失業保険、求職活動のカウントの仕方について。ハローワークによって違う点あるかと思いますが、知っている範囲でおしえてください。
1、ハローワークで紹介を受け、翌日面接に行った場合、2回とカウントされますか?
2、『営業事務』の求人広告を見て電話を入れ仕事内容を聞いたところ、販売(レジ)もやらなくてはならないと聞き、希望でなかったので応募しませんでした。この場合はカウントできませんよね?
3、web応募数回(面接には至らず)、簿記検定はハローワークの方に求職活動になると確認はしました。ただネットで調べていると担当者によって変わるともあったのですが、実際そんなことってあるのでしょうか?
1、ハローワークで紹介を受け、翌日面接に行った場合、2回とカウントされますか?
2、『営業事務』の求人広告を見て電話を入れ仕事内容を聞いたところ、販売(レジ)もやらなくてはならないと聞き、希望でなかったので応募しませんでした。この場合はカウントできませんよね?
3、web応募数回(面接には至らず)、簿記検定はハローワークの方に求職活動になると確認はしました。ただネットで調べていると担当者によって変わるともあったのですが、実際そんなことってあるのでしょうか?
「あなたの管轄の職安」が決定することですから、直接質問されることでしょう。
ここで、何を回答しても「管轄の職安と異なる」といけませんから。
ここで、何を回答しても「管轄の職安と異なる」といけませんから。
会社都合で退社させられた場合、いつからいつまで失業保険はもらえますか?
また、もらえる場合、今までの給料分全額もらえるのでしょうか?
失業保険をもらっている間、アルバイト等はしてはいけませんか?
また、もらえる場合、今までの給料分全額もらえるのでしょうか?
失業保険をもらっている間、アルバイト等はしてはいけませんか?
管轄のハローワークに申請した日から待機期間として7日間必要となります。
これは自己都合でも同じです。
そして、最初の認定日の日に、就職活動について報告し、
活動実績が認められれば、その日から2,3日ぐらいで指定の銀行へ振り込まれます。
受給金額は概ね月給の5割~8割程度の日割り計算です。
例えば、給料を30万円もらっていたのなら、30万円÷30日×50%~80%ですので、
約5,000円~8,000円ほどです。
あとは、待機期間の7日間は除かれますので、
最初の支給金額は上記の金額×21日間分となります。
失業保険中のアルバイトですが、
単発程度のお仕事しか認めれていません。
週5日などで継続して勤務すると受給できない場合があります。
これは自己都合でも同じです。
そして、最初の認定日の日に、就職活動について報告し、
活動実績が認められれば、その日から2,3日ぐらいで指定の銀行へ振り込まれます。
受給金額は概ね月給の5割~8割程度の日割り計算です。
例えば、給料を30万円もらっていたのなら、30万円÷30日×50%~80%ですので、
約5,000円~8,000円ほどです。
あとは、待機期間の7日間は除かれますので、
最初の支給金額は上記の金額×21日間分となります。
失業保険中のアルバイトですが、
単発程度のお仕事しか認めれていません。
週5日などで継続して勤務すると受給できない場合があります。
失業保険の計算について。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
よろしくお願い申し上げます。
病気で派遣のお仕事を辞めることになりました。
契約期間は九月末までなのですが、先月から医者の診断書で休職中、傷病手当を受けて
います。
九月末で退職になり失業保険の申請をしようと思います。
保険金の計算方法は離職前六ヶ月分とありますが、先月から九月末までお給料はほぼ0ですが、その月も含めて計算されるのでしょうか?
無知ですみませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
雇用保険の求職者給付の額計算に使う賃金は締日翌日から翌締日まで在籍していた間に賃金が支払われた日が11日以上ある期間のみを対象にして、それの直近6カ月分と思えばほぼ間違ってません。
また、受給資格を得るための条件である「離職前○年で×カ月以上の被保険者期間があること」にはおおざっぱに言えば休職期間を計算に入れません。
休職されているとのことですが、求職者給付はすぐに仕事ができる状態にあって、求職することが給付を受ける条件ですから、退職後もしばらく休養が必要であるという場合は受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長中は傷病手当金を受け取るなどでつなぐしかないです。
傷病手当金は継続して1年以上加入していると退職後も支給を受けることができます。この継続して1年以上とは同じ組合・協会にということではなくて、違う組合・協会でも1日も空くことなく連続して加入していればいいということです。派遣であるなら仮に派遣会社が違っても一度も国民健康保険にしたことがなければ大丈夫だと思います。
今からでも相談したりはできるので、ハローワークに出向いて話を聞いてくるか、どなたかに聞いてもらってくるとよいと思います。その際に、医療費の補助や退職後の健康保険料の減免、国民年金保険料の支払い猶予、障害年金の話なども参考に聞くと管轄は違うお役所ですがある程度は教えてくれると思いますし、具体的にどこで手続きをすればいいのかも教えてもらえると思います。
また、受給資格を得るための条件である「離職前○年で×カ月以上の被保険者期間があること」にはおおざっぱに言えば休職期間を計算に入れません。
休職されているとのことですが、求職者給付はすぐに仕事ができる状態にあって、求職することが給付を受ける条件ですから、退職後もしばらく休養が必要であるという場合は受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長中は傷病手当金を受け取るなどでつなぐしかないです。
傷病手当金は継続して1年以上加入していると退職後も支給を受けることができます。この継続して1年以上とは同じ組合・協会にということではなくて、違う組合・協会でも1日も空くことなく連続して加入していればいいということです。派遣であるなら仮に派遣会社が違っても一度も国民健康保険にしたことがなければ大丈夫だと思います。
今からでも相談したりはできるので、ハローワークに出向いて話を聞いてくるか、どなたかに聞いてもらってくるとよいと思います。その際に、医療費の補助や退職後の健康保険料の減免、国民年金保険料の支払い猶予、障害年金の話なども参考に聞くと管轄は違うお役所ですがある程度は教えてくれると思いますし、具体的にどこで手続きをすればいいのかも教えてもらえると思います。
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