失業保険と扶養控除について

1年間アルバイトで金融機関に勤めました。

時給が750円と子供の体調不良などの理由で欠勤が多かったことから離職半年前の平均月収は5万
あるかないかというところです。

失業保険受給期間中は夫の扶養には入れないということだったのですが、現在妊娠中で仕事はしたくても見つからないという現状です。

こういう場合、国保・国民年金を自分で手続きして失業保険をもらうのがいいのか、失業保険をもらわずすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのか迷っています。

上記文面で述べた通り収入はわずかだったので失業保険はあまりもらえないのではないかと思っています。

こういうことはあまり詳しくないのでアドバイスいただきたいと思います。

よろしくお願いします。
あなたの所得が103万円ならご主人の税金面での扶養に入れますし
社会保険上の扶養にも入れます
ただし、税金面での扶養には失業保険は関係ないですが
社会保険上の扶養には失業保険も入れた所得が130万を超えると入れなくなります。
月にすると103333円以上の失業保険をもらうのなら
自分で国民健康保険と国民年金を失業保険をもらう期間だけかけることになります。
出産によるお金の手続きについて・・・
色々調べているのですが、よくわからないので質問させてください。

12月17日出産予定日の派遣社員です。
月の支給額が約17万、保険・年金等控除されて手取りが13万ぐらいです。

10月末に派遣先を休み、11月は有休消化で過ごして、
退職日が11月25日になります。
3年ぐらいは働くつもりはありません。
社会保険に加入しているので、この日に保険が切れると解釈しています。

保険について、派遣元の事務員(保険に詳しい方)とお話をしました。
まず、旦那の扶養に入れないと思っていたのですが、扶養に入れるとのこと。
年の途中で辞めると、年収0円となって扶養に入れるそうなんです。
国保に加入するつもりだったのですが、扶養に入ったほうがいいのでしょうか??

ちなみに失業保険は貰うつもりなのですが・・・
旦那の会社が言うには、失業保険を貰うかどうかによって
扶養に入れないかもしれないそうなんです。
となると、結局国保に加入しないといけない??


あと、出産育児一時金と出産手当金についてです。
ネットで調べてると、私の場合は、
出産育児一時金のみの申請だけだと思ってたのですが。。。
事務員の方が言うには、出産予定日から42日以内の退職なので、
出産手当金も貰えると言うのです。
出産育児一時金と出産手当金は同額で、申請できるタイミングだけ違うと言いました。
なんか調べてるのと全然違うことを言われて、
頭パニック状態です・・・(;´Д`)ウウッ…
とりあえず郵送で両方の申請書を送ってくるそうですが。


手続きは、どのタイミングでどのようにすすめたらいいのか全くわかりません。
これだけでは情報不足かもしれないですが、ご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。
私が退職した時は、失業保険を貰うなら夫の扶養には入れないと言われ、
自分の保険を任意継続しました。
でも友人は、失業保険を貰いながらご主人の扶養に入ってたので、
会社によって違うと思います。

一度ご主人の会社に確認してみて、
もし扶養に入れるなら入った方がいいと思います。


失業保険は、すぐに仕事を始めたくても始められない人の為にあります。
出産でしばらく働けないなら、受給期間を延長しておけばいいと思います。


出産一時金は出産時に加入している保険から支給されます。
もしご主人の扶養に入っているなら、ご主人の保険から、
扶養に入れなくてご自分の保険を任意継続するならご自分の保険から、
国保に加入するなら国保からの支給になります。
(どこか1箇所からの支給です)

出産手当金は、産前42日、産後56日の手当てが支給されます。
以前は退職後半年以内に出産の場合も支給されましたが、
2007年4月より、出産による退職では支給されなくなりました。

ただ産前42日は法律で認めされた休みなので、
産前42日以内に退職した場合は支給される場合があります。
支給額は、退職前の質問者さんのお給料によって決まりますので、
出産一時金と手当金が同額とは限りません。

手続きは、出産一時金は出産後、
あるいは事前に支給希望なら事前に(その場合は支払いは出産した産院にされる)
出産された産院で必要事項を記入してもらい該当する場所へ提出。

出産手当金は、産後56日経ってから、
質問者さんの会社へ提出になると思います。

ただ上記はあくまで私の知識ですので、正しくない場合もあります。すみません。
詳しい事は、質問者さん自身で必ず確認して下さいね。
失業保険の個別延長について
現在、妊娠出産を機に会社を退職し、90日間の失業保険需給中です。
妊娠出産が理由でも、個別延長給付を受けられるケースはあるのでしょうか?
コードは「33」です。

小さい子供がいるため、なかなか次の仕事がなく、ネットで調べてみても、
上記理由の個別延長給付を受けられるかについては、よくわからず
実際に経験した方はいらっしゃいますか?
個別延長給付の対象者ではありません、33は特定理由離職者であり、特定受給資格者(会社都合退職)ではありません。
個別延長給付の対象は、特定受給資格者です。(特定理由離職者で個別延長対象は契約社員で退職した離職コード23のみ)
サイトで調べるより、ハローワークで電話で聞いた方が早いし、確実です。
私は、失業保険をもらえますか?
詳しいかた、教えてください。

1、今年の3月末に退職(派遣社員で5年弱雇用保険に加入)
2、その後、5月~6月まで派遣社員として勤務。妊娠のため契約をきられる。(雇用保険は2ヶ月弱加入。)
3、7月中旬~8月まで派遣社員として勤務。(雇用保険は加入していない)

全て、違う勤務先です。

妊娠の場合は受給できないと思っていましたので、まだ離職票の提出はしていません。
でも受給期間を延長してもらうことができるということで、今からでも間に合えば申請しようと思うのですが・・・
3、のあともぎりぎりまでは働こうと思っていましたが、妊娠のため体調を崩し、今現在も働いてなく、出産後は働きたいと思っています。


上記のような勤務の仕方をしましたが、今からでも、受給できますでしょうか?
ちなみに、1、の会社からは、離職票はまだもらってませんが、今からでも請求できますよね?
資格喪失確認通知書はもらいましたが、離職票はありません。
2、の会社からは離職票はもらいました。
失業保険は再就職活動される事を前提に貰え、失業認定される必要があります。
派遣社員は、待遇面で不利な事が多いので、悪く言えば使い捨てなのが現状です。
①の会社からの離職票を貰わないと、5年半の雇用保険の証明が出来ないと思われます。
ハローワークの相談窓口で相談されることをお勧めします。素人の判断では禁物です。
関連する情報

一覧

ホーム