者でないと受験できません。
あなたの場合は、自己都合退職なので
失業手当需給申請の手続きをした3ヶ月後でないと
手当ては支給されません。
しかもその間2週間に1回はハローワーク内で就職活動をしたという
記録を作らなければなりません。
失業手当の手続きは週2回しかありませんので
早めに済ませてください。
保険=失業手当が支給されるのは試験に合格して
入所してからその翌月です。
入所出来れば、自己都合退職も会社都合退職も関係なく
また給付期間が終了しても手当てがもらえます。
ちなみにポリテクに入所するまでは何をしても構いません。
9月末までバイトOKです。
ただし10月1日からのバイトは、不正受給とみなされ
受給した手当の3倍の金額を返金しなければなりません。
この点注意ください。
10月開講なら入所試験は受けられましたか?
試験に合格しないと入れませんよ。
ハローワークで確認してください。
ハローワークで失業保険の手続きをした後でないと
職業訓練校=ポリテクセンターへの受験申し込みは
できません。
つまり失業手当受給資格者でないと受験できません。
あなたの場合は、自己都合退職なので
失業手当需給申請の手続きをした3ヶ月後でないと
手当ては支給されません。
しかもその間2週間に1回はハローワーク内で就職活動をしたという
記録を作らなければなりません。
失業手当の手続きは週2回しかありませんので
早めに済ませてください。
保険=失業手当が支給されるのは試験に合格して
入所してからその翌月です。
入所出来れば、自己都合退職も会社都合退職も関係なく
また給付期間が終了しても手当てがもらえます。
ちなみにポリテクに入所するまでは何をしても構いません。
9月末までバイトOKです。
ただし10月1日からのバイトは、不正受給とみなされ
受給した手当の3倍の金額を返金しなければなりません。
この点注意ください。
住民税・県民税の不服申し立てについて。急ぎ&長文です。
今月16日ごろに納税通知書が届き、第1期の納付期限が30日でした。
考える時間を与えない作戦なのか、納期限まで僅か半月しかありません。
減免について調べてみたのですが、条件の一つに『過去に雇用保険を受給していた人(現在も無職であること)』というのがありました。
私は去年の9月に解雇され、10月~今年3月まで半年間失業保険を受給していましたが今は無職ではありません。
このままでは減免の条件に当てはまらないことになります。
でもさらに気になることが書いてあって『減免の申請は納付年の3/31まで』
えっと・・この納付書が届いたのがそもそも6月なんですが・・。
先ほども言いましたが、私は3月まで無職でした。
もっと早く納付書を届けてくれていたら減免になった可能性が高いし、3/31の申請期限にも間に合いました。
さすがにこのまま満額払うのは納得行かないので、不服申し立てをしたいと思ってます。
納付書と一緒に入っていた注意書きを隅々まで読んだのですが、不服申し立てのような項目は見つけられませんでした。
そこで不服申し立てをどこですればいいのか、またその方法を教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
今月16日ごろに納税通知書が届き、第1期の納付期限が30日でした。
考える時間を与えない作戦なのか、納期限まで僅か半月しかありません。
減免について調べてみたのですが、条件の一つに『過去に雇用保険を受給していた人(現在も無職であること)』というのがありました。
私は去年の9月に解雇され、10月~今年3月まで半年間失業保険を受給していましたが今は無職ではありません。
このままでは減免の条件に当てはまらないことになります。
でもさらに気になることが書いてあって『減免の申請は納付年の3/31まで』
えっと・・この納付書が届いたのがそもそも6月なんですが・・。
先ほども言いましたが、私は3月まで無職でした。
もっと早く納付書を届けてくれていたら減免になった可能性が高いし、3/31の申請期限にも間に合いました。
さすがにこのまま満額払うのは納得行かないので、不服申し立てをしたいと思ってます。
納付書と一緒に入っていた注意書きを隅々まで読んだのですが、不服申し立てのような項目は見つけられませんでした。
そこで不服申し立てをどこですればいいのか、またその方法を教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
不服申立てではなく異議申立てです。必ず、納税通知書のどこかに異議申立てについて書いてあるはずです。
提出先は市町村の長ですね。具体的には市町村の住民税の担当部署ですよ。
ぶっちゃけて言うとその納税通知書の発送元です。
住民税の申告期限は3月15日です。それなのに3月31日までに納税通知書を発送しろというの無茶ですよ。
異議申立てをするのは住民の権利ですので止めはしませんが、無理ではないですかね。
提出先は市町村の長ですね。具体的には市町村の住民税の担当部署ですよ。
ぶっちゃけて言うとその納税通知書の発送元です。
住民税の申告期限は3月15日です。それなのに3月31日までに納税通知書を発送しろというの無茶ですよ。
異議申立てをするのは住民の権利ですので止めはしませんが、無理ではないですかね。
今退職しようと考えてるのですが、失業した場合の健康保険料について教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
今までは社会保険でしたが、自己都合で退職した場合、国民健康保険に加入しないとダメだと思います。失業保険をもらってる時は払えますが、何年も転職出来ず無収入の場合、貯蓄も生活費に消えてしまい、保険は払えないと思うのですが?どうしてるのですか?何かの救済措置があるのですか?それと今までの年収が500万とすればどのくらい支払うのでしょうか?それともう一点、妻が働いていて社会保険に入ってる場合は夫が無収入になった場合はその扶養に入れますか?無知なものでスミマセン。恐れ入りますが教えて下さい
退職後の健康保険は、以下の三つのどれかになります。
① 今までの健康保険を任意継続する。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限あり。
離職の翌日から20日以内の手続き、2年間継続可能。
上限がいくらかは保険者によって違うので、問い合わせてみてください。
離職理由は任意継続とはなんの関係もありません。
② 国民健康保険に加入する。
保険料は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まるので、ここではなんとも・・・
自治体の役所に問い合わせてみてください。
③ 配偶者あるいは親御さん、あるいは同居の兄弟姉妹が健康保険に加入している場合。
質問にあるので、この場合は配偶者の健康保険の被扶養者になる。
=年金も国民年金第3号被保険者になる。
被扶養者の保険料はタダで、被保険者の保険料がその分高くなるわけでもない。
そのため被扶養者には収入条件があり、交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ被保険者の収入の1/2未満。
「配偶者」というのは、夫にとっての妻、妻にとっての夫。 どちらが被保険者でどちらが被扶養者でも構いません。
②③の場合、退職時に健康保険証を返却するとき引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、加入手続きのさい提示する必要があります。
①②の場合、年金は国民年金になります。 保険料が15,100円/月。
自己都合で退職、前年に所得があり、世帯全体の所得もあるとなると免除申請はとおらないでしょう。
どうしても払えなければ、一部免除を申請するか、30歳未満なら若年者納付猶予を申請するか。
可能なら③が一番いいですね。
雇用保険の失業給付を申請してから、給付制限中は被扶養者になっておいて、※受給中はいったん外れて国民健康保険・国民年金に加入し、受給が終わったら再度被扶養者になる。
※雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため。
ただ、配偶者の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、離職と同時に被扶養者になろうとしても、「過去数ヶ月の収入」 「今年の収入」 「この一年の収入」が多すぎるので○月までは扶養認定できない、とか、失業給付を受給するなら給付制限中もだめ、受給が終わるまでは認定しない、とか厳しいことを言う組合も存在します。
① 今までの健康保険を任意継続する。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は今までの2倍、ただし上限あり。
離職の翌日から20日以内の手続き、2年間継続可能。
上限がいくらかは保険者によって違うので、問い合わせてみてください。
離職理由は任意継続とはなんの関係もありません。
② 国民健康保険に加入する。
保険料は前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まるので、ここではなんとも・・・
自治体の役所に問い合わせてみてください。
③ 配偶者あるいは親御さん、あるいは同居の兄弟姉妹が健康保険に加入している場合。
質問にあるので、この場合は配偶者の健康保険の被扶養者になる。
=年金も国民年金第3号被保険者になる。
被扶養者の保険料はタダで、被保険者の保険料がその分高くなるわけでもない。
そのため被扶養者には収入条件があり、交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ被保険者の収入の1/2未満。
「配偶者」というのは、夫にとっての妻、妻にとっての夫。 どちらが被保険者でどちらが被扶養者でも構いません。
②③の場合、退職時に健康保険証を返却するとき引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、加入手続きのさい提示する必要があります。
①②の場合、年金は国民年金になります。 保険料が15,100円/月。
自己都合で退職、前年に所得があり、世帯全体の所得もあるとなると免除申請はとおらないでしょう。
どうしても払えなければ、一部免除を申請するか、30歳未満なら若年者納付猶予を申請するか。
可能なら③が一番いいですね。
雇用保険の失業給付を申請してから、給付制限中は被扶養者になっておいて、※受給中はいったん外れて国民健康保険・国民年金に加入し、受給が終わったら再度被扶養者になる。
※雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため。
ただ、配偶者の加入している健康保険が○○健康保険組合の場合、離職と同時に被扶養者になろうとしても、「過去数ヶ月の収入」 「今年の収入」 「この一年の収入」が多すぎるので○月までは扶養認定できない、とか、失業給付を受給するなら給付制限中もだめ、受給が終わるまでは認定しない、とか厳しいことを言う組合も存在します。
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