職業訓練校と失業保険について
5月末に自己都合で退職し、給付制限中に訓練校(3ヶ月)への入学が決りました。
現在給付制限が入学時から解除され、失業保険を受給していますが、90日の受給のため、訓練校が終わったと同時に、失業保険の支給も終わってしまうのでしょうか?
訓練内容がかなり厳しいため、終了まで勉強し、就職活動を行っていく予定でしたが、失業保険が貰えないとなると、
生活が苦しくなってしまうので、質問させて頂きました。
職業訓練を受講中は、訓練延長給付によって失業保険の受給が伸びます。
ですから訓練校に通っている間は失業保険が貰えますので、安心して訓練を頑張ってください。
雇用保険(失業保険)について

ネットで調べた所、給付制限期間の三ヶ月間はアルバイトをしても問題ないらしいのですが、
失業保険の受給を得るには受給開始前にバイトを辞めなくてはいけないのでしょうか?
給付制限期間中は週20時間未満なら特に制限なく自由にバイトはできます。
ただ、給付制限が終わって最初の認定日に申告してくださいというHWもあります。
雇用保険の申請前については、3年くらい前までは完全失業状態が要求されてアルバイトをしているとだめでしたが、今は申請前でも週20時間未満のバイトならしていても受け付けてくれるようです。
ただし、そこに就職する予定ではないことと、ちゃんと求職活動をする言うことが条件です。
また、申請から7日間の待期期間は働いてはいけません。働くと待期期間が完成せずに受給が先になってしまいます。
パートで週19時間の働く場合失業保険対象になるのでしょうか?
週20時間以上働いていると失業保険の対象にならないとありますが、19時間ならもらえるのでしょうか?
一日4時間働く場合はその日はもらえないのですか?
補足をふまえて:つまり失業手当をもらいながら週19時間のパートをするということですね。給付制限中なら届け出すればかまいませんが、受給中では給付はもらえず後ろへ延長されますよ。だまって受給すれば不正ということです。バレたら3倍返しとなります。
退職後の税金、失業保険について質問です。
今の状況は、今年9月に結婚に伴う居住地の移動で退職し、来年1月に入籍します。そして今友達からアルバイトで12月から働いてくれないかと誘われてい
?ます。
そこで2つ質問です。

①確定申告、住民税、所得税納付など退職後にしなければならないことは何ですか?しなければならないと思われること全部教えてください!!そしてどうすればいいですか??
②結婚後今から働くと、失業保険がもらえなくなるとか、扶養対象外になって取得税、住民税など払ってやっぱり損するのでしょうか??

どうぞ、よろしくお願いします。
①今年9月に退職をして、それ以降はたらいていないということでしたら、今お住まいの住所地の管轄の税務署で確定申告をしたほうがよいと思います。確定申告の時期は毎年2月15日~3月15日頃ですが、給与所得者の還付申告は少し早めに(税務署に確定申告書が配置されたらすぐでもOK)確定申告することが可能です。
確定申告をした場合は、住民税申告は不要です。確定申告書の二枚目が住民税担当にまわります。
所得税納付は、確定申告をすれば特別にする必要はありません。
②自己都合の退職の場合は3ヶ月たたないと失業保険の給付がありません。失業保険をもらいながら働くことは出来ませんので、友人に頼まれて働くと、失業給付は差し止めされます。後にそれがばれると、給付金の返還を求められますので、注意が必要です。
扶養の対象には、失業保険をもらうとなりません。
失業保険をもらわない場合は、月の収入が108,334円以上にならなければ配偶者の社会保険の扶養になれます。
所得税がかかるのは、年間の給与収入が103万円を超えた場合です。
住民税がかかるのは年間給与収入が100万円を超えた場合です(住民税の非課税については、自治体により要件が異なることはあります)。
なので、必ずしも扶養対象にならないとか所得税住民税をはらわなければいけないというものではありません。
補足について
<一日7時間週5のアルバイトをするとして、会社で雇用保険に入ってたりしても確定申告って必要ですか?>
会社で年末調整をしてくれるのなら、ご自分で確定申告をする必要はありません。
会社で雇用保険に入っていても、年末調整をしてくれなければ、確定申告が必要になります。
<確定申告に必要なものはなんでしょうか??>
源泉徴収票
判子
国保・年金の保険料の支払証明書
生命保険の控除証明書
損害保険(長期)・地震保険の控除証明書
源泉徴収税額が還付になる場合は、銀行支店番号口座番号など。
等です。
失業保険受給資格者で、再就職手当をもらってその後について教えてください。

自己都合退職です。
現在は給付制限3か月の期間中です。この期間中に、就職が決まった場合、再就職手当がもらえますよね。
私の場合は、所定給付日数が90日なので、給付制限中だと50%がもらえることになります。

しかし、その後の話がしおりを何回も読んでいますがわかりません。

*今回の失業保険でもらえなかった残りを受け取る権利は、消滅してしまうのでしょうか?もし消滅しないとしても、減ってしまうのでしょうか?

*もし権利が残り、繰り越される場合、繰り越しの期限はあるのでしょうか?
*また、次に再度失業保険を受給できる資格は、今回と同じ条件でしょうか?

よろしくお願いいたします。
再就職が決まり、再就職手当てが出て終わりです。
また次に、失業保険をもらう事態が起きても、同じ条件です。離職日をさかのぼり6か月分の、所得で計算します。
私は、失業保険を受け取りたいと思っています。しかし、その期間までお金がなくアルバイトをしたいので、月8万以下なら税金がかからず、所得なしとみなされないいんですか?だれかおしえてください。
失業保険=働くところが無い=支給です。
アルバイト=収入です。

その為、収入が有ると それをハロワークに 申告する必要が有ります。
(給付金額が減らされます)

月8万は、所得税の話であり、失業保険とは 別物です。

ハロワークに アルバイトをしたことを 申告しないで 給付金を 全額受け取ると、倍返し+完納までの延滞金を徴収されます。
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