過去に取得済みの障害者手帳と失業保険について
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
22歳、十代の時に障害者手帳2級を取得しています。
躁鬱、パニック、自律神経関係、不眠症。服薬中。
前回失業した時は障害者手帳を出せば状況が変わるなどわからず、ただ病気と向かい合っていただけでした。
現在休職中で(2月下旬から)
4月下旬から復職の予定です(2年派遣からの直接契約社員6ヶ月目)医師にも相談済み。
復職する2週間前に会社の医者と面談?します。
復職するのに少し不安はあります…だからといってこれ以上いいも悪いもじっとしていられないので。
前と違う仕事になるのですが
(前はAM8:00~PM8:00、PM8:00~AM8:00の一週間交代勤務)
復職したら昼勤専属仕事内容も変わります。
それにも耐えられず休職、退社する事になった時には雇用保険などで所持している手帳は役立ちますか?
医師の意見書などはハローワーク指定の用紙があるんでしょうか?書いてもらえるとは思いますが。
よろしくお願いします。
有効な障害者手帳を提示すると就職困難者と認定されるはずです。そうなると離職時の年齢が45歳未満になるので被保険者であった期間が1年以上あれば所定給付日数は300日になります。また、障害者枠の求人への応募も可能になります。更には求職活動実績は免除されたりもします。しないわけにいかないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
ただし、その他の条件は一般の方々と同じです。離職理由が正当な理由のない自己都合であったり、懲戒解雇であったりすると給付制限が付きます。正当な理由により離職をした場合、離職せざるを得なかった場合は給付制限は原則付きません。給付制限がついた場合は300日を3か月の給付制限つきで1年間の受給期間で受給するのは無理なので、受給期間も必要な日数分延長されます。
離職した時に他に収入の道がない場合は離職理由が正当な理由に当たらないと思ってもハローワークで相談してください。
全てハローワークが判断するので独断はしないでください。
病気を理由に離職した場合は就労許可などが必要になる場合があります。就労許可が医師から出ないと就労できない状態では失業等給付は支給を受けられませんから、そうなった場合には受給期間延長手続きをして就労可能になるまで受給を保留にすることができます。保留にできる期間は大体3年と思っていれば間違いないです。3年経ったところで就労できる状態にない場合は300日分全額は受け取れないと思ってください。
その他細かい手続きなどはハローワークに直接問い合わせをしましょう。
受給期間延長中は障害年金や受給できれば傷病手当金を受給することになると思いますが、正直10代から障害をお持ちだということですと障害年金の方はよくわかりません。障害基礎年金になるのかと思いますが、そういうお話は却ってご本人のほうがよくご存じだと思います。障害年金は失業等給付との併給が可能です。傷病手当金は障害年金、失業等給付共に併給はできないので、退職前に傷病手当金を受給できる条件を整えて、傷病手当金を支給を受けられるのであれば当面は傷病手当金だけ、傷病手当金が終わったら障害年金と失業等給付の手続きができます。
健康保険は国民健康保険が良いと思います。病気やけががあれば保険料の減免を受けることができると思います。国民年金も年金保険料を支払わなくても、支払った期間として算入される制度があるので市区町村の国民健康保険課や国民年金課などに問い合わせてください。それら二つの保険料を支払わなくても良いことになればだいぶ助かると思います。
就職するにあたっては、障害者枠を多く扱っているジョブ・サーナとかウェブ・サーナなんてサイトもあるので利用してください。今は結構忙しいらしく、個別の相談には応じてくれそうもないですが、定期的な会社説明会などを地域ごとに開催しているようで障害者枠の求人情報としてはハローワークより豊富です。障害者枠にこだわる必要は全くないですが。
確定申告をすれば、お金は戻ってくるでしょうか?
できる限り調べてみたのですが、やはりすべてはわからなかったので、教えてください(>_<)
24.4末 会社を退職
24.5 父の扶養に入る
24.6 結婚 (6~8月 夫の扶養)
24.9~11 90日間失業保険受給 (夫の扶養から外れる)
24.12~ 夫の扶養に入りなおす
失業保険受給中の国民年金、保険は自分で納めています。
2月に最後の納付書が送られてくるらしく、納付書は現時点ですべてそろっていないことになります。
(調べたところ、国民年金保険料と国民健康保険料の納付書?領収書?が必要となっていたので…)
生命保険の控除は、24.12月に夫の会社でしています。
24年度の源泉徴収は85万円ほどで、退職した会社から旧姓で受け取っています。
源泉徴収額 約14000円
社会保険料等の金額 約18万円
お詳しい方、回答よろしくお願いします。
できる限り調べてみたのですが、やはりすべてはわからなかったので、教えてください(>_<)
24.4末 会社を退職
24.5 父の扶養に入る
24.6 結婚 (6~8月 夫の扶養)
24.9~11 90日間失業保険受給 (夫の扶養から外れる)
24.12~ 夫の扶養に入りなおす
失業保険受給中の国民年金、保険は自分で納めています。
2月に最後の納付書が送られてくるらしく、納付書は現時点ですべてそろっていないことになります。
(調べたところ、国民年金保険料と国民健康保険料の納付書?領収書?が必要となっていたので…)
生命保険の控除は、24.12月に夫の会社でしています。
24年度の源泉徴収は85万円ほどで、退職した会社から旧姓で受け取っています。
源泉徴収額 約14000円
社会保険料等の金額 約18万円
お詳しい方、回答よろしくお願いします。
なんだかいろいろと混同されているようで・・
確定申告と、誰の社会保険の扶養にいつ入っていたかは全く関係ありません。
あなたが『扶養』とおっしゃっているのは社会保険の扶養のようですね。
確定申告ではそれはどうでもいいことで、質問文の下4行目以降のみで判断できます。
あなたはH24年の収入が85万円、源泉徴収税額は14000円だったということは間違いないですね。
それでしたら、あなたが確定申告すると、その14000円全額還付になります。
必要なものはH24年のあなたの源泉徴収票のみ。
確定申告書を作成し、源泉徴収票とともに所轄の税務署に提出して下さい。
確定申告と、誰の社会保険の扶養にいつ入っていたかは全く関係ありません。
あなたが『扶養』とおっしゃっているのは社会保険の扶養のようですね。
確定申告ではそれはどうでもいいことで、質問文の下4行目以降のみで判断できます。
あなたはH24年の収入が85万円、源泉徴収税額は14000円だったということは間違いないですね。
それでしたら、あなたが確定申告すると、その14000円全額還付になります。
必要なものはH24年のあなたの源泉徴収票のみ。
確定申告書を作成し、源泉徴収票とともに所轄の税務署に提出して下さい。
詳しい方お願いします。現在、失業保険を受給しています。次の認定日で受給資格が終了してしまいます。受給期間の延長のようなことは出来ないでしょうか?離職理由は33です。
こんにちは
33ということは離職理由が…正当な理由による自己都合退社になります
この場合は自己都合なので延長はありません。
延長は31のような会社都合が該当するはずです。
私も一度会社都合で離職してから仕事がなかなか決まらず、最後の受給認定日に職安に行った際に職員から「延長給付申請しておきますね」と言われ、勝手に処理してくれてました。
しかし、月3回以上の応募が条件になり一度も貰うことはありませんでした。
月3回だと仕事を選んでいられないし、書類審査などの結果が来る前には違う会社に応募しないといけないくらいのペースになりますから、私には難しかったですね。
33ということは離職理由が…正当な理由による自己都合退社になります
この場合は自己都合なので延長はありません。
延長は31のような会社都合が該当するはずです。
私も一度会社都合で離職してから仕事がなかなか決まらず、最後の受給認定日に職安に行った際に職員から「延長給付申請しておきますね」と言われ、勝手に処理してくれてました。
しかし、月3回以上の応募が条件になり一度も貰うことはありませんでした。
月3回だと仕事を選んでいられないし、書類審査などの結果が来る前には違う会社に応募しないといけないくらいのペースになりますから、私には難しかったですね。
交通事故示談金について。
過失割合(相手10:私0)
右肩突起骨折・脱臼で鞭打ちある場合(手術3回・入院10日・通院今までの地点で10回くらい)
あと、鎖骨(4センチくらい)と右肩腕(1センチ×2つ)に傷が残りました。
この場合(休害損害は除く)はいくらくらいとれますか?
また事故で怪我してから
(初めて事故したってのもあって治療がどれくらいかかるかわからない+派遣の製造業だったので)
事故の末月で仕事を辞める形になりました。
今は失業保険(受給延長の形になってはいますが)でつなぎとめてますが。
その仕事できなかった間の請求もできるんでしょうか?よろしくお願いします。
過失割合(相手10:私0)
右肩突起骨折・脱臼で鞭打ちある場合(手術3回・入院10日・通院今までの地点で10回くらい)
あと、鎖骨(4センチくらい)と右肩腕(1センチ×2つ)に傷が残りました。
この場合(休害損害は除く)はいくらくらいとれますか?
また事故で怪我してから
(初めて事故したってのもあって治療がどれくらいかかるかわからない+派遣の製造業だったので)
事故の末月で仕事を辞める形になりました。
今は失業保険(受給延長の形になってはいますが)でつなぎとめてますが。
その仕事できなかった間の請求もできるんでしょうか?よろしくお願いします。
治療完了までの慰謝料は、総治療期間と、この間の入通院実日数で自動的に計算が出来ます。
総治療期間と、入通院実日数をお教え頂ければ、いつでも計算します。
鎖骨の遠位端骨折もしくは肩鎖関節の脱臼で肩関節の可動域に制限を残した場合は、12級6号程度の後遺障害を残す可能性が予想されます。
12級6号の自賠責保険の評価は224万円ですが、地裁基準を適用すれば800~1000万円程度の損害となります。
現時点で就労復帰が出来る状況であれば、休業損害の請求は出来ません。
就労復帰が出来ない場合、出来る程度に改善するまで請求が可能です。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
総治療期間と、入通院実日数をお教え頂ければ、いつでも計算します。
鎖骨の遠位端骨折もしくは肩鎖関節の脱臼で肩関節の可動域に制限を残した場合は、12級6号程度の後遺障害を残す可能性が予想されます。
12級6号の自賠責保険の評価は224万円ですが、地裁基準を適用すれば800~1000万円程度の損害となります。
現時点で就労復帰が出来る状況であれば、休業損害の請求は出来ません。
就労復帰が出来ない場合、出来る程度に改善するまで請求が可能です。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
特定理由離職者について、教えてください。
昨年の11月に入籍を済ませました。
しかし仕事の都合ですぐに退職できず、今年の8月末で退職しました。
今現在旦那とは別居状態で、間もなく同居するつもりです。
私の元職場は、間もなく引っ越す住居まで、往復で4時間以上かかります。
こういった場合、ハローワークで定める、
通勤不可能又は困難となったことにより離職した者(結婚に伴う住所の変更)に、該当すると思うのですが、
昨年11月に入籍を済ませ、現在9月ですから、入籍から何カ月以内とか期間があるのかと思いまして・・・
転入先(新住所)管轄のハローワークに、退職日から1カ月以内に申請すれば、特定理由離職者として失業保険給付の手続きを行うことができますか?
あと元職場には退職理由として、「引っ越しのため通勤困難になる」旨伝えたのですが、
離職理由が、『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』になっていました。
理由欄には、転居等により通勤困難となったため、としっかりとした理由が存在しているのに・・・
『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』では、特定理由離職者には該当しませんか?
大変わかりにくい文章で申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
昨年の11月に入籍を済ませました。
しかし仕事の都合ですぐに退職できず、今年の8月末で退職しました。
今現在旦那とは別居状態で、間もなく同居するつもりです。
私の元職場は、間もなく引っ越す住居まで、往復で4時間以上かかります。
こういった場合、ハローワークで定める、
通勤不可能又は困難となったことにより離職した者(結婚に伴う住所の変更)に、該当すると思うのですが、
昨年11月に入籍を済ませ、現在9月ですから、入籍から何カ月以内とか期間があるのかと思いまして・・・
転入先(新住所)管轄のハローワークに、退職日から1カ月以内に申請すれば、特定理由離職者として失業保険給付の手続きを行うことができますか?
あと元職場には退職理由として、「引っ越しのため通勤困難になる」旨伝えたのですが、
離職理由が、『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』になっていました。
理由欄には、転居等により通勤困難となったため、としっかりとした理由が存在しているのに・・・
『労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等)』では、特定理由離職者には該当しませんか?
大変わかりにくい文章で申し訳ございませんが、ご回答お待ちしております。
宜しくお願い致します。
特定理由離職者には該当しません。
結婚による転居の為、往復交通時間が、4時間超になるための、離職理由は、あくまで、結婚が理由であって、その期間は、離職から1ヶ月での、入籍と転居が条件です。
期限を定めませんと、いつから、いつまでが、該当するか分かりませんよね。
なので、安定所では離職から1ヶ月と定めているのです。
会社が、自己都合として離職理由を書いたのは、誤ってはいません。
「補足拝見」
帰宅途中、地下鉄の中でスマホで回答していましたので、詳しい回答が出来ず御免なさい。
期限は存在します、質問者さんの場合、少々前過ぎます、入籍から1ヶ月までに離職、離職から1ヶ月までが猶予期間です。
(但し、別居期間の正当な理由、例えば介護等があれば安定所給付課は聞く耳はあると思います)
常識的に考えて下さいね、1年、2年前に入籍し、別居生活、離職時、特定理由では通らないと思いませんか?
安定所職員に確認しての回答ですが、確認時から規定が変わったなら、申し訳なく思いますが、変わったとは思いませんので回答しました。
もう一点、質問者さんは、入籍をされていますが、これを1ヶ月以内の転居に限りますと、申請時には、入籍をされてない方は、確認出来ません。
よって、離職票の離職理由に結婚による遠方への転居と書かれても確認のしようがない訳です。
結婚による転居の為、往復交通時間が、4時間超になるための、離職理由は、あくまで、結婚が理由であって、その期間は、離職から1ヶ月での、入籍と転居が条件です。
期限を定めませんと、いつから、いつまでが、該当するか分かりませんよね。
なので、安定所では離職から1ヶ月と定めているのです。
会社が、自己都合として離職理由を書いたのは、誤ってはいません。
「補足拝見」
帰宅途中、地下鉄の中でスマホで回答していましたので、詳しい回答が出来ず御免なさい。
期限は存在します、質問者さんの場合、少々前過ぎます、入籍から1ヶ月までに離職、離職から1ヶ月までが猶予期間です。
(但し、別居期間の正当な理由、例えば介護等があれば安定所給付課は聞く耳はあると思います)
常識的に考えて下さいね、1年、2年前に入籍し、別居生活、離職時、特定理由では通らないと思いませんか?
安定所職員に確認しての回答ですが、確認時から規定が変わったなら、申し訳なく思いますが、変わったとは思いませんので回答しました。
もう一点、質問者さんは、入籍をされていますが、これを1ヶ月以内の転居に限りますと、申請時には、入籍をされてない方は、確認出来ません。
よって、離職票の離職理由に結婚による遠方への転居と書かれても確認のしようがない訳です。
11月で60歳 定年になる会社員です。中卒以来ずっと働き定年と同時に
厚生年金を約24万円もらえる通知が来ました。
会社には定年以降も同じ条件(総額で1000万円/年)で働くことも出来ます。
どうするか迷っています。
選択肢として
1.60歳で退職し、年金生活に入り自由な時間を優先する。
2.60歳から、嘱託・アルバイト等で「厚生年金」+「副収入」で、ある程度の収入と
自由時間を持つ。
3.とりあえずは、このまま会社で働き収入重視で我慢する。
私としては「2」の選択をと考えていますが、妻は「3」を望んでいるようです。
そこで教えていただきたいのですが
「1」選択の場合
1. 一年目の税金・国民健康保険等は、年どの位になるのですか?
(源泉徴収表の額とほぼ同じ、と考えていいのですか?)
2. 二年目からの税金・国民健康保険料等は、年どの位になるのです?
(副収入は1円もないと仮定して)
3. 定年退職の場合、一括失業保険をもらえると聞きましたが
(1) その金額は、厚生年金より有利ですか?
(2) 定年後、失業保険を貰いながら期間が切れた時点で厚生年金をもらう方法は?
「2」選択の場合
1. 厚生年金をカットされないで、得ることが出来る「副収入」は最大でいくらまでですか?(年金合わせて48万円ですか?)
2. 「嘱託」と「アルバイト」では、基準になるものが違うのですか?
・ 「嘱託の場合は、働く時間に制限がある」が「アルバイトの場合、貰う金額に制限がある」
・ 嘱託とアルバイトの違いはなく、貰う金額に制限がある(オーバーすると年金がその分減額される)
3. 年金を満額貰う条件は、「副収入額」と「働く時間」だけですか?
また、その条件(制約?)を教えてください。
「3」選択の場合
1. 社会保険庁への手続き等、何かしておくことはありますか?
2. 継続的に厚生年金を納める事になると思います。貰える資格があるのに更に納めるのですから2~3年働いた後、
厚生年金を貰う時は60歳で貰うときより金額は高額になっているのですか?
*間違った文言・質問内容があるかもしれません。近い内に、社会保険庁に聞きに行こうと思っています。
合わせてアドバイスお願いいたします。
以上 よろしくお願いいたします。
厚生年金を約24万円もらえる通知が来ました。
会社には定年以降も同じ条件(総額で1000万円/年)で働くことも出来ます。
どうするか迷っています。
選択肢として
1.60歳で退職し、年金生活に入り自由な時間を優先する。
2.60歳から、嘱託・アルバイト等で「厚生年金」+「副収入」で、ある程度の収入と
自由時間を持つ。
3.とりあえずは、このまま会社で働き収入重視で我慢する。
私としては「2」の選択をと考えていますが、妻は「3」を望んでいるようです。
そこで教えていただきたいのですが
「1」選択の場合
1. 一年目の税金・国民健康保険等は、年どの位になるのですか?
(源泉徴収表の額とほぼ同じ、と考えていいのですか?)
2. 二年目からの税金・国民健康保険料等は、年どの位になるのです?
(副収入は1円もないと仮定して)
3. 定年退職の場合、一括失業保険をもらえると聞きましたが
(1) その金額は、厚生年金より有利ですか?
(2) 定年後、失業保険を貰いながら期間が切れた時点で厚生年金をもらう方法は?
「2」選択の場合
1. 厚生年金をカットされないで、得ることが出来る「副収入」は最大でいくらまでですか?(年金合わせて48万円ですか?)
2. 「嘱託」と「アルバイト」では、基準になるものが違うのですか?
・ 「嘱託の場合は、働く時間に制限がある」が「アルバイトの場合、貰う金額に制限がある」
・ 嘱託とアルバイトの違いはなく、貰う金額に制限がある(オーバーすると年金がその分減額される)
3. 年金を満額貰う条件は、「副収入額」と「働く時間」だけですか?
また、その条件(制約?)を教えてください。
「3」選択の場合
1. 社会保険庁への手続き等、何かしておくことはありますか?
2. 継続的に厚生年金を納める事になると思います。貰える資格があるのに更に納めるのですから2~3年働いた後、
厚生年金を貰う時は60歳で貰うときより金額は高額になっているのですか?
*間違った文言・質問内容があるかもしれません。近い内に、社会保険庁に聞きに行こうと思っています。
合わせてアドバイスお願いいたします。
以上 よろしくお願いいたします。
私は いわゆる 年金生活者です。60歳定年後 約7年間 働いていました。
税金等を聞かれていますが、年俸1000万円 からすると 無視できるのではないでしょうか?
私は、この3月末まで 働いていましたが、私も 働き詰めで 家庭をかえり見なかったもので、妻から「もう働くな」と
言われてしまいました。でも、毎日が 暇で することもなく このような回答をして、時間を潰していますよ。
以下私の意見・考えを記述します。
①選択の場合
・「自由な時間を優先する」 自由な時間で、何をされますか? 私は仕事ばかりしていたものですから、時間を潰せるような 趣味もありません。時間が有り余るのは、逆に苦痛になりますよ。
奥さまは、ご自分の世界を作っておられますから、そう 毎日相手をしてくれませんよ。「濡れ落ち葉」にならない自信があ りますか?
②選択の場合
・私の考えは、これが 最も 良いのではないかと思います。自由な時間がそれなりにあり、克 仕事も適当にある。
③選択の場合
・妻はこれを望んでいます。=もっともです。老後の収入は確保できるし、あなたが「濡れ落ち葉」になってまとわりつくこともない し。ちなみに 旦那様が 定年退職になって、奥様が 円形脱毛症になったり、体調を悪くしたり、最悪 離婚 と結う話を、 聞かれたことがあるとおもいよ。会社の先輩に 聞いてみてください。必ずあるはずです。
・もっとも、あなたは、自由な時間が無く 死ぬまで 働きづめ?
それでは、②を選択した場合、そのような適当な職場があるのでしょうか?
幸いあなたは、今の会社が 雇ってくれるとのこと。
どのような 職種の方かわかりませんが、私は、技術やでしたので、週五日制の会社で、週三日勤務にして、厚生年金を
働きながら、100% 貰っていました。
(その会社の 勤務日数と勤務時間 の 3/4 以下の勤務条件で働いている場合、厚生年金に入る資格がありません。よって、厚生年金をもらえる人は この条件を守っている以上 年収が いくらあっても 厚生年金は 100% もらえます。)
( Full 勤務にしてしまうと、年金額と同じくらい収入があると 100% 支給カット。一般的には、年金額以下で はたらいても、年金額と働いた収入を足した額は 働かないで 貰える 年金額と 同じと 言われています。働いた分 カットされるので。)
さらに、抜け道をもうひとつ。
忙しくて 三日以上でなければ、ならない時が やはりあります。
その場合は、出勤勤務した事にしないで、働いた分は ボーナスとして 支給してもらう、約束を会社と取り交わすのです。
(この勤務中は 絶対に事故を起こさないこと。労災おりません。勤務していないことになっていますので。)
ご参考までに。暇を持て余している 年金生活者より
税金等を聞かれていますが、年俸1000万円 からすると 無視できるのではないでしょうか?
私は、この3月末まで 働いていましたが、私も 働き詰めで 家庭をかえり見なかったもので、妻から「もう働くな」と
言われてしまいました。でも、毎日が 暇で することもなく このような回答をして、時間を潰していますよ。
以下私の意見・考えを記述します。
①選択の場合
・「自由な時間を優先する」 自由な時間で、何をされますか? 私は仕事ばかりしていたものですから、時間を潰せるような 趣味もありません。時間が有り余るのは、逆に苦痛になりますよ。
奥さまは、ご自分の世界を作っておられますから、そう 毎日相手をしてくれませんよ。「濡れ落ち葉」にならない自信があ りますか?
②選択の場合
・私の考えは、これが 最も 良いのではないかと思います。自由な時間がそれなりにあり、克 仕事も適当にある。
③選択の場合
・妻はこれを望んでいます。=もっともです。老後の収入は確保できるし、あなたが「濡れ落ち葉」になってまとわりつくこともない し。ちなみに 旦那様が 定年退職になって、奥様が 円形脱毛症になったり、体調を悪くしたり、最悪 離婚 と結う話を、 聞かれたことがあるとおもいよ。会社の先輩に 聞いてみてください。必ずあるはずです。
・もっとも、あなたは、自由な時間が無く 死ぬまで 働きづめ?
それでは、②を選択した場合、そのような適当な職場があるのでしょうか?
幸いあなたは、今の会社が 雇ってくれるとのこと。
どのような 職種の方かわかりませんが、私は、技術やでしたので、週五日制の会社で、週三日勤務にして、厚生年金を
働きながら、100% 貰っていました。
(その会社の 勤務日数と勤務時間 の 3/4 以下の勤務条件で働いている場合、厚生年金に入る資格がありません。よって、厚生年金をもらえる人は この条件を守っている以上 年収が いくらあっても 厚生年金は 100% もらえます。)
( Full 勤務にしてしまうと、年金額と同じくらい収入があると 100% 支給カット。一般的には、年金額以下で はたらいても、年金額と働いた収入を足した額は 働かないで 貰える 年金額と 同じと 言われています。働いた分 カットされるので。)
さらに、抜け道をもうひとつ。
忙しくて 三日以上でなければ、ならない時が やはりあります。
その場合は、出勤勤務した事にしないで、働いた分は ボーナスとして 支給してもらう、約束を会社と取り交わすのです。
(この勤務中は 絶対に事故を起こさないこと。労災おりません。勤務していないことになっていますので。)
ご参考までに。暇を持て余している 年金生活者より
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