失業保険と扶養について
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
このたび離職する事になり、失業保険を受給する予定ですが、日額が低く3600円以下になりそうです。
政府管掌の社会保険では、この金額では配偶者の扶養に入れるようですが、夫の職場は独自の健康保険組合があります。
そちらの扶養の範囲も年収130万以下とあるのですが、失業保険を受給する場合は金額に関係なく扶養に入れないといわれました。
普通に働いて扶養に入る場合と何も変わらないのに、何故扶養に入れないのかわかりません。
有り得ないような気がしてしまうので、もしかすると確認した担当者の勘違い、もしくは話の行き違いなのではないかと思ってるのですが…
詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
ちなみに夫の会社は大手の運送会社です。
健康保険の被扶養者の条件は、一般的に今後1年間の収入見込額が130万円未満です。
失業給付は日額で給付されますので、給付額×365日が130万円未満であることが必要です。
例え3ヶ月の給付期間しかなくても、現在の収入が恒常的に続くものと見なして計算されます。
つまり、130万円÷365日=3,561円以下の日額給付でなければ被扶養者に認定されません。
ただし、これは一般的な考え方であり、それぞれの健康保険組合で細かい規定があります。
もちろん失業給付を1円でも受給していれば被扶養者として認定しない健保組合もありますので、定款等で調べた方が良いでしょう。
失業給付は日額で給付されますので、給付額×365日が130万円未満であることが必要です。
例え3ヶ月の給付期間しかなくても、現在の収入が恒常的に続くものと見なして計算されます。
つまり、130万円÷365日=3,561円以下の日額給付でなければ被扶養者に認定されません。
ただし、これは一般的な考え方であり、それぞれの健康保険組合で細かい規定があります。
もちろん失業給付を1円でも受給していれば被扶養者として認定しない健保組合もありますので、定款等で調べた方が良いでしょう。
失業保険について、基本日額給付金は退職前6ヶ月の給料を平均して決まるみたいですが、給料とは手取りの金額でしょうか?
毎月の給与で雇用保険料の算定は非課税の部分も含めた総支給額が対象です。
失業保険を受けるために提出する離職証明書の給与状況も当然総支給額を記載します。
この場面には手取り額は何処にも書かれることはありません。
失業保険を受けるために提出する離職証明書の給与状況も当然総支給額を記載します。
この場面には手取り額は何処にも書かれることはありません。
会社が急に倒産しました。
2週間前の話です。
弁護士さん立会いの下、会社の専務から「破産手続き開始の申し立てをしている」と言われ、17人いた従業員はその場で全員解雇になりました。
その時に弁護士さんから[未払い給料と解雇予告手当について]と書かれた文書を渡され、タイムカード等はこちらで預かり、給料に関する事は責任を持って対処するので連絡があるまで待っているようにと説明がありました。
また雇用保険については、14人が未加入でした。(解雇前からわかっていました)解雇されて1週間後にハローワークに行って失業保険について聞いたところ、「現在、加入の手続き中です」と言われました。ちゃんとやってくれているんだと安心して、雇用保険者証と離職票が届くのを待っていました。
が、解雇されてから2週間たった昨日、タイムカードはまだ弁護士さんの手に渡ってなく(社長が出し渋っているらしい)しかも、弁護士さんが言うには「管轄外」だとかで、労務士さんに丸投げ状態ということがわかりました。
労務士さんに電話した人から「一度連絡がほしい」と言っていたと言われたので、電話するつもりですが、強気に出ないと相手にしてもらえないらしく、不安です。
どのような言い方をすれば、労務士さんにやり込められずに話をすることができるでしょうか?
皆さんのお知恵を拝借したく質問いたしました。
よろしくお願いします。
2週間前の話です。
弁護士さん立会いの下、会社の専務から「破産手続き開始の申し立てをしている」と言われ、17人いた従業員はその場で全員解雇になりました。
その時に弁護士さんから[未払い給料と解雇予告手当について]と書かれた文書を渡され、タイムカード等はこちらで預かり、給料に関する事は責任を持って対処するので連絡があるまで待っているようにと説明がありました。
また雇用保険については、14人が未加入でした。(解雇前からわかっていました)解雇されて1週間後にハローワークに行って失業保険について聞いたところ、「現在、加入の手続き中です」と言われました。ちゃんとやってくれているんだと安心して、雇用保険者証と離職票が届くのを待っていました。
が、解雇されてから2週間たった昨日、タイムカードはまだ弁護士さんの手に渡ってなく(社長が出し渋っているらしい)しかも、弁護士さんが言うには「管轄外」だとかで、労務士さんに丸投げ状態ということがわかりました。
労務士さんに電話した人から「一度連絡がほしい」と言っていたと言われたので、電話するつもりですが、強気に出ないと相手にしてもらえないらしく、不安です。
どのような言い方をすれば、労務士さんにやり込められずに話をすることができるでしょうか?
皆さんのお知恵を拝借したく質問いたしました。
よろしくお願いします。
この場合、おそらくは未払い給与の支払いも解雇予告手当の支払いもほとんど望めません。
ですから立て替え払い制度の利用ということになると思います。
雇用保険の未加入は厄介ですね。保険料の支払いなどできるのかどうか。
とにかく未払い給与が支払えないのなら、立て替え払い制度を申請しろと管財人に強く要求するべきです。
タイムカードがどうなっているのかですが、賃金の計算ができていないのでしょうか。
それだと管財人が本来ならば強く指示しないとおかしいのに、何をやっているのか。
社会保険労務士の方は、とにかくいい加減なことをせずに必要な賃金の計算をさっさとして、そのうえで賃金を支払えないのなら立て替え払い制度を利用するように管財人に話をしろと言うことですね。
ですから立て替え払い制度の利用ということになると思います。
雇用保険の未加入は厄介ですね。保険料の支払いなどできるのかどうか。
とにかく未払い給与が支払えないのなら、立て替え払い制度を申請しろと管財人に強く要求するべきです。
タイムカードがどうなっているのかですが、賃金の計算ができていないのでしょうか。
それだと管財人が本来ならば強く指示しないとおかしいのに、何をやっているのか。
社会保険労務士の方は、とにかくいい加減なことをせずに必要な賃金の計算をさっさとして、そのうえで賃金を支払えないのなら立て替え払い制度を利用するように管財人に話をしろと言うことですね。
失業保険受給について。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
私は今月の25日で、失業保険の受給期間(自己都合なので90日)が終わり、来月の初旬に最終認定日(19日分の受給)があるのですが、受給期間が終わっている7月から就職し
ても問題ないですか?
ハローワークに伝えたり、失業認定申告書に何か記載する必要はありますか?
詳しい方 回答お願いします。
就業促進手当は、失業して基本手当等の給付をうけている方がある程度の給付日数を残して職につかれた場合に、祝い金として支給されます。
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
就業手当
就業手当とは、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外(アルバイト等)の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
就業手当=就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額の上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となっています。
ハローワークを経由して採用された場合以下の手当が支給されます
再就職手当
再就職手当はと、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
再就職手当=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額
基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となっています。
アルバイト等なら雇用促進手当が支給されます
ただし、ハローワークを経由せず就職した場合支給されません
また、就職したのにハローワークに申告せず失業給付を受けた場合不正受給となり支給した失業給付金全額返納という厳しい処罰が下されます
契約社員です。このたび雇止めにあいました。
25歳♀の契約社員です。この3月で雇止めにあうことになってしまいました。
在職期間はH18年9月~H21年3月までです。給料は総支給で163000円でした。
退職理由は契約満了による雇止め、になるそうなのですが、
失業保険はいつから、いつまでもらえるのでしょうか?
また支給額はいくらぐらいになりますか?
25歳♀の契約社員です。この3月で雇止めにあうことになってしまいました。
在職期間はH18年9月~H21年3月までです。給料は総支給で163000円でした。
退職理由は契約満了による雇止め、になるそうなのですが、
失業保険はいつから、いつまでもらえるのでしょうか?
また支給額はいくらぐらいになりますか?
そうですか。それは災難ですね。。。。あなたの場合は三年以上で歳が35歳未満ですので、六ヶ月支給されると思います。会社都合の退職となると思うので支給はすぐにしてもらえるはずです。金額は細かい計算まではわかりませんが、総支給で16万でしたら、7万~10万のあいだくらいになるかと思います。。。
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