失業保険のことで聞きたいことがあります。
私は妊娠中に失業保険を延長して、先月から再開してもらっていて今度が2回目の認定日です。

ただ子供がいるので、保育園にいれるつもりで失業保険をもらう手続きをしたのですが、保育園申請の書類が集まっていなくて、まだ市役所に手続きをしていません。2回目の認定日には間に合うかわからないんですが、間に合わなかった場合不正受給になったりしますか?
ハローワークは待機児童でも、子供を連れてきても、失業保険はもらえると言ってました。
ただまだ保育園に申請してないとわかってしまうと、どうなってしまうのでしょう?
もちろん書類が集まり次第すぐに市役所に行き手続きをします。
ハローワークの人は保育園の手続きをしたかどうかわかるのでしょうか?
これがいけないことだとしたら最初にもらった分は返すつもりでいます。
どなたかわかる方いませんか?
いえいえ、不正にはなりませんよ。貰った分を返す必要もありません。
市役所への手続きが遅れているだけですよね?
就職もすぐできる状態ならば(就活できているなら)全然問題ないですよ。
でも、そうなると子供さんを保育園に早く預けなければいけない状況であることは確かですから、早急に保育園の書類を市役所に提出してくださいね。
社会保険の任意で加入歴半年です。 途中で辞めれますか?
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
そうですね。制度上は、希望して継続するため、希望で辞めるというケースは想定されていません。

しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。


補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
本日、自宅にハローワークから失業保険の給付を働きながら受けとっていたことがバレました。
給付を受けとっている間は雇用保険及び社会保険はかけていません。逃げきれますか?
当時の会社に公認で失業保険を受けとることになりました。
会社負担もないので相手も都合が良かったみたいです。
現在は、その会社にケンカを売ってやめたため、腹いせでハローワークにタレこまれました。
しかし、給料は失業給付の間は現金支給。
相手の提出証拠は、税理士を使って当時の給料明細、源泉徴収票を提出しているみたいです。
私は、逃げきろうと思っています。
年金の記録からは勤めていないことにになっています。
相手は自分で作成できる資料で私のほうは公的資料です。
・・・・しかし、不安です。
ハローワークの事情聴取は1週間後。
相手に勝つ方法はありませんか?
良い知恵をください。
こんにちは。

逃げ切れますか・・・・ですか・・・・。
不正の片棒を担ぐ事は出来ませんのでアドバイスになるかは分かりませんが・・・。

不正受給は倍返しですからまず罰則については覚悟された方が良いでしょう。
これは説明会の時に説明があったはずです。知りませんでしたでは済まされないと思います。

あとは事情を正直に話せば良いのではないでしょうか。
残念ながら年金記録は意味が無いと思います。国民年金では就労者でなくてもお金があれば支払は出来ます。
厚生年金についても社会保険加入未該当者であれば国民年金に加入します。支払った実績が無くても
幾らでも言い逃れできる事なので年金記録は証拠にはならないでしょう。

会社は貴方が失業給付を貰っている事実を知りながら雇用して本来加入させるべき雇用保険を加入させなかった。
貴方は会社が黙秘してくれる事を理由にその会社で働いた。

あとは安定所がどう判断するか、収入の分を後日すべて申請させて
失業保険の給付額を再計算して今後貰えるはずの失業給付を減額されるか(多分無いかな・・・)

あとは完全な不正受給とみなされて倍返しするか(こちらが有力)

一応安定所も公共機関ですから勝ち負けに持っていくのは困難だと思います。
契約社員は再就職手当?就業手当?
教えてください。

5月に自己都合で4年間の正社員を辞めました。
自己都合なので9月ぐらいから失業保険が支給なんですが、8月末から契約社員で働きます。
そーゆー時は再就職手当て?就業手当てはもらえるんでしょうか?

基本手当て額は4800円ぐらいです。
もらえるならいくら貰えますか・

収入がないので困っています。。
だからできれば金額が知りたいのです。
契約社員としての勤務が、安定した職業と解され、かつ1年超勤めるものであるか否かがポイントです。

就業手当は、基本手当の受給中に1日4時間以上就業した場合に支給されます(支給額は基本手当1日分の30%)。
ただし、この就業が定職に就いたものとみなされる場合(例:1か月に14日以上、または週に20時間以上勤務 ※ハローワークにより基準が異なります)には、基本手当の支給は打ち切られます(当然、就業手当も受けられません)。

次に再就職手当ですが、これは基本手当の受給資格者が、“安定した職業”に就いた場合に支給されるもので、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実」なことが支給の条件です。ここでいう“安定した職業”は、「雇用保険の被保険者となる場合(ハローワークHPより)」とされていますので、週の所定労働時間が30時間以上なら該当するものとみられます。

以上から、契約社員としての勤務が“安定した職業”と解され、契約内容から1年を超えて勤務することが確実なら、再就職手当が受給できることになります。
ただし、再就職手当を受給できるケースでも、支給申請後まもなく離職してしまうと再就職手当は受給できません(新しい会社へ就職後1か月後位にハローワークが在籍確認をします)。

質問者様が再就職手当を受けられる場合には、次の式が適用になります。
【基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上】
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(基本手当日額の上限:5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円))
90日×0.5×4,800円=216,000円
失業保険について質問です。
自己都合退職の場合、給付制限期間と給付期間中に、週3日もしくは週20時間を超えてアルバイトをすると、失業保険の受給資格がなくなると説明を受けたのですが、
週20時間を超えて働いたかどうかというのは、申請で分かるものなのでしょうか?
申請書には、一日の労働が「4時間未満か4時間以上か」しか書いていないと思うのですが・・
雇用保険(旧失業保険)のアルバイトの扱いについて、給付制限時間中は週20時間未満なら自由にできます。
週20時間以上なら就職したことにされて一時的には受給者ではなくなりますがバイトを辞めればもとに戻ることができます。
受給中の場合は週20時間未満で4時間以上なら、バイトをやった日の基本手当は先に繰り越しになります。
4時間以内なら細かい計算があって自給によっては差し引かれたりもありまえす。
資格がなくなることは不正受給しない限りはバイトをしてもなくなりません。
申告についてはあくまでも自己申告ですから正直に申告するべきです。(日数、時間、収入など)
ハローワークは全部を調査しませんが無作為に調査していますからもし発覚したらえらいことになりますよ。
虚偽申告は自己責任ですが勧めません。
はじめまして。
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。

私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。

H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。

私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。

しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。

挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。

自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。

私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。

この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?

長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
契約社員であって、登録型派遣ではないのですよね?
まず自己都合退職ではありません。3ヶ月更新で期間満了時に更新されずに退職となるので、退職理由としては契約期間満了です。これを期間満了前に退職する旨申し出れば自己都合となります。その次に更新されない理由によって3ヶ月後になるかすぐ支払いがあるかになります。
①契約期間満了で会社都合で更新せず
会社都合で更新されなかったらすぐ支払いがあり、特定理由離職者となり給付日数が多くなったり、給付日数の延長がある場合があります。
②契約期間満了で自己都合で更新せず
自己都合で更新されなかったとしてもすぐ支払いがありますが、特定理由離職者とならず給付日数の延長はありません。
これの違いは、本人は契約の更新を希望していたが会社都合で更新されなかった場合は①、本人が契約更新を希望しなかった場合は②となります。また、例外として
③契約更新に具体的な更新条件が定められており、その基準に該当しなければ②と同じように扱われる場合があります。
会社がどのように扱うかはわかりませんが、今のケースでいくと通常は①になると思います。③の場合は少なくとも契約書にその旨明示していたりする必要があるでしょう。

また、退職届ですが、自己都合ではないので書く必要はありません。会社が職安に離職票を提出するときにも退職届は不要です。どうしても書くようにと言われたら事実をそのまま書きましょう。「私は契約更新を希望していましたが、勤怠率が89%以下となり更新されなかったため、期間満了で退職となりました」等書いたらよいです。もし所定の様式で、「自己都合」となったらそれは二重線で消しておきましょう。

契約期間満了時で退職になるのであれば自己都合ではない。自己都合扱いになるのは通算しての雇用期間が3年以上あった場合です。3年未満であれば本人都合で更新しなかったとしても給付制限はかかりません。ただし、会社都合ではないので、特定理由離職者とならず、給付日数が優遇されたり延長されたりはなしです。
今回のケースでは会社都合になる割合が高いと思いますが、もし自己都合となっていたら、受給手続きをする際に職安に申し出すればよいです。そのときに注意するのが、退職届を書かないことです。もし書いてしまったら客観的資料として採用される確率がかなり高いので書く必要はありませんが、規則だからどうしても書けと言われたら、事実そのまま書くようにしてください(特定理由離職者となるには、労働者が更新を希望していたが、会社都合で更新されなかった必要があります)。
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