失業保険について
先週4年勤めた会社を、業務縮小の為という理由で解雇になりました。
そこで質問なのですが、その保険金はどのようにして振り込まれるのでしょうか?
かなり昔に、同じような状況で貰った時には、一時金という形で振り込まれました。
それは今も変わらないのでしょうか??
先週4年勤めた会社を、業務縮小の為という理由で解雇になりました。
そこで質問なのですが、その保険金はどのようにして振り込まれるのでしょうか?
かなり昔に、同じような状況で貰った時には、一時金という形で振り込まれました。
それは今も変わらないのでしょうか??
会社都合による離職と離職票に書いてあれば、ハローワークに手続きをすれば3ヶ月の待機期間なしに、数週間で一時金としてもらえると思いますが・・・
ただ、以前ももらわれているならある一定の期間が経ってないともらえなかったような気もします。2年くらいだったかな?この点は自信がないです。
ただ、以前ももらわれているならある一定の期間が経ってないともらえなかったような気もします。2年くらいだったかな?この点は自信がないです。
契約満了により3月末で退職した後の手続きについて。
3月上旬に入籍をし、3月末で契約満了により退職しました。
4月20日に主人の居住する県外への引っ越しを予定しており、
主人の扶養による健康保険と、国民健康保険の手続きで迷っています。
退職理由は会社都合のため、引っ越し後、すぐに失業保険手続きをし
5月くらいから失業手当を受給したいと考えています。
主人の会社は同居した日(4月20日)からのみ、扶養による健康保険に加入できるとのこと、
すでに8日たっていますが、20日までのあと12日間、現在居住の自治体で国保に加入する必要はありますか?
よく分かっていないのでお恥ずかしいですが、病院に行かなければ(事故などないと仮定して)
保険証は必要なく、あと12日間のために、1か月分の保険料を支払うのはもったいないと考えています。
4月 8日~ A自治体の国民健康保険
4月20日~ 扶養
5月 1日~ B自治体の国民健康保険(失業手当受給による)
分かりづらいですが、上記の状態で、おかしなところはありますか?
A自治体へ加入の必要性と、もっと分かりやすくお得な方法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
3月上旬に入籍をし、3月末で契約満了により退職しました。
4月20日に主人の居住する県外への引っ越しを予定しており、
主人の扶養による健康保険と、国民健康保険の手続きで迷っています。
退職理由は会社都合のため、引っ越し後、すぐに失業保険手続きをし
5月くらいから失業手当を受給したいと考えています。
主人の会社は同居した日(4月20日)からのみ、扶養による健康保険に加入できるとのこと、
すでに8日たっていますが、20日までのあと12日間、現在居住の自治体で国保に加入する必要はありますか?
よく分かっていないのでお恥ずかしいですが、病院に行かなければ(事故などないと仮定して)
保険証は必要なく、あと12日間のために、1か月分の保険料を支払うのはもったいないと考えています。
4月 8日~ A自治体の国民健康保険
4月20日~ 扶養
5月 1日~ B自治体の国民健康保険(失業手当受給による)
分かりづらいですが、上記の状態で、おかしなところはありますか?
A自治体へ加入の必要性と、もっと分かりやすくお得な方法があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
もったいないも何も、
社保が切れて国保に加入すれば、
社保の切れた時点からの加入になります。
自身で加入期間は選択出来ません。
逆もそうです。
国保は日割りが利きません。
社保の有効期限が月半ばで切れるなら、
その月に関しては国保との二重加入になってしまいますが致し方ありません。
4月は今の自治体で加入しているなら、
転居後に扶養で国保に加入すればよいかと思いますが。
いずれにせよあなたは4月分の国保は支払わないとなりません。
というよりも、あなたは国保に加入してないのですか?
普通に退職後国保に加入していれば何も問題はないのですが。
医療機関にかからないから必要ないではなく、
社保に加入していないなら、国保加入は義務ですよ。
社保が切れて国保に加入すれば、
社保の切れた時点からの加入になります。
自身で加入期間は選択出来ません。
逆もそうです。
国保は日割りが利きません。
社保の有効期限が月半ばで切れるなら、
その月に関しては国保との二重加入になってしまいますが致し方ありません。
4月は今の自治体で加入しているなら、
転居後に扶養で国保に加入すればよいかと思いますが。
いずれにせよあなたは4月分の国保は支払わないとなりません。
というよりも、あなたは国保に加入してないのですか?
普通に退職後国保に加入していれば何も問題はないのですが。
医療機関にかからないから必要ないではなく、
社保に加入していないなら、国保加入は義務ですよ。
失業手当について。一昨年11/15に退職し、11/16に新しい会社に入社しました。前の会社から離職票はもらってません。前の会社の経営状況が良くないので離職票を貰っておいた方がいいですか?
今の会社もどうなるかわからないので。失業保険は一度ももらっていなければ前回の会社の勤続年数分も加算されると聞きました。ただ離職票の有効期限が1年間という話も聞いてます。また、手続き等をしていないので報奨金?(失業保険をもらう前に就職が決まった場合の御祝い金みたいなもの)ももらってません。
今の会社もどうなるかわからないので。失業保険は一度ももらっていなければ前回の会社の勤続年数分も加算されると聞きました。ただ離職票の有効期限が1年間という話も聞いてます。また、手続き等をしていないので報奨金?(失業保険をもらう前に就職が決まった場合の御祝い金みたいなもの)ももらってません。
結果から申し上げますと雇用保険制度は自分が失業の状態にあるときに支払われるものです。
ですので退職した翌日にもう入社されているようですので雇用保険の受給資格はありません。
離職票をもらっても何の意味もありません。
11/16日にもう勤めるところがなくハローワークに登録していた場合、解雇なら即受給、自己都合なら3ヶ月後からの受給になります。
その間、何回かは就職相談に行かなくてはいけません。そして早く再就職先が決まれば再就職手当ての支給が得られます。
現状では何ももらえるものはありません。
ですので退職した翌日にもう入社されているようですので雇用保険の受給資格はありません。
離職票をもらっても何の意味もありません。
11/16日にもう勤めるところがなくハローワークに登録していた場合、解雇なら即受給、自己都合なら3ヶ月後からの受給になります。
その間、何回かは就職相談に行かなくてはいけません。そして早く再就職先が決まれば再就職手当ての支給が得られます。
現状では何ももらえるものはありません。
失業保険について
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
失業手当
6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社
↓
1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません
↓
5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社
この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える
どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
6年間 正社員(雇用保険加入)自己都合退社
↓
1か月 無職 失業保険受給の手続き等は何もしていません
↓
5か月 フルタイムパート(雇用保険加入)自己都合退社
この場合失業手当は頂けるのでしょうか
継続6カ月勤務(雇用保険加入)で受給資格が発生するときいたことがあり混乱しています。
私の場合
①5カ月しか加入していないので貰えない
②正社員6年が加算され、6年5カ月となり貰える
どちらが正しいのでしょうか?
分かりにくい文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
その5か月の会社だけではもらえません。その前の会社の所得証明あればもらえるはずですただ有効期限が1年なので、ほったらかしたらもらえません。、詳しくはハローワークへ
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