転職して1年未満で妊娠した時に、退職と産休でもらえる手当ての差は?
転職してから10ヶ月の時点で産休をとるか、退職するかで迷っています。
出産一時金については、退職した場合は夫の保険で申請、産休の場合は自分の保険で申請する予定です。
その他出産手当について本やネットで調べているのですが、一般的な事例しかなく、わかりにくいので具体的に教えていただきたいと思います。
①退職時に出産手当金はもらえるのか。
②退職時に失業保険はもらえるのか。
③産休時に出産手当金はもらえるのか。
転職してから10ヶ月の時点で産休をとるか、退職するかで迷っています。
出産一時金については、退職した場合は夫の保険で申請、産休の場合は自分の保険で申請する予定です。
その他出産手当について本やネットで調べているのですが、一般的な事例しかなく、わかりにくいので具体的に教えていただきたいと思います。
①退職時に出産手当金はもらえるのか。
②退職時に失業保険はもらえるのか。
③産休時に出産手当金はもらえるのか。
1.退職までに、切れ目なく社会保険に1年以上加入した妊婦さんが
出産予定日42日前を超えて勤務してから退職になった場合には、
「退職日を無給の欠勤として服務処理をしてもらう」ことで出産手当金を貰う権利が発生します。
前職から今の職場に移る時に、1日も「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がない」場合には
前職から社会保険への加入期間を通算できますので、通産加入期間が「1年以上」になれば現職での仕事が10ヶ月でも出産手当金はもらえます。
しかし、前職から今の職場に移るときに、1日でも「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がある」場合には
残念ですが「退職時点で社会保険への加入が1年未満」となるため、出産手当金をもらうことはできません。
2.「妊娠出産を理由に退職すると、失業保険がもらえない」ことはありません。
しかし、現実問題として「退職せずにすむなら産休をもらうことを考えていたようなおなかの大きな妊婦さん」が
退職後にハロワに出向いて就職活動をしたところで、雇ってくれる会社はまず存在しません。
失業保険は「支給期間内に条件のあう仕事の紹介を受ければ、今日今すぐにでも面接を受け、採用になれば働くことができる人」へ支給する前提なので
通常はおなかの大きな妊婦さんはこの条件をクリアできないですよね。
なので、おなかの大きい状態で退職した場合には「失業保険の受給延長手続き」を行い
産後8週以上たってから就職活動を開始し、そこから失業保険の給付を受けることになります。
3.退職せずに産休に入る場合には、産休に入るまでやお産当日までの勤続期間に関係なく、出産手当金の支給はあります。
出産予定日42日前を超えて勤務してから退職になった場合には、
「退職日を無給の欠勤として服務処理をしてもらう」ことで出産手当金を貰う権利が発生します。
前職から今の職場に移る時に、1日も「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がない」場合には
前職から社会保険への加入期間を通算できますので、通産加入期間が「1年以上」になれば現職での仕事が10ヶ月でも出産手当金はもらえます。
しかし、前職から今の職場に移るときに、1日でも「完全無職で社会保険に加入していない、切れ目の期間がある」場合には
残念ですが「退職時点で社会保険への加入が1年未満」となるため、出産手当金をもらうことはできません。
2.「妊娠出産を理由に退職すると、失業保険がもらえない」ことはありません。
しかし、現実問題として「退職せずにすむなら産休をもらうことを考えていたようなおなかの大きな妊婦さん」が
退職後にハロワに出向いて就職活動をしたところで、雇ってくれる会社はまず存在しません。
失業保険は「支給期間内に条件のあう仕事の紹介を受ければ、今日今すぐにでも面接を受け、採用になれば働くことができる人」へ支給する前提なので
通常はおなかの大きな妊婦さんはこの条件をクリアできないですよね。
なので、おなかの大きい状態で退職した場合には「失業保険の受給延長手続き」を行い
産後8週以上たってから就職活動を開始し、そこから失業保険の給付を受けることになります。
3.退職せずに産休に入る場合には、産休に入るまでやお産当日までの勤続期間に関係なく、出産手当金の支給はあります。
離婚・失業保険について教えてください。長文ですが宜しくお願い致します。
9月半ばに親の看病の為パート先を退職しました。突然の退職だったため電話で退職を伝え、郵送にて離職票1・2をもらいましたが雇用保険被保険者証がありません(パート先からはまた時間ができた時に来てくださいと言われています)。現在実家におり、パート先及び住民票は他県にあります。
離婚することが決まり手続きの手順がよくわかりません。
現在実家に住んでいるため簡単にパート先へ行くことも離婚の手続きも進まない状態で混乱しています。
まず何から始めたらいいのか分かりません。
離職理由は親の介護となっているし、雇用保険被保険者証は手元にないし、突然離婚は決まるし、住民票と実家は飛行機で2時間、家には私物がそのまま、介護もあるし…。
乱文でわかりづらいと思いますが、どなたかアドバイスをお願いします。
9月半ばに親の看病の為パート先を退職しました。突然の退職だったため電話で退職を伝え、郵送にて離職票1・2をもらいましたが雇用保険被保険者証がありません(パート先からはまた時間ができた時に来てくださいと言われています)。現在実家におり、パート先及び住民票は他県にあります。
離婚することが決まり手続きの手順がよくわかりません。
現在実家に住んでいるため簡単にパート先へ行くことも離婚の手続きも進まない状態で混乱しています。
まず何から始めたらいいのか分かりません。
離職理由は親の介護となっているし、雇用保険被保険者証は手元にないし、突然離婚は決まるし、住民票と実家は飛行機で2時間、家には私物がそのまま、介護もあるし…。
乱文でわかりづらいと思いますが、どなたかアドバイスをお願いします。
まず失業手当ての手続きの雇用保険被保険者証は必要ありません。離職票を持って管轄のハローワークへ行って下さい。印鑑、身分証明書、写真2枚なども持って行くといいでしょう。
離職理由は介護とのことですが、現在いる実家に住みながらということですよね。実家に住みながらなら再就職できるのであれば、おそらく給付制限の3ヶ月もなくすぐに支給となりますので早めに手続きすることをお勧めします。
手続きの途中で住所の異動があったり、姓の変更があっても構いません。その都度変更をすればいいでしょう。
離職理由は介護とのことですが、現在いる実家に住みながらということですよね。実家に住みながらなら再就職できるのであれば、おそらく給付制限の3ヶ月もなくすぐに支給となりますので早めに手続きすることをお勧めします。
手続きの途中で住所の異動があったり、姓の変更があっても構いません。その都度変更をすればいいでしょう。
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
扶養と失業保険
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)
退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。
①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?
②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?
③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・
④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?
分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
退職してしばらく専業主婦になるものです。
失業保険の受給が終わるまでには、パート職を探すつもりです。(夫の扶養に入れる金額の範囲で)
退職後、失業保険の受給を申請します。
申請後、3ヶ月待機期間。
その後90日受給できると聞きました。
①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?
②退職後、扶養に入る手続きをし、3ヵ月後、扶養を外れる手続きをし、その90日後、また扶養に入る・・・
このような手順を踏まないといけないのでしょうか?
③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・・
④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?
分かる部分だけで結構です。
宜しくお願い致します。
>退職後、失業保険の受給を申請します。
失業給付はあくまでも仕事を探しているが仕事がない人が受給出るものです、例えしばらくでも仕事を探す意志がないとその間は受給資格がありません。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
ですから健康保険の扶養が全国統一で唯一の規定があると考えると間違いです。
以下の総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。
>①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?
一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。
これは揚げ足取りでもなんでもありません。
例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。
ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。
確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。
ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。
待期期間及び給付制限期間は扶養になれます。
>③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・
それも間違いです年額ではなくあくでも月額が月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回ると言うことです。
>④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?
ですから年額ではありません。
以上繰り返しますが総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。
失業給付はあくまでも仕事を探しているが仕事がない人が受給出るものです、例えしばらくでも仕事を探す意志がないとその間は受給資格がありません。
健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
ですから健康保険の扶養が全国統一で唯一の規定があると考えると間違いです。
以下の総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。
>①失業保険の受給中は夫の扶養に入れないと聞きましたが、待機期間中は入れますか?
一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。
これは揚げ足取りでもなんでもありません。
例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。
ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。
確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。
ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。
待期期間及び給付制限期間は扶養になれます。
>③扶養に入れるのは、配偶者の年収が130万未満である事が条件ですが、なぜ失業保険を受給している間は扶養に入れないのですか?
たった90日しか頂けないのですから、その後働いて得る給料と受給した保険料が、合計で年収130万を超えないようにすれば、受給中も扶養に入ってOKなのでは?と思うのですが・・
それも間違いです年額ではなくあくでも月額が月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回ると言うことです。
>④年収130未満の予定で扶養に入っておいて、最終的に130万を超えてしまった場合、免除されていた保険料や年金は払わなくてはならないのですか?
その場合は1円でも超えたら、1年分払うのですか?
ですから年額ではありません。
以上繰り返しますが総ては協会けんぽまたはそれに準拠するような健保のみについての回答で、独自の規定を持つ健保の場合はその健保に聞かなければわかりません。
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