娘が自己都合退職し、離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をもらってきたのですがそれで、失業保険、国民健康保険、年金保険の手続きが出来るのですか?
離職票と資格喪失確認通知書がつながった紙をハローワークへ持参したら、受付から、返せないのでコピーを取るように(自信無さ気に)言われたそうです。
心配になり渡さずそのまま役所へ行き、聞くと、(国民健康保険、年金保険には(でいいのかな?))資格喪失証明書が必要と言われ、役所の人が前の会社に電話してくれましたがつながらず、そのままになってしまいました。
結局、この先娘はどう動けば用を足すことが出来るのでしょうか?
●失業保険(ハローワーク)

離職票1と2ではないのでしょうか?
もし離職票2と資格喪失確認通知書では失業保険の受給要件みたしてないのでは?
自己都合退職ならば、離職前2年間に12カ月以上勤務していることが必須条件ですが満たしてますか?満たしてないならば失業保険は受給できませんので、失業保険の申請はできません。
自宅で保管するのみとなります。

●健康保険(市役所)

各市役所によって提出に必要とされる書類が違うのです。
たとえばA市は、離職票じゃないとダメと言われり、もしくはB市では会社の離職証明じゃないとダメと言われたり。
ですので会社で離職証明を発行してもらわないとどうしようもないでしょうから、娘さんが自分で会社の総務の方に電話をして健康保険の加入に必要だからと離職証明を発行してほしいといえば発行してもらえます。

余談ですが、退職後20日以内に手続きが必須ですが、任意継続(継続2カ月以上勤務等の用件がありますが)の方法もあります。国民健康保険と任意継続どちらか安い方の金額を教えてもらって加入するという方法もありますよ。

●国民年金(市役所)

こちらも離職証明が必要であれば同じように会社に電話をするしかないです。そのうえで年金手帳と他必要とされる書類(市役所によって違いますので確認を)
そして用件(市役所の方に聞かれるのが一番かと)を満たしていれば減免手続もとれますので聞いてみてください。


補足のこと。
20日以内は、任意継続の場合です。
常識というか、これは制度的なものなので今から加入することはできません。

4年勤務ならばおそらく普通に勤務されているのであれば、失業保険の受給資格はあるはず。ハローワークに行ったということは手続にいかれたのですよね?あとは説明会がありますので、詳しく説明してもらえると思います。

こういった制度は知らないと損をするといったことがありますので、退職前に調べておかれたほうがよかったかもしれません。
そういった意味では、社会人の常識なのかもしれないですね。
失業保険について。私は2009年5月に出産し、2010年5月まで、育児休暇を取得したのですが、引っ越しのため 退職することに。
しかし、会社には2010年11月まて籍があり、社会保険を払い職場復帰給付金もいただきました。(育児休暇終了からは給料はありません)その場合、会社から離職票はもらえないのでしょうか?もらえなかったら失業手当てももらえないですよね
離職票を発行するのは職安であって会社ではありません(会社経由で手元に来るだけ)。

雇用保険に加入していれば、どんな退職であっても離職票はもらえますが、「本人が何も言わなかったから」といって、手続きをしない会社も良くあります。
退職後の失業保険・扶養について
扶養の仕組みと失業保険についてわからないことがあるので教えてください

今年8月末に契約社員で働いていた会社を期間満了(6年間)で退職します。
そこで色々調べたのですが、良くわからないのでいくつか教えてください。

・現在の月給は、15万円(控除前)程
・退職は、会社都合扱い

1.税の扶養には入れないと思うのですが、主人の社会保険の扶養に入ることは出来ますか?

失業保険がいくらになるのかいまいちはっきりわからないのですが
これからの所得の見込みが年額130万とありますが、これは月額で計算されるのでしょうか?
失業保険は180日の支給対象者になる予定ですが、月額だと色々な失業保険のシミュレーションで出した結果、11万ぐらいになり超えてしまいます。



2.年金に関しては、失業保険を受給している間は自分で国民年金に加入すれば良いのでしょうか?



3.失業保険が終わった後の扶養手続きについて

失業保険をもらい終えた時点で、就職していなければすぐに主人の扶養に入れるのでしょうか?
それは、健康保険・年金ともにでしょうか?

説明不足でわかりにくい文章かと思いますが、無知を承知でお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
ここにも同じ質問が山ほどありますし、回答もあります。
ただし、正しいか間違っているかは判断できません。唯一、あなたが直接、年金事務所やハローワークで確認したことが正しい解答なります。
年金機構のHP、協会けんぽや保険組合のHP、ハローワークのHPを確認してみてください。
詳しく記載されていますし、手続き方法も載っています。

まず、失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付のうちの基本手当になります。

1の回答:日額でも月額でもけいさんしますが、基本手当は原則日額で支給されますので、基本手当日額が3611円を超える場合は基本手当の受給期間中被扶養者にはは入れません。ハローワークに行って求職の申し込みをすると受給資格者証が発行されますので、そちらに基本手当日額が記載されます。そちらを確認して、被扶養者になるか、国民健康保険及び国民年金の手続きをするか決めていただいても遅くありません。

2の回答:健康保険の被扶養者になれば国民年金も第3号被保険者(厚生年金の配偶者)になります。
被扶養者になれない場合は、国民健康保険、国民年金になりますので、個人で払っていただくことになります。
現在、国民健康保険も、国民年金も失業理由による減額又は免除制度があります。市区町村役場の窓口でご相談できます。
国民年金は、第3号被保険者になれれば自動で切り替わりますが、国民健康保険は窓口に保険証を返さない限り切り替えされません。手続きをお忘れの無いようしてください。

3の回答:健康保険、厚生年金は切り離して判断しません。ひも付きですので健康保険で被扶養者に該当すれば当然に厚生年金についても扶養者とされ国民年金第3号被保険者に該当します。
また、基本手当の支給が終わった証明として受給資格者証のコピーの提出が必要となります。そこに給付終了日が印刷されますので、給付終了日の翌日より被扶養者となる状態であれば手続きができます。
なお、ご主人の加入している健康保険が、協会けんぽであれば、書いた内容にて、保険組合については若干規定が異なりますので、必要生類が増えたり減ったりします。

あと健康保険については任意継続被保険者として今のまま会社の健康保険に加入し続けることができます。今までは事業主半額負担していましたが、任意継続被保険者は全額自己負担となります。また、2年間の強制加入ですので、被扶養者の条件になったからといって資格喪失をすることはできません。新しく会社に勤められて会社の健康保険に加入されればそのときは資格喪失できます。
どちらが良いかは、保険料と相談してみてください。
9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
市役所の窓口に行ったら、他に何が必要かすべて教えてくれますよ^^
早く手続きしないと失業保険がもらえない可能性がありますので、
できるだけ早く市役所に行かれることをオススメします☆

市役所に離職票は提出します。
その後、ハローワークに行って、失業保険の手続きすることになります。
離職票がなにかで必要なのであれば、事前にコピーをとっておいたらよいと思います。
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