退職金の額、失業保険金の給付額
現在、地方公務員です。勤続17年目、年収は650万円程度です。
来年の3月での早期退職を検討しているのですが、概算でいいので、退職金の額、失業保険金の給付額を教えて欲しいのです。

まだ、家族や上司にも相談しづらい状況ですので、よろしくお願いします。
退職金が多いから失業保険の給付を受けられないということはありません。ただ、給付開始が自主退職は、リストラ等の退職より3~4ヶ月遅くなるだけです。すなわち、退職の翌月からの支給ではなく退職後3~4ヶ月後に支給開始されると言うことです。支給される金額ですが、退職前の6ヶ月間に受けた賃金を180で割った(賃金日額)の50パーセントが支給される日額で、この日額の120日相当分が全支給額となり、、6回(6ヶ月)にわたって支給されます。支給日数は退職理由、年齢によって異なります。また、日額の上限は、35歳前後で7,000円位です。この120日分即ち840,000円が支給総額です。詳しくはハローワークで(受給資格者のしおり)をもらって下さい。
退職金は概算5~600万円程度でしょう。退職金規定を読めば簡単に計算できます。
蛇足ですが、退職したら、確定申告をすることです。5~10万円は還付される筈です。
前者様の言われるように細かいことやめんどくさいことを嫌がらないようにして下さい。
これからの世の中は、知らないことは損をすることであり、お互いを助け合う気持ちがなくなって行く世の中になりつつあります。
失業保険の認定日について教えて下さい。
私は現在、失業保険給付中です。

私は年に1回、持病の検査を受ける事になっているのですがその日がたまたま認定日と重なってしまいました。

検査の日程はその日しか空いておらず、変更出来そうにありません・・・。

こういった場合は認定日の変更申請理由としては可能なのでしょうか?

また、申請に必要な書類としては病院の領収書などで大丈夫なのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい、宜しくお願いいたします。
認定日変更は可能です。

認定日変更については以下の場合が正当な理由と認められます。

1.連続して14日以内の病気や怪我をした場合
2.天災や交通機関の事故などがあった場合
3.就職のための採用試験や面接を受ける場合
4.すでに再就職が決まって働いている場合
5.本人の結婚、同居している親族の看護、親族の危篤状態や死亡

上記1~5にバッチリ当てはまっているわけではないですが、年に一度の検査ならば変更できると思います。
あらかじめわかっているので、早々にハローワークへ連絡してください。

尚、変更された認定日に、認定日変更の証明書を提出しなければなりません。
証明書の用紙は「雇用保険受給資格者のしおり」にもあります。




検査がその日しかできないのなら、その旨をきちんと伝えるべきです。
ハローワークもその点は認めるでしょう。
証明は病院が書いてくれるはずです。
去年、退職し今年1月より失業給付金を貰っていて180日間の支給がそろそろ終わります。
その後、扶養に入るのですが失業保険をもらった場合、所得税法上の扶養は非課税なので所得配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしない。健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントするとの事ですが、失業給付金180日間で918,900円になります。
その後パートで働こうと思っているのですが、その場合1,300,000-918,900=381,100以内におさめなければならないって事なのでしょうか?
そうなると今年も残り半年くらいあるので、パートにでた場合、月6万くらいの収入で働かなければならないって事でしょうか?
失業手当をもらい終わった後で申請するのなら失業手当はカウントしません。
しかし、健康保険により計算の仕方が変わりますので、扶養者の会社に聞いたほうが良いです。
教えてください。
現在、失業保険をもらっています。9月14日からパートでの仕事がきまりました。フルタイムの勤務です。ただ、その会社は前々職に勤めていた会社です。
この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか?
残日数などの条件はクリアしています。
再就職手当ては職安で紹介してもらった企業限定です
新聞広告等で自分で見つけた企業に就職した場合はでません
職安で見つけた企業でも勤めていた会社とつながりの有る会社の場合も出ません
質問者さんの場合、前々職に勤めていた会社と言う事なので出ない可能性は高いですね
失業保険給付中のアルバイトについて

月に14日未満かつ週20時間未満ならアルバイトをしてもよいと聞いたのですが、一日(又は一月)の上限金額とかはあるのでしょうか?

もちろん、不正受給はせず、認定日にきちんと申請します。

あと、就業手当として基本手当の30パーセントが支給されるものと、働いた日は支給されず、その日数分は繰越(延期)になるものの違いは何でしょう?

ご回答お願いしますm_ _)m
きっちり申告して、ハローワークの裁定・認定を受ければわかります、14日未満や20時間未満でも減額や不支給になる事もあります。
不支給になった基本手当は繰越されます。

就業手当については、 基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。

【補足】
減額は1日いくらと言う計算は明らかにされていません、ハローワークの職員にしかわかりません。
お力になれなくてすみません。
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