失業保険について相談です。
会社都合で90日給付日数があるんですが、90日以内に1度書類選考or面接を受けようと思っています…
その書類選考や面接は自分で求人機で探した企業に面接いけますでしょうか?それともハロワの職員の紹介した所でしょうか?
また書類選考や面接時に茶髪で行けますか?職員に黒にしなさいと言われますでしょうか?
よろしくお願いします
会社都合で90日給付日数があるんですが、90日以内に1度書類選考or面接を受けようと思っています…
その書類選考や面接は自分で求人機で探した企業に面接いけますでしょうか?それともハロワの職員の紹介した所でしょうか?
また書類選考や面接時に茶髪で行けますか?職員に黒にしなさいと言われますでしょうか?
よろしくお願いします
あなたの場合、失業給付をもらうには、説明会に参加し、その後7日間の待機があって、給付が始まりますが、説明会から4週間後の認定日の前日までに1回、求職活動をしなければなりません。この1回は説明会参加がカウントされますから、実質的には何もしなくても次の認定日にハローワークに行けば給付を受けられます。
ただし、それ以降4週間ごとにある認定日の前日までの期間内に、各期間最低2回ずつ求職活動をすることが必要です。しなかった場合は支給なしです。
ですから質問文にあるように、失業給付を受けるには、90日以内に1回書類選考や面接を受ければいいというわけではなく、毎回の認定日前日までに1~2回、求職活動をしなければなりません。
なお、求職活動には検索機での検索、ハローワーク担当者による紹介、同職業相談、ハローワークによらない求人への応募などが含まれます。
またハローワークの検索機に出てくる求人は基本的に、応募時にハローワークの紹介状が必要です。ハローワーク担当者の紹介を受けてください。
最後に頭髪ですが、社会人として茶髪はふさわしくありません。黒く染めてください。茶髪の写真を貼って履歴書を出したら一発アウト間違いなしです。
ただし、それ以降4週間ごとにある認定日の前日までの期間内に、各期間最低2回ずつ求職活動をすることが必要です。しなかった場合は支給なしです。
ですから質問文にあるように、失業給付を受けるには、90日以内に1回書類選考や面接を受ければいいというわけではなく、毎回の認定日前日までに1~2回、求職活動をしなければなりません。
なお、求職活動には検索機での検索、ハローワーク担当者による紹介、同職業相談、ハローワークによらない求人への応募などが含まれます。
またハローワークの検索機に出てくる求人は基本的に、応募時にハローワークの紹介状が必要です。ハローワーク担当者の紹介を受けてください。
最後に頭髪ですが、社会人として茶髪はふさわしくありません。黒く染めてください。茶髪の写真を貼って履歴書を出したら一発アウト間違いなしです。
失業保険の給付を待っている間の3ヵ月も、アルバイトは違法ですか?
7月に退職します。失業保険の受給資格があるので、職業訓練に通いながら受給しようと思っています。今までパソコンを使わ
ない仕事ばかりしてOAスキルがほとんどないため、職業訓練を受けたいんです。
ただ、私の退職理由が会社都合でないため、失業から支給まで3ヵ月の期間は手当てはもらえません。
その間の生活費が厳しいので、日雇いでもいいのでアルバイトをしたいんです。
失業保険を支給されながらアルバイトをするのが不正なのは知っているので、支給が始まったらやめます。
でも…もしかしたら、その「空白の3ヵ月」であっても、アルバイトをする事は不正なんでしょうか?
ハローワークの人には聞きにくいので、みなさんに相談したいです。
詳しい方、よろしくお願いします。
7月に退職します。失業保険の受給資格があるので、職業訓練に通いながら受給しようと思っています。今までパソコンを使わ
ない仕事ばかりしてOAスキルがほとんどないため、職業訓練を受けたいんです。
ただ、私の退職理由が会社都合でないため、失業から支給まで3ヵ月の期間は手当てはもらえません。
その間の生活費が厳しいので、日雇いでもいいのでアルバイトをしたいんです。
失業保険を支給されながらアルバイトをするのが不正なのは知っているので、支給が始まったらやめます。
でも…もしかしたら、その「空白の3ヵ月」であっても、アルバイトをする事は不正なんでしょうか?
ハローワークの人には聞きにくいので、みなさんに相談したいです。
詳しい方、よろしくお願いします。
給付制限中のアルバイトは禁止されてませんが
雇用期間に定めが無く週に20時間以上のアルバイトをすると安定所に再就職の手続きをしないといけません
短期、日雇い、週3×6時間シフトで週に20時間を越えなければ
再就職の申請や収入の有無は関係ありません
ただ幾ら給付制限中と言えどアルバイトばかりにかまけて求職活動を怠りますと就職する意思がないと見なされ給付がされなくなりますので
アルバイトも程々にとの事です。
雇用期間に定めが無く週に20時間以上のアルバイトをすると安定所に再就職の手続きをしないといけません
短期、日雇い、週3×6時間シフトで週に20時間を越えなければ
再就職の申請や収入の有無は関係ありません
ただ幾ら給付制限中と言えどアルバイトばかりにかまけて求職活動を怠りますと就職する意思がないと見なされ給付がされなくなりますので
アルバイトも程々にとの事です。
失業給付についてお伺いします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。
個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。
失業手当は1年間雇用保険に加入しなければ頂けないと聞いています。
個人的なある事情で会社を退職しなければいけなくなりました。以前失業保険をもらっており、それは終了しておりま
す。
その後現在の会社に就職しましたが、入社して辞めるまでの在籍期間は350日です。
丸々1年365日雇用保険に加入していなければ、失業手当は頂けないのでしょうか?350日では範囲外なのでしょうか?
どうか宜しくお願いいたします。
あなたの場合は無理かもしれないです。
自己都合による退職なら、退職前2年間に各月11日以上、出勤した月が12カ月以上あること。ですので、たぶんないんじゃないでしょうか?一度数えてみてください。たぶん11.5と判断されるのではないかと。
ただ、病気により退職した。配属先が片道2時間以上かかる等の理由があって退職する場合には、特定理由退職者になったり、パワハラやセクハラで退職した場合には、特定受給資格者になる可能性もありますので、どういう理由かでしょう。
それとその前にたとえば1カ月だけでも雇用保険に加入していれば、離職前2年間ですので可能性はなくはないですが、失業保険をもらっていた分はカウントされませんので。
自己都合による退職なら、退職前2年間に各月11日以上、出勤した月が12カ月以上あること。ですので、たぶんないんじゃないでしょうか?一度数えてみてください。たぶん11.5と判断されるのではないかと。
ただ、病気により退職した。配属先が片道2時間以上かかる等の理由があって退職する場合には、特定理由退職者になったり、パワハラやセクハラで退職した場合には、特定受給資格者になる可能性もありますので、どういう理由かでしょう。
それとその前にたとえば1カ月だけでも雇用保険に加入していれば、離職前2年間ですので可能性はなくはないですが、失業保険をもらっていた分はカウントされませんので。
雇用保険受給延長中のアルバイトについて
昨年出産の為退職し雇用保険の受給延長申請しました。
まだ出産後五ヶ月なのでフルで働くことはできませんが、
週一回主人に子供を見ていてもらい知り合いのところで働かせてもらおうと思っています。
(土曜日のみ6時間時給1030円)
こういった場合はハローワークにはいつ電話して言えばいいのでしょか?
言わなくてもいいのでしょうか?
失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
よろしくお願いします。
昨年出産の為退職し雇用保険の受給延長申請しました。
まだ出産後五ヶ月なのでフルで働くことはできませんが、
週一回主人に子供を見ていてもらい知り合いのところで働かせてもらおうと思っています。
(土曜日のみ6時間時給1030円)
こういった場合はハローワークにはいつ電話して言えばいいのでしょか?
言わなくてもいいのでしょうか?
失業保険はもらえなくなるのでしょうか??
よろしくお願いします。
・電話では足りません。
・働けるようになったときは、「受給期間延長」を終了する手続きをしてください。
・働いたら、その日から基本手当の支給対象になります。求職活動を開始し、認定日に出頭しなければなりません。仮に、出頭したとしても、働いた日数については、就業手当が支払われ、基本手当の日数が消化されます。
「受給延長」という認識自体が間違いです。
正しく理解していれば、こんな質問はしなくて済んでいるはずですが。
「受給期間延長」です。
基本手当(失業給付)を受ける資格がある期間は離職から1年間です。
その期間内で、所定の日数分の手当を受けられるのです。
退職後1年がたつと、たとえ受給途中でも手当は打ち切りです。
一方、手当は再就職できる状態でないと出ません。出産などで当分再就職できない人は、受けられないうちに1年たってしまうことになりかねません。
そのような場合には、「1年」という期間を働けない日数分延長してもらうことができます。
・働けるようになったときは、「受給期間延長」を終了する手続きをしてください。
・働いたら、その日から基本手当の支給対象になります。求職活動を開始し、認定日に出頭しなければなりません。仮に、出頭したとしても、働いた日数については、就業手当が支払われ、基本手当の日数が消化されます。
「受給延長」という認識自体が間違いです。
正しく理解していれば、こんな質問はしなくて済んでいるはずですが。
「受給期間延長」です。
基本手当(失業給付)を受ける資格がある期間は離職から1年間です。
その期間内で、所定の日数分の手当を受けられるのです。
退職後1年がたつと、たとえ受給途中でも手当は打ち切りです。
一方、手当は再就職できる状態でないと出ません。出産などで当分再就職できない人は、受けられないうちに1年たってしまうことになりかねません。
そのような場合には、「1年」という期間を働けない日数分延長してもらうことができます。
育児休暇後の失業保険について…
先月の5月に出産をし、現在、産休・育児休暇中で来年の5月に仕事復帰の予定ですが、
もしかすると主人の仕事の転勤で復帰できるかあやしくなってきました。もし転勤が決まり復帰が出来ないってなると、育児休暇から失業保険に切り替えられるのでしょうか?それとも育児休暇でお金を頂いているので失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみにはっきり転勤が決まるのは来年の3月です。
先月の5月に出産をし、現在、産休・育児休暇中で来年の5月に仕事復帰の予定ですが、
もしかすると主人の仕事の転勤で復帰できるかあやしくなってきました。もし転勤が決まり復帰が出来ないってなると、育児休暇から失業保険に切り替えられるのでしょうか?それとも育児休暇でお金を頂いているので失業保険はもらえないのでしょうか?
ちなみにはっきり転勤が決まるのは来年の3月です。
もらえないことはないと思います。
今年度末ではっきりしてからになりますが、
復帰できない、退職という事になれば、
ハローワークで受給延期の申し出をすれば待機期間のカウントを延期(乳幼児の養育)できます。
今年度末ではっきりしてからになりますが、
復帰できない、退職という事になれば、
ハローワークで受給延期の申し出をすれば待機期間のカウントを延期(乳幼児の養育)できます。
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