失業保険給付について。
私は、自己都合で会社を辞め、待機期間が過ぎ、受給1ヶ月で職業訓練6ヶ月に2ヶ月通っています。
職業訓練内容が合わずに、途中退校する場合、ペナルティなどがありま
すか?
学校では、4ヶ月通えば、就職活動が可能だと言う事でしたが、4ヶ月で辞める場合、ペナルティはありますか?
受給資格は3ヶ月です。
給付日数が90日で受給1ヶ月、訓練2ヶ月だともうすでに90日は受給する格好ではないでしょうか?90日以上受給されたのなら退校により受給資格がなくなるだけだと思います。辞めた日までの分は支給されます。
ペナルティと言えば、残支給日数が残っている場合だと退校より1ヶ月、支給停止になる事くらいでしょうか。

補足
公共職業訓練で失業保険を延長受給しているのではないですか?
求職者支援訓練なのでしょうか。いずれにせよ給付の返還は不正受給でもない限りありませんのでご心配なく。
質問です。四年三ヶ月勤務した会社を11月末で解雇になります。副業でアルバイトをしてる場合失業保険や就職一時金はもらえませんよね?
また万が一貰った場合は不正受給になりますよね?
アルバイトをしている時間によって変わってきます。
各地域で異なるので、詳しい条件はハローワークで確認しないと答えられませんが、
大抵は、週20時間以内とかまでなら、アルバイトをしていても大丈夫です。
ただし、アルバイトをしている事は報告が必要になります。
入院退職後の傷病手当、失業保険について。


勤続数年、正社員、有給ほとんど残っている。
只今内科で入院中、予定では二週間前後。

退院後、そのまま辞めようかと考えています。
入院中は有給で。
退院後
、医者の仕事許可がでても退職するばあい、
傷病手当、失業保険どちらでも選べますか?
傷病手当は動けない人のためのものなら失業保険になるかと。
失業保険の場合退院退職後でも働く意欲があるから
すぐ支給されますか?

あと、今の仕事はシフト制なので人手不足です。急の入院で困ってるかと。退院後、人が見つかるまでひと月ほど
正社員かバイトで仕事したら失業保険も傷病手当もダメですよね?
支給対象外になったり数ヶ月の待機期間が発生したり。
速やかに会社の担当の人に退院後は退職をする意志があることを有給取得時に伝えることを勧めます。できたら質問者さんが退職後に失業保険をつかいたいことを伝えた上で(人手不足での)アルバイトが認められるなら、業務に支障がでるという会社側の理由であるの意味になるかとおもいます。(病気が原因)。一つ私の疑問です。失業保険をとのこと、会社の自分の職域の担当には不満はないのでしようか。それがあると会社側がいわゆるマイナス点の事由にあたらない事になり得ます。例えば質問者さんの社内または社外の行動や法令遵守内容に会社の経営者サイドが疑問や不満、減点要素がないかという意味です。


アルバイトをする期間に、退職の意志も覆されるように人手不足が改善されたら、労働環境も改善されてベストなのでしようか。


入院が切り崩しの期間が基準、2週間で質問者さんの入院事情は根本的に改善されるのですね。

会社側から最初にアルバイトを頼まれる期間についての注意点、失業保険をもらうためには、アルバイトの時間に制限があると思いますのでそのことについての会社側と質問者さん側の合意内容が妥協策の観点?だと思います。アルバイトはその期間だけでしたらそんな都合のいい話、派遣法や短期間の雇用、年齢級の意味でもアルバイトにも迷惑をかからないようにしてもらえるのですね。60歳、65歳レベルでアルバイト契約後、年金の基準額の減額のケース、本人に明確な金額の見積り算定を提示してからにしてもらう必要を思います。理由は最近の個人の医療保険の年齢加算です。私が質問者さんのような質問をこころよく思わない原因です。個人の事故都合いわゆる不摂生は入院のためには含まれないかという意味です。
拙い個人の私見です。
会社都合での退職について。
会社都合での退職の場合、失業保険が支給されるまでどれくらいの日数がかかりますか?
ハローワークへ受給手続きを行ってから、7日の待機期間を経て第1回失業認定日で手続きを行った数日後に振込みがあります。最初の受給手続きから約1ヶ月程度掛かると考えておけば宜しいかと思います。
失業保険受給について。。。

12月前半に、初めての受給になる予定です。
就職活動がうまくいかず、11月・12月の2カ月間、土日だけのアルバイトをはじめました。
1日8時間の仕事で、雇用保険には入っていません。
このような場合、受給額はどのように減るんでしょうか?
働いた日数分なのか、収入額に応じて、、、なのか。
2か月限定の仕事ときまっているので、就職活動と並行してやっています。
受給額は、90日間で45万くらいなのですが、アルバイトをしたことによって、金額が大幅に減るようならば、就職活動だけに専念したほうが、いいのではないか・・・と考え始め、相談させていただきました。
よろしくお願いします。
キチンと申告すれば問題ありませんよ、申告しなければ不正受給と言う事になります。
申告すれば、その働いた日の基本手当は不支給と言うことになります、その不支給になった日の分は先送りされ、所定給付日数90日が減る事はありません。

【補足】
先送り=後回し、と言う事で間違いありません。
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