20代後半の女です。去年の8月まで
1人暮らしでキャバをしていました。

去年の10月に実家(県外)に引越しをし
期間工に就職しました。

去年の9月までは親の扶養で
社会保険に入っていました。
税金、年金は、記憶上
払った覚えがありません…

実家に引越しをし就職してからは
県民税、市民税、会社で雇用保険、
健康保険、厚生年金保険、所得税を
払っています。

就職の際、前職からの源泉徴収を
提出し、去年の年末調整では
少し返ってきていました。

今年の10月で就職してちょうど1年
辞めて結婚をし、暫く専業主婦を
しようかと思っています。

来月から失業状態になるので
健康保険等は、結婚までの間、暫く
親の扶養に戻るか、そのまま結婚して
夫の扶養に入ろうと思っていました。

が…年収130万超えると扶養に
入れないと聞き、計算してみると
今年入ってからの収入(手取)が既に
130万を超えています。

県民税、市民税、年金を払っていれば
国民健康保険に入る事が出来ると
聞きましたが…就職するまで
納めた記憶がないのです。

これを機に払う意思はあるのですが
就職するまで納めていなかった事で
金額が膨れ上がってるのではないかと
凄く不安で頭がいっばいです。

失業保険も貰えたら…とは
思うのですが保険同様、税金年金等を
綺麗に納めていなくてはとの事で…

失業まで残り1カ月、この事実を昨日
知りどうすればいいか焦っています。

何から対処して今どうすればいいのか
全くわかりません…

やはり、かなりの
高額請求がくるのでしょうか(>_<)
分割払も可能なのでしょうか。

本当に全くの無知で申し訳ないです…

これを機に社会人として
向き合って行こうと思ってるので
まず、すべき行動や今後の事など
詳しく教えて頂けると幸いです…

助言やアドバイス、些細な事でも
ご回答頂けると嬉しいです(T ^ T)
よろしくお願い致します!!
〉年収130万超えると扶養に入れない
税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは別の制度です。
基準も手続きも別です。

健保や年金の“扶養”の基準は「年収130万円未満」ですので、条件を満たさないのは「130万円を超える」ではなく「130万円以上」です。

一般に、健保や年金の“扶養”の基準でいう「年収」は、判定時点で得ている収入の月額・日額を年額に換算したものです。過去の収入は対象外です。
たとえば、勤めている間は給与の月額により、退職したら「0」。失業給付を受けている間は手当の日額により、受け終わったなら「0」です。

※健康保険の保険者(運営団体)が「○○健康保険組合」の場合は、まれに、月額・日額での判定に加えて、「1月以降の収入合計が130万円未満であることも必要」という条件のこともあります。


〉県民税、市民税、年金を払っていれば国民健康保険に入る事が出来ると
〉失業保険も貰えたら…とは思うのですが保険同様、税金年金等を綺麗に納めていなくてはとの事で…

国民健康保険に加入できるかどうかと、住民税や国民年金保険料を納付しているかどうかとは全く関係ありません。
たとえ住民税や国民年金保険料を滞納していても加入になります。

雇用保険の手当を受けられるかどうかも同じです。
たとえ住民税や国民年金保険料を滞納していても手当は受けられます。
失業保険と扶養について。今年の七月に入籍をしました。妻が入籍に伴う引っ越しを理由に退職をしました。妻の1月~6月までの収入は103万円を越えていません。
失業保険をもらう予定ですが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
失業保険の手続きをするのも離島に住んでいるので簡単にはできません。ですからあとで失業保険の手続きをしようということで、取り敢えず扶養に入れたいと思っていますが、妻は扶養に入れるのでしょうか?
扶養に入れないとなると国民健康保険とか年金とかは妻が自分で払うことになるのでしょうか?

無知ですいませんが、教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
ちなみに私は教員なので共済組合です。(←これはあまり関係ないですかね。。)
公立学校共済組合に加入ですね。
「共済のしおり」というものをお持ちではないですか?
そちらに、扶養の条件などが記載されています。

まず、奥様が扶養に入れるかどうかです。扶養の条件は年間の収入が130万円を超えるかどうかです。これは、今までがどうかということではなく、今後どうなるかで判断しますので、今現在月額約10.8万円を超える収入がなければ扶養に入ることができます。この月額10.8万円が3ヶ月以上継続して超える見込みがあれば、扶養に入ることはできません。

今現在奥様の収入がなければ、おそらく扶養に入ることは可能だと思います。

しかし、失業手当が日額3,611円を超える場合は扶養に入ることはできませんので、受給開始日から受給終了日までは扶養から外れます。

扶養から外れることになった場合は、奥様は国民健康保険と国民年金に加入の手続きをご自分でし、ご自分で負担しなくてはなりません。

扶養に入る場合の手続きは全て学校の事務官が代理で行ってくれますので、まずは事務官に相談して下さい。扶養に入れるかどうかの判断は、いろいろ条件はありますが最終的には共済が決定することですので、それに従うしかないです。詳細について相談する場合には共済組合に電話で相談するといいと思います。連絡先は「共済のしおり」に載っています。
扶養と年末調整について
私は今年の1月末まで会社を退職し、2月1日から主人の扶養にはいりました。1月の給料約20万円
その後、3か月の待機期間を経て、5月中旬から8月半ばまで失業保険を受給しました。総額約45万円
受給期間中は主人の扶養から外れ、受給終了後、再び扶養にはいりました。
9月1日から働く予定で、9月の給料は約8万円、10月からは17万円支給される予定です。

上記の場合、
①年間収入が130万円未満でも10月からは、主人の扶養から外れなければならないのでしょうか?
②主人の年末調整の際、私の収入は20万+45万+8万+17万+17万+17万=124万で配偶者特別控除が受けられるのか、それとも、失業保険45万を除いた、20万+8万+17万+17万+17万=79万で配偶者控除が受けられるのか。
③仕事が合わず、10月いっぱいで辞めた場合、10月は扶養から外れ、11月から扶養に入るという形になるのか?それとも、今のまま扶養に入り続けていていいのか?

どうか、みなさまのお知恵をお聞かせください。
よろしくおねがいいたします。
1月末まで会社を退職し→1月末で会社を退職し
扶養にはいり/扶養から外れ、→被扶養者・第3号被保険者になり/被扶養者・第3号被保険者でなくなり
3か月の待機期間→3か月の給付制限
失業保険を受給→雇用保険の基本手当を受給

税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者の違いは理解されていますね?

1.勤め始めた時点で被扶養者・第3号被保険者の資格がなくなります。

「130万円未満」という額は、「いま現在の収入を年額に換算した額」と思ってください。だから、90日しか受けられないことが確実な基本手当の受給中も、「日額×360日が130万円以上だ」という理由で資格がなかったのです。

給与額は、現実の支給額ではなく、所定の労働時間・労働日数を出勤したときの額ですから、就職が締め切り期間途中であるため、その月の支給額が低くても関係ありません。所定の給与額で判定されます。

2.雇用保険からの給付は非課税です。税の計算では「収入」に数えません。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除が税額計算に適用されるのはご主人です。

3.被扶養者・第3号被保険者の資格の有無の判断は、日の単位です。
収入が給与の場合、出勤すると収入が発生しますので、所定の収入を日の単位まで分解して、「その日について130万円÷360日以上の収入が得られることになるから、その日は資格がない」という判断なのです。
※基本手当は、1日ごとに支給される性質のものだから同様。

だから、採用初日から退職日までの間は資格がない、ということです。
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