失業保険について。
一度受給して早急就職手当てまで貰った人が、再度退職した場合にまた失業保険は出るのでしょうか?
その事業所に一年以上勤めないともらえないことになっております。

その場合は試用期間も雇用期間に算入します。つまりもらえます。

詳しくは管轄のハローワークまで。
旦那のことです。私の我慢が足りないのでしょうか?
旦那と結婚して2年目です。今8ヶ月になる子供がいます。
旦那は派遣社員でしたが、正社員になる事を勧められてましたが
妊娠中に仕事を
いきなり辞めてしまいました。
正社員になれば、今より給料が下がるから辞めた。失業保険があるから大丈夫。と
出産して2ヶ月たっても就職せず、毎日ゲームをするか寝るかの日々でした。

友人のつてで仕事が見つかるものの、勤務態度が原因で駄目になってしまいました。
仕事を探せと催促するものの、自分は頑張っている。きつい。と逆上するので、何も言わなくなりました。
仕事はそれなりにあるものの、給与や仕事内容にケチをつけ、面接にも行きません。

いよいよ失業保険もなくなり、生活が出来なくなるという時になり、やっと動き出したものの
『田舎なのが悪い、仕事がない。地元に帰って派遣する』と、相談もなく言い出し
言った次の日には生後2ヶ月の子供と私を残し、地元へ帰っていきました。
それから6ヶ月、子供と2人きりで生活してきました。
旦那から連絡はほぼなく、2度ほど数日帰ってきたのみです。
子供が入院した時も、連絡はほぼなかったです。
口では、『はやく一緒に暮らしたい』『ごめんな、もう少しだけ頑張って』と言うものの
行動には出さず、派遣社員を地元で転々とする日々です。

地元のほうが稼げる。忙しいから連絡出来なかったという割には
給料の明細も、いくらあるかもわからず
ポツポツと送金してくる程度です。
入院中は、なかなか私が付き添いで送金をする様に連絡をしなかったのですが
送金は1ヶ月でわずか20000円でした。
貯金を崩し、実家の助けを借りながらなんとか切り抜けましたが、後々問い詰めると『ゴールデンウィークで稼げなかった』と、言うだけでした。

旦那が先日『そっちにも派遣社員登録している会社の仕事先があるから、帰ろうと思う』と言い出しましたが
正直、正社員として働いて欲しいです。

正直、離婚してしまいたいと何度も思いました。
ですが、子供にとっては唯一の父親ですし、我慢して支えてきたつもりです。
愚痴の様になってしまいましたが、これを見た方に聞きたいです。
離婚したいと考えてしまうのは、私の我慢が足りないだけでしょうか。
子供の気持ちを考えず、甘い自分本位の考えを持っているだけでしょうか。
どうか、考えが甘いと思う方は厳しくコメントをして頂きたいです。
たとえ田舎だとしても送金20000円では足しになりません。
いつまでも独身時代や派遣の気分のままでいるご主人ははっきり言って結婚する資格がなかったと思います。手取りの給料がいいことや責任を負わないことは確かによいように見えますが景気が悪くなったらまっさきにクビですから妻子を養えるわけがないでしょう。
私は25で結婚、35で旦那の浮気で離婚しているのですが、旦那さんの仕事の不安定さは浮気より大きな問題だと思います。かといって乳飲み子を抱えて離婚するのは今すぐは無理ですので別居しているのを冷却期間と考えすぐには決断しないでください
もし離婚したならばあなたの仕事や住まい保育園の問題はすぐに降りかかってきますので子供を預けて働く意志があるならまず地域の保育園情報をげとするのが先です。
ハローワークの紹介以外で仕事を見つけたのですが失業保険を後1回貰えますが認定書を提出しなければお金は貰えませんので報告しなくても大丈夫でしょうか?試用期間ですが仕事2日目に入ります。
新しい会社からもハローワークへ連絡が行く場合もあるかと思います。また、不正受給がバレれば、更に高額なお金の返還を求められることもあるようですので、正直に申し出たほうがよいですよ。
失業保険について質問です。
待機期間7日で受給したいのですが、可能でしょうか?
離職票が出た後でハローワークの担当者に自己都合から会社都合になりますか?


今月末付けで退職します。理由は「異動で通勤に2時間かかる」「残業時間が長く手当も無い」「通勤と業務で体調不良」ですが、離職票は自己都合退社となります。
このケースだど無理ですね。自己都合で退職してるのは事実なんですから。仮に会社側が会社都合で退職という届けを出してしまうと、基準局から厳しい審査が入ります。従業員をクビにしたわけですから。
事実を曲げてまで会社側はそんなリスクを背負いません。
クビの場合6ヶ月失業保険に加入していればもらえますか?
派遣ではないのですが、3ヶ月試用期間で
そのあいだに3ヶ月加入して前の会社で3ヶ月加入していれば
もらえるのでしょうか?
21年3月31日に改正がありました。適用基準が6ケ月以上あること 一週間の所定労働時間が20時間以上あること に適用範囲が広がりました。また 離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ケ月以上あれば 受給資格要件を満たすように
なりました。
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