失業保険と、再就職手当てについて。
雇用保険加入の会社に勤めていて、副業オッケーのところだったので、副業をしてました。税金対策として、勤めている期間中に個人事業主として開業しました


そのあと、メインの会社を辞めたのですが、失業保険はでるのでしょうか?

副業のほうはあくまで税金対策として開業したものです。

次の就職先も副業オッケーのところで探しています。

失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?

と心配になりました。

もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?
雇用しないと出ないとのことなので、雇用するとします。

ちなみに、五年以上の加入者でないので、受給資格者奨励金は無縁です。
たとえばですが、サラリーマンなどは、定年退職した後や、もしくは、途中で仕事を失った場合は、ハローワークに行って失業手当の請求することができますが、失業手当てをもらっている間に、たとえば、就職が決まったり、独立開業したりした際に、失業給付金がなくなる代わりに、就業促進手当というものがが支給されることになります。

就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。

事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。

ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
いずれにしても、就職日の前日に、所定給付日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていることが必要です。
妊娠報告を会社にしたら退職を暗に勧められました。

休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。

今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?

というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)

ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。

いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・。

↓の方の回答は少し違いますね。
妊娠・出産でも失業給付は受けられますよ。
ただ、妊婦を雇い入れる企業は事実上皆無なので、「働ける状態にない」とし、離職後すぐに受給できないだけです。
そのままにしていると、権利が失効してしまうので、「受給延長手続き」をとり、いざ働ける状態になった時に受給開始をすればよいだけです。

>言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
失業給付に関しては別に有利になりませんね。

というのも、会社都合となれば、給付制限の3か月なく待機期間の7日間で受給開始となります。

が、上記でも回答しましたように、妊娠・出産ではすぐに受給できないので「受給延長」することになります。
妊娠・出産の場合、「受給延長」すれば、「特定理由離職者」となり、やはり給付制限がなくなり7日間の待機期間のみで受給となります。


>別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?

わたしなら言いませんね。
変な話、育休切りは違法ですから、それをやろうとしている会社にたいして多少こちらのほうが上位に立ってさまざまなことを交渉できるかと思うので。

実際、私も育休切れ切り(育休終了と同時に切られること)に合いそうになりました。

私の場合、最終的には会社に未練はないので、辞めてもいいやとは思っていましたが、それでも、いざ辞めてから小さい子がいての再就職は難しいとわかっていたので、
1、時短を申し出てみる
2、だめなら、再就職先が決まるまで在籍させてもらう(保育園のため)

と交渉するつもりでした。
で1を申し出たら、認められたので、現在に至ります。

>このまま休業期間に入って育休が終わる頃に会社に電話して、会社都合で書類を出してもらえば良いのですか?

会社の出方を見られていはいかかですか?

まぁ、復帰する気もなく、保育園の手続きをしないのであれば別ですが・・。
退職届を出し、7/15に退社が決まっています。経営者が今春変わり、事務所主任手当1万円、事務手当1万円をもらっていたのですが4月の給与から手当カットされていました。カット理由は、
経営方針が変わり、役職手当等は排除したいから、との事。しかしカットされたのは私だけでした。家族もあり、生活もしていかなければならない中で月2万のカットはとてもきついです。その後、事務所内での決まった業務外もするよう言い渡されましたが、基本の事務所業務に支障がないペースで業務にあたっていたところ、仕事ができてないのではないか?とかありもしない事を言われたりパワハラが続いていました。ある日、頼んでた仕事がまだなら、事務所に居ても役に立たないから部署異動しろ、と言われました。周りには私以上に仕事を抱えさせられ辛くなり辞めていった職員が何人もいます。私もその一人です。こういった場合、自己都合退職でもその後ハローワークに訴えていくことができますでしょうか?部署異動に関しては、事務所内の業務に不備がないので異動は納得できません!と断りました。断る=退職だと言われたのは仕方がないのでしょうが、心がモヤモヤしてすっきりしません。さらに、異動は断ったのにもかかわらず、7/16~異動の辞令が出たのです。当初7/31で退職を考えていたのですが異動前日に退職することを余儀なくされてしまいました。会社には組合もなく、今までに辞めていった人たちも皆、泣き寝入りです。
すぐに失業保険を受給したいという思いももちろんありますが、それよりも、言いなりで辞める事を阻止したい気持ちが大きいです。どうか、皆さんのご意見をよろしくお願い致します。
憤り理解いたします。
ただ、争点がずれてますよ。異動に関してはよほどの理由(例えば親の介護が少なからず必要だとか)がない限り、拒む事は出来ません。拒んだ場合は、解雇されても致し方ないです。
争点としては、先に書かれている諸手当のカットの方になります。これはどう考えても従業員に対する不利益変更に該当します。従業員側に説明する責任が会社側にはあります。文面を読む限りそのような事なく変更されている様です。この部分だけでも裁判をすれば勝訴します。また、嫌がらせを受けている様ですので、その辺も攻めどころと考えます。
この2点に絞って、会社を管轄する労働基準監督署に相談されては如何でしょうか?
タイムカードが無い。今月から歯科医院で社員として再就職しました。
まだ、働き始めて3日目ですが朝9時(診療は9時30分)から夜7時30分気持ち前くらいに終わります。
そこは社保で今、保険証と年金、雇用保険の手続きをしてもらってます。
タイムカードが無いのは初めてです。もう一人の3年目のスタッフは無いのがここではふつう?
のように特に気にしてる様子は感じられません。この方と私の2人だけです。
昨日、前の職場から(歯科医院)雇用保険の書類一式が届き目を通したところ、今はタイムカードのコピーもないと失業保険もらえないんでしょうか??再就職したばかりなので失業保険はもらう予定はありませんが少し驚きました。もし今の職場を退職した場合、タイムカードが無いのでどうなるんでしょうか??このご時世、働けるだけ有り難いのですが今のところに正直嫌気がさしてます。辞めたいです。新しい職場で慣れないのは仕方が無いのですが、医院長がせっかちでスキを与えません。エプロンもつける途中でチェアー倒したり、口をゆすがせるのも急にチェアーを起こしたり、患者さんに不親切な感じです。変わってます。今までも色々でしたが、輪をかけて最悪です。入った私にずっと説教をします(本人は指導のつもり?)パワハラな感じに受け取れます。気持ちが病んでしまいます。そんな事までいちいちということまで言います。
歯科医院で社保というので受けてみたのですが・・・やっていく自信ないです。
本題に戻り、タイムカード無いのはどうなんでしょうか?
問題無いとは言えませんが、法律では定めてありません。厚生労働省の指導ではタイムカードが望ましいとなっています。
従って、雇用保険受給に際し問題となる事はありませんし、勤務先も法に抵触する行為をしている訳ではありません。
失業保険について教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。


昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。

年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。



①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)

私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
①アルバイトは1年を確実に超えるような契約にはなっていない。

②職業に就いた日の前日において所定給付日数の残りが1/3以上で、なお且つ45日以上である。(雇用保険受給資格者証でご確認ください)

であれば、あなたの場合は就業手当というものが受給できると思います。

アルバイトを1回行うと、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額の30%が支給されます。

就業手当支給申請書という書類があるようですから、ハローワークへ相談してみてください。

また、あなたの場合、資格学校に通っているということですから、教育訓練給付金または技能習得手当を受給できる可能性があると思われますので、合わせて相談してみてください。

早い方が良いと思いますよ。
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