退職→専業主婦になる時の年金や保険、税金の事教えて下さい!
先月で2年正社員で勤めた会社を退職しました。

今日、離職票と源泉徴収が手元に届くのですが、離職票が届いた後の手続きはどういう流れになるでしょうか?
退職は自己都合なので3ヶ月後の失業保険の給付になります。
主人の扶養にはすぐに入れるのでしょうか?
今まで独身の時に手続きをしていて、自分で国民年金や国民健康保険に切替えたりしてましたが、扶養関係は全く無知です…
どのような流れなのか教えて下さい!
扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と
健康保険上の扶養
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,612円未満の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、
失業手当受給期間は扶養から外れます。
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
専業主婦として扶養の手続をされ、失業手当受給期間は外れ
失業手当受給後に又、社会保険の扶養として手続をします。
夫の健康保険組合で扶養から外れる要件について
確認をして下さい。

見込み金額年間130万円未満が要件ですが、
途中の月108,333(130万の月額)以下ならばよいという場合と
年間で130万未満であれば途中多少の超過金額は認めることもあります。

給付制限があるので、
まず扶養に入り手当を受給している間は外れるということに
なると思います。

もらった源泉徴収票は確定申告で添付します。
還付があると思いますので確定申告されたほうがいいでしょう。
先日、保険証の事で質問させていただいたのですが又、新たな問題が発生したので教えて下さい。


扶養の事ですが、失業保険の給付が制限があり、基本日額がこの金額以上だと扶養から外さなければならないとの事です。

まだ、ハローワークに行ってないので基本日額が査定されていない状態での質問で申し訳ないのですが、仮に基本日額がオーバーしている場合、国保に切替なければならないという事になると思うのですが…

例えば、
☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?

☆昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
1.国民年金の第3号被保険者と会社の健康保険の被扶養者の収入の判定条件は、同じです。
2.・被保険者と生計を一にしていること ・被保険者の収入の1/2未満であること ・被扶養者対象者の年収が130万円未満(60才未満)、180万円未満(60才以上)であること
3.そして、2の基本条件に対し、それぞれの健康保険組合が独自の審査基準を設けています。
・雇用保険の基本手当を受給する場合は、金額の多少によらず、扶養者を外れるか申請できない
・月給で収入を得ている場合は、連続して108,333円(130万円÷12か月)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
・日給で収入を得ている場合は、連続して3,612円(130万円÷12か月÷30日)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
4.☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
・上記3の条件を満たせば、被扶養者を維持できます。
5.昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
・健康保険組合の判断によります。もし、質問者が3の収入条件をクリアしていない場合は、過去にさかのぼって被扶養者から外される可能性があります。
・もし、収入の面で不安を感じたら、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されている健康保険組合へ速やかに問い合わせされることをお勧めいたします。
以上
失業保険について。

妻は2011年8月30日退職、2011年8月31日付にて私の扶養に入っております。
妊娠したこともあり確か受給期間?を3年間まで延長した筈ですが、いつまでに
申請すれば満額受給可能でしょうか?
妻は10年以上同一企業に勤務しており、退職時35歳でした。
無知で申し訳ございませんがご返答宜しくお願い致します。
〉満額受給可能でしょうか?
基本手当に「満額」という考え方はありません。

連続して手当を受けられれば、受給期間満了までに所定給付日数を消化し終えることができる時期、というものはありますが。


1.情報不足なので説明だけ。

最大でも2015年8月30日で権利がなくなります。

雇用保険に加入していた期間が10年以上20年未満なら、所定給付日数は120日です。
離職理由により特定受給資格者になるなら240日です。

離職理由が
・特定受給資格者になるものである
・特定理由離職者になるもの(妊娠・出産・育児以外)である
・妊娠・出産・育児で、同じ理由での受給期間延長を受けた
どれかなら3ヶ月の給付制限はつきません。


2.
基本手当を受ける権利がある期間=受給期間は、原則として離職日から1年間です。
傷病や妊娠・出産・育児などのために再就職不可能な状態が30日以上連続したときには、受給期間を最大で「+3年」延長してもらえます。
※つまり延長後の受給期間は最大で4年。

※延長される日数は、延長の理由がなくなった日または延長初日から3年が経過した日までです。


3.
・離職理由がなんであるのか

受給期間延長の時期が
・手当を受け始めたあと(受給期間・所定給付日数ともに一部消化済み)
・離職票の提出後、手当を受け始める前(受給期間を一部消化済み)
・離職時から再就職不能な状態で、離職日の翌日
のどれであるのか

・受給期間延長の理由がなんであるのか
が不明ですので、判断がつきにくいです。

※「妊娠したこともあり」という表現では、それ以外の理由であることも考えられる。
こんばんは。
有給休暇、失業保険について知恵をお借りしたく投稿させて頂きました。


この度、4年パートとして一日労働8時間のスーパーの仕事を従業員による虐めで体調不良、精神病により退職致しました。
私にも非が有ったのかも知れませんが、まっすぐ仕事に向き合うだけで私物を投げられたり自転車パンクされたりと警察にお世話になるほどの悪質な虐めにより、今も働く事に恐怖を覚えています。
退職日が21日で有給休暇を給料明細記載の20日間使い、給料明細を見ると更に14日間残っていました。
退職後は使用できないと聞いた事がありますが、本当なのでしょうか?

もう一点は、働く事に恐怖を覚えてしまい、少しの間だけでもとハローワークにて失業保険を申請しようと思うのですが、病院にて診断書をいただいたので書類と一緒に提出すべきでしょうか?
支給額等も変わって来るのでしょうか?
無知で申し訳ございません。

会社からも書類が一週間以上たっても届かず、外出にも恐怖心でおかしくなりそうですが 虐められながらも四年間雇用保険を払って来たので何とかならないかとお忙しい中申し訳ございませんが知恵をお貸しいただきたく思います。
何卒宜しくお願い致します。
有給休暇は退職後は使用しょうが有りませんね。退職したんだから給料は貰えないのは分りますよね。貴方の仰ってるのは買い取り請求が出来ないかと言う事でしょうが、有給休暇は切り捨てになる部分だけは労使の取り決めが有る場合のみ買取が許されています。何故なら 買い取りをするから有給休暇の行使は許さないなんて有給休暇の本来の目的に外れるような事が起きない為です。貴方の14日は退職を決め、有休行使中に新規に付与された分の様ですから買取りの制度が有ったとしても駄目ですね。

雇用保険は会社都合か自己都合かで、支給開始時期や期間、金額が変わる事が有りますが、細かい退職理由で変わる事は有りません。従って診断書をローワークに提出するのは意味が有りません。

病院に掛かり 診断書を受けるほどのパワハラだったのなら在職中に会社に提出し相談すべきだったのですよ。それを取り上げてくれなかったら労働基準監督署に相談するのが、正しい方法の一つだったんですよね。今から相談して間に合うかどうかは定かでは有りませんが、一度まず労働基準監督署に電話でもしてみたら如何でしょうか。うまくすれば会社から賠償金が取れるかも知れない。
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