失業保険の手続きについて教えてください。11月15日付で自己都合で退職し、会社から離職票ももらっています。就職活動は行っており、長期で思うものがなかなか見つからないので短期の仕事に就いております。
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
手続きをしてから7日間の待機期間中(完全失業状態期間)です。
【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。
待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。
※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。
待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。
※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
扶養について質問です
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。
この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。
色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私はサラリーマンで、妻は現在専業主婦です。
妻は平成22年、4月に退社し、失業保険をもらう手続きを考えていました。
しかし、失業保険はもらわず、自分の扶養に入れることにしました。
平成23年2月、扶養に入れるため手続き中です。
この間、妻は住民税、年金の支払いはしています。
22年1~4月までの収入は80万円くらいです。
色々理由があり、扶養へ入れる手続きが遅くなったのですが、今から迎える確定申告で戻ってくるお金はあるのでしょうか?
また、扶養になることで、住民税、年金はどうなりますか?
無知で申し訳ありませんが、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
扶養の手続きはあなたが会社に対して行なう手続きですから
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
確定申告には何ら関係しません。
扶養になれば、妻は第三号被保険者として
国民年金も国民健康保険も支払う必要はありません。
但し、妻の収入が年間130万以上なら
あなたの会社の社会保険に加入できなくなり、外れることになります。
所得税と住民税は妻の収入に対しての課税ですから
扶養如何に関わらず納税することになります。
因みに
妻の収入が103万以下ですから、
確定申告することにより
源泉徴収票の源泉徴収税額の欄に数字が記載されているときは
その源泉徴収税額がそっくり全額還付されて
妻の所に戻って来ます。
確定申告しないと、その金額は還付されずに、戻ってきません。
失業保険に詳しい方!!回答おねがいします!!
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。
③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。
③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
う~~ん、、、、
なんか、勘違いなのかな?
②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。①の期間は受給の資格を得るためには関係ない期間なんですね。ただ、1年以内に②に就職されていますので、被保険者期間としての期間は通算されます。
ということで、おそらく、憶測の域は出ていませんが、、、
①の期間も②と通算できますよ♪
ってことなんじゃないか???と思っているのですが、、、、、、
いずれにしても期間は90日なんですが、、、(^^;
基本は②の受給資格と金額で受給されます。①は期間の通算だけですね。
なんか、勘違いなのかな?
②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。①の期間は受給の資格を得るためには関係ない期間なんですね。ただ、1年以内に②に就職されていますので、被保険者期間としての期間は通算されます。
ということで、おそらく、憶測の域は出ていませんが、、、
①の期間も②と通算できますよ♪
ってことなんじゃないか???と思っているのですが、、、、、、
いずれにしても期間は90日なんですが、、、(^^;
基本は②の受給資格と金額で受給されます。①は期間の通算だけですね。
失業保険の計算ですが、派遣切りにあいました。 ちなみに給与が毎月上下していますので、六ヶ月分の合計といってもよくわかりません。どの合計でしょうか?
過去6ヶ月の期間での支給合計金額を平均してそれの50%~80%として算出しますから上下しても関係ありません。
ただし、11日以下の勤務日しかない月は除いて6ヶ月を計算します。
ただし、11日以下の勤務日しかない月は除いて6ヶ月を計算します。
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