現在求職中の者です。今月で失業保険給付が終了します。
今月から週2日で16時間以内で、仕事をしようと考えています。


質問なんですが、アルバイトをした場合は次月に繰り越しになると聞いたんですが、私の場合は今月で終了です。繰り越しはどうなるのでしょうか?

教えて下さい
受給中のアルバイトは規制があります。下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

あなたの場合は週2日で16時間ですから1日8時間の計算になります。
ですから①のケースに該当します。
例えば12月27日が最終認定日の予定で、27日までに8日のアルバイトをしたとすると、28日の認定日数が8日減らされて20日の認定になります。その8日分は1月繰り越されてにもう一度1月に認定日があってそのときに8日分が認定されて支給されます。
「補足」
そうです。今月の最終認定日までにしたバイト日数は繰り越されますから、その分は1月にもう一回認定日に行って認定されなければなりません。
あと、労働時間が延びる場合は週20時間以内に収めれば大丈夫です。
会社都合 退職 失業保険 給付期間

30歳→会社都合退職→
待機期間なし90日間給付→
毎月認定日等職安に通う→
就活すれば給付期間延長→
働く意思がある証明とし
適当に履歴書送付。
(面接
は行ってないような...)
給付期間60だか90日延長→
働か無いの?の問に→
大丈夫大丈夫。と笑う奴。

会社の社長のわがままで、
退職に追い込まれた場合、
給付期間拡大などの
特例でもあるのでしょうか。
元々、自己都合(自分で退職)と会社都合(会社の都合で退職させられた場合)で給付期間は違います。
記載が曖昧なので、なんともいえませんが、仮にその方が30~35才で、就業期間が5年以上10年未満だとすると、
失業給付を受けられる期間は、自己都合の場合90日。会社都合の場合120日です。(ちなみに10年~20年だと180日です)
90日(3ヶ月)しか失業給付もらえないと思ってたら、実は120日(180日)貰える対象だった!
位の話ではないでしょうか?
生活保護を申請したあとに、失業保険を貰おうと思った場合、失業保険は、もらえるんでしょうか? 生活保護を先に貰ってるから無理でしょうか?
本来は失業保険の申請が先ですよ。

生活保護を受けながら失業保険を貰えば
次月の保護費から失業保険支給額分が減らされて支給されます。

失業保険の金額が保護費よりも多ければ
保護費の支給が数ヶ月ストップ(支給停止)するだけですよ。
退職後の扶養控除について。以下のケースではどれが一番適していますか。
どなたか詳しい方、教えてください。

6月末派遣打ち切り(会社都合)
90日間失業保険給付後、
年内は主人の扶養に入る予定です。
主人の健康保険は、「○○健康保険組合」

現時点で、②と③の可能性があります。
②で抑えたほうがよいのか、
頑張って③働いた方がよいのか。

メリット、デメリットなど教えてくください。

①103万以内…現時点不可
②103~130万未満
③130~141万以内
④141万~

急な派遣打ち切りで戸惑っています。
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
健康保険の被扶養者条件は健康保険によりますので、ご主人を通して会社にお尋ねください。
例えば、協会けんぽなら、申請時以降の給与見込みが月額108333円以下です。

会社都合なら、失業手当をもらい終わるまで国保に加入すると言う手もあります。保険料は昨年の所得を1/3にして計算します。
派遣で一年ほど勤めていた会社を退職したのですが、雇用保険に 未加入だったことに気がつきました。

すぐに正社員の仕事が決まっているし失業保険も1年前に貰ってるのでこのままでいいかと思
ってるんですがさかのぼってちゃんと手続きした方がいいのでしょうか…。

新しい会社には雇用保険に未加入だったと伝えれば大丈夫でしょうか?
できれば遡り加入をされた方が良いでしょう。
すると、契約社員時代の雇用保険加入期間がが1年間あることになります。
たとえ今回受給されないで再就職された場合でも、これから9年勤務で10年間加入期間を満たされたことになります。
雇用保険の場合、10年超の加入期間と、9年間では受給額、受給期間に差が出ます。

幸い正社員ですので長く勤務されるおつもりだと思われますので、10年超になる方が良いかと思われます。

雇用保険は1000分の5(従業員側)ですので、かけておいて損にはならない金額だとも思います。
残業時間を故意に操作した場合は会社都合で退職できるのでしょうか?
現在会社の退職を考えています。
端的な理由は残業時間が多すぎるためです。
失業保険について調べたところ、会社都合で辞めると受給までの期間が短くなると知ったのですが
直近3か月の残業時間が45時間以上が条件であるようです。

私の場合、月45時間以内に納めるように自分で残業時間の申請を操作していました。
ですので記録上は残業時間が44時間となっております。
しかし、PCを使う仕事でPCのログオン・ログオフ時間が勤務表に自動で記録されており
それを見ると実態は45時間を超えていることがわかります。

この場合は会社都合として退職できるのでしょうか。
また、会社内ではなるべく波風を立てたくないので自己都合として退職してハローワークに行ってから会社都合で
退職することができるのでしょうか。
まず、自ら辞めるのは自己都合。
会社が解雇するのは会社都合です。
通常、いかなる理由でもこれは、かわりません。
なので、あなたの場合特定受給資格者になります。
会社都合ではありません。
あなたが言うように過多の残業で私も特定受給資格者で3ヶ月給付制限なしで貰ったことがありますが、
証拠として提示したのは給料明細でした。

あなたの場合、会社にいれば、仕事してなきゃパソコン操作は可能です。
残業があった証拠にはならないと思いますが・・・
会社にいた=仕事で残っているとは限りませんから。
一応、ハロワに聞いたほうがいいですよ。
残業手当は、何時間になろうが、法的に支給しなければならないものですから、それを自らなかったものにしてますから。
会社が認めたら、労働基準法違反になりますし。
難しいような気がします。
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