確定申告について質問させて頂きます。去年の6月に結婚を機に退職をし、今年の1月に入籍をし、2月から夫の会社の扶養に入りました。
6月に退職してから扶養に入る2月までは国民健康保険と国民
年金の手続きをしておりました。
退職してから失業保険を3ヶ月間受給しました。
今までは勤務先が年末調整等をしてもらっていましたが、ずばり私は確定申告をしなければいけないのでしょうか?
確定申告をするなら、提出書類は平成23年分 給与所得の源泉徴収票だけをもって行き、管轄の税務署に行けば良いのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
管轄の税務署で確定申告するのが良いと思います。持参するものは、源泉徴収票と国民年金の控除証明書、国保の支払額が分かる物、生命保険の控除証明書、印鑑、還付となると思いますので、還付金を受け取る口座の分かる物です。
還付申告は義務ではないですが、質問者様の場合は申告した方が住民税上も有利です。

追記

還付申告の場合は期限後申告でもペナルティがないので、3月15日過ぎても問題ないです。混雑が嫌ならば、15日過ぎに行けば良いでしょう。それに今ならば所属する区市町村でも所得税の申告は受け付けているはずです。所轄する税務署が遠いならば、区市町村に行くのも一つの方法です。
今旦那さんは働いていません そこで質問です
旦那さんが働いている場合 扶養に入っていると妻は年103万円(であってます??)までなら税金はかからないですよね?

うちは今旦那さんが仕事を辞めて 1月まで失業保険が出るという状態です。その後も旦那さんは働く予定がないので

家のローンもありますし子どもも2人いるので 年明け1月から私が働こうと思っています。(パートで月20日くらい)

この場合は税金とかは普通にかかると思うのですが 何か制限みたいなものはあるのでしょうか?(月の上限とか)

失業保険をもらっている間は妻が働かない方がいい・・・とか。

無知な為 教えて頂けますか? 文章が下手なのですが、聞きたいのはあまり稼ぎすぎると逆に払いが多くなるよ

とかそういうことがあるのかな と思いました
税金を気にして働いていると、家のローンが払えなくなりますよ・・・?

たしかに103万円以内であれば所得税が課税されませんが、
これは配偶者控除など扶養控除を受ける場合の基準でもあり、
あなたが一人働いて、旦那さん、こども二人を扶養親族とするのであれば、
月20万円くらい収入があっても非課税になります。
ただ、来年の12月31日時点で、だんなさんが配偶者控除対象者かどうかはわかりませんが・・・。
毎月所得税を徴収されていても、扶養控除や生命保険料控除、社会保険料控除などをすべて勘案し、
最終的に所得税が非課税になればいいのですから・・・。

旦那さんの失業給付は非課税で所得にはなりませんので、気にしなくて結構です。
年末調整をする際、妻が失業保険を約57万貰い、その後就職したのですが、辞めてしまい会社からは約45万貰いました。
とりあえず年明けまで仕事をしないつもりです。
その場合、扶養家族として申請できるのでしょうか?
申請出来ます。
失業保険は、所得に入らないので、45万円が所得になりますから、
扶養の範囲内です。
たとえば、今年6月いっぱいで会社を辞めた場合、その時点で収入が60万円あったとして、その後失業保険料を日額3000円として、半年貰うとことになっても夫の扶養に入れますか?
失業保険=収入とみなされ、扶養には入れませんか?
「扶養」と一概に言っても、
・1所得税の配偶者特別控除、配偶者控除、扶養控除の扶養
・2健康保険の被扶養者・厚生年金の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)
・3厚生年金の加給年金の対象者
・4勤務先の扶養手当の対象など、全く別の件で混同されています。
1の所得税の控除は、対象となる期間は1月1日~12月31日までの「所得」であり、雇用保険の失業給付は非課税なのでこの所得には算入しません。
2の健康保険(社会保険)の被扶養者の認定基準には非課税所得も含まれ、所得控除前の給与なら支払額で判定されます。障害年金や遺族年金も算入されます。注意すべきなのは、健保の被扶養(これから除外されると強制的に国民健康保険の被保険者となる。)は1日単位で空白がない事。また、所得は将来にわたっての見込み額である点です。離職したら翌日から
被扶養者になれます。また、国民年金の3号被扶養者(サラリーマンの妻)もほぼ連動します。
3の厚生年金の加給年金の所得限度額は、年間850万円ですから、会社役員である妻くらいしか問題にならないと思います。
4の扶養手当は、夫の会社の就業規則の問題で個別具体的に千差万別でしょう。
扶養について全くの無知なので教えてください。
今年は1~3月(60万程度)まで労働していました。
現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが
11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

※失業保険を来年1月までもらうというので、ハローワークに申請し2ヶ月分を延期してもらうと言う意味です。

⇒20万円を失業保険で追加してもらうのと、もらわずに今年中に扶養に入るのとはどちらが得をするのでしょうか。
免除される金額や税金が安くなるなど教えてください。
>現在は失業保険(月に10万程度)をもらっているので扶養に入れない状況ですが

それは税制上ではなく、社会保険上のお話。
雇用保険基本手当(俗称:失業給付)は非課税ですので、
税制上収入にカウントするのは、働いていたときの60万円のみです。

>11月に失業保険がきれるので、今年中に扶養に入って主人の税金が免除される等のと
>失業保険を来年1月までをもらってから扶養に入るのでは、自分が得をするのはどちらでしょうか。

60万円しか収入がないのですから、年末時点で、ご主人は配偶者控除を
受けることができます。税制上は、6月だろうが9月だろうが関係がありません。
あくまで暦年(1~12月)の収入をカウントし、12月31日時点の状況で
判断するので、ご主人はどっちでも変わりありません。

また、あなたの税金ですが、こちらも同じです。
前述したとおり、年収に含まれるのは60万円だけですので、今だろうが、
年末だろうが、全く変化は起きません。

ただ、一言言っておきますが、基本手当は”失業の状態”でないと給付を
受けられません。「もらえるならもらっておこう!」ということで、あえて積極的に
職探しをしないのは、厳密に言えば”不正受給”にあたることを認識してください。

ついでに社会保険上の話をしておきますが、基本手当受給期間中は、
被扶養者になることはできません。
ですから、国民健康保険税(または保険料)と国民年金保険料を支払う
必要があるわけですが、この支払を失くしたければ、そして職につく気がないのなら、
1日でも早く基本手当の受給をやめ、被扶養者になる道を選択してください。

★まとめ★
ポイントは次の2点。
・基本手当は非課税。ただし社会保険上は収入とみなされる。
・基本手当は職につく気がなければ貰うことはできない。

補足へ~~~

>失業保険をもらっていて、夫の会社でまだ扶養に入れなくても
>夫の年末調整の紙に私の分も記入できるということでしょうか?

現在あなたが扶養になっていないのは社会保険。(健康保険、年金)
税金の話とは全くリンクしないのです。
(ちゃんと回答を読んでほしいなあ・・・)

60万円しかないのなら、いつでも年末調整の紙に書くことができます。
勿論、年末調整までに。

>①で年末調整の紙に記入できた場合、私は確定申告しなくても良いのでしょうか?

あなた、何もわかってない。
”扶養になったら税金はかからない”
”扶養になったら配偶者の給与から税金が天引きされる”
とでもお考えですか?

ご主人が扶養控除等申告書にあなたを控除対象配偶者として
記載すること(申告すること)と、あなたご自身の確定申告とは
全くリンクしません。

あなたは年途中で辞めたので税金を多く納め過ぎています。
よって、確定申告をしなくても税務署からは何も言ってきません。
でも申告をしないと税金の還付を受けられないので、あなたが損をするのです。
これでも申告しないほうを選択しますか?

私なら絶対に確定申告するほうを選びますけどね。
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