失業保険受給間際なんですが・・去年末に公務員試験に合格して会社を辞め今年の4月から働く予定です。私は民間での就職を希望しててギリギリまで探すつもりだったのですが、家族と話し合い公務員になるときめました
内定してても本人が行くかどうかはまだ未定やし失業保険受給できると聞いていたのですが本当にそうなのか心配になりました。それに就業が決まったと報告するのに証明書を出すのに公務員だとどうするのか?またそれによって勤め先にギリギリまで天秤にかけてたんじゃないかとか変に思われないかも心配です。どなたか回答お願いします。
失業保険受給間際って、どの状態なんでしょうか?
雇用保険受給手続きをこれからするのですか?
それとも手続きは済んでいて、認定日が近いと言うことでしょうか?

自分から会社を辞めたようだし、離職理由は自己都合ですよね?
今から手続きだと、3ヶ月の給付制限期間があるので、就職するまでの基本手当の支給は始まりませんよ、なので基本手当の受給は無理です。

【補足】
質問分に無理がありますよ。
>去年末に公務員試験に合格して会社を辞め・・・
昨年末に辞めたのであれば、雇用保険受給手続きは今年の1月4日以降でしょ、待機期間終了が1月10日、そこから給付制限3ヶ月で給付制限が解けるは4月10日、当然認定日は4月11日以降なのです。
昨年10月末に辞めていないと間際にはならないでしょ。
再就職手当について
3月末に仕事をやめて、転職活動をしていました。
ハローワーク自体は12月くらいから通っていて、先日内定をいただきました。
色んな人に話を聞いたのですが、ハローワークに離職票を持って手続きをすれば失業保険でお金がもらえること、就職すれば祝い金?のようなものがもらえることは知っていたのですが、内定をもらった今、自分がどれを受け取れるのかがわからないので詳しい方教えていただければと思います。

・離職票が来ていないのでまだ失業保険の申し込みはしていない
・前の職場は自己都合退職
・ハローワークには先日3月末で仕事をやめたことを報告
・内定をもらった職場はハローワークの紹介
・新しい職場は7月雇用開始なので正社員として働くまで3ヶ月弱のブランクがある

内定をいただいており、自己都合退職で3ヶ月間の制限があるのでどのみち失業保険でお金がもらえないことは承知しています。
今の私の現状はこんな感じですが、祝い金というか再就職手当はもらえるのでしょうか?
何か質問があれば追記で答えたいと思います。よろしくお願いします!
再就職手当はもらえません。

失業等給付(基本手当や再就職手当)を受けるためには、離職票を持ってハローワークに行き、受給資格決定をしなければなりません。そして受給資格決定日から7日間失業の状態が続いてから初めて受給資格が発生します。

今回の場合、まず受給資格決定ができません。なぜなら、すでに次の就職先が決まっているからです。働き始めるのが7月からだとしても、すでに内定をもらっているのであれば、それは失業の状態とは言えません。

内定をもらっていることを隠し受給しようとしても、おそらく7月に雇用されてから発覚することになるでしょう。
失業保険の手続きをしたばかりで今日認定日になります。

その間に仕事が決まりました。バイトで1ヶ月の短期間です。


この場合職安に報告しないといけませんよね?した場合もう失業保険はもらえないのでしょうか?

教えて下さい。

ちなみに今年10月いっぱいで仕事を辞め、12月17日に職安へ行き手続きをし20日に仕事が決まりました。今日認定日なので行って話たらいいのかわからず詳しい方教えて下さい。
受給中でも受給前でもアルバイトは出来ますよ。バイトをしても失業給付がもらえなくなる事はありませんから必ず申告してください。
参考にアルバイトの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
無知で申し訳ありませんが教えて下さい。
約三年以上勤めた会社を今年の三月末で自己都合で辞めました。
理由は仕事をしている時間が月500以上で心身共に疲れてしまいました。爪などが波を打つような状態が続きましたが、病院に行く時間も無く続けていく体力がなくなりました。辞めて一月位自宅療養をしてとりあえず派遣の日払いでのバイトをしていますが、収入が不安定で最近失業保険の事を知り自分も給付してもらえるならあやかりたいと思います。バイト(派遣)を初めて現在約12日で会社の契約上社会保険に入らなくてはいけませんでした。もし給付を受けられるならどう行動すればいいのか、給付は受けられるのかしりたいです。
皆さんの知恵を授けて下さい。お願いします。
男 23歳
現在の状態
アルバイトで派遣の仕事を12日程しています。
派遣会社の社会保険が今月から適用?になるそうです。(まだ保険証は貰ってない)
前会社の離職表等は今月頭に発行をお願いしました。
前会社は約三年程勤務した。(社会保険には加入していて雇用保険も入っていた)
退職理由は自己都合になると思う。
出来れば早めに受給したい。
今、分かる情報はこれくらいです。
ちなみに、年収は大胆450万程度でした。
長文すみませんでした。
お力添えよろしくお願いします。
派遣会社に登録をしていて、社会保険類への加入が必要であるという契約になっていれば、希望どおりの就業日数になっていなくても、質問者さんは失業給付を受けることはできないです。なぜなら、ハローワークの定義する「失業の状態」とは認められないからです。

希望日数、希望給与が全然満たされない状態の中では、失業給付を優先される以上は派遣登録を辞めなければならないです。ただし、失業給付は前職のお給料を日当換算してその5~6割程度が1日分ですから、過度に頼るくらいなら正職を決めてしまうことが一番の得策になる話です。

いずれにしても、月12日での派遣登録はきついですね・・・
妊娠を理由に会社をクビになりそうです。失業保険について全く無知なので教えてください。
正社員として6年勤めた会社を、産休、育休を取った後に
パート扱いで2年間働きました。
(正社員では短時間労働が認められなかったため)

雇用保険には入っています。
2人目を妊娠し、またパートで復職意思を伝えましたが契約(1年ごとの)更新が
今回はできそうにありません。

11月15日が契約更新日で、10月15日にほぼ確実にクビ宣告があると思います。
出産予定日は8月1日なので、9月末までの産休は認めてもらいました。
育休は途中で切られるので、その期間のお金は入らないはずです。

質問1
失業保険はいつ申し込んで、いつからいただけるのでしょうか

質問2
また別の職場で働く意志は今はありますが、出産後はもしかしたら
専業主婦になるかもしれません。
その場合でも失業手当はもらえますか?

よろしくおねがいします。
〉妊娠を理由に会社をクビに
〉更新が今回はできそうにありません。
違法です。男女雇用促進法違反。

1.育児のため再就職できる状態でないのなら、再就職できるようになるまで受けられません。

あなたが契約更新を希望したのに更新されなかったのなら、特定理由離職者として給付制限はありません。しかし、会社が離職票にそう書くかは疑問です(違法行為を認めることになる)。

2.再就職するつもりがある人だけが「失業者」とされます。
最悪です。失業保険の認定日をすっぽかしてしまいました。結果支給はされず、さらに認定日を一か月延ばされました!
確かに認定日は必ず行くようにと説明されたと思います。


しかし、やはりうっかり忘れていたり急用が出来たり、遅刻したりする人も居るはずなんです。
その結果、一か月分(およそ17万円)が振り込まれない事態になるのは、
やり過ぎと言うか、暴挙としか思えないのですが。

認定日にそれほど固執する理由って何なんでしょうか?
私は意味のない固執だと思うのですが・・
認定日は必ず行かなければならないと認識した上で、
私は少しも反省する気持にはなりません。

なぜなら、私は保険料をしっかり払い、
失業保険を貰える義務を果たしていたからです。


一日相談所に訪れることが出来なかっただけで、
20万円近いお金の支払いをストップされるなんて、
悔しくて仕方がありません。


役所の女がひそひそと話していたのが今になって腹立たしいです。

どうしてこんな無意味に厳しい制度があるんですか?
また、私のような事態に陥った人は少ないんでしょか
質問者さん次は忘れないように行ってください。
28日分は後から受給になりますがそれは仕方がないと諦めるしかないです。
過去にもそんな人を見かけましたよ。
2回以上認定日をすっぽかすと受給資格を失う場合があるという話も聞きました。
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