失業保険受給額について質問します。
今の会社を9年勤めてきたのですが、今年一杯で一時解雇と言うことになりました。
会社での保障内容ですが、社会保険をつけてもらい通年雇用でした。
過去3年間の月給ですが25万/月でした。
私の場合の受給額はどのくらいでしょうか?
また受給額だけでは生活できないのでアルバイトもしたいと思うのですが、可能でしょうか?
今の会社を9年勤めてきたのですが、今年一杯で一時解雇と言うことになりました。
会社での保障内容ですが、社会保険をつけてもらい通年雇用でした。
過去3年間の月給ですが25万/月でした。
私の場合の受給額はどのくらいでしょうか?
また受給額だけでは生活できないのでアルバイトもしたいと思うのですが、可能でしょうか?
一時解雇と言う意味がわかりませんが、解雇と言う事で回答します。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額(土日祝に関係なく全ての失業日)で支給されます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、全て失業状態と認定されれば28日×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求めその賃金日額を元に基本手当日額の計算をします。
平均約25万だったとして計算すると、基本手当日額は約5200円です。
支給される期間は30歳上45歳未満であれば180日です、45歳以上60歳未満は240日。
※アルバイトは一定の時間内、賃金内であれば、そのままの日額を受給可能ですが、賃金額によっては減額されたり不支給になったりします、詳しくはハローワークでお聞きになることです。
【補足】
全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
※賃金日額=8333円(月平均25万として)
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額(土日祝に関係なく全ての失業日)で支給されます。
基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、全て失業状態と認定されれば28日×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求めその賃金日額を元に基本手当日額の計算をします。
平均約25万だったとして計算すると、基本手当日額は約5200円です。
支給される期間は30歳上45歳未満であれば180日です、45歳以上60歳未満は240日。
※アルバイトは一定の時間内、賃金内であれば、そのままの日額を受給可能ですが、賃金額によっては減額されたり不支給になったりします、詳しくはハローワークでお聞きになることです。
【補足】
全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
※賃金日額=8333円(月平均25万として)
失業保険の給付について。
初めての失業の為、わからない事が多くて困っています。
受給金額がわかりません。
派遣で働いていて、9/30で会社都合で退職。
4年10ヶ月勤めました。
離職票が届くまで1ヶ月の待機期間がありました。
離職票も届き、ハローワークに手続きに行きました。
待機期間が7日あり、本日、雇用保険説明会に行きました。
雇用保険受給資格者証言う、顔写真が貼ってある用紙を頂き、
・所定給付日数:90日
・離職時賃金日額:6691円
・基本手当て日額:4666円
と印字されています。
説明会で、基本手当て日数の4666円で計算されるようです。
第一回失業確定日が12/22となっています。
(通常なら12/30のようなのですが、年末の為繰り上げていると仰っていました。)
①この場合、第一回目の受給金額はいくらなのでしょうか?
計算方法も教えて頂けると助かります。
(土・日・祝は省いて計算だとか、含めて計算だとか)
②90日受給出来るようですが、何日から数えて90日なのでしょうか?
③あなたの受給確定日といった、カレンダーのよな用紙を頂きました。
確認してみると、12/22以降は、H21/1/27・2/24・3/24のようです。
何日から数えて90日受給できるのかによって変わってくるかと思うのですが、3/24が外れてしまうような気がしますが、どうなのでしょうか?
④仕事が見つからなかった場合の総給付金額は、419940円なのでしょうか?
(基本手当て日額:4666円×90日=419940円)
わからない事は、説明会が終わった後に担当者に聞きに行くようにとの事だったので、行き上記の事を尋ねると「私達の貴重な時間を割いて暇人に説明してやったのに、何を聞いていたんだ!失業保険を当てにするな!失業保険は生活費じゃないんだぞ!失業保険、出してやらないぞ!」等怒鳴られてしまい、教えてもらえませんでした。
正直な所、一人暮らしの為生活がかなり苦しいです。
どなたか宜しくお願い致します。
初めての失業の為、わからない事が多くて困っています。
受給金額がわかりません。
派遣で働いていて、9/30で会社都合で退職。
4年10ヶ月勤めました。
離職票が届くまで1ヶ月の待機期間がありました。
離職票も届き、ハローワークに手続きに行きました。
待機期間が7日あり、本日、雇用保険説明会に行きました。
雇用保険受給資格者証言う、顔写真が貼ってある用紙を頂き、
・所定給付日数:90日
・離職時賃金日額:6691円
・基本手当て日額:4666円
と印字されています。
説明会で、基本手当て日数の4666円で計算されるようです。
第一回失業確定日が12/22となっています。
(通常なら12/30のようなのですが、年末の為繰り上げていると仰っていました。)
①この場合、第一回目の受給金額はいくらなのでしょうか?
計算方法も教えて頂けると助かります。
(土・日・祝は省いて計算だとか、含めて計算だとか)
②90日受給出来るようですが、何日から数えて90日なのでしょうか?
③あなたの受給確定日といった、カレンダーのよな用紙を頂きました。
確認してみると、12/22以降は、H21/1/27・2/24・3/24のようです。
何日から数えて90日受給できるのかによって変わってくるかと思うのですが、3/24が外れてしまうような気がしますが、どうなのでしょうか?
④仕事が見つからなかった場合の総給付金額は、419940円なのでしょうか?
(基本手当て日額:4666円×90日=419940円)
わからない事は、説明会が終わった後に担当者に聞きに行くようにとの事だったので、行き上記の事を尋ねると「私達の貴重な時間を割いて暇人に説明してやったのに、何を聞いていたんだ!失業保険を当てにするな!失業保険は生活費じゃないんだぞ!失業保険、出してやらないぞ!」等怒鳴られてしまい、教えてもらえませんでした。
正直な所、一人暮らしの為生活がかなり苦しいです。
どなたか宜しくお願い致します。
〉待機期間が7日あり
「待期」です。
しおりももらったはず?
1.あなたが職安で手続きした日を初日として、8日目から認定日の前日までの分が出ます。
土曜・日曜・祝日関係ありません。「1日につき幾ら」です。
2.前述の通り。
3.認定日は4週に1回です。
あくまでも失業状態であることを認定される日です。基本手当が受けられるのはその結果であって、基本手当の支給日ではありません。
4.単純に考えるとそういうことですね。
言い方はどうかと思うけど、まるっきり何も聞いてなかったとしか思えない質問なのは確かですねえ。
「待期」です。
しおりももらったはず?
1.あなたが職安で手続きした日を初日として、8日目から認定日の前日までの分が出ます。
土曜・日曜・祝日関係ありません。「1日につき幾ら」です。
2.前述の通り。
3.認定日は4週に1回です。
あくまでも失業状態であることを認定される日です。基本手当が受けられるのはその結果であって、基本手当の支給日ではありません。
4.単純に考えるとそういうことですね。
言い方はどうかと思うけど、まるっきり何も聞いてなかったとしか思えない質問なのは確かですねえ。
失業保険受給とアルバイトに関して
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
私は、このたび9/30で働いていた職場を自己都合で退職いたしました。
ほかの方の質問事例を見たのですが
多くありすぎてどの事例を参考にしてよいのか
わからなかった為自身も質問させていただきました。
まず
自身はH19.12.21「恐らく」より
雇用保険に加入しており
H22.11.3付けで退社になります。
ここでご質問です。
多々、重複し失礼します。
①今後の失業保険申請のフローを教えてください。
②他の事例を見ると3か月ぐらいたつと支給と書かれていたのですが
その通りでしょうか?
③平均給与額がだいたい総支給20万円くらいだったのですが
支給される金額はいくらくらいになるのでしょうか?
④また、支給期間はどのくらいですか?
⑤その間のアルバイトはどこまでなら働いてもいいのでしょうか?
⑥支給までの間・支給期間中のルール・してはいけないことなどありますでしょうか?
⑦他の事例を見ると就活をしないといけないと書いてあったのですが
面接なども行かなければならないのでしょうか?
以上⑦点ですが
何卒、ご教授願います。
よろしくお願いいたします。
1、資格の有無
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当を受給出来るのは自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。
2、給付日数
自己都合の場合
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。
3、基本手当は
※賃金日額×※給付率になります。
※賃金日額 退職前6カ月間のボーナスを除く、賃金を180日で割った額。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。
※給付率 賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%
4、手続
①認定
住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行ったのち、
「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
以下の書類が必要になります。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
②説明会
受給資格の決定後、受給説明会の日時をお知らせします。
「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されます。
受給説明会を開催されますので、出席します。
「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参してください。
受給説明会では、
雇用保険の受給について重要な事項の説明を行います。
「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」をお渡しし、
第一回目の「失業認定日」をお知らせします。
③認定日
失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
認定日は、管轄のハローワークに行き、
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。
自己都合などで退職された場合、
この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、
原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動の範囲(主なもの)は、
新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、求職活動の範囲には含まれません。
しかし、ハローワークで検索して場合は求職活動に含めるハローワークも
あります。説明会で確認が必要です。
5、アルバイトについて
①待機期間
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。
②給付制限中
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
③給付期間中
給付期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告します。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
所得税法上の扶養と社会保険上の扶養について。年間収入130万円を超えてしまった場合。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位
皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。
①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?
②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)
③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)
以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
平成21年1月?3月退職⇒給与収入合計1,038,986円
平成21年8月入社?10月退職⇒給与収入288,185円
2カ所合計1,327,171円(所得金額677,171円)
平成21年12月失業保険終了
平成21年12月25日結婚
平成22年1月?パート勤務/所得収入予定月7万円位
皆様の質問を参照し、税法上と社会保険上の扶養の違いは確認しました。
しかし、念の為自分自身の考えが合っているのかどなたかご回答いただければと思います。
①社会保険の扶養申請をしようと思っています。年間130万円以上の所得収入がある場合は申請できない事は承知しております。社会保険上の収入というのは申請後の収入の予定の金額でしょうか?その場合、現状月7万円位の収入であれば扶養に入って何も問題ないのでしょうか?
②税法上の扶養については、年収103万超?141万未満までは配偶者特別控除の対象である事は理解しました。
主人は会社員で会社で年末調整を受けています。
ここで言う年収は1月?12月の収入だと思うのですが、私の場合今のタイミングで扶養申請するのであれば、平成22年(今年)の年末に主人の会社で行う年末調整時に、今年の私の収入金額が関係するのでしょうか?
その場合、今の収入金額(年間収入予定84万円)であれば配偶者控除を受けられるということでよいのでしょうか?
また、主人の平成21年の年末調整は終了し還付金も戻ってきているのですが、平成21年12月25日に籍を入れたので、主人は今からでも配偶者特別控除を受けることはできるのでしょうか?(配偶者認定というのが12月31日の状況と聞いたので)
③私自身はこれから確定申告を行います。上記内容の私自身の収入の場合は今年の住民税はどのくらいの金額になるのでしょうか?(もしわかるのであれば・・・)
以上です。
長々と、申し訳ございません。
また間違えているところもあるかと思いますが、どなたかぜひご回答いただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。
1A:「被扶養者」の認定を受ける時点において“その後1年間の収入”が130万円未満であることが「被扶養者」の認定基準です。「被扶養者」の認定を受ける時点での月額給与が70,000円程度ということであれば「70,000円×12ヶ月=130万円未満」という計算になりますので「被扶養者」の有資格者となります。
2A:配偶者控除が適用されるのは奥さまではなくご主人でからお間違いのなきよう。配偶者控除が適用されるには、配偶者の年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であることです。また配偶者特別控除はご指摘のとおりで結構です。さらに12/31時点での現況により判断することもご指摘のとおりです。
3A:45,000円/年前後の住民税と思われます。
2A:配偶者控除が適用されるのは奥さまではなくご主人でからお間違いのなきよう。配偶者控除が適用されるには、配偶者の年間(1/1~12/31)収入が103万円以下であることです。また配偶者特別控除はご指摘のとおりで結構です。さらに12/31時点での現況により判断することもご指摘のとおりです。
3A:45,000円/年前後の住民税と思われます。
関連する情報