来年1月下旬に入籍し月末まで実働勤務可能として先月初めに退職の申し出をし、会社の〆日は15日付なので有給休暇の消化を2月いっぱいと許される限り3月15日までの間
にお願いするつもりでした。引っ越しと転居は4月14日予定です。
ちなみに有給休暇は2年分で40日残っています。
ところが後任の求人募集に反応がなく4月1日から勤務する新卒に引き継ぎするまで退職を4月15日付けに延期してくれないかとのことでした。
嫁ぎ先は隣県で会社を変わらず通勤するのは困難、特定理由離職者に該当するには離職後1ヶ月以内の転居が必要とのことでしたので、転入日を調整して何とかなるだろうか…と婚約者に相談しなくてはなりません。
引っ越しや挙式、新居の準備があるのでそのための有給休暇は貰うつもりですが、調べていて気になることが有りました。
平成24年3月31日までの結婚を理由に県外に引っ越す特定理由離職者は給付日数が手厚くなるという一文を見かけました。
年齢は1月で40歳、勤続年数は今の会社で丸9年、その前の会社で2年半離職日を空けずに雇用保険に加入してます。
この場合、前の会社の離職票も貰えれば、通算10年以上に適用になりますか?また、通算されなくても特定理由離職者の給付日数に該当しますか?
また、失業保険給付中は扶養に入れないのは知ってますが、1月~離職日までの収入合算が130万以下なら、受給期間終了後に夫の扶養に入れると聞きました。その為にはやはり3月15日の〆日で退職が良いでしょうか?
翌年の住民税も気になります。
その場合ですと有給休暇は完全消化出来ませんけどね。
就職難の中、慣れない土地で年齢的にも雇用が厳しいだろうのでなるべく給付金は多く欲しいです。もちろん仕事が見付かれば再就職します。アドバイスお願いします!
まず、通勤困難者とは概ね往復4時間以上ですが、結婚を理由にした転居であっても、通常の交通機関を利用して往復4時間以上の通勤時間とならない場合、特定理由離職者には相当しません。中にはもっと厳しい条件のハローワークもあるようです。ハローワークは場所によって見解や判断基準、手続きそのものが異なることがありますので、受給申請をするのは転居先でしょうから、転居先を管轄するハローワークに「通勤困難者」に該当するかどうかを問い合わせてみることをお薦めします。

また、現在の会社で丸9年、前職が2年半で、空白期間がないのであれば通算しての受給となりますが、受給認定は9年も勤めていれば現在在籍中の会社からの情報だけで認定可能ですから、9年前の前職の離職票などは不要だと思います。雇用保険の通算については、ハローワークでも把握できます。

健康保険はご主人の扶養に入るということですが、扶養に入るということは、扶養される、養ってもらう、外で就業する意思はないと判断されるかもしれません。正直に言って、独り者の私から見れば、「本当に女ってぇのはきたねぇよなぁ」と思っちゃいます。まあ、それもハローワークの判断によると思いますが、年金保険料を支払わなくても、通常の年金の支給が受けられる専業主婦のことを一つの問題として年金制度を改革しようとしている時期です。まあ、私の感情はともかくとして、国保・国民年金に切り替えたほうが無難ではないかと思います。

補足について。
補足についてどうこうというより、愚痴ですが、障害年金を申請して、3級の認定を受けたとき、精神科の担当医に食って掛かったら、「2級に相当する人が一人暮らしをしていたら、お腹が空いても自分で食事の用意をしようというようには動かないから、餓死する」と言われました。あんなこと精神科の医師が言っていいのか本当に不思議に思いました。全身に震えが来たほどです。一人暮らしだと、餓死するまでは有効な支援は受けられないということですからね。
雇用保険未払いの人(整理解雇)
雇用保険未払いの人が整理解雇される場合
失業保険でない?(払ってないので)と思うのですが

ハローワークとかにいくと
遡って 支払うことができるんでしょうか?

その場合、
正規に、月額平均550円支払っている人に比べて
後収めなので割高になったりしますか?

また勤続した期間(年数分)支払うことになるんですか?
2年分は遡って納める事は出来ます、割高にはなりません

整理解雇は特定受給資格者になりますので、6ヶ月遡れば受給資格は得られます

この場合は職安に申し出ないと駄目ですよ

会社にも保険料の支払いが発生しますので、あなたが遡って入りたいと言っても

会社が拒否する場合がありますが、職安が加入できるよう取り計らってくれます、
扶養について
前職(正社員)を退職し、失業保険受給後、パートを始めました。
夫の扶養に入る手続きをしようと思ったのですが、パート先からは「今年は入れない」と言われました。
社会保険だけはすぐに手続きできると思っていたのですが、なぜ入れないのか教えてください。

少し複雑なので、私の状況を書きます。

・既婚。夫(会社員)と二人暮らし。
・今年1月~6月 正社員として勤務(収入は130万円を超えています)
・6月末に退職
・7月~9月 失業保険受給。国民健康保険料、国民年金を支払い済み。(退職が自己都合ではないため失業保険の待機期間なし。また、失業保険受給中は夫の扶養に入れないと言われたため扶養には入っていません。)
・10月 パートを始める。(これから夫の扶養に入りたい)


正社員のときの収入が130万を超えてるので、税法上は今年(1/1~12/31)は配偶者控除(特別控除も)は受けられないとは思います。しかし、社会保険に関しては、これから先は12ヶ月で130万円を超えないように働く予定なので月収(交通費含む)を108,333円以下に抑えればすぐに扶養に入れるのだと思っていました。

そして、来年も130万円を超えないように働いて、来年の年末調整の前にもらう書類で配偶者特別控除を申請しようと思っていました。(所得税と住民税が少し節税できるとききました)

ちなみに、夫の会社の書類の被扶養者の認定条件には「年額130万を超えない範囲。年額とは1月~12月の暦年や4月~3月の年度単位ではなく、連続する12月(いわゆる1年間。例:2月~翌1月。3月~翌2月)」とあります。この条件を満たせば、社会保険上の扶養に入ることになり、私の健康保険料と年金がかからなくなるということで合っているでしょうか?

今まで扶養に入ったことがなく知識が乏しいため、パート先で「扶養に入れない」と言われたのがよく理解できません。社会保険の方ではすぐに扶養に入れると思っていた私の考えは間違っているでしょうか?

全くの無知で申し訳ありませんが、どなたかご指導お願いいたします。
パート先の方の意見は関係ありません。
ご自分が入る旦那さんの健康保険組合に問合せてください。

向こう1年間の収入目安が130万円以内、1ヶ月の収入目安が108,333円を超えなければ入れます。

健康保険組合によって若干手続きのルールが違いますが、私の健康保険組合は30日以内に手続きをすれば失業保険受給終了の翌日に遡って扶養に入れます。
しかし、それを怠ると書類が会社に届いた日になります。それ以上遡ってはくれません。

全く関係ないパートの方の意見に左右されてここに質問するのがおかしいと思います。

早くご自身が入る健康保険組合に問合せをして、1日も早く手続きをするべきです。
失業保険って、ビビたるものでしょうか?
勤続10年以上で、月額20万(税込み)で辞めたら、月々、5万弱しかもらえないものでしょうか?

それなら、即、再就職したほうがお得なのでしょうか?

自己都合による退職です。

退職後は、失業保険をもらったあと、深夜のパートにでも・・・と思っていましたが、即、パートに出るほうがいいのでしょうか?
自己退職なら3カ月、待機期間があります。手続き期間もありますのでもっと時間がかかります。
ざっくり言うと金額は辞める直前の給料の5割くらいだと考えてください。
辞める直前の六カ月総計分の給料÷辞める直前の六か月の日数×係数(辞める理由、年齢で決まる)=1日分の給付金額
なので、月10万前後くらいでしょう。また給付の割合が下がりましたので10万切るかもしれません。

☆仕事があるなら仕事したほうがいいと思います。
奥さんの扶養について
よく、扶養という言葉がありますが、詳しくわからないので教えて下さい。

去年の10月まで、私と奥さんは会社で働いていて、退職しました。
現在、私は自営業をしていて、奥さんは子供が産まれたので、無職で子育てですが、失業保険(雇用保険)の期間を延長手続き完了していて、2,3年後、就職活動をしだしたら、失業保険がもらえる準備だけしている状況です。

奥さんは私の扶養に入っていないのですが、扶養に入るには手続きがいるのですか?
それとも、もう自然に扶養という形になっているのですか?
扶養になると何が得なのですか?

扶養に入っても、失業保険はもらえますか?

扶養制度について、詳しく教えていただけますと、大変助かります。
どうぞよろしくお願いします。
会社を退職されて自営業者なのですから、ご主人は「国民健康保険」ですね。国民健康保険は健康保険とは異なり「扶養(被扶養者という)」の概念(制度)が存在いたしません。従って奥様を「扶養」にすることはできません。「被扶養者」は健康保険の制度なのです。
自賠責・任意保険の休業補償額はどの様に算定されますか?
以下の様な場合の休業補償はどの様に算定されるのでしょうか?

①昨年5月にA社早期退職(59歳)。1月より5月までの所得は約200万円。(平成21年源泉徴徴収票より)
②昨年6月より11月まで失業保険金を受給。
③本年6月B社に採用となり6月21日付にて勤務開始。(月額24万円:月給制)
④本年6月27日(日)、実母介護の為車を運転し横断歩道前で停止したところ、後方より車が追突。救急車で医療機関に運ばれ、現在、治療中(休業中)。

☆補償される日額算定額は?
☆保険会社に申請する書類は添付書類も含め、どんな書類が何種類あるのでしょうか?
直近3ヶ月前の所得証明書および休業証明書を求められます。
これは雇用先から発行してもらうよう依頼するのが通常です。
それで、一日当たりの報酬額を算出し休業した日数で掛算したのが答えになります。

ただ、この場合3ヶ月間は不可能なので、事情を相手保険会社に伝えて指示を仰ぐ方がいいでしょう。
年齢に応じた平均所得で応じてくれれば最高の回答だと思います。
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