年末調整の配偶者控除について
我が家の場合どうなるのか教えて頂けると助かります。

夫の転勤に伴い、H23.1月をもって退職しました。
1月のお給料をもらい、失業保険を3ヶ月受給しました。転居後、またフルで働くと思い夫の扶養には入らず、夫の会社へも扶養の手続きをしないままズルズル年末を迎えてしまいました。ですので、国民健康保険と国民年金は自分で払っています。

夫の会社へ扶養の手続きをしていないと、年末調整の配偶者控除の欄には何も記入してはいけないのでしょうか??さっさと夫の会社へ申請すれば良かったのですが。。夫も会社に申請してないから年末調整の申告書には書けないはずだと言っています。

実際の所、こういう場合はどう対処すればいいのでしょうか。
無知で大変申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。またこういったことは税務署に聞けば教えてくれるものなのでしょうか・・・どうぞよろしくお願い致します。
>夫も会社に申請してないから年末調整の申告書には書けない
はずだと言っています。

大丈夫ですよ書いてください。
所得税法の配偶者控除の範囲とは
給料所得者(パートも含む)の場合103万以下の所得者です

それと、社保の扶養も早急に申請された方がいいですよ
フルで働き始めたら、社保の扶養を外れる手続きをすればいいですよ。
確定申告について。これはまずいでしょうか。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。

最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。

待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。

来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。

追徴とか返還とかありますか?

確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
ご主人の失業給付金受給額からしますと失業給付金の受給期間中(2か月間)は健康保険の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることはできません。この間については「国民健康保険」と「国民年金保険」の被保険者でなくてはなりません。これらについての処理は市区町村のそれぞれの窓口で対応をご相談ください。

確定申告に支障はありません。
フリーランスの仕事で使用するソフトの購入時期についてご教授ください。
先月末で退職しました。今後は雇用保険をもらいつつ職探しをしようと思っていますが、見つからない場合、つてでフリーランスの仕事をすることになると思います。主に「ドローソフト」を使用したイラスト系の仕事になります。
現在そのソフトは持っていますが、かなりバージョンが古いものです。なのでこの機会に新しいバージョンを購入することにしました。

そのソフトは今月新しいバージョンが出るのですが、現在発売中のバージョンを購入すると、無償で最新版にアップグレードできる特典が付いています。印刷業界は常に「最新バージョンにはすぐ対応しない」のが基本なので、現在流通しているバージョンをしばらく使用する方がなにかと便利です。ただしその後はやはり最新版に変えていく方がよいのも事実です。
該当の品物は現在店舗やネットで販売されている在庫が終了すれば、もう購入不可能です。なので、今のうちに購入をしておきたいのが本音です。

そこで、確定申告についてです。
今年分の確定申告を来年しようと思っていますが、現在失業中の場合、そのうちに使用するかもしれないソフトを購入し、申告の際諸経費?として計上することはできるのでしょうか。確定申告自体初めてなので、よくわかりません。なお、現在は失業保険給付の申請はしておらず、単発のフリーランス業務をした後申請の予定です。
それとも、今年購入しても再来年の申告の経費に計上できるものでしょうか? フリーとして本格的に働くのは雇用保険の給付終了後、会社に就職できなかったときになると思いますが、それは来年になってからの話です。

かなり値段の高いソフトなので、経費の中に含められるのであれば是非そうしたいと思っております。
なお、会社員としての仕事が決まった場合は、そのソフトは趣味のものとして使用し、申告の際に計上はしない予定です。
いろいろ手段はありますが、個人事業の開廃業届出と、青色申告申請届を出して、無形固定資産として計上し、減価償却するのが普通です。
10万未満の場合は、一括経費計上してもいいです。

働く予定が本気である場合なら、売り上げが今年無くても問題なく経費にできます。

また、開業費という繰延資産に入れておき、開業してから5年で償却するという手段もあります。この場合は、ソフト購入に行った交通費や、税務署にいった交通費なども計上できます。
確定申告の期限は終わってしまったのですが、主人が昨年1年間、失業保険をもらい、私はパートで会社から源泉徴収書が出て76万の収入がありました。この場合、確定申告は必要なのでしょうか?
主人は確定申告は不要ですよ。失業保険給付金は非課税ですから。
あなたは今もパート先に勤めていて、そのパート先で12月末に年末調整を受けていたなら
確定申告は不要でしょうね。
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄を見て、0の記載なら年末調整を受けていますでしょうね。
しかし、年末調整を受けていないなら、
確定申告するとその金額が還付されて戻って来ますね。
確定申告の期限がとっくに過ぎて居ますが、還付金の返却には期限がありませんから
早速、還付金の振込先口座通帳と印鑑と源泉徴収票を持って、
税務署に行って確定申告すると良いでしょう。
そのままに放って置くと、その源泉徴収税額は国庫に入り、その分あなたが損することになりますでしょうね。
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