5月で退職するのですが
少しの間は失業保険で生活予定です
その間に何か資格・免許を取ろうと思っています
歯科衛生士なんか考えてるのですが
どの様な流れで試験までいくのですか??
又、オススメの資格などあれば・・・
よろしくお願い致します^^
少しの間は失業保険で生活予定です
その間に何か資格・免許を取ろうと思っています
歯科衛生士なんか考えてるのですが
どの様な流れで試験までいくのですか??
又、オススメの資格などあれば・・・
よろしくお願い致します^^
雇用保険の失業給付金受給資格要件の一つは「いつでも働ける状態にあり、積極的に就職活動をする人」が対象です。この要件を魅しながらの「資格取得」であれば受給可能です。
念のため申し添えます。
念のため申し添えます。
雇用保険受給資格者です。
今月末で職を失うので、公共職業訓練に申し込みをしようと思うのですが、訓練が決まるまでは失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の受給資格は90日です。
よろしくお願いします。
今月末で職を失うので、公共職業訓練に申し込みをしようと思うのですが、訓練が決まるまでは失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険の受給資格は90日です。
よろしくお願いします。
会社都合の離職であれば7日間の待機期間の後支給が開始し、訓練に行くことになると訓練終了まで受給することになります。
自己都合退職ですと約3カ月の待機期間があります。通常ですと待機期間終了後から90日間受給します。待機期間内に職業訓練の選考に合格した場合、待機期間が解除され入校日から通所手当、受講手当とともに終了まで受給されることになります。
補足…損得で考えれば得かもですね。私は会社都合だったので希望の訓練に受験出来るチャンスが1回しかなかったのですが、その1回目が合格したので良かったですが、中には待機期間があって2回目で合格した人や受給期間が長くて3回目の最後のチャンスで合格した人もいます。
公共職業訓練って申し込み〆切から入校日までが長くて1カ月ちょいあってその合否が分からないと次の訓練に申し込めないんですよね。そんなこんなしてる内に受給期間内に開校する訓練がなくなってしまうんです。一発勝負で希望の訓練にいい時期に入校できれば一番いいですけどね。
3回目で合格したひとは5カ月くらい受給した後に6カ月の訓練だったからはからずしてお得だったのかも知れませんね。
自己都合退職ですと約3カ月の待機期間があります。通常ですと待機期間終了後から90日間受給します。待機期間内に職業訓練の選考に合格した場合、待機期間が解除され入校日から通所手当、受講手当とともに終了まで受給されることになります。
補足…損得で考えれば得かもですね。私は会社都合だったので希望の訓練に受験出来るチャンスが1回しかなかったのですが、その1回目が合格したので良かったですが、中には待機期間があって2回目で合格した人や受給期間が長くて3回目の最後のチャンスで合格した人もいます。
公共職業訓練って申し込み〆切から入校日までが長くて1カ月ちょいあってその合否が分からないと次の訓練に申し込めないんですよね。そんなこんなしてる内に受給期間内に開校する訓練がなくなってしまうんです。一発勝負で希望の訓練にいい時期に入校できれば一番いいですけどね。
3回目で合格したひとは5カ月くらい受給した後に6カ月の訓練だったからはからずしてお得だったのかも知れませんね。
失業保険について教えてください。無知で申し訳ありません。
3月いっぱいで今のアルバイト先を転職目的で退職します。
離職票は頂けます。
4月から介護の勉強をしたいと思っていて『介護職員初任者研修』というのに申し込む予定なのですが、3カ月くらいはかかりそう?
試験に受かってから仕事を探すつもりなのですが、コレこのまま言ってもお金は頂けるのでしょうか?
前に、『すごい仕事さがしてます、でも見つからないんです!!』アピールしないと貰えないと聞いたことがあるのですが。
だとしたら演技や嘘が、あまり得意でないので、少しつっ込まれたらバレそうで怖いです。
どういう風に言えばいいのでしょうか?
3月いっぱいで今のアルバイト先を転職目的で退職します。
離職票は頂けます。
4月から介護の勉強をしたいと思っていて『介護職員初任者研修』というのに申し込む予定なのですが、3カ月くらいはかかりそう?
試験に受かってから仕事を探すつもりなのですが、コレこのまま言ってもお金は頂けるのでしょうか?
前に、『すごい仕事さがしてます、でも見つからないんです!!』アピールしないと貰えないと聞いたことがあるのですが。
だとしたら演技や嘘が、あまり得意でないので、少しつっ込まれたらバレそうで怖いです。
どういう風に言えばいいのでしょうか?
それ以前に求職活動はするというかできるんですか?それが絶対条件です。
支給の対象は「職に就きたくて探しているが職に就けない状態」です。
その研修がどのくらいの時間で週何日あるのかわかりませんので正しい回答はできませんが、場合によってはハローワークでは支給対象ではないと言われる場合があります(全日制の専門学校など)
仮に、時間や日数が短くて求職活動ができるとした場合でもあなたは就職する気持ちがないわけですから演技でも求職活動をして申告する必要があります。演技が得意でないと言っても別に担当官の前で演技をするわけではないので聞かれた場合の返事の仕方をシュミレーションしていればいいです。そんなに根ほり葉ほり聞いたりはしないと思います。
多分、申請の時に「いつでも職に就くことは可能ですね」と念を押されます。
ただ、救いはあなたの場合は自己都合退職ですから、給付制限3ヶ月がありますからその間に3回の求職活動をして給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告することができればそのころには研修が終わっていますから受給退職期間に入って受給することは可能です。
※求職活動3回の内、初回講習会に出れば1回とされますから実質は2回でいいです。
支給の対象は「職に就きたくて探しているが職に就けない状態」です。
その研修がどのくらいの時間で週何日あるのかわかりませんので正しい回答はできませんが、場合によってはハローワークでは支給対象ではないと言われる場合があります(全日制の専門学校など)
仮に、時間や日数が短くて求職活動ができるとした場合でもあなたは就職する気持ちがないわけですから演技でも求職活動をして申告する必要があります。演技が得意でないと言っても別に担当官の前で演技をするわけではないので聞かれた場合の返事の仕方をシュミレーションしていればいいです。そんなに根ほり葉ほり聞いたりはしないと思います。
多分、申請の時に「いつでも職に就くことは可能ですね」と念を押されます。
ただ、救いはあなたの場合は自己都合退職ですから、給付制限3ヶ月がありますからその間に3回の求職活動をして給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告することができればそのころには研修が終わっていますから受給退職期間に入って受給することは可能です。
※求職活動3回の内、初回講習会に出れば1回とされますから実質は2回でいいです。
失業保険の手続きに行きました。
7日間は就職活動及び就職に関わる準備をしてもいけないと言われました。
この、準備の中には以下の事柄は含まれますか?
自営で建設業を営む予定にしているので12月から建設国保に入る為の手続中。
地域の建設業の組合に加入済です。
職安の方には何も言っていません。
どなたか詳しい方、教えてください。
7日間は就職活動及び就職に関わる準備をしてもいけないと言われました。
この、準備の中には以下の事柄は含まれますか?
自営で建設業を営む予定にしているので12月から建設国保に入る為の手続中。
地域の建設業の組合に加入済です。
職安の方には何も言っていません。
どなたか詳しい方、教えてください。
※補足について≪労働局に一人親方の届けも済んでいました。≫
残念ながら上記のような事実がある場合には、失業中とは見なされず、今回は失業手当の受給はできません。
実際に行動に移す前でしたら、失業手当を受給しながらも可能であッたかも知れませんが、届け出の事実は隠せませんので、
ハロワに申告されて、もしできれば「受給資格者創業支援金」が受給できるかも知れませんので、
是非相談をして見られたらいかがでしょう。
残念ながら上記のような事実がある場合には、失業中とは見なされず、今回は失業手当の受給はできません。
実際に行動に移す前でしたら、失業手当を受給しながらも可能であッたかも知れませんが、届け出の事実は隠せませんので、
ハロワに申告されて、もしできれば「受給資格者創業支援金」が受給できるかも知れませんので、
是非相談をして見られたらいかがでしょう。
失業保険について。この場合、受給はどうなりますか?
・大企業の期間従業員
・半年ごとの契約更新で、一度更新しており七ヶ月目である
・七月が満了であるが、八ヶ月目にあたる、四月に退職
・雇用保険は前職でもかけており、合算すると13ヶ月加入となる
以上の情報で充分でない場合補足いたします。
よろしくお願いいたします
・大企業の期間従業員
・半年ごとの契約更新で、一度更新しており七ヶ月目である
・七月が満了であるが、八ヶ月目にあたる、四月に退職
・雇用保険は前職でもかけており、合算すると13ヶ月加入となる
以上の情報で充分でない場合補足いたします。
よろしくお願いいたします
条件としては
①「被保険者期間1ヶ月」の内容を正しく理解していること。
それは、雇用保険料の支払いが13回あったという意味ではなくて、正しく「被保険者期間が13ヶ月ある」といえること。
②前職との通算というが、13ヶ月の内の12ヶ月は、退職直近の2年の中に含まれること。
その辺が確認できて、問題なければ、需給可能だと思います。
①「被保険者期間1ヶ月」の内容を正しく理解していること。
それは、雇用保険料の支払いが13回あったという意味ではなくて、正しく「被保険者期間が13ヶ月ある」といえること。
②前職との通算というが、13ヶ月の内の12ヶ月は、退職直近の2年の中に含まれること。
その辺が確認できて、問題なければ、需給可能だと思います。
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