失業給付金の延長手続き
このたび出産のため、パートを退職しました。
雇用保険を1年半払ったので失業保険を給付したいので延長の手続きを行ないたいと思ってます。
しかし、退職後すぐに里帰りのため実家に帰る予定です。
実家は、今住んでいる所から飛行機で帰省する所です。
相談内容は
延長手続きは全国のハローワークどこでも出来るのでしょうか?
住民票があるところの地域に限る・・なんてことはないでしょうか?
あと、実家にいる間に給付をもらい始め、給付終了までに自宅に戻っても
継続してもらう事はできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
このたび出産のため、パートを退職しました。
雇用保険を1年半払ったので失業保険を給付したいので延長の手続きを行ないたいと思ってます。
しかし、退職後すぐに里帰りのため実家に帰る予定です。
実家は、今住んでいる所から飛行機で帰省する所です。
相談内容は
延長手続きは全国のハローワークどこでも出来るのでしょうか?
住民票があるところの地域に限る・・なんてことはないでしょうか?
あと、実家にいる間に給付をもらい始め、給付終了までに自宅に戻っても
継続してもらう事はできるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
延長手続きなどはすべて今住んでいる所で行います。退職後実家に代える前に一度相談に行って下さい。失業手当というのは失業したらもらえるというものではありません。いつでも就職できる、かつ就職活動が出来ることが前提となります。つまり実家にいる間に仕事を探して、たとえば面接にいけるのか?ということです。もちろん出来るのであればかまいませんが、たとえば説明会や認定日の面接など管轄のハロワにいちいち行く必要があります。つまり、実際に住んでいるところでの活動が原則です(絶対に無理ということではありません。不自然だというだけです)
質問があります。
先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。
話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。
まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。
話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。
まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
ハローワークでの求職者には①会社都合等により、辞めたくはなかったが辞めざるをえなかった、又は解雇となった。
②自分からこの会社は合わないと思い自主的に辞めた。
の2パターンがあります。
雇用保険では①の求職者は求職の準備が足りない、との理由で待機期間はありませんし、給付期間も長めに設定し保護をしております。
一方、②の方は転職希望者が多く、事前に準備が出来ているだろう、との理由で給付に制限をしています。
ご質問は期間満了に伴う「更新」の際に自主的に更新をしなかった、ということだと思いますが、
<これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります
の部分の意味が不明です。
契約期間を無事に満了をすれば、①のような特定資格者になるのではありません。
あくまで、期間満了+「更新の希望が叶わなかった」場合にのみ該当するわけです。
では、更新を希望しました、と資格認定の際にウソを言ったとしても、会社側からの反論がありますので無駄になります。
制限期間中は一定のアルバイトも可能です。
しかし、失業手当よりも稼いだほうがはるかに金額は高いですので、「教育訓練」を希望される場合を除き、早めに仕事を探されたほうが結果は良いことになると思います。
②自分からこの会社は合わないと思い自主的に辞めた。
の2パターンがあります。
雇用保険では①の求職者は求職の準備が足りない、との理由で待機期間はありませんし、給付期間も長めに設定し保護をしております。
一方、②の方は転職希望者が多く、事前に準備が出来ているだろう、との理由で給付に制限をしています。
ご質問は期間満了に伴う「更新」の際に自主的に更新をしなかった、ということだと思いますが、
<これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります
の部分の意味が不明です。
契約期間を無事に満了をすれば、①のような特定資格者になるのではありません。
あくまで、期間満了+「更新の希望が叶わなかった」場合にのみ該当するわけです。
では、更新を希望しました、と資格認定の際にウソを言ったとしても、会社側からの反論がありますので無駄になります。
制限期間中は一定のアルバイトも可能です。
しかし、失業手当よりも稼いだほうがはるかに金額は高いですので、「教育訓練」を希望される場合を除き、早めに仕事を探されたほうが結果は良いことになると思います。
失業保険の給付について
私は現在社員登用ありとあったので準社員として働いて3年が過ぎ一向に社員になる兆しがないので職探しをしていましたら、飲食業で1年間は見習いで給料は出ないですが住み込みで練習をかね休日も3食食事が食べられ1年後の見習いが過ぎたら最初の1年は試用期間で使い物になると判断されれば2年後から社員になれるという職があり1年後の試用期間の給料が今の2倍は貰えるので転職を考えています。
そこで仕事はするが給料が最初の1年はでないので失業保険の給付手続きをしても給付されるか聞きたいです。給付されるなら転職したいのでわかる方宜しくお願いします。
私は現在社員登用ありとあったので準社員として働いて3年が過ぎ一向に社員になる兆しがないので職探しをしていましたら、飲食業で1年間は見習いで給料は出ないですが住み込みで練習をかね休日も3食食事が食べられ1年後の見習いが過ぎたら最初の1年は試用期間で使い物になると判断されれば2年後から社員になれるという職があり1年後の試用期間の給料が今の2倍は貰えるので転職を考えています。
そこで仕事はするが給料が最初の1年はでないので失業保険の給付手続きをしても給付されるか聞きたいです。給付されるなら転職したいのでわかる方宜しくお願いします。
貴方様の文面で少し解らない点が有りますので列記しますね!
①現在、準社員として働いている企業では雇用保険だけの加入ですか?社保はどうなのですか?
②次に考えておられる飲食業の企業では何処で探されたのでしょうか?
③雇用保険を1年以上加入されているのなら当然、雇用保険の受給権利は有ります。
さて、①は問題無いとして②についてお聞きします。
求人広告およびハローワークに求人を公募するためには、最低限の要項が必要です。
a:賃金=時給・日給等
b:勤務時間(休憩時間含む)
c:各種保険内容(社保、雇用保険等)
d:交通費、その他の手当て等
*本来なら「労働条件明示書」「雇用契約書」が存在し諸条件を主従(労使)双方が確認出来る様に成っています。
次に考慮されている企業の事は確実な情報なのですか!?(老婆心ですが少し心配です)
又、試用期間で有っても労働条件次第では初日から保険加入します。
(どの企業でも会社出社日に、印鑑と筆記用具は必携と成っています。必要書類の作成がスタートです)
・通勤経路(交通費)・給与所得者扶養家族(異動)届け・雇用保険の被保険者証等々。
③雇用保険受給は貴方様の内容の場合は受給出来ません。呼称が変わりました=>『失業保険=>求職者給付の基本手当』
受給要件には「求職活動をしハローワークを含め2回/月の求職活動が必須で、認定期間中に「引っ越しや簡易な手伝い等をして場合はその日数分は受給権がスルーされ延長しますので、正しくこれに該当してしまいます。
雇用(失業)保険の受給条件は会社都合の場合は「待機期間7日、自己都合は3ヶ月」必要です。
それで有れば、会社を辞められた時、受給申請に行って説明会を終了し「いざ!待機期間突入!」と経過し、「再就職手当」の受給を勧奨します。全受給額(標準報酬日額の受給日数の2/3が貰えます)
これなら、働きながら合法に給付が受けられますよ!
但し、自己退職で貴方ご自身が探した企業では待機期間7日+認定期間の30日が必要で雇用保険申請から38日が経過しないと再就職手当の受給申請が出来ません。
多く記述しましたが、参考にどうぞ!
【追記】
takekoichiiさん 感謝します。あなた様の主張は一般常識と解釈しています。
驚きましたよ!私の回答を見て「ごちゃごちゃ云々」とは。何で?と思ってしまいました。(誹謗中傷されているとは!?)
leone0356さんは剛速球派なのでしょう!私は軟投派で変化球も投げるのです。
インフォームドコンセントと言う言葉が医師と患者の間で必ず使われます。「説明と同意(納得)」と言う事なのです。
例えば、お腹が痛くてお医者さんに行き、診察の過程で医師から「注射ます。今日から入院ですよ!」 と言われたら「ちょっと待って下さい。何の病気ですか?いきなりの入院??説明して下さいよ!」と成ります。
此の質問者様も未だ、就業中で新企業の就業条件を明示し、雇用保険に関しての質問で少しでも知識として理解して戴ければと言う事で5H1Wを用いて回答しています。(私の事で他人にとやかく言われる筋合いは全く無いですね!)
又、質問主様に対しても失礼ですね!(質問者様の室内です)
この方の文言(文章)に対し一般常識のキャパシティのサイズを垣間見る事に成りました。
①現在、準社員として働いている企業では雇用保険だけの加入ですか?社保はどうなのですか?
②次に考えておられる飲食業の企業では何処で探されたのでしょうか?
③雇用保険を1年以上加入されているのなら当然、雇用保険の受給権利は有ります。
さて、①は問題無いとして②についてお聞きします。
求人広告およびハローワークに求人を公募するためには、最低限の要項が必要です。
a:賃金=時給・日給等
b:勤務時間(休憩時間含む)
c:各種保険内容(社保、雇用保険等)
d:交通費、その他の手当て等
*本来なら「労働条件明示書」「雇用契約書」が存在し諸条件を主従(労使)双方が確認出来る様に成っています。
次に考慮されている企業の事は確実な情報なのですか!?(老婆心ですが少し心配です)
又、試用期間で有っても労働条件次第では初日から保険加入します。
(どの企業でも会社出社日に、印鑑と筆記用具は必携と成っています。必要書類の作成がスタートです)
・通勤経路(交通費)・給与所得者扶養家族(異動)届け・雇用保険の被保険者証等々。
③雇用保険受給は貴方様の内容の場合は受給出来ません。呼称が変わりました=>『失業保険=>求職者給付の基本手当』
受給要件には「求職活動をしハローワークを含め2回/月の求職活動が必須で、認定期間中に「引っ越しや簡易な手伝い等をして場合はその日数分は受給権がスルーされ延長しますので、正しくこれに該当してしまいます。
雇用(失業)保険の受給条件は会社都合の場合は「待機期間7日、自己都合は3ヶ月」必要です。
それで有れば、会社を辞められた時、受給申請に行って説明会を終了し「いざ!待機期間突入!」と経過し、「再就職手当」の受給を勧奨します。全受給額(標準報酬日額の受給日数の2/3が貰えます)
これなら、働きながら合法に給付が受けられますよ!
但し、自己退職で貴方ご自身が探した企業では待機期間7日+認定期間の30日が必要で雇用保険申請から38日が経過しないと再就職手当の受給申請が出来ません。
多く記述しましたが、参考にどうぞ!
【追記】
takekoichiiさん 感謝します。あなた様の主張は一般常識と解釈しています。
驚きましたよ!私の回答を見て「ごちゃごちゃ云々」とは。何で?と思ってしまいました。(誹謗中傷されているとは!?)
leone0356さんは剛速球派なのでしょう!私は軟投派で変化球も投げるのです。
インフォームドコンセントと言う言葉が医師と患者の間で必ず使われます。「説明と同意(納得)」と言う事なのです。
例えば、お腹が痛くてお医者さんに行き、診察の過程で医師から「注射ます。今日から入院ですよ!」 と言われたら「ちょっと待って下さい。何の病気ですか?いきなりの入院??説明して下さいよ!」と成ります。
此の質問者様も未だ、就業中で新企業の就業条件を明示し、雇用保険に関しての質問で少しでも知識として理解して戴ければと言う事で5H1Wを用いて回答しています。(私の事で他人にとやかく言われる筋合いは全く無いですね!)
又、質問主様に対しても失礼ですね!(質問者様の室内です)
この方の文言(文章)に対し一般常識のキャパシティのサイズを垣間見る事に成りました。
失業保険の基本手当の先送りについて質問です。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?
回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。
補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?
回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
認定日に来所しない場合、前認定日から今認定日までが認定されず、消化ではなく、先送りとなります。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
失業保険の求職活動の範囲について教えてください。
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。
書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。
しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。
そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。
そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。
本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?
長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
ハローワークに聞いたところ、認定日にハローワークに来所すると
それだけで求職活動を1回したということになり、
それ以外にあと1回以上次の認定日までに求職活動を
しなければならないというんですが、受給資格者のしおりには
初回講習は求職活動範囲の欄に書いてあるんですが、
その後の各認定日にハローワークに来所というのは書いてません。
書いてなくてもハローワークが言うならそれを信用するしかないのですが、
私自身、給付を受けて4ヶ月になります。
最初はもちろん認定日が求職活動の範囲内に入るとは思ってなかったので
2回以上の求職活動をしていました。
失業認定申告書にも認定日に来所したことは書いていませんでした。
それで何もいわれなかったのでそういうものだと思って3ヶ月が過ぎました。
しかし3ヶ月目の認定日に、いつものように行くと、前回の認定日に相談をして
いるので、失業認定申告書の求職活動の記入欄に書くようにといわれました。
「あれ?」と思ったんですが、前回の認定日の時に、就職セミナーの予定を
聞いたりしたのでそれも相談のうちに入るのかなと軽く考え、何も聞きません
でした。
そしてその日(前回)の認定日にも就職セミナーの予定を聞いて、申し込みをして
きたので今回の認定日にも同じように前回の認定日に相談をしているので書いて
くださいといわれ、書きました。
その時は聞かなかったんですが、その後帰ってきてから一応念のため就職
セミナーの予定を窓口で聞いたり予約したりすると、求職活動の範囲に入る
のかと電話で聞いてみました。
そこで認定日にハローワークに来所すると就職活動の範囲に入るといわれました。
2ヶ月目の認定日には何も言われなかったのに、いきなり3ヶ月目になって
そんなことを言われても、本当にそうなの??といまいち信用出来なくて
ここで聞いてみました。
本当に認定日に来所するとそれだけで求職活動をしたということに
なるのでしょうか?
もしなるのであれば、これは失業認定申告書に書くべきなんでしょうか?
もし書くとしたら、どのように書けばよいのでしょうか?
長くなってしまってすみません・・・
教えてください、お願いします・・・
相談内容に関係なく「雇用保険受給資格者証」に’22.2.xx 職業相談 ○○○」とゴム印を押してもらえば活動1回になります。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
申告書には 2/xx ハローワーク○○○ 職業相談 と記載すればいいでしょう。
失業保険の給付について 離職理由2Dについて質問です。
【雇用形態】パート労働者臨時職員
【雇用期間】H22.4.1~H22.9.30の半年契約
【就業時間】AM8:45~PM17:00(1時間休憩)週5日
雇用保険を6ヵ月支払ったので失業給付金が発生すると思い契約更新(1回限り6ヵ月更新)は希望しませんでした、
先日ハローワークで手続きしましたが給付資格が取れませんでした、
離職票の離職理由2Dがいけないのでしょうか?
それとも雇用保険6ヵ月支払いでは足りないのでしょうか?
【雇用形態】パート労働者臨時職員
【雇用期間】H22.4.1~H22.9.30の半年契約
【就業時間】AM8:45~PM17:00(1時間休憩)週5日
雇用保険を6ヵ月支払ったので失業給付金が発生すると思い契約更新(1回限り6ヵ月更新)は希望しませんでした、
先日ハローワークで手続きしましたが給付資格が取れませんでした、
離職票の離職理由2Dがいけないのでしょうか?
それとも雇用保険6ヵ月支払いでは足りないのでしょうか?
退職理由2Dとは
労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)ですが、
給付制限はありません。
但し、基本手当(いわゆる「失業保険」)の給付がさらに厚遇され得る
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にはなりません。
この場合は雇用保険期間が12ヶ月必要になります。
労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、
労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)ですが、
給付制限はありません。
但し、基本手当(いわゆる「失業保険」)の給付がさらに厚遇され得る
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にはなりません。
この場合は雇用保険期間が12ヶ月必要になります。
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