会社を辞める際の自己都合or会社都合の判断ってどうすれば?(失業保険に関する質問)
今年の4月に入社したばかりですが、今月中に今の会社を辞めようと思います。

失業保険を受け取りたく思うのですが、まだ入社して8ヶ月程しか経っていないので自己都合だと失業保険が1年未満で貰えないと聞きました。

一応今の状況としては

最近職場での人間環境なども関係してうつ病のような症状が出てきたので診察を受けましたが、それはうつ病ではなく適応障害にあたるものでした。現在の営業所(営業部)から本社(技術部)に異動を社長に申し立てたところ断られました。
遠まわしに会社には必要無いといわれてるように聞こえて辞める決断をする事にしました。

(私自身元は技術部を志望していたのですが営業部に配属され、このような精神状況にあるので技術部で一から出直したいという気持ちでした)

他にも労働時間でもかなり問題があり、うちは9:00始業の18:00終業で休憩が1時間の8時間の就業時間なのですが。
いつも8:30までには会社に来る必要があり、毎朝その時間から清掃や朝礼を行っています。
終業した後も自身の裁量で仕事のキリをつけることも許されず、いつも21時や22時頃まで残業をしていました。
遅いときには0時近くになる事もしばしばです。

私自身で勤務時間を計算してみたところひどいときには週に60~65時間ほど働くときもあります。

ちなみに給与に関しては残業や休日出勤をしても給与には反映されず、元から残業をある程度考慮して計算した給与体系となっています。


長くなりましたが、「異動を断られる,長時間にわたる残業」、他にも私自身が言いたい事は山ほどあります
とりあえずこれらの判断材料で客観的に見るとどちらに判断されるのでしょうか?


私自身で色々と調べてもつたない知識ですので正確かどうかすら解りません。


宜しければ皆様のお考え聞かせていただけませんか?
自分から辞意を伝えて退職することが自己都合 会社から退職を勧告されることが会社都合。あらかじめ退職日の1か月前に通告か1カ月分の給与金額を支払う。

失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(雇用手当を支払った期間)が必要です。

貴殿が勤務先とどのような雇用契約を結ばれていたか文面から察することはできませんが、ご自分の意思で退職されるのでしたら
いかなる事情があろうと自己都合退職あつかいです。ちなみに再就職には会社都合の方が有利です。
自己都合は警戒されます。
おかしいと感じたのでしたら労基署とかユニオンのプロにご相談されてはいかがですか。
失業保険と再就職手当について

3月末に6年勤務した会社を会社都合で退職。

4月16日に離職票をハローワークに提出し手続き。


説明会が4月28日、第一回認定日が5月10日。

本日、ハローワーク紹介の会社より6月1日入社の内定(1年更新の契約社員)をもらう。

説明会、第一回認定日はまだ無職なので出席しようと思います。

私は、失業保険、再就職手当の両方もらえるのでしょうか?
また、転職先の会社は、私の失業保険、再就職手当に影響ない日までハローワークに採用連絡ハガキを出さないと言ってくれてます。採用連絡ハガキはいつ頃出せば影響ないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
失業手当・再就職手当両方受給できます。

受給要件には

・待期が経過した後に就職したものであること
・受給資格決定日前に採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

とありますので、企業からの採用連絡は、ハロワでの手続き(受給資格決定日)後でしたらいつでも大丈夫です。

失業手当は、入社日の前日にハロワに行き、就職の報告と前日までの失業認定を受けることになります。(入社日前日までの失業手当が受給できます。)

再就職手当の支給を受けようとする場合には、就職日の翌日から1か月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えてハロワに提出します。(本人が来所できない場合は、代理人(委任状が必要です。)または郵送により提出することもできます。)

支給額

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

となります。
失業保険受給中のアルバイトについて

6月末で現在働いている会社を退職する事になりました。
自己都合退職です。

求職中はしばらく失業保険を受給しようと思いますが、申告すれば規定に従ってアルバイトも可能であると調べました。
その中で、始めの7日間はアルバイト禁止とありました。

ここからが質問なのですが、今月末の退職にあたり、今からアルバイトを探して採用された場合は、7日間の間アルバイトに入らなくても、受給中の規定にひっかかってしまいますか?
確実にアウトとなるのは、

*週20時間以上働く見通しであること
*31日以上雇われることが確実であること

の両方の要件を満たしますと、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られますので、ハローワークの定義する「失業の状態」と認められることはなくなります(=受給不可)。

そうでない場合にも、たとえば週の5日程度をフルタイムで1か月内働くとかいう場合、雇用保険に入る要件そのものは満たしていないものの、そのアルバイトを終えないと「失業の状態」とは言えなくなります(=やはり受給不可)。

以上を元にお考えくださいますよう。手続き当初の7日間要件は厳格であるだけに、この期間を避けて通れるアルバイトは考えにくいですから、結局は7日分をやり過ごしてからアルバイトに入る方が効率的だとは思いますが・・・

※自己都合退職の場合、その7日を過ぎてから「3か月の給付制限の期間」といってお手当がいただけない期間が続きますが、その期間のアルバイトは事後申告が不要であるだけに、冒頭で挙げました2要件を満たしてしまわないよう気をつけたいです・・・
転職して今月入社した会社が給料がいきなり遅配になりました。社会保険は加入してくれました。前職は10年以上勤めており、離職票は貰えます。失業保険は受け取れますか?
ええと・・
回答が出ているようで出ていなさそうなので・・

雇用保険ももう加入しているのですか?
今月からとありますが、実際は何日からなのでしょうか?

もし既に新しい会社で雇用保険に加入しており、更にあなたからの退職となると、自己都合での判定となる可能性があります。
離職票は、今勤務している会社の離職票と、前職の離職票2つでの手続きとなります。
仮に前職が会社都合での退職であったとしても、一番最後の離職票の離職理由が判定基準となります。
ただし、数日で退職した場合や、雇用保険をかけていなかった場合などはその限りではありません。
また、給与の遅配については、正当な理由のある自己都合退職として認められる場合もありますが、要件がありますから、それに当てはまらなければ自己都合退職のままで給付制限がかかります。

前職の会社は退職してからまだ1年以内ですよね?失業保険手続きしないまま今の会社に雇用されたのですよね?
それならば、失業保険手続き自体はできるとは思うのですが、細かい話になると、回答が違ってきたりするので、できればもう少し具体的に書かれた方がよいですよ。(それでも、それが必ずしも絶対間違っていない回答とは限りません)

退職後の2つの離職票を見なければ、誰も正確な回答をすることはできません。
一番良いのは、やはり安定所に相談することです。
お金が絡むのですからなおさらです。
ここでの質問は、あくまで参考程度にされることをお薦めします。
俗に言うブラック会社勤務のサラリーマンです。労働基準法などについての質問です
はじめまして、私は現在俗に言うブラック会社に現在勤務しております(おそよ11年間)
しかしもう限界なため退職することを決めました。

今の会社はなんどもいうとおりブラックなんで有給休暇は1日たりとも無い!(使えない?)
会社の拘束時間は12時間超、残業代なんて当然でない!お昼の休憩時間は20~30分くらい、
週休2日なんてもちろん無い、唯一の週1回の休みも仕事ででた場合でも振り替え休日もない!、
休日出勤手当てももちろんつかない会社です。

で、あとで知ったのですが普通?の会社は雇用契約書?というものとか就業規則とかがあるみたいで
すが今の会社には当然そんなものはありません。就業規則はあるとは思うのですがきっと我々社員には
見る機会がないのでしょう・・・・

そこで気になったのが雇用契約書なるものですがこのような書面を見たことも無ければ当然サインした
こともありません。雇用契約を交わしていないから労働基準法がそもそも適応されないのでしょうか?

ちなみにこの会社に入社するときは社長から『では明日から来てくれ、給料はだいたい○○万円(けっして高額ではありませんが)だ』
と口頭で伝えられただけでした。たしかに面接時に残業代とか有給があるかどうかとか聞かなかった
自分がいけないのですが・・・・・

せめて冠婚葬祭時には休みをもらえるものかと思ってましたがそれもダメでした・・・
これらの行事で休む場合はただの欠勤扱いです・・・・

また過去辞めていった先輩社員は当日に退職希望の意思を伝え即日退職でした・・・・

自分は退職の意思表示はてっきり1ヶ月前通告だと思っておりましたがこの会社は違いました・・・

社長曰く『退職するならやる気が無いのに1ヶ月もいられたら迷惑だから』という理由で即日退職
扱いになっております・・・・・・

なのでまだ私も退職の意思表示はまだしておりません。来月末あたりにでも伝える予定です。

そこで問題なのが退職の予告期間が労働基準法だと2週間前?ということは退職の意思表示をして
即日退職扱いになるのは自主退社ではなく『解雇』ということになるのでしょうか?
自主退社と解雇だと失業保険の申請の関係で大きく関わってくると思います。
(自主退社だと失業保険がおりるのが3ヵ月後?解雇ならけっこう早めに支給?)
あるいはそもそも書面で雇用契約を交わしていないからこういった労働基準法などの適用外になって
しまうのでしょうか?
すごい会社にお勤めのようですね。ブラックとは労働法違反の会社だけでなく、脱税の会社、暴力団関係、法人登記のない会社、トンネル会社、第二会社などなどいろいろとありますが、御社は労働法だけの問題なのでしょうか。
それならまだ救われますよ。そういう会社は結構ありますからね。ちなみに女子社員は居ないでしょう。女性の寄り付く会社ではありませんからね。

本題に入ります。
労働法ではなく、雇用期間の定めが無い場合は民法により2週間前に退職の意思を伝えることになります。それは労働者側からの意思表示の場合になります。
使用者側からは基準法により30日前になります。即日解雇なら、30日分の給料をもらって下さい。もらえなかったら、基準法違反ですので、付加金込みの2倍の請求ができます。
もちろん御社の場合は30日分など払う予定は無いでしょうから、労働基準局にその旨を話して、基準局から言ってもらうことになります。

ところで雇用保険(失業保険)の手続きはしてくれるのでしょうか。
手続きをしてくれなかったら、職安にその旨を言って、職安から会社に言ってもらいましょう。
自主退社だと3ケ月間の給付制限があります。要するに3ケ月間は保険が出ません。しかし解雇なら7日間の待期期間後に出ます。
まずは雇用保険の書類を作ってくれるかどうかですね。

雇用契約を交わしているかどうかはまったく関係ありません。家族だけを雇っている会社で無い限り、すべての会社に基準法は適用されます。

最後に有給休暇なんかも取ったらどうですか。
想像するに、40日間はあると思います。
有給休暇の取り方ですが、7月1日に退職届けを出します。本来は2週間前ですから7月14日付けで退職すると書きます。
しかし有給休暇があるので、それから40日後の8月23日付けで退職と書きます。
要するに会社に来るのは7月14日までで、残りの40日は有給休暇を消化するとして有給休暇を使いきって、会社を辞めます。
もちろん有給休暇を認めない(時期変更権)などありませんから、合法な手段です。
大喧嘩することになると思いますが、第3者である、基準局に入ってもらいましょう。
貴方一人ではとても無理ですが、もう顔も見ないと思えば大丈夫でしょう。
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