健康保険に関する質問です。教えてください。
私は地方公務員です。妻は、現在失業中です。子育て専業主婦です。
平成22年6月に結婚して、共済保険の扶養家族となりましたが、7月5日に初回の失業保険
を受給しました。(120日分で、1日分3990円です。)
ついては、扶養親族の資格取り消しとなり(共済組合へ私が申請しました。)ました。
それで、8月1日から国保に変わって加入することになりました。先日、市の税務課から国民健康保険税の納付
書がとどきました。納期は4期・5期・6期の納付です。しかし、失業保険もこの10月で打ち切りとなりますので、
また、共済の扶養加入申請をしようと思っています。勿論専業主婦です。この場合、国保の全額納付はしなくてはなりませんか。
4期(10月末支払い)のみでいいのでしょうか。教えてください。
国保は、10月に払う保険料が10月分の保険料という事ではありません。

奥様の、共済組合の健康保険証が来たら、それと国保の保険証と両方持って、役所に国保の脱退手続きに行きます。
その時に、どこまで払えばいいのかをお聞きになってください。
もしかしたら、新たに納付書が作成されるかもしれません。


先の話ですが、最終的に未納があれば督促が来ますし
重なって払った分があれば、戻ります。(←国保)
悩んでます!
「入籍を伴っての必要な手続きで迷っています」
■8月入籍12月から一緒に住む。
■11月からから3ヶ月間失業給付を受ける予定です
■四国から東北へ転居します。
■現在国民健康保険加入です。⇒転居後は扶養に入る予定です。

1)転居届けを先に出すか⇒ハローワークの申請は新住所にて(認定日に通わなければならない)
2)11月の時点で転居届けを出すか⇒それまで国民健康保険を払う=失業保険を1か月分は現住所のハローワーク
3)扶養に入りながら、失業保険給付できるか調べている途中です。


☆☆婚姻届を提出から期日が14日以内の手続☆☆

住民票・印鑑登録証・健康保険証・年金手帳

用意するもの

新姓の印鑑(認印・実印)
旧姓の印鑑(認印・実印)
免許証(旧姓または新姓)
健康保険証
年金手帳

と、書かれていました。
この場合、入籍後、住民票を出さなければならない場合は、
ハローワークも新しい住所で、受理受けなければならないということに
なると思うのですが、正しいでしょうか?

いろいろ調べているのですが、
遠方に転居・ハローワークの件などありまして、質問する役所などが違い、
悩んでいます。
どなたか、アドバイス頂けると嬉しいです。

どうぞよろしくお願いします。
「入籍」とは「婚姻届け出」のことで?

〉転居後は扶養に入る予定です。
基本手当を受け終わるまでは、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。

〉転居届け
「転入届」でしょ?

〉11月の時点で転居届けを出すか
引っ越し前に転入届は出せない。


〉☆☆婚姻届を提出から期日が14日以内の手続☆☆
〉住民票・印鑑登録証・健康保険証・年金手帳
・住民票は自動的に変わるから、手続きは必要なし。
・氏名変更により、印鑑に書かれた氏名と異なった氏名になったときは印鑑登録は無効になる。再度、新規扱いで登録することになるので、期限はない。
・「健康保険証」ではなく「国民健康保険証」です。


〉用意するもの
〉新姓の印鑑(認印・実印)
〉旧姓の印鑑(認印・実印)
〉免許証(旧姓または新姓)
〉健康保険証
〉年金手帳
〉と、書かれていました
どこを見たんでしょう?

婚姻=氏名変更の時点でする手続き、引っ越し(住所変更)の時点での手続きと、分けて、それぞれ手続きする役所のサイトを見ないと。
扶養(配偶者控除)についてお伺いします。
現在、主婦です。今年2月末まで仕事をし、その後専業主婦をしています。

主人の扶養から外れないといけないのかの相談です。
現在私は専業主婦をしています。
2月末まで働いていたので、給料は3回(手取り約60万円程)・・・12月の働いた分が1月に入金するので。
そして、現在は失業保険の受給が今月から始まりました。(日/5687円の90日です)

扶養って130万までなんですよね??
でも、ネットなどで見てみると、失業保険の受給をしていると一度、扶養から外れないといけないとか。。。書いています。
本当にそうなんでしょうか?

この受給が終わり次第、(90日越えたら)また、働こうかとも思っています。ただ、あと幾ら位が目安としないといけないのか??

教えていただきたいです。

あと、どこに問い合わせってするものなんでしょう。(相談みたいな)
お願いしますm(__)m
配偶者控除は問題ありません。

あなたの1月~12月の所得が38万円以下なら、旦那さんは配偶者控除を使えます。

所得38万円は給与収入で言うと103万円以下、雇用保険の基本手当(失業給付)は非課税で 所得にはカウントしません。


問題は、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)です。

被扶養者の収入条件は年収130万円未満ですが、雇用保険の基本手当日額が3,611円を超えると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
早急に被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却してください。
被扶養者でなくなった日は、3ヶ月の給付制限が明けた日です。

健康保険証と引き換えに「社会保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所に提示して国民健康保険・国民年金の加入手続きをして下さい。
基本手当の受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提示して、再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
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