障害年金を受給している会社員が定年退職した場合の年金について教えて下さい。
50歳台半ばの会社員です。12年前に体を患い以来、障害1級・年金2級で 障害基礎年金+障害厚生年金 を受給しています。会社は60歳定年制で障害を持っていると再雇用対象としとてはかなり厳しいです。当然、再就職も厳しいため定年退職後の生活設計をそろそろ考えなければいけません。極端なところ収入は年金だけになる可能性が大です。
いろいろ年金サイトを検索していますが 障害者の定年退職後の年金について情報はあるものの今ひとつ理解できません。
定年前に退職した場合、障害者であれば失業保険(再就職の意思有り)+障害基礎年金+障害厚生年金を受給できると聞いたのですが定年退職した障害者の場合、

(1)老齢基礎年金+老齢厚生年金 ( 所得税対象になる )
(2)障害基礎年金+障害厚生年金 ( 所得税対象にならない )
の受給金額の多いほうを選択できるとも聞いています。定年退職時の被保険者期間の月数は実質38年でも、障害厚生年金受給金額の元となっている300ヶ月のまま障害厚生年金が支給されるのですが、老齢基礎年金および老齢厚生年金の場合は38年で計算されるのでしょうか。

(3)失業保険は受給できるのでしょうか。また(1)あるいは(2)と一緒に受給できるのでしょうか。
補足について
62歳の時点で退職されていれば、その時点から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分)が満額支給となり、障害より老齢を選択するほうが、年金額は多くなると思います。引き続き厚生年金に加入して働くなら障害を選択したほうが有利となります。65歳までは、働くかどうかで、どちらを選ぶほうが有利かが違います。
扶養について
会社を自主退社し、3ヶ月後に失業保険をもらうようになりました。
調べてみたところ、支給額が多ければ旦那の扶養から外されるようなのですが、
(何か郵便等で連絡がきたわけではありません)
扶養には、いつ戻るのでしょうか?
今は、余裕がないので、健康保険は払わず、病院には行かないようにしています。
最後の失業保険をもらってすぐ扶養に戻るのか、最後の失業保険をもらって何ヶ月かたってから
扶養に戻るのか、どなたか詳しい方、教えていただきたいです。
健康保険の被扶養者になるのは、会社を辞めた翌日から
なれます。旦那さんの会社にて、健康保険被扶養者(異動)届
を提出します。理由は妻の退職です。3ヶ月後給付基礎日額3611円以上の
失業給付をもらいだしたら、再度上記の届を出して扶養から外れます。
3611円に満たないときは扶養から外れる必要はありません。
最後の失業給付をもらったらまた上記の届を出して扶養に戻ります。
これらの手続きは自分でやります。
自分が旦那さんにお願いします。
もし旦那さんの健康保険が協会けんぽではなく、健保組合の
場合は独自の規定があるかもしれません。旦那さんから会社に
尋ねてもらいます。

もし健康保険の被扶養者になれなかったとき、あるいははずれたときは
その翌日から国民健康保険に加入となります。
市町村に行き国民健康保険の手続きをしてください。

健康保険も国民健康保険もどちらも加入しないなどはあり得ません。
所得税と住民税について。教えてください。現在派遣で、夫の扶養で働いています。働き始めたのは昨年半ばで昨年の源泉は約50万でした。もともと期間限定契約なのですが延び延び&仕事の量が思ったよりも多く、
現状は月11万くらいの総支給額になってしまっています。年末まで働く予定はありません。ですが、このままの勢いで契約終了(おそらく秋ごろ)までに103万を超えてしまわないか心配です。このさきずっと続けていける職場ならまだしも、期間限定の職なので、中途半端に扶養を超えて損をしたくはありません。住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。103万ぎりぎりだと、市町村によっては住民税だけ引っかかってくることもあるようですが・・・勤務時間が短いため雇用保険は未加入なので失業保険をもらう予定はないです。国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
わかりづらい質問ですみませんがアドバイスよろしくお願いします。
mmnovenさん

>昨年の源泉は約50万
源泉所得税が50万もあったら、「夫の扶養」では働けません。
この50万と言うのは、いったい何なんでしょうか?
総支給額?給与所得控除後の金額?
給与所得控除後の額も50万あれば、「夫の扶養」から外れてます。

>住民税も所得税もかからないようにするには、90万前後くらいに抑えたほうがよいのでしょうか。
ご質問にも書かれていますが、自治体によって住民税の非課税額が違います。
日本の自治体の全てを調査した訳ではないので、100%保証できませんが、私の知っている範囲では、93万と言うのが一番低い数字でした。
完璧を期すなら、あなたの住んでいる自治体で調査ください。

>国民年金は、130万を超えなければ引っかかりませんか?
ご質問は、国民年金第3号被保険者のことですね。
これは、ご質問の状況では、既に適用外になってます。
月額108,334円以上が継続すれば、第3号の資格はありません。
ただ、自己申告しない限りわからないので、所得証明で130万未満の給与収入ならばれません。


補足への回答
>昨年の源泉というのは、源泉徴収票のことで、50万というのは総支給額です。
了解です。おそらくそうだろうとは予測できましたが、注意喚起をする為に、敢えて、質問形式の表現で回答しました。
給与総支給額が50万なら配偶者控除範囲内(夫の扶養)ですので、所得税はゼロのはずですが、その源泉徴収票では年末調整を受けていない源泉徴収票ですね。
今からでも、還付申告をすれば2500円は返ってきますよ。

さて、住民税も所得税も一銭も支払いたくないのであれば、年間(1月1日から12月31日)の給与総収入を93万以下にしておけば可能です。
ただ、自治体によっては、非課税限度額が93万より小額の場合がありますので、調査してから実行してください。
所得税だけなら、103万以下にしておけば大丈夫です。
この範囲を守っていれば、国民年金第3号被保険者も外れることはありません。(まじめに、月額108,334円を超えていたことを申告してしまうと、外れますから注意してください。)
先日基金訓練の面接を受け5月下旬から、通うこととなりました。
そこで、生活支援給付金について質問です。
昨年派遣社員を満期終了で、終わりそれから、半年ほど無職です。
失業保険は貰っていません。
・年収は200万円以下なのですが、世帯全体の年収が300万円を超えるか微妙なところです。
親 年金生活 兄弟 会社員 私 無職です。
兄弟の昨年年収は源泉徴収の年収では、300万ほどですが、
これは、賞与も入っているのでよね?月々手取り19万ほどだと思います。
給付金申請時の前月の収入(手取りですよね)ですよね。
ついでにこの申請の場合は、どれがあてはまりますか?
年収、収入、所得のちがいなどを教えてください。
どこかの質問で親の年金は収入に入らないのみたいなのですが、
申請時どう記入したらいいのでしょうか?0でいいのですか?
はじめてなのもので、いろいろ教えてください。

貯金を切り崩して、生活しています。
生活支援給付金は、通学の交通費と教材費に当てたいと思っています。
これは、ちょっとややこしいのです。

訓練・生活支援給付金を受けるための要件がいくつかあるうち、①世帯の主たる生計者、という要件と、②今後の年収見込みという要件については、それぞれ同居世帯構成員の年収をみて判断されるのですが、

世帯の主たる生計者を判断するための前年年収のカウントのしかたと、今後の年収見込みを判断するためのカウントのしかたと2種類が別々なのです。

つまり、①番については、税込み年収総額で見て、世帯構成員全員がそれぞれ200万円以下、かつ、全員合計で300万円以下であれば、その世帯の中での年収が一番多くはなくても、誰でも一人だけ世帯の主たる生計者として申請できることになっています。このとき、申請者本人以外の年金収入は除外してよいことになっています。

②番については、申請前月の月収かける12月で年収見込みを計算します。これで本人200万円以下、かつ世帯全体で300万円以下であればOKです。このとき、親の年金はカウントされませんし、賞与も関係ありません。

なお、数字については、あくまで税込み収入(支払い)額です。もろもろ控除後の課税所得額ではありません。


ですから、質問者さんの場合、一番ネックとなると思われるのが、世帯の主たる生計者要件です。お兄さんか弟さんかが一人だけいらっしゃってその方が年収300万円近くですと、200万円を超えていますので、もうその時点で質問者さんは主たる生計者にみなされません。お兄さんと弟さんがいらしてそれぞれ150万円前後ならば、あとは質問者さんの17万円と足して300万円に到達するかどうかです。合計額が300万円を超えていればアウトです。300万円以下ならば、世帯の主たる生計者とみなされます。
離職票の発行についてお分かりになる方ご教授ください。
今年の6月に入籍、12月に挙式、12月末日で退職するもの(女)です。
来年1月からは夫の扶養に入る予定です。
今の仕事は正社員での勤務ですが(雇用保険加入)家事との両立が難しい仕事量のため体を壊してしまい、
年内退職し、少し休養することになりました。
春頃に再度パートや派遣などで就職希望ですが、それまで失業保険を受けたいと思っております。

ここで質問なのですが、普通退職後は会社から離職票を受け取ると聞きました。
何枚ももらえるものなのでしょうか?
夫の扶養に入るために必要な書類であるし、失業保険の受給の書類にもなると思うのですが・・。
コピーは効力はないのでしょうか?

無知ですみません、初めてのことで分からず質問させていただきました。
(当方の会社は小さくきちんとした総務?や人事の部署がなく依託してるので聞ける人がいませんでした・・・)
専門家ではないのですが、少しだけ知っている事があるので
参考にして頂ければ…と思います。

離職票は退職なさってから、①②と2枚いただけます。
とりあえず、どちらもコピーしておいてください。
おっしゃっている通り、雇用保険の請求でハローワークに
提出しなければなりません。
一度提出してしまうと、戻してはいただけません。
色々な事を想定して、取っておいたほうが無難です。

会社への扶養届けは、コピーではいけません。
(というか、拒否されます。退職証明書というものでも代用できます)
本物は?と聞かれたときに、「雇用保険の請求に使用した」
となると、再就職のつもりがあるのに扶養になるのか?
と聞かれます。
ハローワークからは、扶養になって就職するつもりが無いのに
雇用保険をもらうのか?と言われます。
おかしな話ですが、一度扶養になって夫の社会保険に第3号届けを
しても、雇用保険の受給期間になったら、国民保険にその期間
加入していなければならないようです。(収入金額に応じてだと思いますが)

それから、質問内容をみると「自己都合の退職」になるようですが、
自己都合の退職になると、すぐに給付は始まりません。
待機・制限で3ヶ月向こうになります。
色々なケースがあるようですので、賢く御利用ください。

専門家の方からアドバイス頂けるといいですね。
普通の人には判らない(知らない)事が、たくさん有るようです。


補足を読んで…
分かります。一生懸命働いて、体力尽きればいいのかとか思っちゃいます。
失業保険に多大に期待していた自分にガッカリ。
ハローワークでは、通りいっぺんの事しか教えてくれない事や、
担当者さんによって、アドバイスしてくれる事が微妙な所で
違ったりする事もあります。
手続きを完了してから、そういうケースも認められるのなら
嗚呼は言わなかったのに…こうしたのに…とかとか…。
まだ退職までにお時間があるようなので、
検索用語で検索して色々勉強される事をお勧めします。
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