失業保険に詳しい方教えてください!
3月末付けで退職し、現在、失業保険の待機中です。

今日、知り合いから週1~2回のアルバイトなら紹介出来ると言われました。

そこで質問なんですが
、週1~2回のアルバイトでも就職した扱いになってお祝い金みたいなのがいただけるんでしょうか?

それとも、働いた日の分だけカットになってそれ以外の分の失業手当てがもらえるんでしょうか??
待機中ではなくて給付制限3ヶ月の期間中ですよね。
それであれば週20時間未満のアルバイトであれば制限がなくできますが、お祝い金ではなく「再就職手当」はキチンとした就職でなければ貰えません。
それは、週20時間以上で1年以上の雇用が見込める仕事に就くことです。(他にも条件があります)
待期期間中で週20時間未満のアルバイトであれば収入は全部自分のものになります。ただし最初の認定日には申告してくださと言われる場合がありますのでその時は正直にしてください。
「補足」
待機中というのは待期期間中の7日間のこと?皆さんは待期期間と給付制限期間をごっちゃにしている場合が多いので給付制限期間中と思いました。
あなたも受給資格があるなら待期期間中と書かなくちゃ。給付制限がないんですね、わかりました。
週に1~2回なら週20時間未満ですよね。
待期期間が終わってからのアルバイトは受給対象期間になりますから受給中のアルバイトになります。
その場合は基準がありますが以下の通りです。参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
失業保険給付期間と扶養について

今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。

7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
あなた、昨日の方ですね。
社会保険事務所?返還金?何でしょう、それ。
あなたのご主人の健保は政府管掌だったということでしょうか?
ひとまず昨日の回答でほぼ済んだと思ってたのですが・・・。
もう一度まとめると下記のとおりです。

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<あなたの現状>
・19年7月より失業給付受給
・19年10月より派遣社員として勤務、3月までの分と合算して年末調整も完了、年収135万円。
・19年4月以降ご主人の健保の被扶養者&国民年金第3号被保険者
<改善点>
=雇用保険=
失業給付の不正受給はなく問題なし
=所得税=
・あなたの分:問題なし
・ご主人の昨年分:申告が結果として「偽」。→確定申告(受けられるのは配偶者特別控除の6万円のみ→支払発生)
・ご主人の今年分:同上→控除対象配偶者から外す
=社会保険=
・あなたの分:19年7月に遡って、国民健康保険&国民年金に加入→保険料発生
・ご主人分:19年7月に遡って被扶養者から外す→保険医療を受けていれば7割分請求される
<あるべき姿>
=あなた=
国民健康保険加入&国民年金加入(第1号被保険者)
=ご主人=
あなたを控除対象配偶者にしない(税法上の扶養に入れない)
あなたを健康保険の被扶養者にしない
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19年7月に遡って国民健康保険に加入するということは、ご結婚前の18年の所得をもとに計算されます。
18年の源泉徴収票を片手にあなたのところの市役所のHPを参照してください。
国民年金保険料は月額14,100円です。

<今回の修正により持ち出し確定または可能性のあるもの>
・ご主人の所得税(確定)
例:税率5%、控除対象配偶者&配偶者特別控除の両方を受けていた場合
誤:控除額760,000円 正:控除額60,000円
760,000-60,000=700,000円所得UP → 35,000円支払
・あなたの国民健康保険税(確定)
19年7月からの月数分(結構高額になるかもしれません)
・あなたの国民年金保険料(確定)
19年7月からの月数分(2月分までとすると月額14,100円x8=112,800円支払)
・ご主人の健康保険(可能性あり)
19年7月以降のあなたの保険医療7割
雇用保険/就業手当の申請/受給について
厚生労働省のHPにはこうあります。

「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、・・・」

実際に失業し、失業保険の受給申請してもうすぐ第1回目の認定日を迎えるのですが、
とにかく手続きにかかる時間や受給までにかかる時間、受給できる金額の少なさで、
失業前の給料はもうすぐ使い果たしてしまいそうです。

また、せっかく就職先が決まっても、
「就業手当」なるものもどうやらあるようですが、
これもまた手続き上かかる時間や受給までにかかる時間が長すぎて
新たな就業先からもらえる給料よりも遅くなる。
とても生活の安定や再就職までの不安を取り払ってくれる制度に見えなくなりました。


『就業手当の申請』の段階からこんなことを書いているHPがありました。

「ハローワークの担当官や地域の違いにより対応が異なることもありますが、・・・」

対応が異なる・・・とはどういうことなんでしょうか?

これは担当官一個人の判断や管轄する地域のハローワークの判断(これもまた”一個人の判断”)による・・・
ということですよね?

雇用保険は強制加入ですから『法律に基づく』と思っていましたが、
いざ受給せざるを得ないので申請しても(私の場合は”会社都合”です)
受給については法律が無い・・・ように思えて仕方ないんです。

なぜですか?

書いていて”愚痴”程度にしか自分自身も思えませんが
答えがほしいので投稿します。

また、長文ながら読んでいただいた方、ありがとうございました。
全て雇用保険法によります。

但し、労基法等、どのような法でも、それをジャッジする者により判断は違います。

特に雇用保険法は、離職票による部分が多大で、離職者、事業主において、どちらが正しいかを、法に照らし合わせ、ジャッジするのが人ですから、人により違う部分はあります、その判定に納得出来なのなら、法的、申請は可能です。

あなたは会社都合退職、ならば、離職から、受給までは1ヶ月強。
どのような離職理由かは置いといても、会社都合退職者は退職金等で、金銭的には余裕があるのが一般的なのです。
自己都合退職は3ヶ月の給付制限がありますよね、これをあてに、退職する者は皆無であって、失業日当は、会社都合退職者の為に、本来あるのです。

就業手当?有期雇用更新なしでの就職ですか?上限額1700円程度です、これを受給しますと、所定給付日数が貰った日数分減ります。
就業手当を受給するぐらいなら、一切受給しない方が良い。
失業保険についてです

現在は就職して1ヶ月目ですが、それ以前は2ヶ月ほど失業中でした。
今では失業保険の基本手当は貰えない事までは調べたのですが、今から失業していた分を失業保険か
らもらえる制度等ありましたら教えて頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
よーするに

失業手当の申請はしてあるけど給付制限期間だから貰えなかったけど
前職を退職して2ヶ月程で再就職出来たから何か貰えるお金はないか?

という解釈で良いのでしょうか?


思いあたるところで言うとその名の通り「再就職手当」です
多々条件がありますが満たしていれば給付対象になります

以下条件
①ハローワークに失業手当の受給申請をし1週間の待機期間が過ぎている事
②前職が自己都合退職の場合1週間の待機期間を過ぎた最初の1ヶ月間はハローワークからの紹介である事
(ただし入社日がこの期間を過ぎていればハローワークを通さなくてもOK)
③再就職先にて1年以上の雇用が見込める事
④再就職先にて雇用保険への加入がある事
⑤失業手当が1/3以上残っている事
⑥ハローワークへの失業手当申請前に採用内定が決まったものでない事
⑦前職(退職した企業)でない事
⑧過去3年以内に再就職手当の受給実績がない事
⑨再就職手当受給資格決定前に退職してない事


もう一つ「就業促進定着手当」があります
これは再就職したけど前よりお給料が下がっちゃったと言う時に申請できるものです

以下条件
①再就職手当を受給している事
②再就職の日から同じ企業で6ヶ月間勤務し雇用保険加入されている事
③とある計算方法により再就職した6ヶ月間のお給料の1日分が前職のお給料の日額分を下回る事
*前職を退職した時の年齢によって支給額に上限があるので注意


どちらも自己申請になりますのでハローワークにご連絡をお願いします
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