失業保険について質問させて頂きます。現在、パートで1日6時間、週5日勤務しております。雇用形態は1年更新の契約型です。
3月が更新月になるのですが、更新はしないつもりです。そこで質問なのですが、会社から〔契約更新の打ちきり〕を言われた場合は〔会社都合〕となり、待機期間無しで失業保険が貰えるのでしょうか。
3年未満の契約社員は期間満了で自ら辞めた場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はつきません。
また、会社から契約をしないと言われればもちろん会社都合ですですから給付制限はありません。
その場合は個別延長給付や国保の減免措置の対象になります。
「補足」
3年未満の契約社員であればその解釈で結構です。ただし、自己都合退職になります。会社都合にはなりません。
失業保険支給期間が過ぎた後の再就職でもハローワークの手続きが必要ですか?
前職を退職後ハローワークで失業保険を受給していました。
支給期間が過ぎても就職先が決まらず、
今月に入りハローワークが関与していない転職サイトを経由して就職が決まりました。

ハローワークのしおりを調べたところ入社日前日にハローワークで手続きをすると書かれていましたが
これは支給期間中の場合に再就職手当てを貰うための手続きという事でしょうか?
それとも失業保険を受給したりハローワークを利用した場合必ず何かしらの手続きがあるのでしょうか?
給付終了後は申告の必要はありません。

受給中は再就職手当ての受給資格に満たない残日数でも就職日前日までの基本手当ては受給できるので認定日とは関係なく就職の申告をしてくださいという事です。
失業保険の個別延長について質問です。現在 妊娠中で3週間後が出産予定日です。先週、最後の認定日に行ってきました。

その時に職員の方に「あなたは個別延長できます」と言われ、60日間延長してもらいました。よって 残日数13日+延長した日数を足して28日分の給付を頂いたのですが… あと45日分残ってます。次の認定日は出産予定日の3日後で行けそうにありません。
こういう場合 どうゆう措置をとれば良いでしょうか?ちなみに 産後も体が回復したらなるべく早くに、就活するつもりです(経済的に早く仕事復帰したいので)産前も臨月まで働くつもりでしたが 会社が倒産し 解雇されました。手元に少しでもお金が必要です。最善の方法を教えて下さい。宜しくお願いいたします。
受給期間延長ができるのかどうか聞いてみてください(期間延長は代理人でもできます)
今までにこの件について相談したことないでしょうか?
または退職後1年間に産後休暇を除いても十分余裕があるなら、出産したらできるだけ早く連絡して認定日の変更をしてもらうか・・・・

出産はやむをえない事由になる(入院しますし・・・)と思うので認定日の変更はできると思うのですが
産後休暇中(8週または6週)は働けない(働かせられない)ので、失業認定されないような気もするのですが・・・・・
失業保険について
パチ屋で働いているのですが腰が痛いため退職を考えています
来月で10ヶ月目です

質問1→この場合は失業保険貰えますか?

労働は月に25日間、1日8時間ほどです。
貰えないなら働いて1年になるまであと数ヵ月だけ頑張ることも考えています


辞めてから新たな仕事先を考えています。

質問2→1ヶ月未満で就職出来た場合は失業保険はどうなりますか?

質問3→パチ屋を辞めてから再就職前に繋ぎとして夜のバイトも考えていますが失業保険を貰ってる最中に週1~2ほどで4時間ぐらいのバイトした場合、失業保険は継続して貰えるんでしょうか?

すいませんが教えてください
質問1.
単なる自己都合退職なら12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですのでもらえません。
ただし、働くことが出来なくてやむを得ず辞める場合で医師の診断書があって、受給期間の延長をして「特定理由離職者」としてHWに認められれば6ヶ月あれば受給資格ができます。
質問2.
1ヶ月未満で就職できた場合は失業保険はもらえません。
理由は、受給までに3ヶ月以上かかりますから、もらう時には失業ではありませんから資格が得られません。
質問3.
再就職前で給付制限期間3ヶ月と受給中はアルバイト規制があります。週20時間未満と以上、1日4時間未満と以上で扱いが違います。
以下に規制を貼っておきますが結構ややこしいです。もっとも税金ですから仕方がないですね。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
所定給付日数90日です。4月30日が初回認定日で、最初は支給額がとても少なくてびっくりしました。
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
残日数が77日で前回の認定日が4月30日と言う事なので、7月の認定日が最後ですね。(5月・6月の認定日にちゃんと行き、既定の就職活動を認定日までに行っていた場合)

再就職手当を貰うには最低でも30日は給付日数が残っていないとなりません。
なので大体6月16日には「就業している」必要があります。(内定では無く働き始める日が、6月16日です)
この給付日数には個別延長の日数は加算されません。
あくまでも所定給付日数で計算します。

個別延長は最後の認定日(貴方の場合は所定給付日数が終わる7月の認定日)に延長が可か不可かの決定がされます。
決定されると受給資格者証の認定日の度に支給額が印刷される個所に「個別延長支給決定」と印字されます。それが印字されるまでは決定ではありません。(現在は個別延長給付の対象者であるだけで、支給の条件を満たす事が出来なければ不可とされます。条件に付いては説明を受けた際に印刷物が渡されているかと)
決定の場合は7月の認定日には7月15日までの支給分+延長分の日数の発生により7月16日から7月の認定日の前日までの合計が貰えます。
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