失業保険の加入期間ですが、派遣で何社かで働いた場合でもすべて合算できますか?職安に行く前に通算加入期間を調べることってできますか?
ちなみに私は42歳、9月末で会社都合で終了、加入期間4年11か月、前職1年0か月、前前職0年9か月、・・・・・・・全部で6社、勤務年数を合計するとちょうど10年0か月です。加入期間が5年、10年で受給期間が違うようなので、失業保険をいただく手続きをするか、すぐにでも再就職先を探して加入期間を増やした方がいいのか悩んでいます。
ちなみに私は42歳、9月末で会社都合で終了、加入期間4年11か月、前職1年0か月、前前職0年9か月、・・・・・・・全部で6社、勤務年数を合計するとちょうど10年0か月です。加入期間が5年、10年で受給期間が違うようなので、失業保険をいただく手続きをするか、すぐにでも再就職先を探して加入期間を増やした方がいいのか悩んでいます。
>>失業保険の加入期間ですが、派遣で何社かで働いた場合でもすべて合算できますか?
雇用保険の被保険者期間と被保険者期間の間が1年以内で、雇用保険を受給していなければ通算は可能です。
>>職安に行く前に通算加入期間を調べることってできますか?
今までの離職日と就職日と給与明細を確認すれば可能です。
給与明細は、雇用保険の項目で金額が記入されていれば、雇用保険の被保険者になっています。
または、ハローワークに被保険者番号を伝えれば、確認は可能です。
雇用保険の被保険者期間と被保険者期間の間が1年以内で、雇用保険を受給していなければ通算は可能です。
>>職安に行く前に通算加入期間を調べることってできますか?
今までの離職日と就職日と給与明細を確認すれば可能です。
給与明細は、雇用保険の項目で金額が記入されていれば、雇用保険の被保険者になっています。
または、ハローワークに被保険者番号を伝えれば、確認は可能です。
退社後に同じ会社でバイトした場合の失業保険の計算
宜しくお願い致します。
今年9月末に4年勤めた会社を自己都合により退職という形を取りましたが、
訳あって退職後も定期的にその辞めた会社でバイトを頼まれ出勤してます。
バイト代は総額月10万ほどで社会保険、年金、雇用保険は継続という形です。
バイトは来年1月末頃までの約束です。
退職という形を取ってから来年の1月末で4ヶ月になりますが、
もしこのバイトを終えた後、失業申請をする場合は
給付金?の計算は、退職前の6ヶ月間にバイト期間の4ヶ月は入るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
今年9月末に4年勤めた会社を自己都合により退職という形を取りましたが、
訳あって退職後も定期的にその辞めた会社でバイトを頼まれ出勤してます。
バイト代は総額月10万ほどで社会保険、年金、雇用保険は継続という形です。
バイトは来年1月末頃までの約束です。
退職という形を取ってから来年の1月末で4ヶ月になりますが、
もしこのバイトを終えた後、失業申請をする場合は
給付金?の計算は、退職前の6ヶ月間にバイト期間の4ヶ月は入るのでしょうか?
雇用保険に加入していたと言うことは労働時間は週20時間以上だと思いますので就職したとみなされます。
したがって、そのアルバイト期間の4ヶ月が含まれます。
したがって、そのアルバイト期間の4ヶ月が含まれます。
年金受給者が失業保険を受けると、年金受給額に関わりなく、年金を受給できなくなるのですか?
失業保険額が5万円で、年金額が7万円とすると、5万円を受給すると7万円が全くもらえなくなるのですか?
そうだとすれば、雇用保険の仕組みは変ですね。
失業保険額が5万円で、年金額が7万円とすると、5万円を受給すると7万円が全くもらえなくなるのですか?
そうだとすれば、雇用保険の仕組みは変ですね。
雇用保険が変なんじゃなくて、年金の方が変なんだと思います。
雇用保険の支給額に応じて、受給額を段階的に減らしたりすれば済む事ですよね。
雇用保険の支給額に応じて、受給額を段階的に減らしたりすれば済む事ですよね。
失業中の夫の扶養になれますか?
夫は会社都合(リストラ)で退職し、失業保険を申請中です。
国民健康保険などの免除申請もしています。
妻の私は現在はパート勤務です。
夫の扶養にはなっていません。
(子供はいません。)
夫がUターン就職を希望しており、就職が決まり次第、引っ越す事になります。
そうすると、私は自己都合で退職となり、退職後は失業保険を申請するつもりです。
次の仕事では、扶養の範囲内で働きたいです。
そこで質問ですが、扶養から外れている私が退職した場合、直ぐに夫の扶養になれるのでしょうか。
退職時の手続きや引越しの手続きなど、複雑そうで混乱しています。
(場合によっては、夫としばらく別居になるかもしれませんし。)
なるべく手間をかけずに済ませたいです。
扶養など、よく理解できていないので意味不明な質問かもしれません。
どうぞよろしくお願いします。
夫は会社都合(リストラ)で退職し、失業保険を申請中です。
国民健康保険などの免除申請もしています。
妻の私は現在はパート勤務です。
夫の扶養にはなっていません。
(子供はいません。)
夫がUターン就職を希望しており、就職が決まり次第、引っ越す事になります。
そうすると、私は自己都合で退職となり、退職後は失業保険を申請するつもりです。
次の仕事では、扶養の範囲内で働きたいです。
そこで質問ですが、扶養から外れている私が退職した場合、直ぐに夫の扶養になれるのでしょうか。
退職時の手続きや引越しの手続きなど、複雑そうで混乱しています。
(場合によっては、夫としばらく別居になるかもしれませんし。)
なるべく手間をかけずに済ませたいです。
扶養など、よく理解できていないので意味不明な質問かもしれません。
どうぞよろしくお願いします。
扶養は社会保険上の扶養と所得税上の扶養があります。
質問者様は、社会保険上の扶養を言われてるかと思います。
保険扶養は、退職し収入の見込みが無い場合は即、扶養になれます、配偶者ですので別居でも、もちろん3号扶養となり、奥様の社会保険に関する支払いはありません。
因みに年収入が130万を見込む場合は扶養から外れます、もし失業給付金を受給するなら、それも収入とみなされ給付金の日当が3612円以上で扶養から外れることになります。
所得税は昨年年収103万(本体は所得で表します、所得38万以上)以上で、扶養でなくなります。
質問者様は、社会保険上の扶養を言われてるかと思います。
保険扶養は、退職し収入の見込みが無い場合は即、扶養になれます、配偶者ですので別居でも、もちろん3号扶養となり、奥様の社会保険に関する支払いはありません。
因みに年収入が130万を見込む場合は扶養から外れます、もし失業給付金を受給するなら、それも収入とみなされ給付金の日当が3612円以上で扶養から外れることになります。
所得税は昨年年収103万(本体は所得で表します、所得38万以上)以上で、扶養でなくなります。
失業保険受給中のアルバイトについて質問です。平成23年12月31日に15年間社員として勤務していた会社を自主退社しました。○○のインストラクターを1日1時間 時給1000円週4日依頼されました。月給1万6千前後です。
1回の失業保険受給額は142,604円です。働いても失業保険は全額もらえますか?また一日何時間まで金額だといくらまで可能ですか?
1回の失業保険受給額は142,604円です。働いても失業保険は全額もらえますか?また一日何時間まで金額だといくらまで可能ですか?
週20時間以上のバイトだと就業とみなされ失業給付資格喪失します。それ以下でもバイト可能です
但し失業認定日にはちゃんと就業した日、時間、額申告してください
その分は失業給付金減額されますけどね。なお申告しないで不正受給は100%ばれますから
但し失業認定日にはちゃんと就業した日、時間、額申告してください
その分は失業給付金減額されますけどね。なお申告しないで不正受給は100%ばれますから
再離職に伴う国民保険と再就職手当申請中の失業保険について質問です。
前職を会社都合で退職し、先月末に派遣を通して再就職しましたが派遣先に馴染めず試用期間中に離職しました。それで今再就職手当を申請しているのですが派遣元で書いてもらう離職表明提出することで再び失業保険の受給が可能かとおもうのですが今回試用期間中とはいえ自己都合での退職の場合、再受給するには待機期間3か月になるのでしょうか?それともすぐにもらえるのでしょうか?
それから国民保険なんですが前職が会社都合ということで大変安くしてもらえたのですが、今回派遣で数日といえ社会保険に加入し自己都合で辞めたのでまた国保に戻った場合、請求額が変わるのでしょうか?
前職を会社都合で退職し、先月末に派遣を通して再就職しましたが派遣先に馴染めず試用期間中に離職しました。それで今再就職手当を申請しているのですが派遣元で書いてもらう離職表明提出することで再び失業保険の受給が可能かとおもうのですが今回試用期間中とはいえ自己都合での退職の場合、再受給するには待機期間3か月になるのでしょうか?それともすぐにもらえるのでしょうか?
それから国民保険なんですが前職が会社都合ということで大変安くしてもらえたのですが、今回派遣で数日といえ社会保険に加入し自己都合で辞めたのでまた国保に戻った場合、請求額が変わるのでしょうか?
・前の離職による手当の残りを受給するのですから、給付制限はありません。
・再度の離職が、軽減の適用期間中なら、再度適用されます。
※再離職先の雇用期間に基づいて失業給付が受けられる場合は別ですが。
・再度の離職が、軽減の適用期間中なら、再度適用されます。
※再離職先の雇用期間に基づいて失業給付が受けられる場合は別ですが。
関連する情報