退職後、失業保険を一度ももらわずに、すぐに転職する場合について。
?
①雇用保険被保険者証を、転職先の会社に提出すれば、雇用保険の
?加入期間は通算されるのですか?

②雇用保険被保険者証は、退職する時に会社からもらえるのですか?
?もらうためには、何か特別な手続きが必要なのでしょうか。
?黙ってても、もらえますか?

③次の職場がすでに決まっている場合、退職時に離職票をもらう必要
?はないですよね?


まとまりのない文章ですが、いまひとつ理解できていないので、分かり
やすく説明して頂けると助かります。よろしくお願いします。
補足
最初は恐らく何か月間は試用期間でしょう。
試用期間中は雇用保険を掛けない会社も多いです。
あくまで加入期間ですので入社から6カ月経ったからといって直ぐ破棄するには危険ですね。
返す必要もないし新たに再加入後6カ月経てば捨てても構いませんが、かさばる物でもないので何処か隅に保管しておいた方が無難ですね。


①イエス

②会社から自動的に送られてくる(義務)。但し悪質な会社は送ってこない事も珍しくない。
その場合の最終手段はハローワーク伝えれば会社に指導が行く。
雇用保険被保険者証は最悪ハローワークで再発行が可能。

③次の会社で雇用保険加入後、半年以上勤務するのであれば必要ないけど万が一それ未満で退職して失業保険の申請をするのであれば今の会社の離職票が必要になるよ。
何故かと言うと失業保険の受給額を決めるのに直前の6ヶ月間の給与から計算するから。
失業保険について教えてください。
今年の7月12日づけで自己都合で会社を辞めました。
7月から9月半ばまでは被災地に仕事へ行ってました。
でも今は週に3日程のバイト程度です。この先仕事が増える可能生もあるんですが・・わかりません。

こういった場合は失業保険の申請はどうしたらいいでしょうか?
まずは前社からの「離職票」を持って、管轄のハローワークで手続きしましょう!自己都合であると、手続きしてから7日間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間で、失業保険支給はその後に権利発生となります。
まだハローワーク手続きを行っていないとすれば、アルバイトにおける時間や日数の制限はありません。でも雇用保険手続きを行わないと、前職離職翌日から1年後には受給権利が消滅しますのでご注意を…
雇用保険に詳しい方お願いします。給料が基本給+歩合の場合,退職して失業保険をもらう場合はどういう計算になるのでしょうか?
いろいろなサイトで見たら過去6ヶ月の平均と書いてありましたが,辞める直近6ヶ月の平均で間違いないのでしょうか?また歩合も失業保険給付金額に該当しますか?よろしくお願いします!
あなた様が、
直前6か月間に、
休職(お病気、お怪我、育児休暇、介護休暇)等で、
30日以上お休みしていなければ、
6か月間のお給料の「額面額」を、
180で割って、
①賃金日額が出ます。

額面額て、
総支給額の事です。
税金とかを引かれる「前」の金額ですよ。

あとボーナスは、
この計算には関係させないです。


ただ、あなた様のばあい、
基本給や通勤定期代の直前6か月合計は、
180で割って②
歩合の部分だけは、
直前6か月の歩合分の合計を、
直前6か月の「労働日数」で割って、
更に、
7掛け③されるかも分りません。

②と③を合計した額が、
出来高払の最低保障額というものなんですが。


あなた様が①の額の人なのか、
②と③の合計額の人なのか、
今ここでは、
判断ができませんが、
高いほうの額を使って貰います(笑)当然ですが。

いずれにせよ、
ここまでの計算で、
賃金日額が出ますよね。


そしたら次は、
基本手当日額の計算です。

これは、
手計算では、まずやらないんですよ。

ま、数学の学者さんとかなら喜んでやるんでしょうが(笑)
普通は、
ハロワのコンピューターがやりますからね。

一番いいのはね、
6か月の給料明細と、
ご自分で計算しただいたいの賃日額の両方を持って、
ハロワで聞く事なのかな?

ハロワの窓口の人なら普通はプロだから、
ある程度の資料が揃っていて、
お願いすれば、
だいたいの勘で(笑)額を言ってくれたりしますよ。


ま一応、書いときますか(笑)念のため。

まず、賃日には、
下限額があって、
どんな人も2,050円は、
雇用保険法で、
最低保障されてます。
(上記①や②+③が、
2,050円に満たないばあいは、2,050円に引き上げて貰える人の事)


次に賃日には、
年齢別の最高限度額があって、
あなた様が離職日(退職日の事)において、
30歳未満なら(民法の規定によって、戸籍の誕生日の前日で、1歳、年をとる)、
12,580円、
30歳以上45歳未満なら、13,980円、
45歳以上60歳未満なら、15,370円、
60歳以上65歳未満なら、14,890円。


で、やっと(笑)基本手当日額の計算にいけるな。

あなた様が、
離職日において、
60歳未満なら、
賃日の範囲が、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛けで、失業手当が支給。
4,040円超から11,680円未満なら、賃日の8割から5割の範囲で、厚労省令で定める率で支給。
(率は、実際はお一人お一人の分をハロワのコンピューターが計算してるんだよね)
11,680円を超えるなら、賃日の5割掛けで支給。


で、あなた様が60歳以上65歳未満のばあいなら、
2,050円以上から4,040円未満なら、賃日の8割掛け、
4,040円超から10,470円未満なら、賃日の8割から4割5分掛け、
10,470円超えるなら、賃日の4割5分掛けで支給。


以上!


あ、直前6か月って、
お給料の締め日の事よ。

はんぱな日でやめたばあいは、
退職月だけは、
少なく書かれると思うから(汗)
その分が、
ちょっとでも失業保険安くなるじゃん?
だから、
締め日にあわせて(笑)やめた事しかないんだわ、私は。

あと、不利な額で離職票書かれていないかとかは(汗)
必ず(笑)自分で電卓入れて、確認してたしさ。

不利な金額で書かれてたら、
ハロワの窓口で言ったほうがいいと思うよ。

ハロワが、
会社の賃金台帳とかを調べてくれるはずだから。


ご多幸をお祈りしてますぞ。
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